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改進党衆議院
総発言数
220
直近の所属会派
改進党
直近の役職
直近の発言日
1949/04/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会50 件・50%
  • 地方行政委員会39 件・39%
  • 地方行政委員会公聴会9 件・9%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 220 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

220 20 を表示
民主党(第十控室)1949/04/12

5両院 両院法規委員会 第3号

○委員(鈴木幹雄君) 私は大体本日議題になつている全國区制存置に関する勧告案は、先ほど申し上げましたような意味において、これだけ切り離してやるということに賛成をいたします。ただ事柄が唐突に現われて來ますことは、一般の者から見ますと、いささか不審にたえない節もある。今私説明を聞いて大分政治的の考慮といいますか、そういうようなこともしんしやくすべきであろうというようなことから來た理由というものを承つてみますと、なるほどこういうことも必要であ…

民主党(第十控室)1949/04/12

5両院 両院法規委員会 第3号

○委員(鈴木幹雄君) それは私は盛られていないとは申し上げません。私の意見は入つております。意見の通りだといつてもいいのでありますが、ただ動樣がそういう政治的の動機からであると、この書き方が私はいささかそういう点から見ると欠けておるんではないか、こういう感じがするんです。私はもつて冷靜の立場で、政治的考慮を拂わねばならぬという立場から、この勧告をするというふうな行き方の方が、両院法規委員会としては妥当ではないかという見解なんです。

民主党(第十控室)1949/04/12

5両院 両院法規委員会 第3号

○委員(鈴木幹雄君) 私は本案の趣旨には賛成であります。ただ法規委員会の性格、あり方という点から考えまして、純粹の、政治的考慮というものを含まないで、その立場から論じてみて勧告すべきが、両院法規委員会の性格であろうと存じます。さような意味から考えまして、現行選挙法におきましては改正すべき点も多々あろうと思いますが、参議院議員選挙法における一つの大きな問題としては、選挙区をどうするかという問題がある。そこで問題となるのは全國区制の問題であ…

民主党(第十控室)1949/04/09

5衆議院 議院運営委員会 第17号

○鈴木幹雄君 私の方は異議がありません。

民主党(第十控室)1949/04/01

5両院 両院法規委員会 第1号

○委員(鈴木幹雄君) 民主党の鈴木幹雄でございます。

内務次官1947/11/21

1衆議院 治安及び地方制度委員会 第38号

○鈴木説明員 ただいまの御意見でございますが、私中途から参りまして前段を聴き洩らしまして、あるいはお答えがピントを外れるかもしれませんが、その點はお許し願いたいと思います。警察管區に分け方でありますが、これにつきましてはある参考的な意見がございましたが、それに基きまして、われわれといたしましては、現在あります通信の資材の關係であるとか、あるいは從來の行政區畫の分け方の問題であるとか、あるいは、今までの經濟的な、行政的な繋がりというような…

内務次官1947/11/21

1衆議院 治安及び地方制度委員会 第38号

○鈴木説明員 ただいま御指摘になりました自治團體警察、なかんずく小規模の自治體におきまして、警察官が榮達の途を制度上塞がれて、そこには人材も集らなければ、向上心も磨滅するであろうという御心配を承りました。まことに適切な御意見と拜聴いたしました。私どもも實は、その點に關してのその制度をこしらえますにあたりまして、常に心配をいたしておる點でありますが、制度の上においては、自治體警察相互間あるいは自治體警察と國家警察相互間において人事交流をす…

内務次官1947/11/21

1衆議院 治安及び地方制度委員会 第38号

○鈴木説明員 重ねて御質問をいただきましたが、私が國家的に考えると申しますのは、國家的な權限を使つてどうするというようなことは、もちろんできない。そういうような社會的に見て固定をされた、比較的不遇な地位にあつて長く勤め得るのには、一面から言いますると、國家的に榮譽を與えるとか何とかいうことは、國家の權能としてできるのでありますから、そういう方面において優遇する途を考えることができるのじやなかろうかと思います。さらに問題の核心はそこにない…

内務次官1947/11/21

1衆議院 治安及び地方制度委員会 第38号

○鈴木説明員 ただいまの御質問に對してお答えいたします。今度の新しい警察制度によつて、現在の亂れた治安を確保する確信が當局にあつて、この法案を制定したかどうかというような御趣旨の御質問に解釋をいたしました。今次の法案は、すでに御説明を申し上げたことと存じますが、一つは新しい憲法のもとにおきまして、地方自治の基盤であるところの市町村の基礎を確立いたしまして、もつてわが國民主制度の確立を期するための政治的要請という、非常に大きな目的を達成し…

内務次官1947/11/21

1衆議院 治安及び地方制度委員会 第38号

○鈴木説明員 法案の上におきまする國家警察と自治體警察の權限というような點からは、どこが中心であるというか、どちらが優位であるとかいう問題は全然ありません。それは御説の通り自治體警察、國家地方警察、おののが獨立であります。おののにおいて指揮命令という關係のないことは御承知の通りであります。ただ事實問題といたしまして、國家公安委員會が管理いたしております通信施設の根幹は國家地方警察がもつのであります。これはいろいろと連絡、教授いたす上にお…

