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5回国会両院1949/04/01

両院法規委員会 第1号

発言数
50
登壇者
11
会派数
5
開催日
1949/04/01

会議録

藤井新一民主自由党

○会長(藤井新一君) ただいまより両院法規委員会を開きます。  念のために申し上げますが、先の國会の最終の両院法規委員会では、衆議院の委員長が会長をおやりになりましたので、國会法第百條の第一項によりまして、本日の委員会は私に会長をさせていただきます。  衆議院の解散によりまして法規委員のメンバーもかわり、從つて委員長及び理事も御変更になつておられます。また参議院においても、委員長、及び理事がかわつておりますので、各院の委員長及び理事を御紹介しておく必要があるように思われますので、各委員のお許を得まして、各委員長及び各理事のお方の御紹介をいたします。まず衆議院側から申し上げます。委員長高橋英吉君。

高橋英吉民主自由党

○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) 高橋です。よろしく。

藤井新一民主自由党

○会長(藤井新一君) 理事角田幸吉君、同じく理事松澤兼人君。

高橋英吉民主自由党

○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) 今両君ともちよつと離席しております。

藤井新一民主自由党

○会長(藤井新一君) 参議院委員長藤井新一。——藤井です、何分よろしく。  理事新谷寅三郎君。理事伊東隆治君。以上でございます。

藤井新一民主自由党

○会長(藤井新一君) 次にお諮りいたしますが、それは会議の日と、その会議の時間でございます。参考までに第四國会までの会議の日を申し上げますと、毎火曜日の午後一時でございました。このことに関しまして、参議院の方では懇談的に話し合つてみたんですが、從來通り火曜日の午後一時に開いた方がいいじやないかという意見でございました。皆樣方の御意見はいかがでございましようか。衆議院側の御意見はどうですか。——ちよつと速記をとめて……。     〔速記中止〕

藤井新一民主自由党

○会長(藤井新一君) では会議日は毎週火曜午後一時といたします。  それから衆議院の解散もあつたし、参議院における委員も変更されておりますので、この際各委員の御紹介をいたします。どうぞ……。

眞鍋勝民主自由党

○委員(眞鍋勝君) 眞鍋勝でございます。

尾関義一民主自由党

○委員(尾関義一君) 尾関義一でございます。

林百郎日本共産党

○委員(林百郎君) 共産党の林百郎でございます。

鈴木幹雄民主党(第十控室)

○委員(鈴木幹雄君) 民主党の鈴木幹雄でございます。

新谷寅三郎緑風会

○委員(新谷寅三郎君) 緑風会の新谷でございます。

鈴木安孝民主自由党

○委員(鈴木安孝君) 民主自由党の鈴木安孝でございます。

大野幸一日本社会党

○委員(大野幸一君) 社会党の大野幸一でございます。     —————————————

藤井新一民主自由党

○会長(藤井新一君) 議題をいかがに取扱つて行きますか。本日の決議に基けば、來週の火曜日が会議日でございます。ついてはそれまでに案件を持つて來て議題といたしまして審議をいたしたいと思います。何か問題があればこの際御発言を願います。

林百郎日本共産党

○委員(林百郎君) 私の方は、実は衆議院で考査委員会ができまして、これは非常に衆議院で問題になつておるんですが、なお参議院の両院法規委員会の方で、非日活動委員会が相当檢討されておりますが、やはりわが党としても非常に大きな利害関係がありますために、これがどういうような構想で、どういう活動を將來するのか、今までの檢討の模樣をぜひお聞かせを願いたいと思います。それを提唱いたします。

藤井新一民主自由党

○会長(藤井新一君) そうすると、考査特別委員会の本質についてでございますか。

林百郎日本共産党

○委員(林百郎君) 本質か機能かというとむずかしくなりますが、とにかく非日活動委員会のことを議題にして、今までどういうようなことが大体参議院として檢討されたかということで、けつこうでございます。

藤井新一民主自由党

○会長(藤井新一君) それは参議院側の研究報告だけでけつこうですか、または政府当局者の方をお呼びいたして、御意見を求められるのでございましようか。

林百郎日本共産党

○委員(林百郎君) もし許されるなら、やはりあらためて衆参両院の両院法規委員会として、この問題を檢討したいと思います。ですから、できますなら政府の当局者にも來ていただいて、いろいろ檢討したいと思います。

