鈴木義男
会議録に記録された「鈴木義男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,822 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省矯正局長
- 直近の発言日
- 1948/06/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛8 件
- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会55 件・55%
- 決算委員会44 件・44%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 1,822 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 参議院 文化委員会 第9号
○國務大臣(鈴木義男君) 実際問題として、運用して行く上においてそうなるだろうと思う。善行章、功労章等を先ず差上げるようになつて、この新國家が発足してから日も淺いことでもありますし、段々功績を審査して、それは稀には旧憲法時代から表彰されないでおつて、民間に埋もれておつた人で非常に功績のある人がある。この人は余命もそう長くないし、この際表彰しで置きたいという人が見付かるだろうとは思いますが、そう沢山ではなかろうと思います。そうすれば新らし…
第2回 参議院 文化委員会 第9号
○國務大臣(鈴木義男君) それは大間違いでありまして、全部天皇の栄典であります。栄典はすべて天皇が授與するのでありますが、但し内閣の助言によつてやるのであります。その点は区別なのであります。但し程度の低いものは、委任されるとでも申しましようか、結局天皇がみずからあらゆる勲章を授與されるということは、煩に堪えませんから、極く高いものだけを親しくお渡しになりまして、後は内閣総理大臣が渡すなり、府縣知事が渡すものがある。それは皆天皇の御名が入…
第2回 参議院 文化委員会 第9号
○國務大臣(鈴木義男君) 勲記はそういうふうになるのです。それも上の方だけだそうです。天皇が親しく書かれるのは……
第2回 参議院 文化委員会 第9号
○國務大臣(鈴木義男君) その点も議論になつたのでありますが、どうも新憲法下におきましては國民の自由意思を尊重しなければなりませんので、返還を申出る者がありましたならば、これを許すことが当然であらう。これを必ずしも天皇に対する不敬になるというようなことは、考えるべきではなからう。大体受けないという意思を表示することが多いだろうと思うのでありまして、貰つて置いて、それから改めて返すということを稀にはありましようが、大体受けないということで…
第2回 参議院 文化委員会 第9号
○國務大臣(鈴木義男君) 図案の点は、全くいろいろの批評がございまして、私共恐縮しておるのでありますが、決してこれはいいものとは考えておらないのでありまして、取敢えず、例えばどんなものになるかということを眼で見るようにせんと、うまく説明ができないかも知れんから、と言つて取敢えず作つたものがこれでありますから、どうかこの際何種類も作りまして、本当によいものを作り出す予定であります。その点については是非皆樣の御協力を仰ぎたいと思います。よい…
第2回 参議院 文化委員会 第9号
○國務大臣(鈴木義男君) 御説の通りでありまして、善行章の方はちよつと勲章まで上げるというわけには行かんが、同じ善行を重ねているならば飾版を授與して行くということで行こう、功労章の方は何個も功労章を上げるのは妙な話でありまして、それ程功労があるならば勲章を上げればよいのでありますから、そこで大体功労章は一個だけを上げて、更に上げるだけの功労があつたならば勲章をやる、こういうつもりなのであります。
第2回 参議院 文化委員会 第9号
○國務大臣(鈴木義男君) それもその善行が著しいものならば功労章をやり、物によつては勲章に進むということも考えられ得ることであります。
第2回 参議院 文化委員会 第9号
○國務大臣(鈴木義男君) それはあとで……
第2回 参議院 文化委員会 第9号
○國務大臣(鈴木義男君) 階級のない勲章を十種類も十五種類も拵えて置いて、労働勲章とか、産業勲章とか、農業勲章とか、そういうことでやつたらどうかという説もあつたのです。それからどうも階級が面白くないからと言つて、それで一種類で一階級ということで、文化勲章と同じように、平和勲章一つだけとなると、なかなか多少程度の差というか、功労の程度の差があるのに、どれもこれも同じものをやるのは表彰の精神に合わないし、実にやりにくい。運用に任に当つた経驗…
第2回 衆議院 司法委員会 第43号