内務次官1947/11/21

1衆議院 治安及び地方制度委員会 第38号

○鈴木説明員 通信のことですが、もう一邊誤解のないようにお答えしておきます。通信というものは自治體警察も管理いたします。それは下部組織にいたるものを管理する。と申しますのは、例をもつて言いますれば、立川市なら立川市の警察というものは、立川市内の派出所であるとか駐在所とかいうところにいつておる線は管理しております。しかしながら立川から青梅にいたる警察線その他に通ずる線は、これは國家地方警察が管理する。從つて今通信線は御承知のように、警察通…

内務次官1947/11/21

1衆議院 治安及び地方制度委員会 第38号

○鈴木説明員 ただいまの第五條の三號でありますが、この政黨、團體というものに關しましての意味でありますが、これをは御承知のように、昨年の二月に成立をみておりまする勅令第一〇一號というのがございまして、この政黨、協會その他の團體の結成の禁止等に關する件、政黨結社の禁止の規定、これにありまして、大體こういうような憲法あるいはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政黨その他の團體というようなものに對しては、内務大臣が解散を命ずる。…

内務次官1947/11/21

1衆議院 治安及び地方制度委員会 第38号

○鈴木説明員 ただいまのお尋ねの點でありますが、そういう政黨、あるいは團體が政策に、憲法もしくはその下に成立した政府を暴力で破壊するという政策を掲げておけば、もちろん該當することは問題はないのであります。しかしながら事實におきまして、そういう政策を掲げるということは、きわめて常識的に言いますれば、ないであろうと考えられるのであります。その場合におきましては、事實の問題としてこれを考える以外にはなかろうかと思います。あるいはそういうことに…

内務次官1947/11/21

1衆議院 治安及び地方制度委員会 第38号

○鈴木説明員 この法律の制定のときにおきまして、あるいはまたこの法律によりまして委員を任命するときにおきまして、具體的、客観的に、憲法あるいは政府は暴力で破壊するというようなことを主張するという認定がつきましたならば、委員になることができない、かように解釋しております。

内務次官1947/11/21

1衆議院 治安及び地方制度委員会 第38号

○鈴木説明員 第八條に規定をいたしておりますように、罷免は内閣總理大臣がこれを國會の同意を得て行うことになつておるのであります。從つて國會が發議をとつて、委員があるいは心身の故障のために執務ができない、あるいは設例のような場合に罷免權を發動するということはできないでありますが、事實問題といたしましては、内閣總理大臣に正式にあるいは非公式にその事實を言いまして、内閣總理大臣の罷免權の發動を求めるということは、事實問題としては可能でありまし…

内務次官1947/11/21

1衆議院 治安及び地方制度委員会 第38号

○鈴木説明員 委員に職務上の義務違反であるとか、あるいはその委員たるに適しない非行があつた場合におきましては、内閣總理大臣は兩議院の同意を經ましてこれを罷免することに趣旨は相なつております。みだりに罷免權を、理由なくして行使することができない反面の規定を有しておるのであります。從つてこういうような委員たるに不適當である、適しない非行があつたような場合におきましては、内閣が總辞職をして次の新しい内閣がでたからする、あるいはそういうような場…

内務次官1947/11/21

1衆議院 治安及び地方制度委員会 第38号

○鈴木説明員 公安委員の資格と申しますか、公安委員たる人の性格につきましては、この法案を通覽していただくとわかりますように、その間に政治上の爭いとか、政治的な色彩を濃厚ににもつということを避けたい、警察をしてそういう圏外に立たしめて中正な道を歩かしめたい、というのがこの委員の前提の適格條項などに盛られている趣旨であります。從いまして、その趣旨によつて選ばれた警察の公安委員は、總選擧の結果ある政黨が今までの第一黨に打勝つて政界の分野が一變…

内務次官1947/11/21

1衆議院 治安及び地方制度委員会 第38号

○鈴木説明員 ただいま委員を選任する内閣總理大臣は政黨人であり、議會はまた政黨の結集であると言いますが、政黨的色彩をもつたものであることは當然であります。しかしながら公安委員という性格は、以上申し上げましたような性格をもつたものでありまするが、この場合における總理大臣は、政黨人であるというよりは、一國行政の長であります。その者が公安委員としての適格者を選び、これが政黨的な分野でありますところの國會の同意を得るといたしましても、必ずしも公…

内務次官1947/11/21

1衆議院 治安及び地方制度委員会 第38号

○鈴木説明員 委員長に御質問でありまして、私からかれこれ申し上げる筋合いではありませんが、御参考までに私どもこの警察制度に對しまする立場を申し上げずして併せて御了解を得たいと思います。 この警察法案は、まことに御意見のごとく、日本の警察制度を根本的に大改革をいたす法案であります。その意味においては、非常に重大な法案であることは、仰せの通りであります。しかしながら日本の民主化を推進する、民主化の徹底ををするということは、至上の急務でありま…

内務次官1947/11/21

1衆議院 治安及び地方制度委員会 第38号

○鈴木説明員 最初のお尋ねにありましたところの、この警察法を次の議會で修正ができるかどうかという問題であります。國會の意思が意思が、修正をするというような御意思がありまするときには、國會の權能としてできることは當然であろうと思います。以下の點は他の政府委員から申し上げます。