文教委員会 第16号
- 発言数
- 115 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1970/05/12
会議録
○委員長(楠正俊君) ただいまから文教委員会を開会いたします。 委員の異動について報告いたします。 五月七日、宮崎正雄君が委員を辞任され、その補欠として田中茂穂君が、五月八日、中村喜四郎君が委員を辞任され、その補欠として小山邦太郎君がそれぞれ委員に選任されました。 —————————————
○委員長(楠正俊君) 理事の補欠選任についておはかりいたします。 五月八日付の田村賢作君の委員異動に伴い、理事に一名欠員を生じております。ただいまからその補欠選任を行ないたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(楠正俊君) 御異議ないと認めます。 それでは理事に田村賢作君を指名いたします。 —————————————
○委員長(楠正俊君) へき地教育振興法の一部を改正する法律案を議題といたします。 発議者から提案理由の説明を願います。鈴木力君。
○鈴木力君 へき地教育振興法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由と内容の概略を御説明申し上げます。 わが国には、山間地、離島その他の地域にあって、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない、いわゆる僻地が散在しております。 この僻地に、昭和四十四年五月の調査によりますと、五千五百四十二校の小学校及び千九百九十七校の中学校があり、全国の公立小中学校のうち、僻地小学校は二二・四%、僻地中学校は一八%の割合を占め、その児童生徒数は小学校四十三万九千余人、中学校二十一万三千余人であります。これらの僻地学校には小学校三万百六十人、中学校一万六千二百十八人の教員が勤務しているのであります。 ところが、僻地学校は一般的にいって小規模学校が多いこと、学校の施設、設備が貧弱であること、要保護、準要保護児童生徒が多いこと、保健衛生の状況が悪いこと、教員の配置に困難が伴うこと等、その教育条件はきわめて劣悪であります。 このような劣悪な教育条件のもとにある僻地学校に対しては、教育機会均等の理念に基づき、平地学校以上のきめこまかい行財政上の配慮が必要であります。 以上のような理由から昭和二十九年の第十九回国会においてへき地教育振興法が制定され、さらに第二十八回国会には同法の一部改正が行なわれ、僻地教育の改善充実は着々と進められてまいりました。 しかしながら、僻地の一部は交通機関の発達により、交通条件等に多少の緩和が見られますものの、なお全体的にみれば、その生活文化水準は他に比べて一そう格差を生じつつあるのが現状であります。 またここに、最近におけるわが国の経済社会の急速な発展は、人口、産業の急激な都市集中をもたらし、地域社会の基盤に大きな変動を起こしております。 これがため、僻地にも大きな影響を与え、随所に過疎現象が生じており、小学校においてもここ三年の間に四百十校、十万七千人の児童が減少しております。 なおまた、都市における労働力の不足、賃金の上昇に伴い、従来は一家の主人だけの季節的な出かせぎであったのが、夫婦で出かせぎをし、老人と子供だけを残して、ほとんど帰郷せず送金だけを行なうという傾向が非常に多くなってまいりました。 これらの現状にあわせて、僻地教育の振興施策については特段の考慮を払い徹底させる必要があると信ずるものであり、ここに本改正案を提出した次第であります。 次に改正案の内容のおもな点について申し上げます。 まず第一点は、僻地学校の定義についてであります。すなわち、現行法におきましては、「交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域に所在する公立の小学校及び中学校をいう。」とありますが、今回これを「交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域に比較して住民の生活水準が著しく低い山間地、離島」云々と改めたことであります。近年における交通機関の発達と、テレビ、ラジオの普及等は、僻地の状況に多少の変化を与えておりますが、僻地における地域住民の生活、文化水準は依然として低く、その上産業開発のおくれと人口の漸減等の理由により、僻地市町村財政の悪化も加わり、平地との生活文化水準の格差は一そう開いております。これが学校教育の面に対しても大きな影響を与えていることは当然であります。したがって、僻地学校の定義を「その地域住民の生活文化水準の低い山間地、離島その他の地域に所在する小、中学校」と改めたものであります。 第二点は、市町村の任務として、学校給食に関する規定及び新しい構想の寄宿舎設置に関する規定並びに児童生徒の通学を容易にするための措置等について、規定いたしました。 学校教育の一環としての給食を特に必要とする僻地学校における給食の実施状況は、高度僻地の特別対策として、パン、ミルク給食対策を行なった結果、その実施率は相当に上昇いたしましたが、完全給食については、全国平均で小学校では八〇・一%に比し、五五・九%といまだに低い現状にあります。申すまでもなく、僻地における給食の普及率の低いことは市町村財政の貧弱と地域住民の貧困がおもな原因であります。それゆえに、僻地における学校給食の実施についての規定を定め、大幅な国庫補助により完全給食をはかろうとするものであります。なお、その実施にあたっては、年次計画をもって逐次整備実施するものといたしております。 また、本法により新たに設けようとする寄宿舎につきましては、前述のような両親の長期的な出稼ぎに対応して家庭にかわる寄宿舎を設置しようとするものであります。すなわち、この寄宿舎における職員については学校教育法に定める学校関係職員以外の職員を配置し、両親にかわって家庭的な雰囲気のうちにおいて児童、生徒の世話ができるよう、寄宿舎の設備とあわせて配慮いたす考えでおります。 この設置の計画といたしましては、年次計画をもって実施し、なお、従前の寄宿舎にあってもこれが適用されるよう配慮いたしております。 なお、僻地における通学条件を改善するための一つとして、バス・ボートの整備が必要であることは御承知のとおりでありますが、その運営費も年間相当額にのぼり、財政力の貧弱な市町村にとっては、過重な負担となっておりますので、これを国庫補助の対象とするよう改めております。 第三点は、僻地学校においては無医村が多く、児童、生徒の健康管理のためには、特に養護教諭の設置が必要でありますので、できる限りこれを置くようにすることに定めました。 また、両親の不在世帯の多いことなど、僻地教育の困難性にかんがみ児童、生徒に対してもっぱら生活指導に従事する教諭の設置を定めたことであります。 第四点は、僻地学校の級別指定の基準を定める場合に僻地条件の程度とともに市町村の財政状況をも考慮することといたしたことであります。僻地学校の級別指定の基準には、僻地条件の程度によって級別指定が行なわれることは当然のことでありますが、当該市町村の財政力の貧弱度が学校の施設、設備その他の面においておくれを招き、ひいては学校教育の大きな困難をもたらすことを考慮して、これを特に級別指定の要素とするように措置したものであります。 また、僻地に勤務する教職員に対して、僻地手当の支給割合を従来よりも最低二%から最高五%まで引き上げるとともに、特に僻地性の高い五級地については保健、医療その他の衛生に関する環境の程度に応じて一種から三種までに分け、これらの級地別の最低保障額を設けることによって、教職員の待遇改善を行ない、人の異動を円滑にし、有能な教職員を配置したいと考えております。 第五点は、市町村が行なう事務に要する経費のうち国の補助率を現行の二分の一から十分の八に引き上げております。僻地の市町村は財政力が貧弱であり、その七%以上の市町村の財政力指数が四〇%以下になっている現状であり、これがため積極的に僻地教育振興のための諸施策を促進させるには、国の二分の一の補助をもってしては実効をあげえない現状でありますので、補助率を大幅に引き上げて僻地における教育の充実向上をはかりたいと考えております。 なお、附則におきまして、施行期日を昭和四十六年四月一日とし、定義の改正及び僻地手当並びに最低保障額に関する規定は昭和四十五年十月一日から適用することといたしております。 また、昭和四十五年度以前の予算にかかる国庫補助金については、従前の例によることといたしております。 以上がこの法案の提案理由及び内容の概要でございます。 なにとぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(楠正俊君) 以上で本法案に関しての提案理由の説明聴取は終わりました。 —————————————
○委員長(楠正俊君) 児童生徒急増地域等に係る小学校及び中学校の施設の整備に関する特別措置法案を議題といたします。 発議者から提案理由の説明を願います。秋山君。
○秋山長造君 ただいま議題となりました児童生徒急増地域等に係る小学校及び中学校の施設の整備に関する特別措置法案につきまして、提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。 最近十年間におけるわが国の経済成長及び社会構造の変化に伴い、人口移動が非常な勢いで起こっていることは御承知の通りであります。昭和三十五年及び四十年の国勢調査を見ましても、この間の人口集中地区(一平方粁あたり人口五千人以上の地区)の増加率は一五・八%に達し、国民の半数が人口集中地区に集まり、七十%は東京、大阪、名古屋の三大都市圏に集中し、なお札幌、仙台、広島、北九州、福岡等の中核都市及び県庁所在地でも人口増加が目立ちました。また、東京や大阪等の中枢管理機能都市ではいわゆる人口のドーナツ化現象が急速に進行しております。 こうした全体状況の中で、人口急増に伴う児童生徒の急増地域では教室不足が著しく、すし詰め教室やプレハブ教室が出現しており、二部授業も行なわれております。当然新たに学校を建設したり、校舎の増築をする必要がありますが、高騰する地価や建築費のために、当該市町村ははなはだしい困難に直面しております。このような人口急増市町村では、予算の多くを教育施設整備費に廻しておりますが、それでもなお足りずに不正常な授業を行なわざるを得ないというのが実情で、特別教室はもとより屋内体操場やプール、給食施設等は整備できず、教材、教具も不十分であり、他地域に比べて義務教育水準の低下が非常に憂慮されております。 したがいまして、これらの児童生徒急増地域の小学校及び中学校の施設整備のため、国が行財政上の特別措置を講じ、義務教育の水準の維持向上をはかることは、焦眉の急務であると考えます。以上が本法案を提案した理由であります。 次に、本法案の内容の概要を御説明いたします。 第一は本法案は、児童生徒急増地域及び住宅地の造成等の行われる地域にかかる小学校及び中学校の施設の整備に関して必要な行財政上の特別措置を定めることを、目的としていることであります。 第二は、児童生徒急増地域の定義を規定したことでありまして、同地域とは、集団的な住宅の建設、宅地の造成に伴う住宅の建設による児童または生徒の増加が急激であり、かつ著しい地域で政令で指定することといたしております。なお、政令で指定する場合におきましては、一定期間における過去及び将来の児童生徒の増加率等を考慮して行なうべきものと考えております。 