藤井新一民主自由党

○会長(藤井新一君) 速記をやめて……。     〔速記中止〕

藤井新一民主自由党

○会長(藤井新一君) 林委員からの御発言によりまして、次の会合には非日活動委員会について審議を願います。ついては政府側からは増田官房長官をお呼びいたいます。

新谷寅三郎緑風会

○委員(新谷寅三郎君) この次の機会に最近新聞などでときどき参議院の選挙法をかえて全國の選挙区をやめるというような記事を見受けるんですが、これについて参議院側としては懇談的に意見も各方面から聞き、また議員の中でも話合いをしたこともあるんですが、こういつた問題につきましても、法規委員会としまして意見がまとめられるならば、やはり何か結論を出すように話合つて行くのも一つの方法かと思います。今度の会合の機会にこの問題についても御檢討を願いたいと思います。

藤井新一民主自由党

○会長(藤井新一君) ただいま新谷委員から参議院議員の選挙区についての御発言がございました。次回の会合にこれをも審議いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

藤井新一民主自由党

○会長(藤井新一君) 御異議ないと認めます。     —————————————

角田幸吉民主自由党

○委員(角田幸吉君) 議院内における証人の宣誓及び証言等に関する法律の第八條の取扱い方なんですが、これをごらんを願います。親告罪であるか、親告罪でないかが問題になつておりますが、しかしこの判断というものはここにないといたしましても、今後考査委員会等ができました場合に、親告罪と思えばそれに対する取扱い方があり、親告罪でないとすればまたその取扱いがあるんですから、これに対して意見をまとめておく必要があろうかと思います。ですから判断権になりましようけれども、そういう取扱いはこの委員会としてはいかがでしようか。やはり判断をしますには、取扱い方の方針がきまりませんといけませんから、これを取上げていいでしよう。

大野幸一日本社会党

○委員(大野幸一君) それは事が法律の解釈に当るのであります。法律の解釈は法規委員会で取扱うことについては今疑問があります。それでその法律の解釈でなくて、法律の解釈にもし参議院の両院法規委員会で不滿であるような場合に、これを改正するかいなかということを勧告することは、両院法規委員会の権限であるかもしれませんが、今両院法規委員会で法律の解釈の意思を発表するということは、この委員会の権限外のことであり、特に今刑事事件としても相当多数の事件が最高裁判所に係属せられていることであります。こういう意味で最高裁判所の判断とこの両院法規委員会が判断をして発表をするものとの間に食い違いがあつた場合には、その責任たるやまた重大であります。從つて今の御提案に対しては、にわかに賛成することを私は躊躇する次第であります。

角田幸吉民主自由党

○委員(角田幸吉君) 私はその判断をしてくださいというのではない、これをどういうふうな取扱いをするかということが主で、これは告発しなければならないとあるんですが、告発しなくてもどんどんやつたのです。しかし、これが親告罪であるとすると、積極的にはやつて行けない、こういうことになりますので、法律案が通過するまでの取扱いとして、今にも考査委員会が発足するようになつておりますが、その取扱い方についての協議をするということは、判断じやない。そういう意味において取上げられてよろしいじやないか、と思うんですが……。

藤井新一民主自由党

○会長(藤井新一君) 速記をとめて。     〔速記中止〕

藤井新一民主自由党

○会長(藤井新一君) 角田委員からの御発言の議院内における証人の宣誓及び証言等に関する法律の第八條については次会に審議することにします。     —————————————

藤井新一民主自由党

○会長(藤井新一君) 前の両院法規委員会におきまして、両院法規委員会の活動を積極化し、その運営を適正、円滑ならしめるために、両院法規委員会に專門の知識を有する職員、その他の補助職員を置くように國会法等の改正をするため、すみやかに必要な立法処置を講ぜられたいという勧告を衆参両院議長にいたしましたところが、日数があまりに少かつたために、これをむげにほおむられてしまつたんです。この際これを再提出いたしましようか、どういたしましようか。

