鈴木力
会議録に記録された「鈴木力」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,232 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1970/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛6 件
- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会99 件・99%
- 本会議1 件・1%
※ 全 3,232 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 参議院 文教委員会 第16号
○鈴木力君 これで終わりますけれども、これは個人貸し付けの面につきましても、いま言われたように、相当程度のところにいっておる。しかし組合自体の事業としてもいまそれぞれやられてもおるようなんですが、そういう面で、この全体から見ますと、どうもやっぱり長期運用、不動産、——まあ不動産は別にあれですが、その他のところの金額のほうが圧倒的に多い。そうすると支障がなくやっているということであればいいんでありますけれども、やっぱりわれわれのほうの耳に…
第63回 参議院 文教委員会 第13号
○鈴木力君 時間が足りないそうですからはしょってお伺いいたしますが、まず最初に、労働省の職業安定局の業務指導課長さんにお伺いいたします。時間がありませんので、法律の条項やなんかについては一切はしょりましてお伺いいたしますから、どうぞあしからずお願いいたしますが、いまのテレビなり、あるいは映画もそうだと思いますけれども、いわゆる実演家のあっせんをやっておる、通称プロダクションとわれわれ言っておるんですが、この組織はといいますか、この業者は…
第63回 参議院 文教委員会 第13号
○鈴木力君 そこで伺いますが、労働大臣の成規の許可を受けないでこの種の業務をやっておるプロダクションはどのくらいございますか。
第63回 参議院 文教委員会 第13号
○鈴木力君 ここに芸能社の名簿があるのですが、これを見ますと、名前は特に固有の名前を言う必要はありませんから申し上げませんけれども、芸能人紹介何々プロダクション、こういうのがずっと並んでいる。そのうちに労働大臣許可とついておるのとついていないのとある。ついていないのが堂々とこういうものに登録をしまして、そうして芸能人紹介という業務を大っぴらにやっておるわけです。これを大っぴらに労働省がやらしておる。これはもぐりとはいうけれども、ここまで…
第63回 参議院 文教委員会 第13号
○鈴木力君 それはそういうふうにやってもらえばいいと思いますが、そこで今度は許可を受けておるほうのプロダクションがやっておるやり方の中身を労働省は御存じでしょうか。どういう状態でいま芸能人の紹介事業をやっておるのかお伺いいたしたいと思います。
第63回 参議院 文教委員会 第13号
○鈴木力君 そこで、いまの職業紹介的にきっちりと一〇%以内の手数料でやっておるという例もあるかもしれませんけれども、あとで話がありましたけれども、そうじゃない、請負契約でやっておる部分というのは、これは労働省で認可するプロダクションの事業の範囲には入らないわけでしょう。それはどうですか。
第63回 参議院 文教委員会 第13号
○鈴木力君 そこで私労働省にお願いしたいのは、二枚看板を掲げておるわけですわ。そうして、一枚の、認可を受ける看板のほうは看板であって、あとの部分は、労働省の監督を受けないような、これこそぼくはもぐりの業者が非常に多いのじゃないかとこう思うのですね。それで、その場合に、——どうもこれも、何とかという特定の名前をあげるといろいろ差しさわりがあるので、私のところには多少の資料もありますけれども、きょうは申し上げませんですがね、この請負契約とい…
第63回 参議院 文教委員会 第13号
○鈴木力君 イギリスではこういう立法ですか。イギリスのこのくだりに関する法令をちょっと読んでください。
第63回 参議院 文教委員会 第13号
○鈴木力君 時間がありませんから私のほうで言いますよ。イギリスの法令には消滅するというようなことばはないのです。原本持っておりませんが、イギリスでは、著作権を侵害しないものとすると、こうあるのです。著作権は認めている、消滅さしていない。消滅さしていないがその場合には著作権を侵さないものとすると、こうある。こういうことばを、イギリスがこうやっているというようなうその答弁をしてもらってこの法案を審議するということになれば容易なことではない。
第63回 参議院 文教委員会 第13号
○鈴木力君 全然法律論から言ったら違うんです。著作権は認めておるわけだ、認めておるけれども侵害しないということなんで、こちらのほうから侵さないということなんです。だからたとえば著作権料を払いたいという場合には払えという著作権だけは生きておるわけです、思想上からいうと。消滅するということばと、それから侵害しないということばとは、著作権がないものは侵害するしないという議論はないでしょう。著作権を認めているから侵さないということばに変わってお…
