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日本社会党・護憲民主連合衆議院
総発言数
1,232 件
直近の所属会派
日本社会党・護憲民主連合
直近の役職
—
直近の発言日
1992/05/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 政治改革に関する調査特別委員会42 件・42%
  • 法務委員会38 件・38%
  • 商工委員会20 件・20%

※ 全 1,232 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,232 件中 20 件を表示
日本社会党・護憲共同1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○鈴木(喜)委員 この金額については、一日千円から今度値上がりして、一緒に、同じようになるとすると、一万二千五百円までありますね。少年の場合は比較的短い拘禁期間になるとは思いますけれども、しかしそれでもやはり五十万とかそのぐらいの金額は想定されると思うのですよ。こういう場合、三十万、五十万という金額は想定されると思うのです。一体こういう金額について、払い渡すときにその方法について、どのような形で払い渡したらいいのか、まただれに払うのか。…

日本社会党・護憲共同1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○鈴木(喜)委員 請求をした人あてに支払うのが原則だというふうにならざるを得ないのじゃないか、そういうことですよね。果たしてそれだけで本当にいいのかということが非常に問題がある場合もあると思うのです。長いこと拘禁されて成人になってしまったような場合には問題は余りないと思う、金額が多くなってもないと思うのですが、そうでもない場合に、例えばそれに対してある種の例外的な規定というものを内部的に設けるというようなことは考えられませんでしょうか。

日本社会党・護憲共同1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○鈴木(喜)委員 何だか急に冷たくなっちゃったような気がしますけれども、せっかくなんですからもうちょっとのところまで少年のことを後見的に考えていただければありがたいんだけれどもなと思います。 確かに、どこまで口を差し狭めるかということになりますと難しいとは思うのですけれども、何らかの形でそのときに、例えばこれに払ってもらっては困るんだというような申し立てがあったような場合に何かしらの形がとれるのかどうかなというようなことを、仮に付添人が…

日本社会党・護憲共同1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○鈴木(喜)委員 客観的にわかる場合はいいですけれども、意思の尊重ということで、辞退の場合が一番問題になると思うのです。辞退をすることで意思の尊重と言いますけれども、成人と少年とを比べたら、それなら成人の意思も尊重したらいいと思うのですよ。成人の意思を尊重するのは当然のことでしょう。わざわざここで少年の意思というものだけを特に尊重するということを言う、しかも辞退という方向に向かってだけするということで補償しないことができる場合をくっつけ…

日本社会党・護憲共同1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○鈴木(喜)委員 この補償というのは、申請をするわけですね。申請をして補償請求というのはするわけでしょう。要するに、要らなければ申請をしなければいいわけでしょう。そうじゃないんですか、この補償というのは。

日本社会党・護憲共同1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○鈴木(喜)委員 では、私が誤解していたのかもしれませんからもう一度確認だけさせてください。 さっき、申請の具体的な手続というところで、家庭裁判所の方で一応その金額を決めて、後は払い渡しの方法ということになるけれども、そこで、決めたら必ず支払われ、欲しくない場合は申請をしなければ、例えば申し立てる人が法定代理人であろうが本人であろうが請求をする人にあてて支払うということだったのですけれども、だれも請求しないという場合だってあるわけではな…

日本社会党・護憲共同1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○鈴木(喜)委員 その請求権云々の問題で先ほど濱刑事局長が言われたような形とは、成人とは違うにしても、現実にそれは要らなければ取りにいかなければ済むわけでしょう。そういう場合でも、どうぞどうぞと言って持ってくるわけでもなければ銀行振り込みで払われてしまうわけでもないでしょう。

日本社会党・護憲共同1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○鈴木(喜)委員 だから、ここで、私は欲しくありません、こういうものをもらうということは潔しとしないから自分で欲しくありませんという人が成人にもいるかもしれないし、少年にもいるかもしれない。あえて少年だけについて辞退ということを言っておく必要というのは、本来いったら余りないのじゃないかと思うのです。それをわざわざそこで辞退ということをくっつけて明文に載っけているというところは、もし明文になくても、裁判所がどのくらいの補償をしようかという…

日本社会党・護憲共同1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○鈴木(喜)委員 私も失礼ですけれどもちょっと誤解しておられるのじゃないかと思うのですけれども、私はそう言っているのじゃないのですよ。 おっしゃっている意味では、ここの「補償をしないことができる場合」というのは、請求権がどうこうだといって、こういう補償をするということを決める、その中の一つの要因として幾つか、一、二、三と挙がっているのだ、これはいいのですよ。けれども、こんなことをわざわざ決めなくてもいいでしょうと言っているのです。わざわ…

日本社会党・護憲共同1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○鈴木(喜)委員 告発が受理されてから、これでもう起訴はしないとか略式にしようとか、またはちゃんと起訴をするとかいろいろあると思うのですけれども、大体それまでにどのくらいの期間がかかるものでしょうか。

日本社会党・護憲共同1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○鈴木(喜)委員 今の、一概には言えないというのはわかります。そのときに、証拠関係等について収集するのに非常に時間がかかる、取り調べるのに時間がかかる、そういうことはいっぱいあると思うのですけれども、もうある程度証拠が整っているような場合、これこれの証拠というものもつけたような形で出されてきた場合、それの正しいかどうかという後づけを要する、または法的判断に非常に難しい問題があるような場合もあると思うのですけれども、告発をした側からいいま…

