鈴木力
会議録に記録された「鈴木力」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,232 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1970/04/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛6 件
- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会99 件・99%
- 本会議1 件・1%
※ 全 3,232 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 参議院 文教委員会 第10号
○鈴木力君 実際問題といたしまして、これらの関係というのは入り組んでおって、創作性に寄与するところまでを著作者とする。大体その考え方もわからないわけじゃないんですが、俳優には全然創作性に寄与するということはないと見ていいのか。
第63回 参議院 文教委員会 第10号
○鈴木力君 そこで、あと隣接権との関係が出てくると思いますけれども、この普通の映画を作製する場合に、いまのような俳優がいろいろと構成をされて出てきますわね。その場合のあれはどういう位置づけになりますか。著作者でない。私はいまのようなそういう見解があれば、この見解に基づけば著作者ではない。だがそうすると著作者とそれから実演家といいますか、俳優との関係は、これは著作権とは直接関係がないかもしれないけれども、一つの製作過程においては重要な問題…
第63回 参議院 文教委員会 第10号
○鈴木力君 これはあとで隣接権のところで、少しまた伺いたいと思っていますが、この映画の著作者のところで、著作者はいま言ったような監督になるのか、あるいはプロデューサーになるのか、そういう人たちの、いわば共同著作ということになるわけですか。俳優は除いたといたしましても。
第63回 参議院 文教委員会 第10号
○鈴木力君 そこで著作者に著作権を与えないで、この法律によりますと、何か製作者に著作権を与える、こういうことになっておりますね、で、著作者が著作権を持たないという例は映画以外にございますか。
第63回 参議院 文教委員会 第10号
○鈴木力君 そこでいろいろ、どういう理由かはあとで伺いますけれども、第一条と抵触しないんですか。第一条の目的は、「著作者の権利及び隣接する権利を定め、」「著作者等の権利の保護をはかり、もって文化の発展に寄与することを目的とする。」製作者の権利をはかるということは目的にはないわけですね。この点はどうなんですか。
第63回 参議院 文教委員会 第10号
○鈴木力君 そのあとの仕組みについてはあとで伺いますがね、少なくとも製作者というのは著作者ではないでしょう、どうです。
第63回 参議院 文教委員会 第10号
○鈴木力君 そこで第一条に著作者以外の権利ということはないと私は思うのですよ、これを読んで見ますとね。著作者の権利を守るというふうに書いてある、そうでしょう。そうするとこの第一条と法律的にいって——中身はあとでいろいろと説明もあるだろうし、伺いますけれども、法律的にいって抵触しませんかということを聞いている。
第63回 参議院 文教委員会 第10号
○鈴木力君 いや、だから著作者の権利はいろいろな形で便法を講じて守っておりますということは言えると思うのです。ただ著作者以外の権利を守るということは、一条を読んで見るとどうしても出てこないわけです、私どもが読むと。さっき確認いたしましたように製作者は著作者ではないわけです。そうでしょう。製作者は著作者ではないんですよ。その一条の目的では、どこまでも著作者ということになっているわけです。そうすると製作者でない者の権利を、あとのほうではいろ…
第63回 参議院 文教委員会 第10号
○鈴木力君 いやいやそうじゃないんです。著作者以外の者の権利を守るということが一条にあるのかということを言っているのです。
第63回 参議院 文教委員会 第10号
○鈴木力君 まあ、だろうと思うという程度ですから、まだやっぱり議論の余地があると思いますがね、私はどうしてもいまの次長の説明には理解しかねる。確かに次長の前半の説明はよくわかるのですよ。というのは著作者の人たちの権利を守るための方法としていろいろ考えているのであるから、もう著作者の権利を守るということには抵触をしない、その考え方はわかる。しかし私が聞いている限りは、映画の著作者の人たちはかえってこの条項は権利を剥奪をされたという見方をし…