第63回 参議院 文教委員会 第13号
○鈴木力君 これは立法の技術と言うけれども、立法の立場が違う。侵害とならないという意味は、著作権者のほうに主体を置いているから、かりにその映画が自由に放映されても侵されたことにはなりませんよと、こういう言い方なんです。基本的な立場と思想が違うということですよ。それが何で死んでしまったということになるのですか。生きているけれども侵害されないということと——イギリスのやつ私も多少読んでみましたよ。ここの侵害されないということばを使うためには…
第63回 参議院 文教委員会 第13号
○鈴木力君 そうするとローマ規定に拘束されると、こういう意味ですね。
第63回 参議院 文教委員会 第13号
○鈴木力君 そうしますと、私はこの前に大臣からお伺いいたしましたときに大臣がおっしゃったことばの中にも、ブラッセル規定にやはり加入をしたいのだ、する意図があるのだ、しかし、いま直ちにできないということを伺いました。その大臣の考え方はごもっともだと私も思うのです。それから文化庁長官からも同じような御返答を伺いました。特に長官からは、しかしそれがただ単に日本がおくれているときめつけるよりも、日本の実情というものもある、その実情を無視するわけ…
第63回 参議院 文教委員会 第13号
○鈴木力君 まあできるだけそれは早いときに私はやはり実現をしてもらいたいと、こう思うわけです。ただ、さっき伺いましたように、その間はローマ条約の拘束を受ける。ローマ規程の拘束を受ける、そうしますと、少なくとも私がしろうとなりに読んでみますと、この法案はブラッセルをにらんでほとんどできているんじゃないか、こう思うのですね。いまの附則十四条があるけれども、そういたしますと、この法律がかりに通ったといたしましても、条約的にはローマの拘束を受け…
第63回 参議院 文教委員会 第13号
○鈴木力君 そういうふうに簡単に言いますが、それは確かにローマ規定にも、ブラッセル規定にも条約より寛大ということばを使っておったかどうか記憶しておりませんけれども、ことばは正確じゃありませんが、条約より上回る部分は差しつかえないと、こうありますね。しかし、基本的に用語の解釈や何かが食い違っておるような場合にはこれはあらかじめある条約で——時間がないから一々言いませんが、その国の国内法によるというやつがずっととある。そのあるものは国内法で…
第63回 参議院 文教委員会 第13号
○鈴木力君 そうするとこういうことですか、矛盾がある場合には条約が優先するから、矛盾があっても大したことにならない、そういうことですか。
第63回 参議院 文教委員会 第13号
○鈴木力君 どうも時計のほうが早いのでこっちも容易じゃないのですが、今度の法律で使っている「公表」ということばが出てきているわけですね、この「公表」ということばをわれわれが読んで見ますと、どうもよくわからぬことばが非常に多いのでございます。十八条ですか、ここでいろいろ「公表」のことが書いてあるわけです。ところがローマ条約によりますると、ローマ条約の拘束を受けるということですから、四条の四項になりますか、「公ニシタル著作物」ということが、…
第63回 参議院 文教委員会 第13号
○鈴木力君 内容が違うというが、「「公ニシタル著作物」トハ」と、こうあるわけでしょう。要するに公表と同じような意味ですわね。その場合に、一方ではこれは公にしたものとは意味しないと、こうある。法案のほうは、展示した場合は公表とみなすと、こうある。それが全然同じ意味だということは、私はどうも日本語でもよくわからぬのです。どこが同じなんですか。一方は、展示したものは公にしたものとは認めないと、こう書いてあるでしょう、ローマ規定には。それからも…
第63回 参議院 文教委員会 第13号
○鈴木力君 そこで、中身が違うものを取り上げてきたわけでしょう。さっき私が前もって聞いておったのは、拘束をするのはローマ条約だとはっきりしているわけでしょう。そうすると、ローマ条約で、中身が違うものがよろしいと、拘束しない条項はどこにあるか、ないのです。四条だけでしょう、「公ニシタル」ものはという解釈は。それから、公表というのを発行という意味に使うということはよくわかるのです。それは確かにベルヌ条約でも四条の四項にそういうふうなことが書…
第63回 参議院 文教委員会 第13号
○鈴木力君 だからローマの拘束を受けるということでいまぼくは質問しているわけですよ。この法律が通ってもブラッセルに加入ができない。そうすると、拘束を受ける条約は何かというときに、ローマの拘束を受けるという、これはさっき御答弁ではっきりしているわけです。そうすると、ローマの四条にある以外に別に公表というところがどこにもないわけでしょう。それからブラッセルにしても、やはりあるじゃないですか、四項に。たとえば「演劇用又は楽劇用の著作物の上演、…