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日本社会党参議院
総発言数
3,232
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1970/04/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会99 件・99%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 3,232 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,232 20 を表示
日本社会党1970/04/16

63参議院 文教委員会 第10号

○鈴木力君 私がこれを伺いましたのは、なお今日まだいろいろな団体でやっぱり問題をずいぶん持っておられるように聞いておる。もちろんこれは法律ですから、そしてまた全体的な配慮をしなければなりませんから、さらに本質的な著作権のあり方という、そこを踏みはずすわけにはまいりませんから、どなたの意見も全部聞くというわけにはいかない、そのこともよくわかると思います。ただ、映画とかそれらの問題についてはまたあとで法案の内容で少し伺いたいと思っているんで…

日本社会党1970/04/16

63参議院 文教委員会 第10号

○鈴木力君 すべて利用者側にと私も思っておりません。それはもちろん当然なことでありますが、たとえば審議会の構成を見ましても、いつのでも同じなんですが、たとえば文芸家を入れますと出版側のほうがそこに対置されて入っておる、映画の監督なりあるいはシナリオ・ライターなり、そういう著作側のほうが入れてあると映画館がそこに入っておる、あるいは実演家を入れますというとレコード会社が入っており、観光なんとやらというものが入っておる。こういうふうに、どう…

日本社会党1970/04/16

63参議院 文教委員会 第10号

○鈴木力君 まあよくわかったと申し上げておきます。 そこで、著作権というあれですね、まあ定義というわけでもありませんけれども、著作権の考え方につきまして、第一義的には権利者のものであるけれども、ということばがどうも私は気にかかるのです。一体著作権というものは第一義的には権利者のものであり、第二義的にはだれのものですか。

日本社会党1970/04/16

63参議院 文教委員会 第10号

○鈴木力君 そういたしますと、今度は法律になりますが、この法律は、第一義的には著作権を持っておる著作者の権利を守るのであるが、第二義的には利用ということが考えられておる、こう解釈してよろしゅうございますか。

日本社会党1970/04/16

63参議院 文教委員会 第10号

○鈴木力君 それじゃ中身に入りますが、どうも私はよくわからぬのです。もしも留意、心をとどめるという程度だという理解ならば、この法律は第一義的には著作権者の権利を守るという言い方である、そうすると第二義はどこへいっているのですか。

日本社会党1970/04/16

63参議院 文教委員会 第10号

○鈴木力君 これは違うと思うのですよ。これは目的ですからね、この目的を達成するためにこれこれを注意しなければならないという表現ならわかる。私はほんとう言いますと、善意にそう読んだのです。ところがいまの説明によると第一義的にはこうであって第二義がどこかに隠されておって留意ですよ、留意ですよと言うわけです。もしも留意ですよと言うなら、第一義がないわけですよ。著作者の権利を守ることを目的とする、そうでしょう、私の解釈間違いありますか。

日本社会党1970/04/16

63参議院 文教委員会 第10号

○鈴木力君 それならばいま次長のおっしゃった第一義的なということをよく言われるけれども、その第一義はもうこれは取り消してもらって、この一条というのは著作者の権利を守ることを目的とする、その目的に到達するまでに、いろいろ配慮しなければならないものはこれは数々ございますよ。それを法律に書くことによってこれも目的だという誤解を与えるわけです。次長が誤解しておったと思うのですよ。いままでの答弁では。提出をする当局が誤解しているような表現であるか…

日本社会党1970/04/16

63参議院 文教委員会 第10号

○鈴木力君 どうも私、文法がよくわからぬのであれですけれども、目的は著作者の利益を保護するということなんでしょう。著作者等の権利の保護をはかると、こういうことなのでしょう、目的は。その権利をはかるために留意をすることが「留意しつつ、」なのでしょう。文章読んで見ますと。そうしますと目的が第一義的にはこれだというと、第二義の目的は何になるんですか。

日本社会党1970/04/16

63参議院 文教委員会 第10号

○鈴木力君 そのとおりだとぼくも思うんですよ。ところが、説明すると、第一義に目的はと、こう言うから、第二の目的はどこにあると私は聞いているんです。だから、そういう説明があるから世間が誤解をするわけです。ここんところは非常に誤解の多いところだと思うんですよ。どうも次長も誤解しているのじゃないかと思う。第二の目的に利用があるというふうに誤解しているから、第一義第一義と何べん言っても言うのじゃないかと、こう思うのですけれどもね。それはよっぽど…