第三は、同地域にかかる小学校または中学校の校舎または屋内運動場の新築に要する経費につきまして、現在、義務教育諸学校施設費国庫負担法による国庫負担率が、小学校三分の一、中学校二分の一であるのを改め、これを一律に三分の二に引き上げたことであります。 第四は、同地域の小学校または中学校の学校用地の取得または整地に要する経費につきまして、その三分の一を国が補助することができるとしたことであります。 第五は、同地域の小学校または中学校の校舎または屋内運動場の新増築に要する経費及び学校用地の取得又は整地に要する経費に充てるため、国が政府資金債の確保等必要な資金の貸し付けにつき、特別の配慮をすべきことを定めたことであります。 第六は、日本住宅公団が一つの市町村の区域内に千戸以上の集団住宅の建設または三十ヘクタール以上の宅地を造成する場合に、当該地域の児童生徒のために小中学校の校舎の建設及びそれに必要な土地の整備を日本住宅公団に義務づけたことであります。これは、いわゆる「五省協定」と同趣旨のものを法定化したものでありますが、公団からの市町村に対する校舎及び当該用地の引き渡しに伴う費用の支払い期間につきましては、一律十年以内といたしました。 第七は、都市及びその周辺の地域における市街地の無秩序な拡散いわゆるスプロール化を防止し、計画的な市街化をはかることを目的として、新たに都市計画法が制定されましたことは、御承知のとおりであります。それによりますと、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分し、両区域における宅地造成等の開発行為等は、都道府県知事の許可を要し規制を受けることになっております。したがいまして、将来両区域に関する都市計画が定められますならば、小、中学校用地の学校は確保される見通しであります。 しかしながら、これが完全に適用されるまでの間は、旧住宅地造成事業に関する法律の規定による場合がありますので、その場合には、住宅地造成事業の施行地区内に住所を有することが予定されます児童生徒の数を市町村教育委員会に通知し、小、中学校の学校用地を必要とするかどうかの意見を聞き、その用地の確保に協力する義務を当該事業の事業主に課したことであります。 第八は、土地区画整理事業の施行地区となるべき区域につきましても、両区域に関する都市計画が定められますまでの間は、当該施行地区となるべき区域内に住所を有すことが予定されます児童生徒の数を市町村教育委員会に通知し、小、中学校の学校用地を必要とするかどうかの意見を聞き、その用地の確保に協力する義務を当該事業の施行者に対し、課したことであります。 第九は、本法案の施行期日を公布の日からとしたことであります。 第十は、本法案は、昭和五十年三月三十一日までの時限立法としたことであります。 第十一は、本法案施行に伴う必要な経過規定を定めたことであります。 以上が、本法案の提案の理由及び内容の概要であります。何とぞ、十分御審議の上、すみやかにご賛成くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(楠正俊君) 以上で本案についての提案理由の説明聴取は終わりました。 —————————————
○委員長(楠正俊君) 昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず政府から提案理由の説明を聴取いたします。坂田文部大臣。
○国務大臣(坂田道太君) このたび政府から提出いたしました昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 御承知のように私立学校教職員共済組合が行なう給付につきましては、国・公立学校の教職員に対する給付の水準と均衡を保つことをたてまえとして、昭和二十八年八月に、私立学校教職員共済組合法が制定されております。この趣旨にのっとり、私立学校の教職員の年金の額は、第六十二回臨時国会において成立いたしました昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律により、国・公立学校の教職員の年金の額の改定に準じて、その改善が行なわれました。 今回も、昭和四十四年度に引き続き、国・公立学校の教職員に準じて、私立学校教職員共済組合法の規定による既裁定の年金の額の改定等を行なうため、この法律案を提出することといたしたのであります。 次に、この法律案の概要について申し上げます。 第一に、私立学校教職員共済組合法の規定による既裁定の年金につきましては、前回と同じ方式により、年金額の計算の基礎となっている標準給与の額に、その標準給与が適用されていた期間に応じて乗ずる改定率をそれぞれ増率して、昭和四十五年十月分から引き上げを行なうことといたしております。またこれに伴い、旧私学恩給財団の年金につきましても、相応の引き上げを行なうことといたしております。 第二に、七十歳以上の老齢者等の年金の最低保障額を、それぞれ引き上げることといたしております。 なお、この法律の施行日につきましては、他の共済制度の例に準じて、昭和四十五年十月一日といたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、すみやかにご賛成くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(楠正俊君) 本案についての質疑は後刻に譲ります。 —————————————
○委員長(楠正俊君) 日本私学振興財団法案を議題といたします。 前回に引き続き質疑を行ないます。 政府側から坂田文部大臣及び岩間管理局長が出席いたしております。 質疑の申し出がございますのでこれを許します。鈴木君。
○鈴木力君 時間がないようでありますから簡単にお伺いいたしますが、まず最初に、過日の審議で杉原委員の質問に対する文部大臣のお答えの中に、私立大学は学校紛争の率から言うと、国立と比べて非常に少ないことを理由に、経営と教育が非常によく調和がとれている旨の答弁があったようにお伺いしたのでありますが、どうも私はあの御答弁が気にかかるのです。現在のこの私立——大学ばかりじゃない、私立学校のいわば経営と教育の関係について、どういう点に欠陥があり、どういう点に長所があるのか、それをまずお伺いしたいと思います。
○政府委員(岩間英太郎君) ただいま御承知のとおり、私立学校につきましては、理事会とか評議員会というものが経営の主体になっているわけでございますけれども、先生が御指摘になっておりますように、理事側と教学側とが、まあ両方かね合っている。具体的に申しますと、理事長とそれから学長ないし校長が兼務というふうな実態が見られるというふうな点が、やはりいろいろ問題があるのじゃないかと思われるわけでございますが、まあこれは一応寄付行為で、理事会におきまして両方、学長をかねるかどうかということをきめるわけでございますので、両方かねて悪いということはもちろんないわけでございます。 それから現実問題としまして早稲田大学とか、慶応大学というところでは、これは理事長が学長をかねるというふうな寄付行為が定められておる場合がございます。 まあこれを大別してみますと、二つに分かれるかと思いますけれども、一つは、ただいま申し上げましたような非常に組織がしっかりしている、そういうところでそういうふうな兼務が行なわれるという場合でございまして、これはそういう場合でございましても組織がしっかりしているために実際には学校の経営と教育はむしろ円滑に両方の間で調和がとれるというふうな利点があろうかと思います。しかしながら、先生が御指摘になりましたのは、おそらくそうではなくて、実質上ワンマン経営と申しますか、そういうものが行なわれまして、個人が理事長とそれから学長をかねまして、実際上個人によって学校の運営がされているというふうな場合であろうかと思います。そういう場合には、これは個人の限界がございまして、個人の悪い面が出てくるという点がございます。また適当な組織がございませんために、個人の短所が極端にあらわれるというふうな場合もございまして、その場合にはいろいろ問題を起こす原因になるわけでございます。また非常にりっぱな方が理事長と学長を兼ねておられる場合でも、これは自然人でございますから、あるいは寿命の関係で急にそういう方がおらなくなるというふうなこともございまして、その際にはあとで非常に混乱が起こるという学校内の紛争の場合がございます。そういう点を考えますと、組織がしっかりしている場合は、両方の間の円滑な連携が行なわれますが、そういう組織がしっかりしていない場合には、むしろ理事会とか評議員会あるいは後継者養成ということにつとめまして、そういうふうな欠点を防ぐようにしなければ、これはむしろ欠点が多くあらわれるのじゃないかというふうな気がいたします。
○鈴木力君 大体わかるような気がするのですけれども、私は学校の評価を、大学という問題を考えますときに、大学紛争それ自体が大学問題だと、こういうふうなとらえ方が間々あると思うのです。しかし、それはやはり間違いなんであって、大学の問題のうちの一つに、学校紛争という問題がもちろんありましょうが、これは大問題でありますけれども、もっともっと本質的なところに大学問題があるのじゃないか、そうしますと何か紛争の率が少ないから私立のほうがいいのだというふうに言われることはどうも気に食わぬ。そういう意図ではなかったと思いますが、その点はあとではっきりしていただきたい、こう思うのです。 なお、いま局長のお話の点よくわかるような気もいたしますが、私は私立大学だけじゃなしに小・中学校も含めまして、私立学校でちょっと考えさせられるものが一つあるのですが、それは文部省からちょうだいいたしました資料の五ページを見ましても、どうもそういうことが私など考えられる。それは何かといいますと、たとえば本務教員一人当たりの学生生徒数というのを見ますと、中学校は私立、公立がやや似たようでありますけれども、小学校のほうは概して私立は公立よりはよくて、それから大学、短期大学、専門学校、高等学校になると、ことに高等学校が極端に国・公立よりも悪くなる。あるいは本務教員の配置率を見ましても、これは四ページでしたか、これを見ましても、本務教員の率から見ましても、それから学生一人当たりの経費から見ましても、あるいは一人当たりの校舎面積——校舎面積というのはいろいろな条件があると思うのでありますが、少なくともそういう条件で言いますとどうも私は小・中学校というのは何といいますか、戦前からほんとうに私学の精神に立って、一つの非常に教育に対する意欲を持った学校が戦前からあって、その学校がずっと今日まで続いておるというような、いわば非常に何といいますか、高い評価が下せるのではないか。ところが、大学は戦前からそれぞれの大学が伝統的なものがあって、教育の面に非常に大きな貢献をしておる。しかし、戦後に急にふえた大学なり、目立つのは私は高等学校が目立つような気がするのでありますけれども、そういう中に本務教員が非常に足りなかったり、あるいは教育環境が非常に整えられなかったり、そういう面があるのではないか。そういたしますと、もし私の見方が正しいとすれば、私立学校のあり方というものが、まだまだやっぱり本来の私学のあり方というところに到達していないものが非常に数が多いのではないか。そういう面に対する手当てということが、これは国がやるということには直ちにはならないだろうけれども、どういう方法でか、そういう論議というものが巻き起こってきてもいい時期ではないかというふうに私は見るのであります。そういう私どもの見方に対して一つの見解をここにちょっと伺っておきたいと、こう思うのです。
