鈴木喜久子
会議録に記録された「鈴木喜久子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,232 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1992/05/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 政治改革に関する調査特別委員会42 件・42%
- 法務委員会38 件・38%
- 商工委員会20 件・20%
※ 全 1,232 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第123回 衆議院 法務委員会 第14号
○鈴木(喜)委員 もう一点だけ、ちょっと今の船荷証券の記載について。手形とかなり整合してくるようなところがあるわけですけれども、船荷証券というものについて、手形のように原因関係と全く分離したような形であるということではないのですか。そのあたりはどうなんですか。
第123回 衆議院 法務委員会 第14号
○鈴木(喜)委員 そういう意味では原因関係の分離した無因性というところまでいくかどうかという問題、ここまでいってしまうとまたこの問題は非常に大きな問題になるし危険の問題も出てくるわけでございますから、ぜひともその辺も次の課題として御検討いただきたいというふうに思います。 時間が大分迫ってきたので、大臣にお話をいただきたいのですけれども最後に残しておいて、一つだけ、問題をもう少しやわらかい方に戻して伺いたいと思うのです。これは関連しての問…
第123回 衆議院 法務委員会 第14号
○鈴木(喜)委員 どうもありがとうございました。本当はここで自己株式取得禁止の緩和についてぜひとも伺いたかったのですが、時間がありませんので次の機会にさせていただきます。 もう時間がありませんから終わりにしますけれども、最後に大臣から一言、この法案のまだまだ検討しなくちゃならない点などがありますが、御意見を聞かしていただいて終わりたいと思います。
第123回 衆議院 法務委員会 第14号
○鈴木(喜)委員 終わります。
第123回 衆議院 法務委員会 第13号
○鈴木(喜)委員 今回は刑事補償法と少年の保護事件に係る補償に関する法律案、この二つなのですが、この少年の方は少年補償法というふうに言わせていただきたいと思います。 まず、刑事補償法、まあ両方に係る問題ですが、ここで、刑事補償というものの法的な性質、これは国家賠償法との関係を踏まえて一体どういうものと理解をしたらよろしいのか、その点について伺いたいと思います。
第123回 衆議院 法務委員会 第13号
○鈴木(喜)委員 国家機関について故意過失を刑事補償では要件としていない、そして金額について定型的に、そこについて損害の立証を被告人であった者から求めることがないという意味では確かに違いがあるんだけれども、何と言うか、本質的には同じ基盤に立っているものだというふうに考えてよろしいわけですよね。 てはい国家賠償というものがどのぐうい請求をされているのか、刑事補償の過去五年間の請求人員、それに加えて国家賠償を請求した事件、これはどのくらいの…
第123回 衆議院 法務委員会 第13号
○鈴木(喜)委員 この十四件というのは、全体百五十数件あるうちの十四件が国家賠償を請求したということで、それによって国家賠償が認められた、されたのはどのくらいなんでしょうか。
第123回 衆議院 法務委員会 第13号
○鈴木(喜)委員 非常に少ない件数だというふうに私は思います。今ここで刑事補償の金額がある程度引き上げられたとしても、それによって認容されているのが二件である。金額的に幾らということについても、多分この二件、請求どおりの金額が認められているのではなくて、ある程度というか大半減額されて認められているものだろうと思うんですけれども、これは刑事局長、どういうことなんでしょう。それほどに国家機関の故意過失を認めることが難しいのか、それとも金額が…
第123回 衆議院 法務委員会 第13号
○鈴木(喜)委員 法の制度がそうなっていると言えばそれまでなんですけれども、刑事補償法の五条によりますと、金額が今の刑事補償で認められたよりももっと多く、上乗せして認められた分だけを国家賠償では支払えばよろしい。要するに、刑事補償法の分が先にありまして、そしてその後に上積みの分を幾ら請求できるかというような形の法律になっている。そこを見ますと、故意過失をどのくらい問うかという問題についても、上積みの分については非常に厳格なとり方をし、そ…
第123回 衆議院 法務委員会 第13号
