鈴木義男
会議録に記録された「鈴木義男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,822 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省矯正局長
- 直近の発言日
- 1948/07/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛8 件
- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会55 件・55%
- 決算委員会44 件・44%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 1,822 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 参議院 司法・厚生連合委員会 第1号
○国務大臣(鈴木義男君) それはあまりにも杞憂に属することだと考えております。要するに犯罪の原因になるような、欲望を挑発するようなところをいかがわしいと言うのでありますから、労働組合の事務所がそういうところであるということが客観的に立証されない限り、そこまで申すことはちよつと行き過ぎだと思います。
第2回 参議院 司法・厚生連合委員会 第1号
○国務大臣(鈴木義男君) 二十歳近くの犯罪者が多い、例えば犯罪が百あるとすれば五十は二十歳近くの人の犯したものです。
第2回 衆議院 文化委員会 第17号
○鈴木國務大臣 第一の御質問の栄典に附隨して処罰すべき場合というのは、ちよつと簡單には考えられないのでありますが、勳章を偽造するとか、そういうことは刑法上の犯罪になります。それから子供の玩具のように、似せた勳章すらも下げて歩くことは、軽犯罪法に規定がありまして罪になるのであります。それであとは懲役禁錮以上の刑に処せられたら勳章を返さなければならぬ。それは今まででもそれぞれ返納を命じ、任意に出さなければとりにいく、そしてとつてくるというふ…
第2回 衆議院 文化委員会 第17号
○鈴木國務大臣 その点は非常に大事な点であります。実は本法が成立した後に、もつと十分に考慮してきめたいという考えをもつておりますために、一應の案はもつておりますが、まだ決して確定したものではありません。あるいは選挙にしようか、あるいは各職域團体の代表者に推薦を依頼するか、いろいろなことが考えられますが、とにかく各界代表の意味で、衆参両院を含めまして、最も適当な、公正と見識とをもつた人を十人委嘱できるような方法を考えたい、かように考えてい…
第2回 衆議院 文化委員会 第17号
○鈴木國務大臣 さいわいこの國会を通過いたしまして成立をいたしますれば、できるだけ速やかに、明年一月一日から、かりに授與すベき人がありますれば、一人でも二人でも授與ができるように準備を整えたい。そのためには法の施行を二箇月ぐらい前にいたしませんと、諸種の準備が間に合いません。そこで一月一日より遲からざるときより施行しようとしておるのでありまして、施行令を規定いたしまして、さらに準備期間を考慮の中に入れてやりたい。しかし今のところ、なかな…
第2回 衆議院 本会議 第73号
○國務大臣(鈴木義男君) 私の… 〔発言する者あり〕
第2回 衆議院 本会議 第73号
○国務大臣(鈴木義男君) 法務総裁の弟であるがらといつて、法の適用を二、三にするというようなことは断じてないことを、わが檢察権の名誉のために、ここにお答えを申し上げておきます。ただこの事件は、むわゆる稟請事件ではありませんから、何ら私は関與しないのでありまして、從つて私は承知しないということを申し上げておるのであります。私の責任につきましては、事実の内容等をよく調査いたしまして、責任を負うべきものがありまするならば、喜んで責任をとるつも…
第2回 参議院 文化委員会 第9号
○國務大臣(鈴木義男君) 栄典法のことは内閣総理大臣の所管でありまするので、総理大臣から御説明申上げるのが順序であります。総理大臣甚だ御多忙でありまするから、私閣内においてこの立案のために五人の委員が選ばれまして、苫米地官房長官、竹田國務大臣、船田國務大臣、森戸國務大臣、私の五人が選ばれて、私がその委員長を仰せ付かりました関係上、栄典法案につきましては私から主として御説明を申上げる、こういうことに相成つておりますので御了承願いたいと思い…
第2回 参議院 文化委員会 第9号
○國務大臣(鈴木義男君) 御尤もの御質問であります。先ず栄典のことを会議するに適当であるかということにつきましては、政府としても同一の心配をいたしまして、関係方面と緊密に且つデリケートに交渉をいたしたのであります。それでは憲法附属の法典、憲法で予定しておます法典は殆んど全部を完成をいたしたのであります。ただ一つ残つたのが栄典法だけなんであります。憲法には御承知のように栄典を規定してあります。而も天皇が栄典を授與するということになつておる…
第2回 参議院 文化委員会 第9号
○國務大臣(鈴木義男君) 今一つ來馬委員の仰せられた中に大切なことがありまして、私お答えを漏らしましたが、この制度は急いで作らなければならんという程ではないのでありますが、あれば非常に工合がいいものは、先程からお話に出て來るように、幸田露半翁が亡くなつたり、中村梅玉が亡くなつた。亡くなつた時ばかりやるというのはこの精神ではないのでありますから、亡くならない中に、これはもう戰爭とは無関係に眞に文化的方面に貢献をした人なんであります。こうい…