○国務大臣(坂田道太君) 鈴木さんの見方というのは非常に私は正しいと思います。私もそう思うのでございまして、やはり小・中の段階における私立学校の教育自体はかなり定着をしておりますし、高いものがあると思いますけれども、戦後急激に人口が増加をし、また就学率というものも高まり、高等学校におきましても大学におきましても、高等学校の急増あるいは大学の増設ということを急いだわけでございますが、しかし、それに対しまして施設設備も十分でない。また、教員の充実ということも十分でないということ、これは私認めなきゃならないと思いますし、またその意味からも今度私学振興財団をつくりまして、そして大幅な国の助成をやっていくということによって教育の条件を整えて、真に私学が、高等学校においてもまた大学においても、その質的向上がはかられるように私たちは念願をいたしておるわけでございます。
○鈴木力君 私学振興財団の役割りについてあとでもう少し伺いたいと思うのでありますが、ついででありますから、さっきの理事長と学長と兼務の問題につきましても、大学という組織になりますと、またそれぞれの中の自主的な組織も出てまいりますけれども、何か高等学校あたりまでが特に教育経験を持たない、あるいは教育についての識見がないというとこれは失言になりますから申し上げませんけれども、外から見ますと、教育に全然関係がない経営の大家が校長を兼ねるというような傾向が、最近どうもたくさん出てきておるような気がするのです。それでも主体的にその学校がそういうものを選ぶのでありますからいいんでありますけれども、私の知っている二、三の例でも、先生たちの教育に対する一つの計画なり理念なり考え方が、そういう理事長が校長を兼ねることによってだいぶつぶされているという例を私は知っているのです。きょうは差しさわりがありますから、具体的な学校の名前は出しませんけれども、もしそういうような形で進められるということになると、少なくとも高等学校なり、中、小学校にはあまりそういう例がないように聞いておりますけれども、そういう点については相当に私はやはり教育上としては問題がある。何か最近大学もそうでありますが、さっきワンマン経営ということばが出ましたけれども、もう少しやっぱり教職員の教育に対する一つの発言権といいますか、学校における発言力、こういうものを伸ばしていくような私学のあり方というものを考えないといけないような気がするのです。これはもう御答弁いただかなくてもけっこうでありますけれども、戦後に公立あるいは国立の学校が足りないということから、少ない例でありますけれども、学校屋というようなものが出てまいりました。そういう学校の数多くは国立なり公立のややそれと同じ型を追及していって、あと学生、生徒数が減ってまいりますと、募集難という形に落ちていく、こういう現実だろうと思います。そこで私はいままでのそういう現状が出ましたことについては、一々どうこうといま言うわけにはまいらないのでありますけれども、こういう現状が出ましたことにつきまして、大学の設置なり一々認可の手続があったわけでありますが、この設置基準にほんとうによく合わして認可をしておったものかどうか、そういう点では手抜かりがあったのではないかというような感じをもって見られる節も、そういう学校もあるのでありますけれども、その点はどうなんですか。ほんとうに設置基準にぴっちり合っているのか、大学なんか。
○政府委員(岩間英太郎君) 大学設置の際に、設置基準との関係におきましては、これはその要件を満たすようなものでなければ認可をしないという方針は一貫しておりまして、確かにそのとおりであったと思います。しかしながら、その後におきまして、あるいは多額の借金によって学校の設置を企図したり、あるいは寄付金が計画どおり入らなかったり、そういうようないろいろな場合がございまして、そのあと私どもも気をつけて大学設置審議会ないし私立大学審議会におきまして、アフターケアをいたしておりますけれども、そういう際に、間々学校によりましては以前に予定されておりました専任教員がやめておられて穴があいておられるというような例もございますし、あるいは予定された計画が進んでおらないという点がございます。そういう点につきましては、特に大学の急増期間中にかなりの大学の設置認可が行なわれましたので、その際にはそういうアフターケアが十分でないということで、現在問題になっておるような大学もあるわけでございまして、この点はそういう例にかんがみまして、今後一そう慎重に設置認可につきましては行ないたいと考えておりますし、またアフターケアを強化いたしまして、できるだけもとの基準に戻るように、ひとつ注意をしたいということを考えております。
○鈴木力君 それでこの振興財団をそのためにつくるというふうな説明でありますけれども、いままでにだいぶ質疑が出て、御答弁をいただいておりますから、特に繰り返すつもりもありませんですけれども、そういう現状があって、その現状に対して今度の財団をつくって、人件費の補助なりあるいはその他の助成なりを行なう、ちょっと考えますと非常によいことのように思えるのであります。適切のように見える。しかし、一面から言うと、運用をもしも誤ったら、ないほうがよかったという結果が出るのではないかということを私は実はおそれるのであります。 そこで、そういう点で若干お伺いいたしますが、この財団の運用について——それよりも財団の法案を今度つくって提出をいたしますが、その意図を幾ら繰り返して読んでみましても、いまの振興会を拡充をしていけば、充実をしていけば、できるじゃないかというふうにも見られるんですけれども、これは前にもたぶんそういう趣旨の御質疑がどなたからかあったように思いますけれども、あえて振興会を廃止して、新しい財団をつくらなければならないという意図を、もう一度ひとつお答えいただきたいと思います。
○政府委員(岩間英太郎君) このたび人件費を含む経常費の補助を行なうということは、これは大臣から申し上げておりますように、まさに私学にとりましては非常に画期的なことでございます。そういう機会に私学の今後の助成なりあるいは指導、助言なり、そういうものをどういうふうに考えていったらいいかということでございますが、先生御承知のとおり、私学につきましては約七百の私立大学、短大、高専等がございまして、なかなか私どもだけではめんどうが見切れないというふうな面がございます。幸いにしてそういうふうな画期的な補助金ができました際に、これを新しい公正な第三者的な機関におまかせをして私学にこれを交付していただくと同時に、従来からございました融資の事務あるいは寄付金の募集、それの配分そういうふうな事務、それから私どもがさらにつけ加えて考えておりますのは、私学に対する特に経営面に対する親切な世話ないし協力、指導、そういうものを「総合的かつ効率的に」と書いておりますけれども、そういうものをまとめまして、およそ私学の経営についてはかなりきめのこまかい指導ないしお世話ができるようなものを考えておりますが、その中には大臣の申されておりますようにイギリスのUGCというようなものも一つの考え方として頭の中にあるわけでございますけれども、そういうふうにして私学に対する、特に経営に対する全般的なお世話できるものができれば一番よろしいのではないか。もちろん今度の私学振興財団にいたしましても、これは振興会を母体にいたしまして、これを発展的に解消するということでございますから、先生のようにいろんな技術的に振興会を改組してやれないということはもちろんございませんが、しかしこういうふうな非常に画期的な機会でございますので、これをきっかけにして考え方も新たにいたしまして、ひとつ新しい第三者的な機関を発足してもらいたい、そういう願望を込めまして今度の法案を提出した次第でございます。
○鈴木力君 これはあとで機構との関係でもう少しお伺いしたいと思いますが、そういう考え方で発足をした、そしてこれが事業開始をするわけでありますが、この事業を通じまして最も効果的にねらうのは一体どこなのかということです。これをお伺いしたいのです。たとえば「経営の安定に寄与する」ということが第一条にあるわけでありますが、現在の私学の経営という問題はいろいろ非常に苦しい点があるわけで、そこのところを援助していくということによって私学の現状が固定をさせられるという考え方も一つある、あるいは考え方というよりは一つの効果としてそういうような効果も考えられる。そうなると、せっかく何かの意図を持ってやることが現状を肯定し固定をしていくということになると、先ほど私が指摘したような、教育という一つの主体が経営という主体のもとに置かれてしまう現状というものの改善ということがきわめてむずかしくなってくる。そうしますと、この運営については相当に留意をしなければいけないと思うのですが、その期待する効果というものは一体何をねらっておるかということをまず伺いたい、こう思います。
○政府委員(岩間英太郎君) 私どもは私学振興財団が行ないます事業、すなわち補助金の交付、それから融資、それから寄付金の募集、管理、交付、それからまあいろんな経営面の世話というものを同列に考えていくのは当然だと思いますけれども、どちらかと申しますと補助金の交付とかあるいは融資とかいうふうな事務的なものに追われがちだと思いますが、基本におきましてはやはり私学の経営に対する世話ないし協力というものに重点を置いてもらったらどうかというふうに考えているわけでございます。 なお、御指摘のございましたように現状を固定して経営面にどちらかというと重点が置かれて教学面につきましては力がおろそかになるのではないかということでございますが、いまの私学の経営の状態見ますと衣食足って礼節を知ると申しますか、衣食足らざるところがございまして、教学の方面までとても力が回らない、及ばない。国のほうで幾ら教育面について、あるいは研究面について補助金を出してもそれが有効に使われないというふうな現状がございますので、このたび人件費を含む経営面の補助に踏み切ったと、そういうような実情でございますから、そういう意味で「経営の安定」ということばを使ったわけでありまして、これはあくまでも教育研究の内容の充実ということを抜きに考えては、これは私学というものの存在というものはあり得ないわけでございますので、その点にも十分注意したいと考えております。
○鈴木力君 私がこういうことを申し上げるのは、別に文部省がそれぞれの私学の教育の中身をどうしろとか、あるいは教育のやり方をどうしろとかということを言えという意味では毛頭ございません。そうではなくて逆にいまの経営者陣が何か金融の一つのお手伝いをいただきましたという形になってしまったのではおかしいということを申し上げているわけなんです。と申しますのは、やはりたとえば教員の配置を見ましても本務教員というのは非常に少ないわけです。はたして本務教員がこんなに少なくてほんとうにそれだけで教育の効果が上がっていくだろうかどうかということは私はやはりひとつ疑問に思う点がある。ことにこれは私が知っているある高等学校の例なんですが、私どもの仲間のような小・中学校の教員をやったものが相当数その学校の教員となってやられている。まあそれがいけないということも一がいには言えないけれども、やはり六十才以上の公立を退職したあとの人が職員室にも相当の部分そこにすわっているような学校ですと、やはり生徒にはつらつとしたものを求めることが何か欠けるような気がいたします。安上がりな教育というようなことが最近公立でも言われると思いますが、公立の高等学校あたりでも、たとえば生物とか、ああいう教課はある学年の授業時間数が少ないということでかけ持ちになる教師が多い。公立さえもそういうような点に何らやろうということを考えないわけです。私学はもっと安上がりにやろうということを考えるわけです。だからせっかくこういうような形で一つのものが助成される場合に教員構成に響いてどうプラスされるか。あるいはあとで私学共済のところで若干お伺いしようと思っているのですけれども、特に私立学校の教育職員の、これは教育職員だけではないと思うのですが、待遇についてもずいぶん問題が私はあると思っております。特に婦人教師なんかはきわめて待遇が悪いのですね。そしてそういうような待遇改善の何か要求を組合がいたしますと、直ちにこれが学校紛争という名のもとに権力的にこれがつぶされてしまう。そういうような形を繰り返す中に金をつぎ込むということは一見危険なような気がする。そういうことでなしに、いま言った教育職員の待遇が悪い、あるいは本務職員の配置率が悪い。そういう問題に直ちにそれが変わっていってはね返る一はね返るというとぐあいが悪いのですが、向上さしていくような効果というものがなければどうもぐあいが悪いと思う。だからそれは運用いかんによってはあぶないというふうに私は見るわけなんです。そのねらいについてもう一度はっきり伺っておきたいと、こう思う。
