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法務省矯正局長参議院衆議院
総発言数
1,822
直近の所属会派
直近の役職
法務省矯正局長
直近の発言日
1949/05/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会55 件・55%
  • 決算委員会44 件・44%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 1,822 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,822 20 を表示
日本社会党1949/05/14

5衆議院 内閣委員会 第21号

○鈴木(義)委員 そうすると、行政整理は機械的に何割というわけに行かぬと思うのですが、ことに知能的な、ブレーン的な仕事をやつております官廳においては、少い人数でもきわめて重要な仕事をやつておるということが考えられます。極端な場合には十人、二十人でも一つの局を設置することができる。要するにこれは一つの分業的な区分にするにすぎないので、そういう意味において、法務廳の局というものは他の省の局とは大分違うというふうに理解するのですが、その点はど…

日本社会党1949/05/14

5衆議院 内閣委員会 第21号

○鈴木(義)委員 そこで勧告機関というものが法務総裁の今度の新しい使命でありますから、いわゆる法務総裁を助けて調査に從事し、常に意見を用意するという調査意見長官というものが、法務総裁の最も中心的な補助官府であるように考えられるのですが、その点はいかがでしようか。

日本社会党1949/05/14

5衆議院 内閣委員会 第21号

○鈴木(義)委員 法制長官は、これもまた大切な役割に相違ないのですが、実際の経驗に徴しますと、非常に忙しい仕事である。各種の法律案並びに政令案を審査して、ほとんど徹夜を続けて仕事をしておるように承つておるのでありますが、この調査意見長官の方は世界各國の法令、制度を深く研究して、常にわが國に適切な制度を調査し、準備しておる。そして意見を提出するという役割を持つので、この二つのものを一つにまとめることは、はなはだ適切でないのではないかと考え…

日本社会党1949/05/14

5衆議院 内閣委員会 第21号

○鈴木(義)委員 最後に一点お伺いいたしますが、この新しい改正によつて、どれくらいの人員が整理され、またどれくらいの経費が節約せられるのでありますか。

日本社会党1949/05/14

5衆議院 内閣委員会 第21号

○鈴木(義)委員 私の申すのは、法制長官と意見長官を廃止して一緒にしたために、どれくらいの人員が減らされ、どれくらいの経費が節約されるかということであります。

日本社会党1949/05/14

5衆議院 内閣委員会 第21号

○鈴木(義)委員 私は日本社会党を代表いたしまして、原案並びに修正案ともに含めて反対の意見を表明するものであります。一般的に定員法との関係において、わが党はすべての設置法案に反対をいたすのでありますが、それはしばらくおきまして、機構だけの問題といたしますれば、大体においてはやむを得ない改正と存じまして、一年前にできたものでありますが、賛成をいたすのでありますけれども、どうしてもわれわれとして賛成いたしかねますのは、法務府の新機構におきま…

日本社会党1949/05/14

5衆議院 内閣委員会 第21号

○鈴木(義)委員 社会党の意見も前にこの法案について申し上げたと同じ理由で、定員法との関係で遺憾ながら賛成いたしかねるのでありまして、反対であります。

日本社会党1949/05/14

5衆議院 内閣委員会 第21号

○鈴木(義)委員 社会党は他の省に対する考え方と同じように、行政整理並びに定員法等について反対でありますから、從つてこれに対しても反対意見を申し述べます。

日本社会党法務総裁1948/10/04

2参議院 司法委員会資格審査不実記載に関する小委員会 閉会後第6号

○國務大臣(鈴木義男君) そのことにつきましては、今どうも記憶がはつきり出て來ませんので、いつであつたかということは申上げ兼ねるのでありますが、いつか余程前のことですが、高瀬君が衆議院の二階の廊下で、私と通り違います時に、鈴木さん、平野氏の問題は何とかならんか、こういうような話があつたのですが、私立止まつて、誠にお氣の毒だが、どうもあちらの方でも睨んでおるのでね、というようなことを言つたように記憶いたします。それで高瀬君は、一体どんなも…