第2回 参議院 文化委員会 第9号
○國務大臣(鈴木義男君) 実は正式には明年度の予算に組込むつもりでありまして、只今のところ準備的に、來年の一月一日から施行する仮定いたしまして、準備費として五百万円だけ大藏大臣に求めまして、予備費から出して頂くことに相成つておるのであります。
第2回 参議院 文化委員会 第9号
○國務大臣(鈴木義男君) 勿論外國人に対して贈ります勲章も、この勲章の中に含んで御了承願います。特に外國人向けの勲章を作るということは、却つて貰う人から見てどうかと思いまするが、但し外國の元首に贈呈するというような場合には、この勲章章は不十分であろうと考えられまするので、日本の天皇に國民から贈る勲章と共に、その勲章だけは、他日適当な壮麗なものを立案する、こういうことに閣議で別な了解事項を取つてあるのであります。そういうことは、今ちよつと…
第2回 参議院 文化委員会 第9号
○國務大臣(鈴木義男君) いろいろな記念章というものも問題になつたのでありますが、遺憾ながら、審議の結果、とにかくこの際一種の革命であるからして、過去のものは一切一掃しようということに相成りまして、廃止することにいたしましたので、保存せられますることは差支ありませんが、取上げるわけじやありません。ただ法律上は佩を許さない、こういうふうに御承知を願います。それから外國の勲章も、すでに廃國になつた國というようなものは、当然許可の範囲から除か…
第2回 参議院 文化委員会 第9号
○國務大臣(鈴木義男君) そうであつては誠に困るのでありまして、私達の立案の趣旨が死んでしまうのであります。そこでそういう細かいことまで立案してお示しできますれば御納得が行けると思いますが、そこまで我々が決めて、実際の審査その他に当る人に押付けるのもどうか、これは審査委員会ができたならば、自然に発生的に段々基準というものを作つて行つて頂いて、その基準の集積がやがて不文律となつて、段々どういう人にはどういう階級勲章を上げるようになるという…
第2回 参議院 文化委員会 第9号
○國務大臣(鈴木義男君) 実は私共が、これを現実に一つやつて行くという任務を負わされることになりますれば、直ちに案を作りましてお示しすることができるのでありまするが、そこまで行けるかどうかについて疑問がありまするために、極く抽象的な基本だけを御提案いたしておるわけであります。その委員会の制度のごときも、できるだけ御主的にいたしまするために、或いは選挙のようなことをやつたらどうかというような説もありましたが、選挙ということも、必ずしも公平…
第2回 参議院 文化委員会 第9号
○國務大臣(鈴木義男君) 御質問御尤もであります。衆議院の委員会でも、結局そういう善行章を貰うのは闇屋ばかりじやないかというような御質問もありまして、そういうことでは誠に困るのであるから、それは審議会が設けられる以上は、果してそう寄附をした人が正しい人であるかどうか、金の性質まで追究するわけには行かないかも知れませんが、少くとも動機、目的、いろいろな点、寄附者の人格、そういうものを考慮に入れて考えるべきものである、又今までのように機械的…
第2回 参議院 文化委員会 第9号
○國務大臣(鈴木義男君) それも確かに理由ある御疑問でありまして、若しそういう弊害があると認められれば、公務員として特殊なものであるから、涜職罪を構成して刑罰に処せられることになるわけでありますが、もつと任期を縮めてもよろしいと考えます。併し新らしい制度では質勳問題というようなもので起る余地がないようにできておると思うのであります。今までのように文字通り天皇が與える、そうしてそういう賞勳局総裁というものが、可なりの程度において審査権を持…
第2回 参議院 文化委員会 第9号
○國務大臣(鈴木義男君) その点も考慮いたしておりまするが、一つは國家財政から來る制約がありまして、そう濫賞したくてもできない。相等勲章には費用が掛りまするので、十分愼重に嚴選をして、本來から言えば、もつと上げたいのであるが、まあこの程度で我慢をして置くということで自然制約されると考えるのであります。功労章のごときは、暫く表彰をいたしませんから、社会事業の功労者、教育の功労者、いろいろなものを考えますると、全國数万というようなものが候補…
第2回 参議院 文化委員会 第9号
○國務大臣(鈴木義男君) 私は実も勲章或いは功労章というものをどういう方針で分けるか、ということになりますと、どうも適当な表現がありません。やはりまあ功労章の方は一般的な功労、それに比して幾らか高い功労は勲章で表彰しよう、こういう原則が決まりましたので、それでこういう表現を用いたのであります。それならいつでもも功章の方は勲章より低いかと言えば、そうも言えないのでありまして、同じような功労に対して、一方は功労章で報ゆることになり、他の場合…
第2回 参議院 文化委員会 第9号
○國務大臣(鈴木義男君) 全体として見ると、勲章の方は功労章よりも一級上なんです。それだから著しい功労、五級に分けた中の一番地でも功労章よりは上だ、こういうふうにお考えになりますればよろしいと思います。