鈴木喜久子
会議録に記録された「鈴木喜久子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,232 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1992/05/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 政治改革に関する調査特別委員会42 件・42%
- 法務委員会38 件・38%
- 商工委員会20 件・20%
※ 全 1,232 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第123回 衆議院 法務委員会 第12号
○鈴木(喜)委員 今濱局長の方から言われましたのは、確かにそのとおりだと思うんです。それぞれ行政処分と刑事処分では違うわけですから、それはよくわかっているんですが、今問題にしているのは告発ということなんですね。告発ということと起訴とは違うわけですから、起訴されるときには、それは検察の御判断で、この場合だったら起訴すべきか否かということは十分にいろいろな配慮をされて判断されればいいわけでございます けれども、しかし告発をするということの中…
第123回 衆議院 法務委員会 第12号
○鈴木(喜)委員 時間がありませんのでまたの機会にいろいろそのほかのことについて聞きたいのですが、こういった組織というのは、新聞によりますと東北にも関西にも九州にもあるというふうに言われています。そういうものについて、前がこうであったから今回はこうだというようなことをすぐ言われてしまいかねないし、前例がこうであったから、これはそれよりももう少し悪性が弱いんだから当然告発せずではないかというような形で、これが一つのあしき慣例になってしまう…
第123回 衆議院 法務委員会 第12号
○鈴木(喜)委員 検察審査会の意見というのはかなり入れられていないのだという感じがします。八七%が入れられていない、不起訴維持だということになりますと、そういうことによってまた起訴されるということはないのかなというふうに思います。 検察に伺いますけれども、こういった検察審査会の意見が出たときに、その後はどういうふうな扱いをされるのでしょうか。
第123回 衆議院 法務委員会 第12号
○鈴木(喜)委員 私が疑問に思いましたこの航海日誌の改ざん事件というものについて言いますと、不起訴不当ということが送付されたのが平成三年四月二十四日、そしてその後検事正が不起訴維持だというふうに出てきましたのがやはり平成三年七月十八日。要するに三カ月ぐらいなんです ね。そこで審査をした、より慎重な審査をしとおっしゃるけれども、そこの中身は三カ月しかないということです。ですから、今まである取り調べの証拠か何かで見てしまわれたのではないのだ…
第123回 衆議院 法務委員会 第12号
○鈴木(喜)委員 その書面または口頭での内容を聞きたいのです。どういうことを言うのでしょうか。具体的におっしゃっていただきたいのですけれども、こういうところがこうでこうでこうだから嫌疑不十分だとか、そういうことまで言われるということなんでしょうか。
第123回 衆議院 法務委員会 第12号
○鈴木(喜)委員 検察審査会に対するそういった詳細な文書とかいうものについては、どこでも出しているわけではなくて、それぞれの検察庁のそれぞれの対応ということで、裁量で決まるものなんですか。
第123回 衆議院 法務委員会 第12号
○鈴木(喜)委員 もう一つ。告発人にはどうなんでしょうか。検察審査会と同じことができるのでしょうか。
第123回 衆議院 法務委員会 第12号
○鈴木(喜)委員 これは、刑訴法の規定には、二百六十一条で不起訴の理由は開示するということになっているわけですね。しかし、その運用は、それだけしか書いてないわけですから、どういう形でもできるはずなんですね。さっきおっしゃった検察審査会には、検察審査会の方からなお、これの理由をもっと詳しく知らせてほしい、不起訴にした理由を知らせてほしいと言ったときには知らせるというのが原則のようにおっしゃったわけです。私はそういうふうに聞いたのです。もし…
第123回 衆議院 法務委員会 第12号
○鈴木(喜)委員 あるのではないか、こういう運用も数少なくあるのではないかということではなく、一般的にそうするような形を運用の上で考えていただきたいというふうに思います。 たくさん聞きたいことがあるのですが、この点について、法務大臣、いかがでしょうか。こういった告発ということがされた場合の理由の開示ということについて、ある程度の具体的なものについての運用をもう少し考えられるか否か。
第123回 衆議院 法務委員会 第12号
○鈴木(喜)委員 何だかちょっとよくわからない御答弁ではございますけれども、一律にはいかないけれどもいく場合もあるんだ、それから、いく場合といかない場合との区別とかその他についてはまだこの次の機会にぜひ伺いたいと思います。 検察審査会で不起訴不相当とか起訴相当と出た事由について、その後の有罪率を見ますと、やはり九〇%以上のものが有罪になっているわけでございますから、これを余りたくさん、自分たちは法律の専門家なんだから、起訴の専門家なんだ…