日本社会党1970/04/16

63参議院 文教委員会 第10号

○鈴木力君 見解が一致すればいい。

日本社会党1970/04/16

63参議院 文教委員会 第10号

○鈴木力君 だから、ここはどうも、くどくて申しわけないのですけれども、大事なところだからはっきりしたいわけです。この「利用に留意しつつ、」というのは目的ではないわけですね。目的に到達するために留意しなければならない点を指摘してあると、こういうことなんでしょう。それがはっきりすれば私はいいんですよ。何かことばの裏に、これも目的なんですという裏が出てくると、私はこれをこのとおり読めないと、こういうことです。

日本社会党1970/04/16

63参議院 文教委員会 第10号

○鈴木力君 留意することはわかりますよね。ただし留意というのは、おそらくこれだけじゃない、まだ留意しなければならないものが出てくると思うのです。この「著作者の権利」を定めて、「著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。」、そこへいくためには、中には留意しなければならないものはいろいろあるだろう。それはやっぱり留意するということが必要であるかもしれません。ただそこのところで、いま何べんもしつこく申し上げたけれ…

日本社会党1970/04/16

63参議院 文教委員会 第10号

○鈴木力君 そうすると、これは重大なことになるのですよ。いま次長が説明したようなことになると、「留意しつつ、」というのが目的の頭についた絶対条件だという御説明でしょう、あなたの場合には、いま。こうなってくると、この法律の趣旨というのはひっくり返ってしまう。留意しないで著作者の権利の保護をはかったものは全部目的外になってしまう。常にそういう配慮が必要だということはよくわかるのですよ、私は。しかし目的にこれを結びつけて頭につけた条件という説…

日本社会党1970/04/16

63参議院 文教委員会 第10号

○鈴木力君 だから目的ではないのだと、目的に到達するための留意しなければならない事項としてこれをここにうたってあるのですと、こういう説明だと私はわかるというのです。ところがそうじゃなくて、さっきあなた言い返したときみたいに、こういくためには、これが頭に結びついて目的なんですと言われると、私の日本語の能力ではひっくり返る、解釈が。第一条というのは性格をきめるのですから、非常に重要ですから、しつこく、くどく申し上げる。

日本社会党1970/04/16

63参議院 文教委員会 第10号

○鈴木力君 一応注意を喚起しておくということですね。

日本社会党1970/04/16

63参議院 文教委員会 第10号

○鈴木力君 まあ、その辺でわかりました。 そこで第一条、そこがどうもいろいろ問題点だと思いますから第一条の読み方をいま一応はっきりしてもらったつもりです。それでもまだはっきりしないとすればその作業はあるかもしれません。それで、利用ということですね。注意しなければいけませんよという指摘はよくわかるのですが、ただし利用という点を法律に、その目的に到達するまでの説明にせよ、利用という面から取り上げて説明した例は諸外国の著作権法ではどの国にどの…

日本社会党1970/04/16

63参議院 文教委員会 第10号

○鈴木力君 大体そこのところがさっき私が申し上げましたようにはっきりすれば問題はないのですけれどもね。ただ、私がやはり多少心配するのは、次長が意匠法と同種の法律と言われるところに、片方は産業のなになにをはかるんでしょう。これはもう利用しなければということになるのですけれどもね。そういうものと同種だという考えに説明をされるのでどうも私はこんがらかるのです。やはり著作権というのはぼくは文芸なり学術なり、あるいは芸術なり、そういうものの崇高な…

日本社会党1970/04/16

63参議院 文教委員会 第10号

○鈴木力君 そうすると、いま著作者の中に入らなかったいわゆる俳優ですか、実演家ですか、これはどういうことになりますか。

日本社会党1970/04/16

63参議院 文教委員会 第10号

○鈴木力君 この実演家として位置づけるわけですね。

日本社会党1970/04/16

63参議院 文教委員会 第10号

○鈴木力君 そうしますと、どうも私はこれを読んでみてはっきりしないのですが、隣接権のところでは俳優の権利というものは入っているのですか、いないのですか。