○国務大臣(坂田道太君) 先ほどの管理局長の答弁をちょっと補足いたしたいと思うのですが、やはりこの私学援助というもの、特に経常費補助というものを考えました一つの大きな理由というのは、先生御指摘の私学の教育の研究の向上ということにあるわけで、いまお話しになりましたように、たとえば私立と国立との本務と兼務との関係を申し上げますと、私立は本務が五七・三%、兼務が四二・七%、公立は七七・八%が本務であって、そして兼務は二二・二%こういうことでございます。そういたしますと、私たちが本務教員に対して、将来は本務教員の給与の半分までは国が見ていこうという気持ちを持っておるわけでございますが、そういうことを続けていくことによって、この本務、兼務との関係を国立並みとは申しませんけれども、それに近づけていくという努力がなされるんじゃなかろうか、こういうこともわれわれといたしましては、念願して、この法案を考えておるわけでございます。
○鈴木力君 時間がどうもないようですから進みますけれども、そこで運営の問題です。さっき私が振興会を充実さしてできないかと、こう伺いましたのですが、それはそれなりの意図がある。そうすると、その意図をあげなければならないのですが、具体的に伺いますけれども、実際は振興会が廃止になって財団が新しく誕生するのでしょうけれども、あの振興会そのものが財団の業務を事実上引き継ぐことになるのじゃないか。そういたしますと、私が心配いたしますのは、いまいる職員がどういう状況になるか、その移行について。 それからもう一つは、現在ではだめで、もっと親切に、もっと多くということなんですけれども、一体人員はどの程度の規模の増を考えているのか、具体的にそういう点をお伺いいたしたい、こう思います。
○政府委員(岩間英太郎君) いままでの私学振興会につきましては、役員は別でございますけれども、職員につきましては、そのまま権利義務は承継するということでございますので、任命関係は、任用関係はそのまま引き続ぐということを考えております。しかし、従来の機構が、御承知のとおりいままでは二部六課でございましたが、今度は四部十課くらいにしたいということを考えておりまして、そういう関係で中の配置につきましては、これは新しい陣容で新しい考え方で配置をきめたいというふうに考えております。もちろんいままでの待遇を不利にするということはございませんで、むしろ新しいポストがふえるわけでございますから、待遇は向上するというふうに考えてよろしいのじゃないかと思います。 それから人数でございますが、現在七十八名おりますけれども、これにさらに三十四名程度増加いたしまして、全体といたしまして百十二名程度でございますか、これはちょうど、くしくもUGCの人数と同じでございまして、そういう陣容をもちまして発足をしたいというふうに考えておるのでございます。
○鈴木力君 大体わかりました。その人数で質が直ちにいかないと思いますから、これはあともう少し伺います。 そこでちょっとばくと申し上げますと、せっかくそういうふうに文部省当局も張り切っておって、多大の効果をあげようとねらっておる。だけれども、どうもこの財団については問題があるのだという声がたくさんにあるわけです。あるいは関係者にしても、これはたいへんな法律だという人さえ相当にある。 私は、運用いかんによっては薬にもなるけれども、毒にもなる危険性もあるということをさっき申し上げたのですが、そこで、一体どこにその心配されておる原因があるだろうということを一応考えてみるのです。それは、私は今度の財団の役員の構成なり、任命なり、文部省との関係なり、やはりそこにあると思うのですが、しかし、今度の財団のそれだけを見まして心配だというよりも、文部当局としてこういう法案を出せば何か文部省の統制に引き込まれるという声が直ちに出てきている。その原因について何か考えてみたことがありますか。
○国務大臣(坂田道太君) 従来、国立大学当局と文部省との間におきましては、これは事実として両方に相互不信の関係があるということは、これは率直に認めざるを得ないのじゃないかというふうに思います。また同様に、文部省に対しまして、私学側というものは、何か自主性を常に脅かされているのではなかろうかというおそれがあるわけです。私はほんとうにすなおに考えておりまして、毛頭そういうことは考えておりませんけれども、過去のいろいろの関係から、そういうような事実があるということは、ある程度認めざるを得ないというふうに思います。しかし、私はこれから大学がほんとうに社会的使命を果たす、また教育研究を充実し、向上させていくためには、文部省とそれから私学側とはお互い車の両輪のごとく、われわれのほうは私学側の自主性というものを尊重しつつ、また私学側においても、そういう自主的な大学運営について社会的責任に反するようなことのないように努力をしていただく。かつ、それに対してわれわれはお手伝いをする。あるいは教育研究の充実というようなことについて、何か手助けすることがあるならばわれわれは手助けをする。こういうような関係が相まってはじめて所期の目的が達せられるものだというふうに考えておるわけでございまして、従来ややもいたしますと、そのような関係があった。しかし、それは何かこの財団の成立を機にお互い信頼関係を回復していかなければならない、かように考えておりまして、したがいまして、この理事長あるいは理事あるいは監事の選任につきましても、あるいはまた運営審議会の人を得るにつきましても、十分そのようなことを配慮いたしましてまいりたいというふうに思っておるわけでございまして、これがほんとうにうまくいくか、いかぬかということは、まさに先生御指摘の、この運用いかんにかかる、またこの人の任命そのものにかかっているというふうに私は考えておる次第でございます。
○鈴木力君 文部省と私学との関係でいま大臣から御説明をいただいたわけですが、私学にいたしましても、あるいは私学だけじゃありませんが、ともすれば文部省がこの種のことをやります場合に、いつでも説明は非常にいいことを説明なさるわけです。しかし何年かたつと、どうもすりのすり返しという現象が出ているのではないか。すりのすり返しというのは、御説明申し上げますと、から財布をすりがある人にくれておいて、その財布に相当金がたまり込んだころにまたその財布をみごとに奪い返すということを、すりのすり返しといわれているのでありますが、どうもそういう心配があってならないということは、これはいままでも実はあったと思うのであります。 そこで、それはなぜかといいますと、よくいわれているのは、法律を読むときに注意しろということばに、その他ということばがくせ者だということがよくある。そこでいまちょっと伺っておきたいのですが、この二十条の「(業務」のところでその他というのがあるのですが、たとえばその二項ですが、「財団は、文部大臣の認可を受けて、前項各号の業務のほか、第一条の目的を達成するために必要な業務を行なうことができる。」この第一条にずっとある、そのほかの目的を達成するため必要な業務というのは、一体何なんですか。
○政府委員(岩間英太郎君) これは、前にもこういう条文はあったと思いますけれども、特別なことはただいまのところは考えておりませんが、しかし、将来の問題といたしまして特に私学の理事者とかあるいは事務職員、そういうものを対象にいたしまして、たとえば会計基準等ができました場合には、それの徹底等を行なう必要があろうかと思います。まあ計画的な研修と申しますか、そういうものの必要もあろうかと思いますが、そういうことで、単に行政上の処理としてやれる場合以外に、計画的に、そういうふうなものの必要が起こりました場合には、文部大臣の認可を受けて正規の事業としてこれを行なうということも考えられるわけでございます。ただいまのところは別に考えておりません。
○鈴木力君 ただいま考えていないことが将来出てくることが、これが多くの関係者がやっぱり心配することだと思うんです。ですから、さっき大臣も答えられましたように、過去においてはあったかもしれない、しかし今度ここからは生まれ直して文部省の信頼を取り返すんだという意味の御答弁でありましたから、そういう点では十分これは配慮していただきたいと、こう思います。と同時に、私は私学の関係のほかにこの種の、文部省ばかりじゃありませんが、政府の財団法人に対するいままでの関係で、前にどなたかも、天下りがどの程度かという御質問がたぶんあって、それにお答えがあったように思うんですが、私はこの点については文部省だけでどうこうというわけにはまいらない問題だと思いますけれども、いいことじゃないと思っておるんです。ですから、たとえばここにこの法案を提出いたします場合に、それぞれ予定している方があるならば出していただいて、この人を理事長にとか、最低この人だけは理事にとかいうのがあるならばざっくばらんにここに出していただいて、そういう面から審議をして、なるほどよかろうということでいかないと、また例によって文部省の持ち株をふやすのかということになってしまったんじゃ、せっかくの善意も悪意にとられるわけです。そういうおそれがあるのですが……。
○国務大臣(坂田道太君) まだ私学振興財団法案はこの委員会にかかっておりまして、通るのやら通らないのやら私わからないわけでございますが、文部大臣といたしましてはぜひとも通していただきたいと思っておるわけでございまして、通りました暁にはひとつ考えたいと思っておりますが、ただいまのところは白紙でございます。
○鈴木力君 わかりました。 そこでもう一つ伺いたいのは、これも従来あったことで、不安だといわれておることの中に、上のほうの役人——役人というのはことばが悪いですけれども、役員の方もある程度天下りと、こういわれておる。これは一つの部分だけでどうこうというわけにはいかない動きでありますけれども、特に問題なのは、名前はあげないにしても文部省関係の財団法人にいたしましても、その職員のうちの役付職員までを文部省が派遣をしたというのでもないでしょうけれども、文部省から行っておったという例が各法人に実はあったと思うんです。そういたしますと、課長なら課長というものは文部省から行かなきゃいけない。そうすると、その職員が一生懸命目的達成のために働いておっても、課長補佐まではいけるけれども、それ以上の道は上がふたになっておるとか、あるいは課長の道でも、ある課長の道はあるけれども、財政関係の課長は直接文部省からいかなきゃいけないとか、そういう問題が過去においてもいろいろあったわけです。あるいはまたずっと前の話でありますけれども、文部省のおえら方が直接何かの役員になって多少批判されるような行動があったという例も過去にはあった、そういうものが積み重なってきて、この財団もどうかなという心配も相当あるだろうと、こう思うんです。したがって、この職員構成等については文部省はこれに口をきくのかきかないのか、これはもちろんきかないとお答えになるだろうと思いますが、それは実績に出てくるわけでありますから、きかなくてもこうなりましたと将来いっても言いわけにはならない。その点についてはっきりここで、そういう点については一切口はきかないんだということをはっきり言明をしてもらいたいと、こう思うんです。
