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自由民主党衆議院参議院
総発言数
2,945 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
—
直近の発言日
1956/02/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会88 件・88%
  • 国土総合開発特別委員会12 件・12%

※ 全 2,945 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,945 件中 20 件を表示
自由民主党1956/02/20

第24回 衆議院 地方行政委員会 第9号

○鈴木(直)委員 下から積み上げられたものか。

自由民主党1955/12/12

第23回 衆議院 地方行政委員会 第8号

○鈴木(直)委員 私は自由民主党を代表して、本法案に対し賛成の意を表するものであります。 その理由については、本日の本会議における補正予算案の討論の際、わが党を代表して床次徳二君が詳しく申し述べた趣旨と同様でありますので、ここでは省略いたします。 ただこの際特に明らかにいたしておきたいことは、本法案については後に付帯決議が行われることになっておりますので、この付帯決議を含めて賛成するものであるということを、特に申し添えておく次第でありま…

自由民主党1955/12/10

第23回 参議院 地方行政委員会 第5号

○衆議院議員(鈴木直人君) 衆議院において修正をいたしました内容の説明、修正理由につきましてはこれから申し上げますが、便宜お手元にガリ版として刷ったものがございますので、それを御参考のために朗読いたしたいと思います。 ただいま議題となっております地方財政再建促遜特別措置法案に対する衆議院における修正部分につきまして、その理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 現下の地方財政の窮状を打開するため、地方公共団体における昭和二十九年度までの…

自由民主党1955/12/10

第23回 参議院 地方行政委員会 第5号

○衆議院議員(鈴木直人君) 政府原案によりますと、団体の長が自治法の第百八十条の三の規定にかかわらず兼務させるととができるというととは、権能を与えた規定であります。百八十条の三というのは、御承知の通り長が議会の事務局から申し出があった場合にやることができる、お互いがお互いの関係において申し出があった場合にはやることができるというか可能である、こういうのが第百八十条の三の規定と解釈しておるのですが、この規定は可能である、できるということで…

自由民主党1955/12/10

第23回 参議院 地方行政委員会 第5号

○衆議院議員(鈴木直人君) そういうような運営を期待してこの規定をとったわけであります。

自由民主党1955/12/10

第23回 参議院 地方行政委員会 第5号

○衆議院議員(鈴木直人君) ただいま御質問の点は、非常にごもっともな点であります。従いまして、この点については相当検討いたしまして、地方自治法の十一条の第一項各号の規定というところにこれを入れようかというふうにも考えたのでありましたが、いろいろ検討の結果、全面的にこれを削除することに結論が到達いたしたのであります。その結果といたしまして、議会と長とが衝突いたしました場合においては、長が議会の意思にもかかわらず不信任の議決とみなしてそうし…

自由民主党1955/12/10

第23回 参議院 地方行政委員会 第5号

○衆議院議員(鈴木直人君) さきほど説明を申し上げた場合に、自治法の十一条というふうに間違って言ったかもしれませんが、百七十七条の規定でありますから、訂正しておきます。

自由民主党1955/12/10

第23回 参議院 地方行政委員会 第5号

○衆議院議員(鈴木直人君) ただいま伊能委員の御説のようなことはもっともでありまして、この点についても十分検討を加えた次第なのであります。もちろん多くの地方団体を見ますというと、堅実に赤字を出さないようにということをやって参りました地方団体もございますし、またやや放漫な政策を実施してきたためにより以上の赤字を出した団体もあることはたしかと思います。その間においてただいま御説のような正直者がばかをみるというような結果が出てくるようなことも…

自由民主党1955/12/10

第23回 参議院 地方行政委員会 第5号

○衆議院議員(鈴木直人君) これは二十二条の第二項に「昭和三十年度以降の年度において、歳入が歳出に不足するため翌年度の歳入を繰り上げてこれに充て、又は実質上歳入が歳出に不足するため当該年度に支払うべき債務の支払を翌年度に繰り延べ、若しくは当該年度に執行すべき事業を翌年度に繰り越す措置を行った地方公共団体ですでに財政再建団体となっているもの以外のもの」をいわゆる略称して昭和三十年度以降の赤字団体」とこう書いてあるわけであります。従いまして…

