鈴木直人
会議録に記録された「鈴木直人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,945 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1955/07/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会88 件・88%
- 国土総合開発特別委員会12 件・12%
※ 全 2,945 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第22回 衆議院 地方行政委員会 第33号
○鈴木(直)委員 そうしますと、この領収証は、徴税官吏が個々別々にその納税義務者を検討して、この人は領収証のままで間違いなく申告しておるのだ、これは少し怪しいというふうに、個々別々に、その領収証にもかかわらずそれを検討して、そして一割一分幾らかというものはまじめだというふうに見る、それ以外のものはまじめでないというふうに見るのであるから、これは調定する場合の一つの参考にすぎないということに了解していいわけですね。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第33号
○鈴木(直)委員 永田参考人にお伺いしますが、木材引取税の廃止の根拠ははっきりつかみ得ないのですが、とにかくこれを廃止することにしたとして、地方財源が非常に困る、しかも山間の町村が非常に困るということになるわけです。もちろんこれは目的税としてできたかもしれませんが、現実にはやはり一般の財政需要にこれが充てられるという現状にあるわけです。もちろん他の交付税その他で補うこともできるでありましょうが、町村としては莫大な土地を持っておる、山林を…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第33号
○鈴木(直)委員 永田さんに伺いますが、先ほどのお話によりますと木材引取税は市町村税だからいけないのだ、府県税ならいいのだというふうに実は聞いたのですが、あまり突っ込んでお話を聞くことは申しわけないのですけれども、この木材引取税を参議院で修正をする場合に、私も関係したし、ここにおる小野君も地方行政委員でしたけれども、これは市町村に直接関係がある税である電気ガス税と木材引取税を、府県税にするか市町村税にするかということで、両方の団体におい…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○鈴木(直)委員 委員長にお聞きしますと、きょうは午後はおやりにならない、あすもおやりにならない御方針のようですから、簡単ですがお伺いしておきたいと思います。交付税の中で基準財政需要額として算定されている教育費、先生の給与を含めて、教育費全体の額はどれくらいになっておりますか。二十九年度でも三十年度でもよいのですが、お聞きしておきたいと思います。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○鈴木(直)委員 計算している間他の人にお開きしてみたいと思いますが、義務教育費国庫負担法によって義務教育職員の給与費の実質額の二分の一を国が負担することになっていますが、これは三十年度全額幾らくらいになっているか。義務教育費において実質額の二分の一を国が負担をしておる。その総額は幾らになっておるかわかりませんが、別途に基準財政需要額として、それに見合うところの二分の一の部分というものは非常に少い。従って地方交付税として交付する額が非常…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○鈴木(直)委員 それはいいです。そうしますと、私の聞いておるのとは反対で、文部省から義務教育費の実支出額の二分の一として交付されているものは、三十年度においては七百二十四億である。しかるに三十年度の自治庁でいわゆる百四十億の赤字があると称せられておる、その計画による基準財政需要額というのは、七百六十九億、結局四十五億というものが、むしろ文部省の二分の一として支出しておる国の負担金の方は少いということになっている。もちろんこの七百六十九…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○鈴木(直)委員 私の聞いておるのと実際は非常に違うのが出ておるわけですが、そうしますと、この財政計画の中にはそう食い違いはないんだ、しかしながら実際において実支出額でありますから、府県の義務教育の教員の俸給は国家公務員より高い。その分は非常に多過ぎるのだということであるか。あるいは実支出額の二分の一を国庫負担するのであるが、実支出額ではなくてある程度査定した額を、義務教育費の国庫負担金として配付しておる、こういうことになるのですか。実…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○鈴木(直)委員 そうしますと、文部省で算定しておる義務教育の実支出額というものは、たとえば長野県のように非常に高い場合においても、その実際の支出額の二分の一をやる、あるいは基準財政需要よりずっと下回って緊縮的にやっておる県に対しても、その下回った実支出額の二分の一をやる、こういうやり方で実施しておるものでしょうか。お聞きしておきたい。