日本社会党法務総裁1948/10/04

2参議院 司法委員会資格審査不実記載に関する小委員会 閉会後第6号

○國務大臣(鈴木義男君) そういうことまでは申しませんつもりです。

日本社会党法務総裁1948/10/04

2参議院 司法委員会資格審査不実記載に関する小委員会 閉会後第6号

○國務大臣(鈴木義男君) その場所ははつきり記憶しておりますが、衆議院の二階の通路であります。エレベーターを降りてから、こつちに歩いてくるあの通路……

日本社会党法務総裁1948/10/04

2参議院 司法委員会資格審査不実記載に関する小委員会 閉会後第6号

○國務大臣(鈴木義男君) そのくらいの時です。

日本社会党法務総裁1948/07/02

2参議院 司法・厚生連合委員会 第1号

○國務大臣(鈴木義男君) この最も適当なる裁判官を得る方法につきまして御質問でありまするが、この点は最も大切な問題であると考えるのでありまして、結局は先に齋藤局長からもお答え申上げましたように、少年審判所長或いは審判所の審判官というような人々が轉用されるであろうということは疑いがないところであります。行く行くは是非この少年事件を扱う專門の裁判官を、もつと殖やさなければならないと同時に、家庭裁判所は、いわゆる家庭的な事件を扱うところであり…

日本社会党法務総裁1948/07/02

2参議院 司法・厚生連合委員会 第1号

○國務大臣(鈴木義男君) 誠に適切な御質問でありまして、法律の建前は非常によくできておつても、運用よろしきを得なければ結局画に描いた餅となるわけでございますから、どうか今後はこの少年保護のために厚生省的な任務と、法務廳的な任務、裁判所的な任務が混然一体となつてうまく行くことを希望しておるのであります。そのために御承知でもありましようが、今度少年の犯罪防止及び監護、保護観察等のために、一つの國家最高の中央機関として委員長を作りまして、委員…

日本社会党法務総裁1948/07/02

2参議院 司法・厚生連合委員会 第1号

○國務大臣(鈴木義男君) 私から必要なことをお答えして足りないところを政府委員からお答弁申上げます。勿論家庭裁判所に今までの少年審判所も吸収されるわけでありまして、家庭裁判所はその他にいろいろな仕事を持つております。それでこの裁判所という言葉はどうも皆さんがあまりお好きでないので、私共も少年時代に何かこの裁判所といろ所はよくないことをしたときに行く所である、こういう感想を持つておりまして、警察は國民を保護するものであり、非常に大切な役割…

日本社会党法務総裁1948/07/02

2参議院 司法・厚生連合委員会 第1号

○國務大臣(鈴木義男君) さうであります。少年審判所と他の関係法律にありまするのは、家庭裁判所とみなすことになります。

日本社会党法務総裁1948/07/02

2参議院 司法・厚生連合委員会 第1号

○國務大臣(鈴木義男君) 細かい点は政府委員からお答え申上げます。只今御質問の第一の、中央に少年保護のための最高の委員会を置くと共に、地方にそういうものを置くつもりはないかと、もとより全國を網羅いたしまして、段々末端に浸透して行くようにやつて行くつもりでありますから、各地方に置くつもりであります。地方の委員につきましては、只今考えております構想は、家庭裁判所長を成るべく委員長にして、知事、教育、厚生、労働検察、警察及び行政の各関係の方面…

日本社会党法務総裁1948/07/02

2参議院 司法・厚生連合委員会 第1号

○國務大臣(鈴木義男君) 御趣旨御尤もであります。兒童福祉法のときにも申上げましたように、できるだけ少年の保護は、刑罰等を用いず、明るい方面で、國家的に保護をして参りたい、その見地からいえば、厚生保護一本で結構なんであります。ただ実際問題としては、どうも更生保護だけでは持て余すことがしばしばありまするので、そういうものについての処理について考慮して置かなければならないということが、この少年法の補充的に必要になる所以でありまして、そういう…

日本社会党法務総裁1948/07/02

2参議院 司法・厚生連合委員会 第1号

○國務大臣(鈴木義男君) お答えをいたします。この「監獄」という言葉が適当でないのではないかということは、監獄法改正審議委員会というものが今設けてありまして、私が委員長でありまするが、朝野の有識者を集めてやつておりますが、大いに問題になつておるのでありまして、新らしい法律ではなるたけこの監獄という言葉を使わないようにしたいとは考えておりますが、ただ非常に適当な言葉が見当りませんので、又余りこの監獄という所が非常によい所である、万人の行き…

日本社会党法務総裁1948/07/02

2参議院 司法・厚生連合委員会 第1号

○国務大臣(鈴木義男君) 御尤ものお尋ねであります。これは抽象的に読みますると如何ようにでも解釈ができる規定でありますけれども、「その性格又は環境に照して、將來、罪を犯す虞のある少年」と、こういうふうに制限が附いているのでありますから、ただ「監督に服しない」、「いかがわしい場所に出入りする」とかというだけで、この審判に付しようというようなものではないのであります。それだけのことをいうのには余程事情があるものと見なければならん。只今までは…