○鈴木國務大臣 ただいまの御質問はごもつともでありますが、目白だけを証拠とせず、できるだけ客観的な証拠をもつて有罪、無罪を決定することは、刑事訴訟の根本理想でありまして、できるだけその方向に向つてあらゆる施策を完備していきたいと考えておる次第であります。勾留の点においても、原則は不拘束で調べるのが原則だと考えておりますが、やむを得ず拘束する場合は、ほぼ今回立案した程度の條件で、必要にして十分であろうということに決定した次第であります。こ…
第2回 衆議院 司法委員会 第43号
○鈴木國務大臣 その点は結局檢務長官がお答えした通りであると申し上げておきます。
第2回 衆議院 司法委員会 第43号
○鈴木國務大臣 その点は鍛冶委員の仰せられる通り、その趣旨に基いて考えておるつもりでありまして、從來は罪を犯した疑を受けた者は、勾留ができたわけでありますが、今度の法律では、「相当な理由があるときは、」というしぼりをかけておるだけでも、非常に違うのでありまして、この点は運用の上において、十分抑えていくことができるように、御趣旨のごときことを実現してまいりたい。こういう趣旨で立案をいたしておるのであります。
第2回 衆議院 司法委員会 第43号
○鈴木國務大臣 鍛冶委員の御質問は、まことに大切な点を指摘されておるわけでありまして、私どももこの刑事問題を処理していきまする上において、最も心を痛めておりますのは、その点であります。第一に科学的捜査方法を、画期的に取入れなければならないということは、警察制度の改正と、新しい檢察制度の確立に伴いまして、第一に考えられたことでありまして、制度の上においても、ぜひこれをそれぞれ具体化したいということを熱心に希望いたしたのであります。警察制度…
第2回 衆議院 司法委員会 第43号
○鈴木國務大臣 具体的な計画は私一人の胸の中にはあるのでありますけれども、國家財政の現状から、今ここで三億、五億、十億という経費を要求しても、とても閣議において容れられる見込みはないのであります。実際は私どもの要求の二十分の一、三十分の一を実現して、満足しておるような状態でありまして、これを各大臣が、おのおのその自分の抱懷しておる理想を実現する案を持出しますと、おそらく國家財政は兆をもつて数える額になると目されるのでありまして、それでは…
第2回 衆議院 司法委員会 第43号
○鈴木國務大臣 その点も私の抱いておりました希望としては、鍛冶委員のもつておられますお考えと、完全に一致するのであります。その線に沿うて今日まで努力してきたつもりでありますが、実は警察法の立案につきましても、この新刑事訴訟法の立案につきましても、御承知の通り関係方面の強いサゼッションに基いてできておりますような次第でありまして、警察に対する考え方は、理論的には正しいと、私は思うのでありますが、関係方面等では、あくまで犯罪搜査は警察が全部…
第2回 衆議院 司法委員会 第43号
○鈴木國務大臣 檢察廳法を改正いたしまして、定員を殖やしたわけであります。
第2回 衆議院 司法委員会 第43号
○鈴木國務大臣 その点は立案者としては、御趣旨のように、大体犯人というものを標準にして考えておるのであつて、そのほかに社会的、政治的、種々の状況等を考慮に入れて、とまで考えておるものでないと申し上げてよろしいと思うのであります。しかしながら、その犯人の性格とか、境遇とか、犯罪の軽重、情状とかいうものは、決してその犯人單独の人というものを見ることによつて解決できる問題でなくして、常にその社会、環境等において考えられる問題でありますから、そ…
第2回 衆議院 司法委員会 第43号
○鈴木國務大臣 これはまことにデリケートなむずかしい問題に相なると思うのでありますが、抽象的にはいかようにも考えることができますけれども、実際の起訴、不起訴を決定する場合は、具体的に良識に訴えて考えていくよりほかはないのであります。またそれが批判されることによつて、正当か正当でないかということが、だんだん明らかにされてまいりまして、殊に新しい制度では、不起訴をいたしました場合には、抗議を提起して、審査会に付するというようなことすら考えら…
第2回 衆議院 司法委員会 第43号
○鈴木國務大臣 ただいまの御質問も、非常にわれわれの間で問題になつておつて、実際上きわめて興味あり、かつデリケートな問題であります。主任檢事とその上官たる決裁官との意見が一致せざる場合に、どういうことになるのか。主任檢事は常に良識の所特者である。通常上官は、その具体的事件については、自分が調査しておらないから知らないということは考えられますが、しかし少くもその他の檢察事務一般については、主任檢事よりも経驗も豊かであり、見識もあるいは高い…
第2回 衆議院 司法委員会 第43号
○鈴木國務大臣 その御質問は少し抽象的でお答えするのに非常にむずかしいと感ずるのでありますが、政治的な理由で起訴を持つてくれというようなことを申すことは、ほとんどあるまいと思うのであります。それはまれになきにしもあらずでありますが、その場合には、それだけの権限をもつた上官でなければ、そういうことはやれない。そのためには、属下に対して責任を負担しておるのであつて、それが誤つておる場合には、彈劾の対象となる。あるいは明らかにその責任を負わな…