自由民主党1955/12/10

第23回 参議院 地方行政委員会 第5号

○衆議院議員(鈴木直人君) ほんとうから申しますと地方財政の基礎が確立した年度以降において歳入欠陥を生じた団体、こういう意味であります。

自由民主党1955/12/10

第23回 参議院 地方行政委員会 第5号

○衆議院議員(鈴木直人君) そうです。

自由民主党1955/12/10

第23回 参議院 地方行政委員会 第5号

○衆議院議員(鈴木直人君) その認定の問題でありますが、たとえば今度昭和三十年度におきまして百八十八億の財源措置が行われたということになった場合に、しからば三十年度においてはその措置によって地方財政が確立したかどうかという認定がまた問題であります。また三十一年度以降におきましては地方財政について赤字の出ないような根本的な措置をとるというふうに政府はいっておりますが、まだその措置が決定いたしておらないようでありますが、かりにそういうような…

自由民主党1955/12/10

第23回 参議院 地方行政委員会 第5号

○衆議院議員(鈴木直人君) ここに修正の案文の中にあるのでありますが、「地方財政の基礎が確立した年度以降の年度で政令で定める年度から」と、こういうふうに書いてある次第であります。

自由民主党1955/12/10

第23回 参議院 地方行政委員会 第5号

○衆議院議員(鈴木直人君) ただいまの御質問を分析いたしますと二つあるようですが、一つは、財政再建計画を立てる場合に、明らかに赤字が将来出ると思われるような再建計画が立てられるかもしれません。そういうような場合に、自治庁長官が変更することができないというようなことでは、その財政再建計画そのものがずさんなものになって、憂慮すべき結果になりはしないかということが一点、第二点は、自治庁長官が今御答弁されました、二十一条でりっぱな再建計画は立て…

自由民主党1955/12/10

第23回 参議院 地方行政委員会 第5号

○衆議院議員(鈴木直人君) ただいまの利子補給については、いわゆる正直者がばかをみないようにという御心配がありました。今政府から答弁がありましたが、私当初御説明を申し上げましたように、その点については、最後に妥結をいたしたのが、政令で定める基準によるというのが初め入っていなかったのです。それを政令で定める基準によって、年に五分を限度としてといようになっておるので、その年五分というのは最高のものでありまして、あとは三分五厘以上取ってもよろ…

自由民主党1955/12/09

第23回 衆議院 地方行政委員会 第7号

○鈴木(直)委員 けさの新聞を見ますと、自治庁の中で地方労連の方々が相当すわり込みをしておられまして、それに対して警察権を発動して退去を命じたような記事が載っておりましたが、その内容がどういうことになっているか、一応お聞きしておきたいと思います。

自由民主党1955/12/09

第23回 衆議院 地方行政委員会 第7号

○鈴木(直)委員 ええ。

自由民主党1955/12/09

第23回 衆議院 地方行政委員会 第7号

○鈴木(直)委員 数日来の質疑応答によって大部分の問題のありかが検討せられ、一応の了解は得ておるのでありますが、この際、私からも二、三疑問があります点について質問をいたしておきたいと思います。 今回の三十年度の地方財政に関する特別措置法というものは、御承知の通り三十年度の当初予算編成の際において、まず地方財政については二十九年度末までにおけるところの地方公共団体の赤字は再建整備措置法によって解消をしたい、こういうことであり、三十年度以降…

自由民主党1955/12/09

第23回 衆議院 地方行政委員会 第7号

○鈴木(直)委員 当初考えられました百八十八億は交付税として、地方に交付税方式によって配分せられるという考え方であったのでありますが、この提案によりますと百六十億は交付税方式によって地方に配分をする。残りの二十八億のうちの十四億は地方債の形によって地方債を必要とする地方団体に交付税方式とは何らの関係もなく公募債を許可する。あとの十四億は公共事業費の不用額となった自治体が、自然的に不用額になってくるということになるのでありまして、従いまし…

自由民主党1955/12/09

第23回 衆議院 地方行政委員会 第7号

○鈴木(直)委員 八十八億の公共事業費を節約して、その結果地方負担分としまして四十四億程度の地方負担分があるのでありますが、これを交付団体、不交付団体に分けるというと、交付団体として三十五億程度の負担になってくる、それ以外はこれは不交付団体でありますからこれは別としまして、三十五億程度の交付団体の地方負担が出てくる。その三十五億のうちに、二十一億程度の地方債がついておる。それを分けるというと、市町村は七億、府県は十四億程度の地方債になる…