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○鈴木(直)委員 今まで聞いているところによると、先ほどの説明もありましたが、給与の問題が非常に赤字の解消に関係をしてくる。そこで大蔵省との折衝のときに二五%に交付税率を上げると、その問題も解決するであろうというふうに考えておったけれども、この給与の問題はこの秋ごろに調査が完了して、それによって、あるべき給与であるか、あるいはそういう点も考慮して財政的な措置をするような段階になっておるという、すなわちその給与というものが非常に地方財政に…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○鈴木(直)委員 地方財政計画によるところの給与費に対する基準と、それから交付税を配付するときの地方財政計画の給与費の基準とは違うというお話でありますが、そうしますと、交付税を配付する場合には、一応そういう給与を出して、あるいは土木費についてはどう、警察費についてはどう、こういうふうになると思うのですが、全体を計算しますとどの程度になるのですか。いわゆる地方財政計画のときの基準よりも上回った基準になっておると思うのです。いわゆる地方財政…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○鈴木(直)委員 そこで、実際の地方財政に近い計画というものは、基準財政需要額が近いのか、あるいは財政計画というもので計算したものが近いのか。おそらく基準財政需要額というものが現在あるところの実態であって、財政計画というものはそれよりもずっと下回ったところの、いわゆる架空の計画になっておるじゃないか、そこに問題があるのではないかというふうに思うのですが、どういうふうにお考えですか。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○鈴木(直)委員 そうなりますと、この三十年度の財政計画というものは実態に即しない計画であるということになりますね。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○鈴木(直)委員 数百億の差額が現実にあるというのは、そのあるべき姿として数年前に国家公務員並みに給与を落して、そして現実に即しないような財政計画を立てたところに原因があると思うのです。その実態調査をやろうとしておるが、しかし現在の見通しとしては、それがどれくらい不足しているという大体の見当でございますか。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○鈴木(直)委員 自治庁でこの間出しました報告書によると四百何億となっておったと思うのですが、あれは何ですか。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第29号
○鈴木(直)委員 ただいま政府委員の説明の中の、所持という言葉には製造と販売を含むのだというようなお話でありましたが、そうでございますか。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第29号
○鈴木(直)委員 そうしますと、法律に規定されておる分野、対象というものは、所持というものを禁止する、こういうふうになるわけですね。そこには、製造も販売もそういう言葉はその中にはないのだ、こう了解していいとして、所持というものは携帯とは違う、従ってたんすの中に人のものを入れておいても所持に入る、こういうことになるのでありますか。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第29号
○鈴木(直)委員 そうすると所有している者ということじゃないのですね。いわゆる支配力ですから、自分が所有していなくても、置く場所がどこでも関係はない、こういうことになりますと、これはどこかで見つけた、ところがそれの支配力は一体どこにあるか、こういうことになるわけですね。そうするとたとえば不良少年が持っていた、これは自分は持っていてもその支配力は、商店から盗んできたのだから商店にある、その不良少年にはない、こういうことになりますか。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第29号
○鈴木(直)委員 そうするとあなたが所持しておるものあるいはあなたがほかから借りておるものを、宿屋に保管していた場合には、宿屋に支配力がなくて、あなたに支配力がある、こういう解釈になりますか。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第29号
○鈴木(直)委員 そうするといわゆる不良少年が考えて、そういうようなうまいことにして、不良少年はただ持っていたんだ、支配力はほかにあるのだという格好で持っていた場合は、どうなるのですか。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第29号
○鈴木(直)委員 飛び出しナイフというものが危害を与えるということを考えたのは、ちょっと会ったときにぱっとやった瞬間に突きさすことができるようになる。それが半分ならば罪にならない。こういうことで半分はよろしい。ぱっと行くのはいけない、こういうことなんだから、大体携帯ということが中心ではないか。たんすの中に支配しておいて、それが危険だということはないと思う。従って所持というよりも、むしろ携帯ぐらいにする方がその目的を達するように思いますが…