日本社会党・護憲共同1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○鈴木(喜)委員 その結論が起訴ということになった場合には、公訴時効期間が過ぎていない場合であればそれでいいと思うのですけれども、起訴はしないことになったよといった場合には、次の手続としては検察審査会もやってみなければならない、またそこでの再度の審査もしてもらわなければならない、その上でまた起訴もしてもらわなければならないとすると、公訴時効期間から見ると結論が出るまでにかなり幅がないとその後の手が打てないということも考えられますよ。そう…

日本社会党・護憲共同1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○鈴木(喜)委員 具体例として一つお聞きしておきたいと思うのですけれども、三月ころでしたか、私、法務委員会で質問しましたけれども、例の阿部文男代議士の告発の件でございます。 私が質問をしたのは、証拠等は供述調書もいろいろとすべて整われて、検察としては阿部代議士の件についてはもうすべて調べ尽くした、事実上これで大体終わったんだ、起訴するべきであると思料するものは起訴をしてこれで終わったんだというふうなお話を伺った。その後、そのときの私の質…

日本社会党・護憲共同1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○鈴木(喜)委員 その時期を私はお聞きしたいと思うのですね。結論、厳正なお答え、いずれのお答えでも、それはその内容にわたっては私たちが一々ここでとやかく言う問題ではもちろんないと思うのですが、一体どういう時期になりますとそのお答えが出てくるんだろうかということでございます。 先ほどの話では、そういった告訴、告発のような事件については、検察審査会といったところでの慎重な審議も含めての、もちろん公訴時効がかかるような時期でないときに出るとい…

日本社会党・護憲共同1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○鈴木(喜)委員 もうそんなに調べることがないとおっしゃった検察なんですから、調べることがもうない事件についていつまでもいつまでも、ただただ判断をするために時間を費やすことはないと私は思うのですよ。ですから、結論は結論ですから、その後のこともありますので、ぜひそれを早く出していただきたいと思います。 その後に検察審査会というものがあるのはいろいろ聞いたのですけれども、その検察審査会の効力というものが、この間は潜水艦の衝突にかかわった問題…

日本社会党・護憲共同1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○鈴木(喜)委員 広報活動をしていただくについて、やはり検察審査会の効果、運用についてもぜひともお考えいただきたい。実効性のないものであれば、幾らそこでいい結論を出しても、検察がそれを取り上げなくても平気な顔をしているということではやはりどうしようもないわけで、前回のときにも、検察も、検察審査会から起訴相当とか不起訴不当というようなお答えの場合には、またより経験豊かな人に捜査をもう一度正確にやり直すというようなことを言われましたので、そ…

日本社会党・護憲共同1992/05/22

第123回 衆議院 法務委員会 第13号

○鈴木(喜)委員 日本の弁護士というものの業務の公共性とか、また日弁連の自主性というものが行革審の中でもある程度考えられて、公開の場、話し合いの場というものをつくれというような形での報告が今なされているという点で私などの希望にある程度合致した形での解決がされてきているのかなというふうにも思います。法務省がなされる場合にもぜひその点、日本の弁護士業務の特殊性、公共性というものについての御配慮をお願いしまして、私の質問を終わります。

日本社会党・護憲共同1992/05/20

第123回 衆議院 法務委員会 第12号

○鈴木(喜)委員 今、同僚議員の質問がありました。国政調査権の問題、私も今の答弁を聞いておりまして疑問がなおさらわいてきたと言った方がいいかもしれないと思います。これからまた機会があれば私も質問をしたいというような気になってまいりました。法務省におかれましては、このことについてぜひとも誠意ある御答弁をこれからもしていただきたいと思います。 私は、今回、たまたま幾つかの事象の中で告発ということがいろいろ問題に取り上げられてきておりますので…

日本社会党・護憲共同1992/05/20

第123回 衆議院 法務委員会 第12号

○鈴木(喜)委員 公正取引委員会がこういうことでもってこれを実効あらしめるために、しかもその告発を円滑にする、そしてその後の捜査というものとの連携を保っていくために告発問題協議会の設置とかそれから連絡協議会の設置とかいうことをされたんだと思うのです。告発をするという形での場合には、これが前提となってそれをやっていくのは確かに、円滑な業務の連携を保ちながらこういうところを一応調べたりなんかしてこういう資料があった方がいいとかいうことを決め…

日本社会党・護憲共同1992/05/20

第123回 衆議院 法務委員会 第12号

○鈴木(喜)委員 時間の関係でお答えを簡潔にしていただきたいと思うのですけれども、そもそもどこまでの資料を得なければ告発できないかという問題で、原則として、これだけのことがわかっている場合には資料を得る得ないにかかわらず告発をするという原則から出発すべきではないか。こういう問題のときに、ここで本当にこういった談合というものをこれから根絶やしにしようとしていく意気込みがおありならば、告発はすべきじゃないか。取り調べの方法が、検察の、司直の…