林百郎日本共産党

○委員(林百郎君) それはやはり両院法規委員会の権威のためにも、もう一度勧告してしかるべきであると考えます。

大野幸一日本社会党

○委員(大野幸一君) 実は両院法規委員会のあり方について、この前ウイリアムス氏がここへ來てレクチヤーをされたこととは、正反対のことなんです。当時、法規委員を私中断していましたから知りませんが、ここに御出席の新谷委員などはよく知つておられるのですが、この両院法規委員会の性質上、スタツフを持つなんていうことは、むしろその性質に反しているという説明があつたんです。從つてこの委員会の本質論から少し研究して行かなければ、異なつた方向に行くおそれがあるということを私は憂うるのです。それでそれを私はただちに裁決をせられることはどうかと思いまして、ちよつと意見を述べます。

高橋英吉民主自由党

○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) 私最初から法規委員になつておつて、私も中断しておつたんですが、最初のころは今の説と正反対の両院法規委員会の性質を十二分に実現せしめるためには、法制局みたいなものを包含した補助機関というか、そういうものを充実しなければならないというふうな話まであつたように記憶しております、法制局というものはこの法規委員会から独立して置くべきものか、この法規委員会の中にそれを包含すべきものであるか、という議論まで起つたと、私は記憶しておりますが、その後ウイリアム氏の意向はかわつたんでしようか、どうでしようか。

新谷寅三郎緑風会

○委員(新谷寅三郎君) 大野委員のお話のように、初めはこの委員会は速記者兼タイビスト一人ぐらいのスタツフでよろしいじやないかというようなことを、ドクター・ウイリアムスは述べておられたように思つておりますが、しかしその後両院の國会事務局の機構が大部かわつて参しまして、法制局ができましたし、両院法規委員会の仕事はやはり委員部で担当することにかわつたのであります。從來は法制局でいろいろ技術上、下調べなどをしていただきまして、非常に法規委員会としては手助けになつたわけなんですが、委員部の方になりますと、委員会の開会のことについては、非常にスムースに参りますけれども、審議内容に関するいろいろの調査ということになりますと、やはり法制局をどうしても動かして行かなければならぬということになるのであります。その間、法制局と事務局との間のいろいろな関係もありまして、実は頭も実際その法規委員の仕事をやつております場合に、從來のようにどうも法制局の職員の方と、十分緊密に行かない点が見受けられるのであります。それで実は今藤井会長から言われたような、何かきまつた專門員のようなものがあつた方がいいんじやないかという御提案に対しましては、実際問題としてそれはしごくけつこうだろうというので、御賛成をしたわけなんです。初めからのいきさつを申しますと、大体こういうことなんですが、今日これをもう一ぺん御審議なさることはけつこうですが、大体にこの前のお話では多分総司令部でも両院法規委員会に、專門員のようなものを置くことについて内諾を與えられたように聞いておりますが、藤井会長いかがですか、あなたからそういうようなお話を聞いたように記憶しておりますが……。

藤井新一民主自由党

○会長(藤井新一君) その前に藤澤さん、あなたからひとつ御発言をしていただきたい。

松澤兼人日本社会党

○委員(松澤兼人君) この問題でドクター・ウイリアムス氏に会つたということはないんです。從つて関係方面の考え方がどうかということは私は知らないのです。ただ衆議院の方においてはどうも両院法規委員会がこういうものを持つということは、いけないというようなことをちよつて非公式に言われただけで、どういうわけでそれがいけないかということについてはあまり話がなかつた。まあじようだんみたいに両院法規委員会が何もしていないのに、そんな事務員やら專門員やら、そういう者だけ置くということは、けしからんというようなふうに言われたわけなんです。私は今新谷さんからお話があつたように、これまでは法制部の方々がいわばこちらのスタッフになつて、いろいろ研究調査もできていたんですが、法制局ができてからと、それからこれが委員部に吸收せられたということから、実際上非常に不便を感じておりまして、ドクター・ウイリアムスがこう言つたということはよくわかるんですけれども、しかしやはり機構の上からいつて、何かそういう專門員というようなものでなくても、專門的な知識は國会図書館のリファレンスやあるいは法制局などのお力を借りてもいいんです。とにもかくにもやはり補助的な職員がいないと、どうも書類の整理等についても困難があるので、ぜひともこれは実現させたいという希望を私はいまだに持つております。なるほど大野さんが言われたように、ウイリアムス氏はそういうふうに言わなかつたんですが、しかし必ずしもウイリアムス氏の考え通りにこれをやつて行かなければならないことでもなく、また日本では日本の行き方もあると思うのです。そういう点はこだわらないでもいいじやないかと、こう考えているわけであります。