○国務大臣(坂田道太君) その問題は鈴木先生と少しニュアンスが違うかと思うんですけれども、私は多少人事の交流はあってしかるべきじゃないかという気がするんでございます。ただ、こっちの人を向こうが好まぬのに押しつけるというようなことは私はやるべきことじゃない。そうじゃなくて、向こうのほうからこういうような人はどうだろうというようなときにも、かたくなにこちらが断わるというようなことではどうなのかということはあり得るのじゃなかろうかというふうに思います。やはりある程度そういうような交流があることのほうが向こうの側においてもいいし、こちらの側にもいいんじゃないか、文部省のほうでも全然世間を知らないような形になってしまってもいけないのじゃないかというような気もいたすわけでございます。この辺は実際上の問題として非常にむずかしい問題かと思いますけれども、あまり原則的にそれは全然閉ざされてしまうということはどうかというふうに私は考えます。
○鈴木力君 文部省にいる人が全然そこに行っちゃいけないという意味じゃなくて、そういうものもあるかもしれません。あるかもしれませんが、そういう人事については文部省はその財団にまかせるということをやっぱりはっきりするべきだということです。ところが従来においては、実はいまの大臣のおことばで申し上げますと、向こう側が望んでいるからやったんだということにはなるのです。しかし向こう側とはだれかといいますと、その財団の理事長なり、会長なりという上層部が望んだことになっておるが、一緒に働いておる職員についてはきわめて不満だということが過去においてもあったわけです。向こう側というのはそういう大臣が任命した対象の人ではなしに、その対象の人を中心にしながら働いておる全体を向こう側とやっぱり言っていただきたいんですね。そういう中で必要な場合には交流もする。だから、そこの財団の職員があるいは文部省のそれなりのところに来るのもあれば、文部省から行くのもあれば、他の財団との交流ということもあり得る。その点については私どもはどうこう言うわけではないが、過去においてそういうような課長まで占められたという例が、それは決して向こう側が望んでいなかったという例があったから、そういう点についてははっきりともう運営は人事についてはまかせる、それが局長がさっきおっしゃった振興会を財団に切りかえる意味の、第三者的な性格を強めて、そうしていまの所期の目的を達していくんだという、第三者的な性格というのはそこが重要ではないかというふうに私は思うから、だいぶしつこかったのですけれども、その点だめを押したい、こう思うんです。
○国務大臣(坂田道太君) その点は私のほうも先生のおっしゃることがようやくわかったわけでございます。
○鈴木力君 もう一つだけお伺いしたい。私はこの私学の問題については、いまおっしゃったような配慮でこれはやっていただきたいし、したがって、私どももそういう点からは将来の運営等についてもやっぱりこれはある程度は見守っていかないと効果があがらないと思いますから、そうさせていただきたいと思いますが、特に役員の任命に当たりまして、私は私学の問題について文部省がいろいろ干渉するのじゃないかという心配があるのもわかるし、文部省はそういう干渉はしないように注意するということもわかっておるのですが、もう一つの問題として、役員を任命いたしますときに、これはことばが悪いのでありますけれども、ともすると、こういう団体を運営するときには今度は私学の中の私学ボスというのがボス支配という傾向に出てくるとすると、相当これは警戒しなければいけないのではないかと、こう思うんです。したがいまして、この役員やその他の人の任命にあたりましては十分その点は配慮されまして、ほんとうにこの私学財団そのものが上層部だけじゃなしに私学振興に携わっている全体の機能がこの中に溶け合うような配慮の上に構成をさしていただきたいと、こう思いましてこれは御要望として申し上げて質問を終わりたいと思います。
○委員長(楠正俊君) 他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(楠正俊君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにして、お述べを願います。
○渡辺武君 私は日本共産党を代表して、この日本私学振興財団法案に反対するものであります。 反対理由の第一は、本法案が私学への経常費補助と引きかえに国の監督権を強化し、私学の国家統制への道を開く内容のものになっているからであります。 本法案の附則第十三条によれば、経常費補助校に対し、文部大臣は、新たに立ち入り検査権、学科・研究科増設計画あるいは収容定員増計画に対する変更及び中止勧告権、設備、授業等の変更命令権を持つこととなるのであります。これらは私学の自主性、独自性の尊重をうたった私学法第一条に反するのみか、教育内容にまで政府が介入する危険な内容となっているのであります。 そもそもこの附則第十三条に盛られた内容は、二十年前の第六回国会で、学問の自由を保障した憲法第二十三条、教育内容への不当な支配を排除した教育基本法第十条に違反し、かつ私学への統制、監督を強化する危険な内容であるとの理由で、全会一致で修正削除されたものなのであります。 にもかかわらず、それが今回、二十年前の姿のまま亡霊のごとく、しかもさりげなく本法案の附則としてよみがえさせられようとしておるのであります。 この事実こそ、何より雄弁に本法案の危険なねらいとその反動性を物語っていると思うのであります。しかも、重要なことは、この私学への監督、管理の強化こそ、日米共同声明によってとびらを開いた七〇年代への対策として、大学法を強行してきた政府自民党の反動的大学再編成政策にとって重要な布石となっているということであります。 反対理由の第二は、本法案では私学関係者の意思反映の場が全く保障されていないことであります。 すなわち、現行の私学振興会と比較して、本法案は、一方では財団にその運営及び業務執行上必要な権限を持った合議制の機関が設けられていないばかりか、私学関係者の参加さえ法定されず、他方では文部大臣の任命による理事長の権限が事実上大幅に拡大されているなど、財団そのものがまさに第三者機関の美名に隠れた文部省の一部局のごときものとなっているのであります。 政府は、本法案を提出するおもな理由として、第一に経常費補助に対応した新たな体制が必要であること、第二に、国民の血税を使うため、当然その使途、効果について確かめ得る最小限の権限が必要であるとの二点をあげております。しかし、この二点については現行法で十分なし得るものであることは文部省答弁によっても明らかなのであります。 にもかかわらず、政府は現行法の適正な運用をせず、劣悪な私学の教育研究条件を放置してきたばかりか、一部の私学で見られる不正、乱脈な経営に対して、現に持っている権限さえ運用しようとしなかったのであります。 もとより国民の血税がむだに使われていいはずはありません。しかし、一部私学経営者の不正、乱脈な経理の防止は、国の監督権、統制権の強化によって実現できるものではなく、学校を構成する全当事者の手による学内の自主的な民主化によってこそ実現できるものであります。それは何よりも日大の経理不正事件が如実に示しているものであります。 日本共産党はかねてより、現在の私学が劣悪な教育研究条件を抜本的に改善するために、教育の機会均等の原則に基づいて、授業料補助をはじめとする大幅な国庫補助こそ必要であると主張してきたのであります。そして世界の趨勢がそうであるように、その前提はあくまでも私学の自主性を尊重し、学問の自由を保障した、ひものつかない助成であることはもちろんのこと、その運営は、私学関係者による自主的、民主的なものでなければならないと考えるものであります。 この点をあらためて強調して討論を終わります。
○委員長(楠正俊君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(楠正俊君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより採決に入ります。 日本私学振興財団法案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(楠正俊君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 永野君から発言を求められておりますので、これを許します。
○永野鎮雄君 ただいま可決すべきものと決定いたしました日本私学振興財団法案について、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党、以上四党の共同による附帯決議案を提出いたします。御賛同を願います。 案文を朗読いたします。 以上でございます。
○委員長(楠正俊君) おはかりいたします。ただいまの永野君提出の附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(楠正俊君) 全会一致と認めます。よって、本附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、坂田文部大臣から発言を求められておりますので、この際これを許可いたします。
○国務大臣(坂田道太君) ただいま御決議になりました附帯決議につきましては、その御趣旨を体しまして善処いたしたいと存じます。 なお、本法案の附則第十三条によって新たに設けられる私立学校法第五十九条第十項の規定については、これまでも申し上げましたように、これが実際に発動されるような事例のないことを願っているものであります。したがいまして、附則第十四条第四項の政令につきましては、私どもとして今後、私ども私学の助成の拡充につとめますとともに、この助成の充実と私学の努力によって、全般の水準が向上したにもかかわらず、なお教育研究条件の質的低下をもたらすような学校がみられる場合には、この政令を定めることといたさなければならないものと考えます。またその場合には、本委員会の御意向を十分に承って、これを行なうようにすべきであると考えております。 なお、この際、私学においても、その本来の使命にかんがみ、教育と研究の質的向上につとめ、国民の期待にこたえられることを念願してやみません。
○委員長(楠正俊君) なお、本院規則第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(楠正俊君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(楠正俊君) 昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 政府側から坂田文部大臣、岩間管理局長が出席いたしております。 質疑の申し出がございますのでこれを許します。鈴木君。