第63回 参議院 文教委員会 第10号
○鈴木力君 いまの心配があるかないかの前に、私はいまは法律論をやっているわけですよ。法律というのは一貫しなければいけないものだ。そういう立場から矛盾があるという指摘をいましておるわけです。何か次長の答弁を聞きますと、弁解これつとめているというふうにしか聞こえないのですがね、正直言って。少なくとも、映画のところに俳優を除外した理由に、あなたが説明した中にも著作者は創作的に寄与した者ということで、全体的にそういう映画製作者もありましょうけれ…
第63回 参議院 文教委員会 第10号
○鈴木力君 ちょっと言い方が違ったかもしれないが、私は終始ことばが違っても、著作者に著作権を与えるべきで、製作者に与えることは間違いだ、取り違えていたら、元に戻して聞いてくださいよ。
第63回 参議院 文教委員会 第10号
○鈴木力君 どうも積極的にこのほうが著作者の利益になるという説明はあなたからいままで聞かれないですね。こういうことになっても権利が守られるからいいんだという言い方でしょう。あなたの言い方はがまんしなさいという言い方ですよ。そこがどうもぼくはこの法律のたてまえからいっておかしいということを言っておる。たとえば、あなたが第三者ということを言われた、第三者というのはどういう人のことかは私はわからない。しかし、まあ第三者が困るという言い方をされ…
第63回 参議院 文教委員会 第10号
○鈴木力君 それは、ぼくが聞くと、ますます弁解これつとめるというのか、詭弁を弄するというのか……。こういうことでしょう。あなたのいまおっしゃった、著作者に著作権を与えておくと、第三者は、直接話ができないで、一々聞いて歩かなければいけない。まあ製作者というのは会社と、こういたしました場合に、会社だとするする話が成り立つからどんどん売れていって、著作者もいいのだ、こういう言い方でしょう。それは著作者が、もしも自分の映画を売りたいという意欲が…
第63回 参議院 文教委員会 第10号
○鈴木力君 午前にお願いしてあったやつは午後くれますか。
第63回 参議院 文教委員会 第10号
○鈴木力君 それでは映画のほうはひとつあと回しにさしてもらいまして、映画と関係があると思いますが、隣接権のことなんですが、俳優の権利について若干お伺いしたいのですが、午前中に伺いました中に、隣接権として俳優が権利を持っておる、その場合の権利というのは人格権が一つある、それからあとの、かりに放送なら放送をしますけれども、それから映画なら映画になって、それが公開されていく場合に、製作者との権利関係はどういうふうに具体的にからみ合うわけなんで…
第63回 参議院 文教委員会 第10号
○鈴木力君 それで、たとえばこういう場合はどうですか。ある一つの、最初は劇場用の映画をつくる。まあそれに参加するといいますか、入っておるわけですね、そうしてその劇場用映画をつくって、それに加入しておった俳優があとにそれが放送されるわけです。それが何べんか放送を繰り返される場合にはこの俳優の権利というものはどうなるのか。
第63回 参議院 文教委員会 第10号
○鈴木力君 いまの放送の場合は、これもやはり一回限りですか。放送用映画をとりまして、それがまた放送会社が違って、たとえばNHKならNHKが放送用の何かをとった、それが済んで数年たったあとに、どっかの放送会社のほうがそれを譲り受けて再放送する、そういう場合には、この俳優の権利というのはどういう形で働いておるのですか。
第63回 参議院 文教委員会 第10号
○鈴木力君 そうすると再放送の場合でも報酬をもらえるということになるわけですね。
第63回 参議院 文教委員会 第10号
○鈴木力君 今度は、隣接権というのは、そういう意味では、いまおっしゃったように、ある程度俳優の権利というものは私認められていると思うのですが、同じように、たとえば音楽ですと、オーケストラも同じことになるであろう。オーケストラといいますか、音楽の実演家も大体、これは映画ではないのですけれども、放送の場合には同じようなことになるだろうと、こう思いますけれども、それはやっぱりそうですか。