第123回 衆議院 法務委員会 第12号
○鈴木(喜)委員 海難審判庁の方に伺いますけれども、この場合に、調査官として出される方が、当該、具体的にその前にでもかかわった事件についての調査を高等裁判所で調査官としてするというようなことのないような御配慮はいつもいただいているのでしょうか。それからまた、ここから引き揚げられてまた海難審判庁の方に戻られることがあると思うのですが、そのあたりは、その裁量は海難審判庁に任されているとお聞きしているのですけれども、その場合にも、調査官として…
第123回 衆議院 法務委員会 第12号
○鈴木(喜)委員 時間が来たのでこれで終わらしていただきますけれども、くれぐれも検察の方々それから公取の方々、国民の利益ということの観点からぜひこれからも取り組んでいただきたいと思います。
第123回 衆議院 法務委員会 第9号
○鈴木(喜)委員 まず、本法律案ですけれども、この訴訟費用法というもの自身は一体どういう目的でもともと制定されたものなのか、また、先ほど大臣のお話にもありました改正の目的は、非常に高額になった分を、その訴訟費用を安くして利用しやすくさせるという目的だけなのかどうか、この二つをまず伺いたいと思います。
第123回 衆議院 法務委員会 第9号
○鈴木(喜)委員 運営費用の一部を訴えを提起する者に負担させよう、そういった趣旨からでき上がった法律だとすると、運営費用は高額になればなるほどたくさんかかるのか、訴額が多くなればなるほど費用も手間もかかるのかということになると、あながちそうでもない。裁判所においてももちろん、その他の訴訟にかかわりのある弁護士等においても、別にその費用と訴額との関係というのは余りないように思います。その点についてどうお考えかということと、もう一つ、この趣…
第123回 衆議院 法務委員会 第9号
○鈴木(喜)委員 今のように、求めるものが多ければそれなりに慎重な審理その他の手間もかかる、それに、求めるものが大きいんだから少しくらい高額の訴訟費用を納めることも、これは全体から見て公平なのではないか。余りにもそれが多過ぎるから今回の改正なんだという御趣旨だと思うのです。国民の裁判を受ける権利というのは憲法上しっかりと保障されているものでございますから、乱訴の防止ということを、副次的とはおっしゃいましたけれども、余りそれを盾にとられる…
第123回 衆議院 法務委員会 第9号
○鈴木(喜)委員 今伺いました借地非訟の場合は一千万から一億の間が多いということですけれども、そのほかの調停事件それから地裁における一般の事件を見ますと、七〇%、八〇%、簡裁の場合には八七%というような数が一千万円までの目的価額になっている。国民の裁判を受ける権利というのは、訴額がかなり高額になったなったと言われますけれども、国民の人たちが必要としている訴額はやはり一千万円までのところに集中しているのではないかと思われます。 そうすると…
第123回 衆議院 法務委員会 第9号
○鈴木(喜)委員 今のお話を聞きますと、これから先考えることはあるという中に、少額といいますか、一千万円までの訴額の部分も考えていただくということですが、最初の方で、見通しとして、一般国民の訴訟物の価額もだんだん高額になっていくというような予想がされるではないか、だからその部分について初めから手当てをしてあげようなどということが、あるとは思いますけれども、主たる目的はどうもそこにあるわけではない。特にこれは土地などが絡みますと、確かに一…
第123回 衆議院 法務委員会 第9号
○鈴木(喜)委員 先ほどの国民の裁判を受ける権利という観点からいいまして、特にこの間の九十億ドルの訴訟みたいに、全然そういうことではないと思って行ったところが、物すごい天文学的数字になるようなそうした訴訟物の価額を示されて、国民としては本当にこのことで審判を受けたいと思っている人がたくさんいるのに、それがそういった訴訟物の算定の方法によって受けられなくなる。しかも、その後いろいろと話し合った結果またその金額が安くなったというような、そう…
第123回 衆議院 法務委員会 第9号
○鈴木(喜)委員 今も私、そんなに硬直化したことを言ったわけではなくて、あまねく全部の訴訟物の価額の算定についてきっちりからから決めると言うのではない。調和の問題として、非常に多くあるものを裁判所なり法務省なりで調査をされて、よくある訴訟、よく使われる訴訟、それから例外的、救済的な条項、そういったものを入れ込んだ形で調和を図っていただきたい。何もかも全部ということは言えるわけではないことはよくわかっておるわけですけれども、だからというこ…
第123回 衆議院 法務委員会 第9号
○鈴木(喜)委員 今の問題で一つだけ、まだ少額の一千万円以下のこと、ちょっとそれを後でもう一度お答えいただきたいと思うのです。 それともう一つ、基準を決めるということが裁判に立ち入るかということになりますと、それはそうじゃないと私は思います。それよりも事前に、まだ事実の審理もしない間に、当該の担当する裁判所の部署がその事案を見て、そしてこの中でこうこうこうだからこういうふうに決めよう、これならこのぐらいに決めようとすることの方が当該裁判…