○鈴木力君 時間がありませんから簡単に伺いますが、この内容につきましては、いろいろ他の制度をそろえて改善されているのでありますけれども、基本的にいいましてこれは私学共済だけではなく、公立共済も含めまして、いま真剣に年金のスライド制ということを取り上げるべき時期にきているのじゃないかと私は思うのであります。この法律は他の共済制度との関係や何かでそろえたのですから、これはこれとしてやむを得ないけれども、いまの退職教員の生活状況を見ますと、何といいますか、黙って見ているわけにはいかない状態に追い込まれていると思うのです。しかも、一生教育に専念をしまして、やめる時期には他に職業を求めて転職できないようなことにまでなっている。それなのに、退職いたしましてから三年もたちますと、年金というのはもう生活の足しにはならない、こういう形になっているんですから、何としても年金のスライド制というものは真剣に取り上げなければならない時期にきている、こういうふうに思うんですけれども、これについての文部大臣の所見をひとつ承りたいと思います。
○国務大臣(坂田道太君) 年金額の改定につきましては昭和四十一年に他の公的年金各法と同様に、私学共済法にも年金額の改定に関する規定が設けられ、現在総理府に設けられました公的年金制度調整連絡会議におきまして、この規定の運用を含めまして公的年金の調整等について検討が進んでおるわけでございます。私といたしましてはやはりこの結論を待ちまして、他の制度との均衡を失しないような措置を講じてまいりたいというふうに考えておるわけでございまして、先生の御趣旨は十分私ども考えて前向きに対処してまいりたいと、かように考えておる次第でございます。
○鈴木力君 いまの点は御答弁をいただきましたので、了といたしますけれども、従来やはりやや他動的にやってきたのではないかというふうに思われるのでありますが、どういたしましても圧倒的に多い退職教職員を持っているわけですから、文部省が今度は主動的にこの問題には取り組んでいただきたいと思います。これは御要望を申し上げておきたいと思います。 次に、私学共済につきましてさっきの振興会との関係があるのでありますが、今度私学振興会が廃止されるわけでありますけれども、財政関係では私学振興会からの助成を引いておるはずでありますし、また私学共済それ自体が振興会に相当の資金を運用しているはずでありますが、この点はそっくりそのまま引き継がれるかどうかということをまず伺っておきたい。
○政府委員(岩間英太郎君) 先生御指摘のように、そのまま引き継いでまいるつもりでおります。
○鈴木力君 その際、もう一つお伺いいたしたいのは、今度できる財団の職員が私学共済に加入できるのかできないのか、実はこれは私学振興会それ自体がさっき申し上げたように、一部は助成をし、また資金の運用で、これはまあ私学共済それ自体も運用によって財政の健全化もはかっているわけです。両方利益を得ておったわけなんでありますけれども、相当私学共済と私学振興会というのは従来とも業務の面からいいますと、ほんとうに密接な関係があったと思うのです。今度の財団にしても私はやはりそういう面からいうと相当密接な関係にあるのではないか、事業面からいいましても。そういたしますと、いままでの振興会の職員を私学共済に加入せしめるべきではないかという意見があったと思うのでありますが、今度財団に切りかえられる機会に、その職員を私学共済に加入せしめたらどうかと、私はせしめるべきだという考えなんですけれども、この点について御意見を伺っておきたいと思います。
○政府委員(岩間英太郎君) この問題につきましては前々から御指摘を受けておりまして、また農民年金の関係でございますか、これについては国会で御修正になりまして、若干範囲を広げたというように伺っておりますが、なかなかこの問題につきましてはむずかしい点があるようでございますけれども、前から御指摘がございますので、そういう方向でさらに折衝をしていきたいというふうに考えております。
○鈴木力君 これはおそらく現在の振興会の職員も望んでおるのではないかと思われますが、いまお答えいただきましたように実現できるような御研究をひとつお願いしておきたいと思います。 その次に、私学共済の運営についてでありますけれども、若干伺っておきたいのは、最近医療費が相当に値上がりになっておるわけでありますが、この医療費の値上げが私学共済の運営にどういう影響を及ぼしているであろうか、あるいは将来どういう影響が及びそうであるのか、その辺の見通しをひとつ伺っておきたい、こう思います。
○政府委員(岩間英太郎君) 私学共済の短期給付は現在累積赤字が七億くらいありますけれども、その一番大きな原因は、先生がただいま御指摘になりました医療費の値上がりでございます。そういう意味から申しますと、その点につきましては私どももずいぶん関心を持っておるわけでございますが、これは別の機関で御決定になるものでございまして、こちらとしては受動的な立場に立たざるを得ないということでございますが、ただ私どもが四十四年度にもう少し赤字が出るんじゃないか、金額で申しますと二億二千万の赤字があったわけでありますけれども、これが五億くらい出るのではないかというふうに考えておったわけでございますが、実際には関係者の努力もございますし、またベースアップ等もございまして、それがかなり減ってまいったことは御同慶の至りと思っております。今後の医療費の趨勢でございますが、これはちょっと私どものほうでは予想がつきかねるわけでございますけれども、大体医療費の値上がりの傾向を見ますと、ベースアップとか人件費の上昇の傾向をある程度反映しておるようなかっこうではないかと思います。そういう意味で私どもも私学の先生方の待遇の改善、これも御指摘ございましたとおり、人件費の補助等を通じましてそういうものが改善されてまいりますように一そうの努力をいたしまして、そういう赤字が医療費の値上がりによりまして起こらないように、いろいろな措置を講じてまいりたいというふうに考えております。
○鈴木力君 私は私学共済のいまの運営で一番関係者を苦しめているのは、一つはやはりさっきも財団法の御質問のときにちょっと申し上げたのでありますが、給与がやはり低いということが一つ原因だと思うのです。いま時間がありませんから、こまかいことは申し上げませんけれども、幼稚園の教諭なんかは、もうどう見てもこれは正気のさたではないというふうに私どもから見ると見えます。それからもう一つは、その他の職員でも、特に公立と比べますと目立つのは、男女の給与の格差というものが非常に大きいことなのであります。そういう低賃金にくぎづけされておる職員を非常に多くかかえておるということが、一つは私学共済の経営を非常に心配さしておることの一つだ。 それからもう一つは、何といってもいま申し上げた医療費だと思う。どう見ましても医療費というのがいろいろな形でどんどん上がってまいりますので、これは文部省が上げたわけではありませんから、文部省にどうこう言うわけにはまいりませんけれども、しかし、こういう趨勢にあるときの共済の運営というのは、医療費の値上げも国の政策の中にひとつ出てきておるわけでありますから、この面の検討は相当こまかくなされて、そうしてこの面に対しての対策といいますか、これをただベースアップによって会費が上がるから大丈夫だろうというふうな見方でなしに、その医療費の値上げ部分についてはやはりこれは何かの補助あるいは助成というような形でカバーしてやるという思いやりがいまからいろいろ検討されないと、将来非常に苦しいところに追い込まれるのではないか、こんなふうに私ども見えますので、これは御検討をいただきたいと、こう思います。 次は、この経理につきましてですけれども、過去においては率からいうと大したことがありませんでしたが、やはり未納金があったわけです。納付金を納めなかった学校があったわけでありますが、あの現状はいまどうなっておるか。
○政府委員(岩間英太郎君) これは昭和四十三年度末現在でございますが、長期滞納校が約八十一校ございまして、その金額は一億五千三百六十万くらいにのぼっております。ただ、そのうちで一番大口でございました、これは具体的な名前をあげて恐縮でございますが、精華学園というのが、土地の処分がつきまして未納金四千万円以上が納入になりました。したがいましてその分が減ってるわけでございます。納入の状況を見ますと、初年度では大体九四%ぐらいが納入されまして、次年度でまた大体そのまた九四%ぐらい、まあ申しますと二年間で九九%までは納入されておるわけでございますけれども、学校の経営の不振と申しますか、そういうものが約半分ぐらい。あとの半分ぐらいが事務的な不備等がございまして、そのうちで事務的な手違い等につきましてはこれは指導を十分やれば解決できる問題でございますので、その点は共済組合におきましても手落ちがあったと申しますか、足らざるところがあったわけでございますから、その点につきましては十分改善につきまして努力をしたい。たとえば銀行の窓口を利用しまして払い込みができるようにするとか、いろんなくふうをしたいというふうに考えております。まだ経営の不振な学校につきましては、これは基本的にはこの前の国会でも御指摘ございましたように、やはり私学の経営に対する国の助成あるいは都道府県の助成というものを拡大をしていくという方向で対処をしてまいりたいというふうに考えております。
○鈴木力君 だんだん少なくなってもらうことを期待するわけでありますけれども、やはり金額とか比率とかいうことよりも、そういうものがあったということが団体の運営には影響が大きいと思いますから十分な御注意をいただきたいと思うのです。 もう一つだけ伺っておきたいのは、この保有資産の運用についてでございますけれども、これはやむを得ないことではございますが、見ますと、どうしても組合自体が行なう事業の貸し付けが一番比率が少ないと思うのです、これを見ますというと。組合員それ自体への事業拡大ということが教育職員からも要望されていると思うのですけれども、いまの場合には資金運用上やむを得ない処置だろうと思いますけれども、しかし、さっき申し上げたような私学共済の経営を苦しめている諸点等を検討されますと、この辺の運用をもう少し比率を上げるような努力というものが必要ではなかろうか、こう思われるのですが、こういう資金運用の、保有資産運用の比率等について何か検討されたことがあるのですか。
○政府委員(岩間英太郎君) 御指摘のように、ほかの共済等に比べますと、貸し付け金の比率が非常に少ないということでございまして、私どもも、あるいは組合員に非常に希望があるのにもかかわらずその貸し付けを押えておるというような現状があるかどうかを調べてみましたのですが、現実問題としてはそう組合員の方に不便をおかけしているというふうな点はないように思われるわけでございますが、現在貸し付け金額は二十四、五億あったと思いますけれども、そのうちの一般の貸し付けというのはこれはだいぶ所得等の向上によりまして減っているような現状じゃないかと思います。一億ちょっとじゃないかと思いますが、その他の大部分が、これはこの前先生から御指摘ありましたように、住宅貸し付けでございまして、これが非常な勢いで伸びておることは事実でございます。二十数億が住宅貸し付けになっております。その分につきましては、これは非常に要望が強いわけでございますから、共済のほうでもそういうふうな組合員の要望にこたえてそのワクを拡大するように今後とも進めるように私どもといたしましては指導してまいりたいというふうに考えます。
○鈴木力君 これで終わりますけれども、これは個人貸し付けの面につきましても、いま言われたように、相当程度のところにいっておる。しかし組合自体の事業としてもいまそれぞれやられてもおるようなんですが、そういう面で、この全体から見ますと、どうもやっぱり長期運用、不動産、——まあ不動産は別にあれですが、その他のところの金額のほうが圧倒的に多い。そうすると支障がなくやっているということであればいいんでありますけれども、やっぱりわれわれのほうの耳に入るのは組合自体にもあるいは組合員自体からもまだ要望があるようにも聞いておる。しかし一面からいうと、いまの私学共済それ自体の財政的な立場から見ますと、それを無視してそちらのほうに進むというわけにもいかないわけです。経営全体を考えながらこの面をふくらます努力というものが共済の本旨ではなかろうかと、こう思うのです。こういう点については御研究をいただいておいたらと、こういうふうに思う次第です。これもまあ御要望申し上げまして質問終わります。
