鈴切康雄
会議録に記録された「鈴切康雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,255 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1973/06/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛114 件
- 労働・賃金4 件
- 宇宙3 件
- 社会保障・年金3 件
- 半導体2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会70 件・70%
- 建設委員会17 件・17%
- 予算委員会第一分科会13 件・13%
※ 全 7,255 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 衆議院 内閣委員会 第27号
○鈴切委員 総理大臣がいま言われた発言は、私は非常に重大な問題ではないかと思います。それじゃ法制局長官、あなたの王制に対する解釈をひとつ。
第71回 衆議院 内閣委員会 第27号
○鈴切委員 法制局長官は知っておられるのか、あるいはさらに答弁を控えられたのか、王制に対する解釈というのは、これはやはり学問的にあります。その中でいまあなたが言われたのは、世襲制であるということが一点と、それからもう一つは、統治権と行政権の一部を持つということをはからずもあなたはおっしゃった。これはやはり大きなウエートではないかと私は思うのですが、日本の国は天皇に統治権と行政権があるのですか。その点について……。
第71回 衆議院 内閣委員会 第27号
○鈴切委員 日本の国は、天皇はいわゆる統治権を持ち、帝国憲法と帝国議会でそれを行使した時代というものは、これは立憲君主国であったことはもう明らかであり、また君主制即王制であった。しかし現在は主権在民なんです。その主権在民のこの世の中にあって、中曽根発言の、イランの国と日本の国とは同じ王制である、そういう発言が国会の場において堂々と答弁されるということは、これは納得いきませんよ。これはたいへんなことですよ。一国の国務大臣が、内閣の委員会に…
第71回 衆議院 内閣委員会 第27号
○鈴切委員 総理大臣、たとえば外国に行って、日本の国が王制でないにもかかわらず、王制かのような印象を相手方に与え、そうしてしかもそういう認識のもとにいろいろ相手方と交渉をするということははたして適当であるかどうかという問題、言うならばこれは完全にごまかしである。相手方に対してごまかしであるわけです。また、そういうようなものの考え方を持っている国務大臣がいるからこそ、こういうふうな大きな問題になっているのじゃないですか。増原防衛庁長官だっ…
第71回 衆議院 内閣委員会 第27号
○鈴切委員 この問題はやはり重大な問題でありますし、わが党といたしましても、参議院においてさらに取り上げるつもりでいます。いずれにしても、そういうものの考え方から憲法を解釈をされるということになると、これはたいへんに大きな間違いを生じてくるわけであります。いま明らかに、田中内閣総理大臣と中曽根さんの発言とは、全く異質なるものをここであらわしたわけでありますから、これは明らかに閣内不統一だということであります。これは大きな問題を提起したと…
第71回 衆議院 内閣委員会 第27号
○鈴切委員 田中内閣発足以来わずか十一カ月、政府の一連の動きを見ておりますと、何か天皇を政治の場に利用するのではないかというような疑問視をしている国民もずいぶんいるわけであります。さきの天皇の訪米に関して、政治問題化し、結果からいえば訪米は見送りという状態になつた。 五月十八日の赤坂の御苑で開かれた天皇、皇后両陛下主催の春の園遊会に、先ほども話がありましたけれども、田中総理の個人後援会、越山会の有力メンバーが八人入っていたというふうに聞…
第71回 衆議院 内閣委員会 第27号
○鈴切委員 時間でありますから、これで終了いたします。
第71回 衆議院 内閣委員会 第26号
○鈴切委員 私、国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案についての若干の質問をいたしたいと思います。 まず初めに、近ごろの都市を見てみるに、たいへんに超過密化されている現在、そしてまた土地の価格の暴騰によって非常に通勤の遠距離化という問題が大きな問題になってきておりますし、それからまた、交通事情の悪化という問題によって、労務提供のための通勤途上における危険度というものは日一日と増大をしている現状であります。通勤途上の災害の発生件数も相…
第71回 衆議院 内閣委員会 第26号