藤井新一民主自由党

○会長(藤井新一君) この勧告した理由は、こういうわけです。國会法の改正により両院法規委員会が各議院の両院法規委員によつて、それぞれ互選された委員長を持つことになつたのに伴い、両院法規委員会の活動を一層積極化し、その運営をさらに円滑にするため、同委員会に、常任委員会における常任委員会專門員、調査員及び調査主事に相当する職員を所属させる必要があると認められるにより、両院法規委員会專門員二名、調査員、調査主事を衆議院及び参議院に常置し得るよう國会法、國会事務局法、國会職員法等の法律を改めることの処置を、すみやかに講ずる必要があると認めるというのが、理由でありまして、私は関係方面に参りました。松澤委員長は当時解散があるというので遂に行かれなくなつて、松村眞一郎君と私と事務局員が行つてウイリアムス氏に会いました。そうしてこの勧告案を見せてすつかりオーケーという承認を得て出したわけであつて、その後のウイリアムス氏の考えはかわつていないと思いますが、最近にはまだお目にかかつておりません。これが今までの経過でございます。

大野幸一日本社会党

○委員(大野幸一君) 私はウイリアムス氏の考えに從うとか從わないとかいうのではなくて、両院法規委員会がかりにこの九十九條に定められてある機能を発揮するとしても、それがやはり大ざつぱな勧告であつて、そうこまかいところまで勧告をし、一々それがただちに立法案として國会に出るものでもない。ただそういう立法の趣旨の勧告案という意味において、大ざつぱな勧告をし、その他時事問題について、その方向が妥当である。——妥当であるというのは超党派的に考えてそれが妥当である。こういうような意思表示をして勧告をする、こういう意味のように大きく持つて行きたい。あまりこまかく持つて行くことは、各委員会においてはそれぞれ專門員がある、それは各常任委員会の権限なので、そういう意味から私は両院法規委員会の性質上、そうスタッフはいらない、こういうことが一つと、もう一つは何といつてもただいま行政整理が叫ばれているときに、國会みずからが自粛した方がいいんじやないか、いたずらにという意味では決してありません、必要であるからそういうことが起きたのでありましようが、なるべく國費を節約する上においても、われわれ自身がこういう行政整理が行われるべき時勢に臨んで、なるべくこれを少くしたい、こういう意味から私は申し上げたのであります。法規委員会にも、私が辞任しておりました間にいろいろ変遷もありましたでしようから、あえて強くは私はこれに異議を唱えるものではありません、皆さんの御意見に從うものであります。

藤井新一民主自由党

○会長(藤井新一君) 速記をとめて。     〔速記中止〕

藤井新一民主自由党

○会長(藤井新一君) では昭和二十三年十二月四日に勧告した案件を、この際あらためて衆参両院議長に出すということに、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

松澤兼人日本社会党

○委員(松澤兼人君) 法律上の手続はどうなりますか、前の案がつぶれたことになりますか。

藤井新一民主自由党

○会長(藤井新一君) これは再提出です。

藤井新一民主自由党

○会長(藤井新一君) 他に御意見ありませんか。

林百郎日本共産党

○委員(林百郎君) 先ほど、この次の委員会に、非日委員会の件について呼ぶのは増田官房長官だけでしたが、殖田法務総裁にも來ていただけたら來ていただきたいと思います。これを正式に申し上げます。

藤井新一民主自由党

○会長(藤井新一君) 林委員から、殖田法務総裁の御出席を希望しておられますが、いかがでございましようか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

藤井新一民主自由党

○会長(藤井新一君) 御異議なしと認めます。     —————————————

藤井新一民主自由党

○会長(藤井新一君) どなたか御発言はありませんか。——ちよつて速記をとめて。     〔速記中止〕

藤井新一民主自由党

○会長(藤井新一君) 本日はこの程度で散会いたしたいと思いますがいかがですか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

藤井新一民主自由党

○会長(藤井新一君) それでは本日はこれで散会いたします。     午後二時五十五分散会

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