○内田善利君 昨年の国会でだいぶこの共済組合につきましては論議されたわけですが、私はその後の状況をお聞きしたいと思います。 まず、私学共済の事務につきまして、こまかいことになりますが、新設の係に機械化係——事務機械化がさらに促進されることになったというようなふうに、組合の概要に出ておりますが、昨年の審議のときに、事務の機械化につきまして関野理事から四十三年、四十四年、四十五年の三カ年計画で事務機械化を完成したいと、このように述べられたわけですけれども、現在その促進状況はどのようになっているか。
○政府委員(岩間英太郎君) 事務の機械化につきましては、事務処理の正確迅速を期しますために電子計算機を近い将来に導入するというような方針で検討を進めておりますことは、前回の国会におきまして関野理事からも御説明申し上げたとおりであります。このために電子計算機学校に事務職員を二名ないし三名、毎年通学させまして、それから各課の業務分析を行ないましてプログラムの作成がどういうふうにできるかどうかということをいま検討中でございます。それからまた一部の業務、たとえば掛け金の調定事務とか長期経理の資産の運用事務、財源率の計算の事務、そういうものにつきましてはすでに二、三年前から外部の計算センター等に事務を委託いたしまして、機械化への移行と申しますか、そういうものについて現在準備を進めておるわけでございます。この前、関野理事から申し上げましたことが着々と計画どおりに進んでおるというふうに御運解いただきたいと思います。
○内田善利君 事務の機械化ということはどこの職場でも非常に必要な、時代の要求ではないかと思いますが、この私学共済の場合はこの電子計算機等の購入につきましては非常に無理な面があるのではなかろうかと、こう思うわけですけれども、この電子計算機の購入と情報処理化については国の補助が必要だと思いますけれども、この点はどうですか。
○政府委員(岩間英太郎君) ことしも実は事務費の補助につきましては増額を久しぶりにいたしたわけでございます。これはほかの経費がなかなか取りにくくて、結局事務費だけしか取れなかったということでございますけれども、そういうことでございますので、いま私学共済の場合には規模が公立共済等に比べて小そうございますから、どの程度の型の計算機で間に合うか、そういう点も検討しなければなりませんけれども、今後ともそういうふうな事務の機械化等に伴いまして、私ども事務費の増額につとめるというふうな方法でもって対処したいというふうに考えております。
○内田善利君 もう一つは、長期給付に要する費用に対する国の補助率が、四十一年度百分の十六になったわけですけれども、この長期給付に必要な給付に要する費用に対しまして国の補助率を百分の二十に引き上げるということが、再三、衆参両文教委員会で、過去何回も附帯決議が行なわれているわけですが、昨年、文部大臣は、答弁の中で、前向きの答弁をなされたわけですけれども、四十五年度の予算ではまだ実現を見ていないわけですが、この問題のネックはどこにあるのか。お聞きしたいと思います。
○国務大臣(坂田道太君) この点は、確かに私も、本委員会におきまして、皆さん方に、前向きに何とかしてこの実現をしたいということをお話を申し上げたわけでございますが、本年度も、他の年金との関係もございまして、大いにがんばったわけでございますが、ついにそれを達成することができなかったことを、まことに申しわけなく思っておるわけでございます。しかし、この実現に対しましては、さらに努力を積み重ねいたというふうに考えておるわけでございます。ことしは、実を申しますと、予算の際に、私学に対する経常費助成という大きい問題もございまして、それでもって安心したわけではございませんけれども、何もかもやるというわけにもまいらなかったということを率直に御報告を申し上げたいと思います。ただ、調整資金につきまして、財源調整のための費用といたしまして七千五百万円を今度計上したということに尽きたわけでございます。
○内田善利君 もう一つお尋ねしますが、昨年の六十一国会で、管理局長は、退職手当制度について目下調査中だと、近いうちに結論を出して実施に移したいという答弁をされているわけですが、この結論が出たかどうか。
○政府委員(岩間英太郎君) この前御説明申し上げましたような調査を行ないまして、一応の調査が出たわけでございますが、さらに引き続きまして調査費を要求いたしまして、その調査を進めるための予算をもらっております。これにつきましては、いままではその実態調査を中心にやってきたわけでございますけれども、これからは、そのデータを中心に、どういうふうな退職手当制度をつくったらよろしいのかというふうな調査研究にかかりたいというふうに考えております。 その結果によりまして、その財源的な手当てを行なっていきたいというふうに考えております。
○内田善利君 災害補償制度については、労働省と話し合いがつきましたか。
○政府委員(岩間英太郎君) 災害補償制度いわゆる労災制度でございますが、それは五人以上の事務所につきましては、その労災制度が適用されるということでございますので、当然私学も適用になるわけでございます。しかしながら、私学の労災の適用者というのが実際上非常に少ないわけでございますので、労働省にもいろいろ話をしておりまして、運用上の扱いにおきまして配慮をするというような方向でまいっております。現在のところ、私学のほうからこれに関しましては特別な意見もございませんので、労働省におきます運用がうまくいっておるというふうに私どものほうでは解しておる次第でございます。
○内田善利君 次に、この改正案によりまして、四十五年度において年金引き上げの対象となる人員は何人ぐらいになるのか。また、給付改善に伴って、増加費用は幾らぐらいになるのか。そのうちの国の補助金は幾らになっておるのか。お聞きをしたいと思います。
○政府委員(岩間英太郎君) このたびの改正によりまして、既裁定年金の対象者が二千三百三、約二千三百人、それから最低保障の引き上げの対象者が二十九人と、合計いたしまして二千三百三十二人程度ではないかと思っています。 それから、今度の給付の増額でございますが、四十五年度は約千四百万円でございまして、その負担区分は、学校法人が三百五十万円、組合員が三百五十万円、国庫補助が二百万円、それから都道府県の補助が百万円、振興会の助成が四百万円と、そういうふうな内訳になるわけでございます。これが平年度化いたしますと、約その三倍の、三千九百万円程度かかるのじゃないかというふうに推測をいたしておる次第でございます。
○内田善利君 もう一つお聞きしますが、四十五年度の予算で、私学共済の事務費に対して、国庫補助額が幾らになっているか。前年度に比べて何%伸びたかということをお聞きしたいと思いますが、それともう一つは、組合員一人一人にしてどの程度の補助単価になるか。それと、国共済に対して、組合員一人当たりにしてどの程度の補助が支出されるか、その比較をお願いしたいと思います。
○政府委員(岩間英太郎君) 予算の総額につきましては、前年度予算額が五千九百九十七万円、約六千万円でございました。四十五年度は、約千三百万ばかりふえまして、七千二百八十三万円ということになったわけでございます。千三百万円を、十八万八千人でございますかで割りますと、どれくらいになりますか、一人当たり五十円以上にはなるわけでございますが、具体的な金額につきましては、短期組合員一人当たり三十円のアップと、それから長期組合員一人当たり二十円アップというふうな増額になっております。 それから、率でございますけれども、四十四年度が一九・四%というふうに二〇%を割っていたわけでございますけれども、このたびの率は二一%ぐらいになっていると思います。 それから、国共済のほうは、一人当たりの単価が百四十円のようでございまして、私学共済の場合には、短期組合員は一人当たりが二百二十六円となっておりますので、国共済よりは八十六円高くなっております。約六〇%になるわけでございます。
○内田善利君 以上で終わります。
○萩原幽香子君 昨年の第六十一国会の本委員会におきまして、私は、幼稚園に奉職いたします先生たちの待遇改善についてお尋ねをいたしました際に、大臣は、幼稚園に奉職しておられる先生方が安心して子供たちの教育に専念できるよう改善の道を開くことについて抜本的な検討を始めたい、こうお答えをくださったわけでございますが、その後、どのような検討がなされておりますか。その御検討の経過並びに改善されました点について、具体的にお聞かせをいただきたいと存じます。
○国務大臣(坂田道太君) 教職員の給与の改善ということについては、この二年にわたりまして調査いたしておるわけでございます。本年度もまた三年目でございまして、その集計をいたさなければならぬというふうに考えておるわけでございます。もちろん、それに伴いまして幼稚園における給与改善ということもあわせて考えているわけでございますが、今日までのところ、まだ改善の具体的なアップというところまではいっておりません。しかしながら、この共済組合の赤字その他を考えました場合には、特にこの幼稚園の先生方の給与が非常に低いということもあろうかと思いまして、やはり幼稚園の先生方の給与につきまして、抜本的な改善の道を開かなきゃいかぬということは言うまでもないことだと考えておるわけでございます。それから、やはり幼稚園につきまして、そういうようなお金が出てこないというような事柄につきましては、非常に微々たることではございますけれども、このたびの私学財団を御審議をわずらわし、また私学に対する財政措置をいたしたわけでございますが、高等学校以下の幼稚園に至るまでの経常費助成につきましても、交付税におきまして、措置をした、初めてしたということぐらいが先生にお答えできることかと考えております。
○萩原幽香子君 同じ日の質問で、私は、下限の引き上げがそれに満たない給与を受けている先生たちにとって掛け金が負担にならないかという質問をいたしました。それに対しまして管理局長さんは、これを機会に最低給与を実際上引き上げるよう指導したいと、こういう御答弁をいただいたわけでございますが、その後この点につきましてどのような御指導がなされ、またその結果がどうあらわれてまいりましたか、実情を承りたいと存じます。
○政府委員(岩間英太郎君) 前にもお答えを申し上げたと思いますが、給与調査はこの四十五年度に行なわれることになっております。まだ正確な調査が出ておりませんけれども、おそらくそれを見ますと、私が申し上げたようなことになっておるというふうに確信をしているわけでございますけれども、その際に、大臣からもお答え申し上げましたように、大学につきまして、人件費を含む経常費に対する助成を行ないますと同時に、幼稚園につきましても同じような措置を地方交付税においてとったわけでございまして、これは先生から御指摘がございましたように、公立幼稚園と一万以上も私学のほうで差がある。非常に大きな差があるわけでございまして、こういう措置とかあるいは標準給与の引き上げとかいうこと、それからこの前私学の行政の担当者を集めまして会議を行ないました。その際に、私どものほうの課長からその趣旨につきまして十分御説明を申し上げました。都道府県の助成が本年度から本格的に行なわれました場合には、私どものほうではかなり改善がされるんじゃないかということを期待しているわけでございます。