○鈴木(喜)委員 付添人のつかない一般の保護事件というのが非常に多い、その中のパーセンテージでいくと本当に少ないものですね。現在一〇%いかない、一割いかないものしかついていない。それでも弁護士がついてやる事件というのが、付添人なんかあるのですが、この点については非常に刑事手続についても少年は保護されている、保護の立場から少年法の適用にはなっているとは言いながら、しかし成人の刑事事件と同じような人権保護という立場からいいますと、そういった…
第123回 衆議院 法務委員会 第13号
○鈴木(喜)委員 先ほどの付添人の選任で、平成二年度までなのでちょっと比較はできませんけれども、平成二年の付添人でこの法律扶助による付添人に依頼をされたのはやはり三百件近いものでございましょうか。
第123回 衆議院 法務委員会 第13号
○鈴木(喜)委員 これが年々ふえてきているのも一つの形としては望ましいことであると思いますけれども、それにしましても、弁護士としての付添人がついた件数が千八百件とか千九百件ぐらいあるとすると、そのうちの三百件足らずとか三百件ぐらいということになりますと、これもまだまだ非常に比率の低いものでありまして、この点でも、少年をもう少し司法手続と同様のものをとられる、または家庭裁判所内でのいろいろなことでどういった形でのこれからの処遇になるかとい…
第123回 衆議院 法務委員会 第13号
○鈴木(喜)委員 大分古いことになりますけれども、今現在お聞きしたところでも年間で三百件くらいのものですから、私たち弁護士の中でそれを一件か二件付添人ということで任務を果たすことがあれば多いくらいのところだと思いますけれども、そのころに付添人のマニュアルというふうな小冊子が、マニュアルという名前で出ていたわけではないのですが、出ていました。その中に、体験談また観察官やら何かどの接触の仕方、それから一体本人とどういう話をどのような形で短い…
第123回 衆議院 法務委員会 第13号
○鈴木(喜)委員 これはちょっと伺ったところで、付添人のことから外れますけれども、保護観察の処分にされた少年について、その少年金部についてではありませんけれども、老人施設においてある期間老人と接触をさせるといいますか、介護というような形でお年寄り等のボランティアも含めての話ですけれども、そういうことを保護観察の一環として計画をされ実行されている、そしてそれが子供たちにもまたお年寄りにも非常にいい結果を生んでいるというような話をちょっと聞…
第123回 衆議院 法務委員会 第13号
○鈴木(喜)委員 この問題についてはまだ機会があったときに伺っていきたいと思います。 それでは、次に、警察に少年が留置される場合について伺いたいのです。二十歳未満の少年が逮捕されて警察から家庭裁判所へ送るまでの期間、また勾留されたら勾留されてからの期間、警察の中に少年が留置されるような場合があると思うのですが、その実態について伺いたいのです。 警察では建物の中で、部屋とか出入り口とかいうものを、少年とそうでない成人の逮捕された者との間に…
第123回 衆議院 法務委員会 第13号
○鈴木(喜)委員 この少年用の部屋というのは、仮に捕まった少年がだれもいない場合でもずっとそこは少年用にとってある部屋なんですか。それとも代替的に、成人を入れたり少年がたまたま入ってくるとここを少年用の部屋にするという意味なんでしょうか。
第123回 衆議院 法務委員会 第13号
○鈴木(喜)委員 出入り口、それから接見に行ったり何かするときに留置室の前を通ったり、すれ違ったり、そういう意味での接触はどうですか。
第123回 衆議院 法務委員会 第13号
○鈴木(喜)委員 そうすると、出入り口だけが一緒という形になりますか。警察からの出入り口といいますか、フロアか何かになっていますよね、そういうところからの出入り口は一つだけということですか。
第123回 衆議院 法務委員会 第13号
○鈴木(喜)委員 私は、留置された少年に会いに行くことは何回もありましたけれども、一度もその中を見たことがないので、ぜひ一度拝見させていただきたいと思います。一体どういうふうな形でそれぞれが出たり入ったりすることができるようになっているのか、それから少年用と成人用が載然と壁等で分かれていて通信等ができないような形になっているというお話ですけれども、一体どういうものなのか、一度見せていただきたいと思いますし、また少年用と成人用ではその区別…
第123回 衆議院 法務委員会 第13号
○鈴木(喜)委員 ぜひ一度拝見させていただいてから、各地の幾つかの警察等について見せていただいてからまた質問をしたいというふうに思います。 それから次に、また補償の問題に戻りますけれども、少年補償法の方で補償をしてほしいという申請をする具体的な手続は、どのような形でなされますでしょうか。