○鈴切委員 調査会の構成メンバーである労働者側と使用者側の意見が平行しておった、しかしその上に立って、言うならば、実際問題として通勤途上の災害を受けた方々は非常に不幸な状態にあるという見地から、調査会としては結論として全会一致でこの報告書を提出した。私これは非常に大きな前進だと思うわけですけれども、いまこのような状態で交通事情が非常に悪化しておる中で、それじゃ通勤途上の災害というものがどのような状況下であるということを知っておくというこ…
第71回 衆議院 内閣委員会 第26号
○鈴切委員 出勤時と退勤時との災害発生状況は どうなっておりましょうか。
第71回 衆議院 内閣委員会 第26号
○鈴切委員 昭和四十六年度の調査結果を見ても、いま一般職の国家公務員が七十二万七千人。四十六年の四月から六月までの三カ月間に受けた通勤途上災害の被災害者数が五百十一人ということになると、補償法の適用職員は約百十一万人いますから、換算すると、あなたも言われたように一年間約三千人、こういうことになるわけですけれども、これを考えあわせますと、公務上の災害か通勤災害かの認定によって、被災者の補償にあまりにも差ができてしまうと思うのですけれども、…
第71回 衆議院 内閣委員会 第26号
○鈴切委員 この中に、「日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行なうための最小限度」ということがありますけれども、実際にこれを具体的に言いますと、どういうことになるのでしょうか。
第71回 衆議院 内閣委員会 第26号
○鈴切委員 それでは具体的に、ここの中にあります、職員が往復の経路を逸脱したり往復を中断した場合には、その逸脱または中断の聞及びその後の往復は、この法律案にいう通勤とはしないとしております。いわゆる「逸脱又は中断の間」というのですが、具体的にどういうことを「逸脱又は中断」というふうに考えておりますか。
第71回 衆議院 内閣委員会 第26号
○鈴切委員 そうしますと、たとえばマージャンをしたり飲酒をしたりするということは、これは逸脱かあるいは中断ということに該当するわけですか。
第71回 衆議院 内閣委員会 第26号
○鈴切委員 ところが、退勤途上において食事をする。しかし飲酒というものについて、常に晩さん的な飲酒ということも考えられるわけです。毎日一ぱい飲んで帰るという場合にも、やはりこれは、逸脱とか中断とか、そういうことに該当するのでしょうか、毎日の行為の中に含まれた場合。確かに、途中で飲んで酔っぱらってしまって、そして災害をこうむるということは、ちょっと私もそういうことは逸脱しておると思うのですけれども、しかし、毎日一ぱいひっかけては帰るという…
第71回 衆議院 内閣委員会 第26号
○鈴切委員 通常の通勤経路であればよいわけでありますけれども、通常の通勤経路以外の場所で物を購入して通勤経路で事故にあった場合、たとえば仕事の上で必要な物の購入をしてこい、こういうふうに命令をされた場合、これは公務災害になるわけですね。ところが、命令をされなくて私的に、日用品の購入は必要である、そのように判断をした場合において事故を受けた場合には、これはどういうふうになるのでしょうか。
第71回 衆議院 内閣委員会 第26号
○鈴切委員 仕事の上で必要な物を買うときに、命令によって買っていらっしゃいという場合には公務災害になりますね。しかし本人が、これは仕事に必要なものなんだという判断に立って買った。その途中で事故が起きた場合には、それはどういうふうなあれになりましょうか。
第71回 衆議院 内閣委員会 第26号
○鈴切委員 それは買った品物が確かに会社の必要品であった。本人の意思によって必要品を買った。会社のほうは当然、これは会社のほうで必要な品物を購入してくれたなと思っておったやさきの、いわゆる通勤途上における災害の場合にはどうなるのか。
第71回 衆議院 内閣委員会 第26号
○鈴切委員 このところ非常に交通事情が悪いわけです。電車の事故とか、あるいはストなんかがあった場合、通常の経路をたどっての通勤が不可能な場合も往々にしてあります。そうした場合に、ストとかあるいは事故とかいうことでどうしてもやむを得ない事由になるわけですけれども、それで別な経路をたどって、そしてその途中において災害をこうむったという場合においては、これはどういうふうな関係になりましょうか。
第71回 衆議院 内閣委員会 第26号
○鈴切委員 たとえば、こういうことは少ないかもわかりませんけれども、日曜日に命令によって出勤をしてもらいたいということで、どうしても月曜日にはそういう資料が必要だから、日曜日に少なくともその提出するための資料をつくってもらいたい、こういうふうな要望があって、命令的に言われた場合、Aは自分がそれを遂行するにはあまりにも手不足であるためにBに頼んだとしますね。そうした場合、Bは命令を受けてないわけですけれども、命令を受けたAを通じてBにその…