○萩原幽香子君 ありがとうございます。私は、お尋ねをいたしましてお答えをいただきました事柄につきましては、その後どうそれがなっているかということがたいへん気になる性分でございますので、こののちもひとつどうぞよろしくお願いします。 次いで、このたび成立いたしました私学振興財団法と私学共済の関係について、少しお尋ねをいたしたいと思います。 このたび、私学共済に対する助成が国から直接行なわれますのか、それとも私学財団を通じて行なわれますのか、承りたいと存じます。
○政府委員(岩間英太郎君) 私学共済に対する国の補助は、これは国のほうから直接行なわれるということになっておるわけでございまして、そのたてまえは変えないわけでございますが、従来から私学共済と私学振興会の間にはかなり密接な関係がございまして、ただいまも鈴木先生から御質問がございましたが、その関係は維持してまいりますと同時に、拡充すべきものはさらに拡充をしてまいりたいというふうに考えておるわけでございます。
○萩原幽香子君 財団法の第二十条第三項によりますと同条一項第三号による助成金の交付は、私学財団の会計上の残余の額の範囲内において行なうものとするとございますけれども、これは従来の助成金を必ずしも保障しなくなるのではないかという心配が出てまいりますが、この点はいかがでございましょうか。
○政府委員(岩間英太郎君) 従来からの私学振興会のいわゆる利益金、剰余金でございますか、これは毎年ふえております。四十四年度が十億ぐらいだと思いますけれども、その前は八億ぐらいでございまして、そういうことから申しますと私学共済に対する助成は多くなりはすれ減ることはないというふうに考えるわけでございます。これは政府からの出資金も毎年ふえてまいりますし、そういう関係で私学財団になりましてからはさらに財政の状態がよくなってくることが考えられるわけでございまするから、その点の心配は要らないのじゃないかというふうに考えております。
○萩原幽香子君 そうでございましたら私学振興会法になかった規定をわざわざこういうところに定められた理由というのは一体どこにあるわけでございますか。
○政府委員(岩間英太郎君) これは従来の振興会法の第二十二条第三項においても繰り越し欠損の補てんに充てた金額を控除した金額に相当する金額の範囲内においてと規定をしておりますので、従来と変わりがないわけでございますが、法文を改めましたのは、従来は損益計算上の利益金を一たん計上しました上で利益金の処分として振興会に引き継いだ旧債務の免除による損失の補てんに充てるために特別積立金として積み立て、旧債務の免除による損失以外の損失に充てるために普通積立金として積み立てを行ない、これらの積立金を控除した範囲で助成金の交付を行なうというふうな方式をとっていたわけでございますけれども、これがあまり合理的じゃないということで、新しい財団におきましては、こういうふうな積立金に相当するものを損益計算上は損金として計上することにいたしたわけでございまして、このことによりまして従来の助成金について変更が行なわれる制約が強まるというふうなことにはならないという解釈でございます。
○萩原幽香子君 まあ、こういう法律を読みます場合には、管理局長さんのように頭のいい者ばかりが読むわけではございませんので、こういった非常に心配を持たせるような規定というものはあまり新しくしていただかないほうが私は心配がないような感じがするわけでございますね。これは私が頭が悪いからこういうことを申し上げるわけでございますけれども、そういう非常に内容的に心配がないということでございますなら、これはけっこうでございます。 最後に、鈴木委員のほうからお尋ねがございました年金のスライド制についてお尋ねをいたしたいわけでございますが、今回の引き上げの経緯を見ますというと、恩給法の改正にからんでの形というような感じがするわけでございますけれども、四十五年の三月に出されました社会保障制度審議会の答申の中でも指摘されておりますように、今後は物価上昇などと相まってと申しますか、そういうものを勘案しながら科学的な年金スライド制をとるべきだと考えるわけでございますが、そういう点につきまして、その時期、そういったようなスライド制が確立できる時期、あるいはそういう見通し、そういうものについて大臣の御所見を承りたいと存じます。
○国務大臣(坂田道太君) 先ほどもお答えをいたしたわけでございますが、社会保障制度審議会の答申も指摘しておりまするわけでございまして、ただいま政府といたしましては、総理府に設けられました公的年金制度調整連絡会議というところにおきまして、慎重に検討いたしておるわけでございますが、この時期につきましては、いましかと御報告を申し上げる段階に至っておりませんが、しかし、近くこの連絡会議におきまして結論が出ました上は、十分御趣旨を体しまして、この実現に対処をしなければならぬというふうに考えておるわけでございます。
○萩原幽香子君 もう一つで終わります。 この私学共済が現在まだ取り扱っておりません災害補償とか退職金について、今後どのような方針でお臨みになりますのか、承りたいと存じます。
○政府委員(岩間英太郎君) 退職金制度につきましては、ただいま内田委員からもお話がございましたところでございますけれども、私どものほうで個々の教員全部につきまして一応調査表を出しまして、その調査がまとまって、これから調査費を本年度一千万円程度取りまして、その調査分析、それから検討を行なう段階になっております。——失礼いたしました。一千万円と申しましたが、百万円でございます。単位を間違えまして恐縮でございます。百十万円ばかり取りまして、検討中でございます。その結果が出ました場合には、私どものほうとしましては、これは臨時私立学校振興方策調査会の御答申もございますので、このたびの人件費の助成と同様に実現をはかりたいというふうに考えておるわけでございます。 なお、災害補償につきましては、先ほど申しましたように、これは労働省所管の労災のほうで対象になっているわけでございまして、その運営につきましては、先ほど申し上げましたように、私学のほうから何も言って来ないところを見ますと、これは非常にうまく運営されているんだろうというふうに考えておる次第でございます。
○萩原幽香子君 終わります。
○委員長(楠正俊君) 他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(楠正俊君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより討論に入ります。御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もないようでございますが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(楠正俊君) 御異議ないと認めます。 それではこれより採決に入ります。 昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(楠正俊君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 永野君から発言を求められておりますので、これを許します。
○永野鎮雄君 ただいま可決すべきものと決定いたしました昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案について、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党、日本共産党の五党共同による附帯決議案を提出いたします。御賛同願います。 案文を朗読いたします。 以上でございます。
○委員長(楠正俊君) おはかりいたします。ただいま永野君提出の附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(楠正俊君) 全会一致と認めます。よって、本附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し坂田文部大臣から発言を求められておりますのでこれを許可いたします。
○国務大臣(坂田道太君) ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を尊重し、誠意をもって検討いたしたいと思います。
○委員長(楠正俊君) なお、本院規則第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(楠正俊君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(楠正俊君) これより請願の審査を行ないます。 本委員会に付託になっております請願千三百五十一件のうち、靖国神社国家護持の早期実現に関する請願及び靖国神社国家管理の立法化反対に関する請願を除いた六百九十四件を一括して議題といたします。 便宜速記を中止して審査を行ないます。速記をやめてください。 〔速記中止〕
○委員長(楠正俊君) 速記を起こして。 ただいま速記を中止して御審査いただきましたとおり、第一九三号、司書教諭の発令及び学校司書制度の法制化に関する請願外二百七十九件の請願は、議院の会議に付するを要するものにして、内閣に送付することを要するものとし、第三号、人口急増地域における義務教育施設整備に対する特別措置に関する請願外四百十三件は、保留することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(楠正俊君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(楠正俊君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(楠正俊君) 継続調査要求についておはかりいたします。 教育、文化及び学術に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本院規則第五十三条により、本件の継続調査要求書を議長に提出したいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(楠正俊君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(楠正俊君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(楠正俊君) 委員派遣承認要求に関する件についておはかりいたします。 教育、文化及び学術に関する調査のため、今国会閉会後、委員派遣を行ないたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(楠正俊君) 御異議ないと認めます。 つきましては、委員派遣の人選、派遣地、派遣期間等は、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(楠正俊君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、議長に提出する委員派遣承認要求書の作成につきましても、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(楠正俊君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十三分散会 —————・—————