金子修
会議録に記録された「金子修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 972 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2016/05/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政9 件
- 住宅・不動産2 件
- スタートアップ1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 経済産業委員会11 件・11%
- 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会11 件・11%
- 決算委員会6 件・6%
- 原子力問題調査特別委員会4 件・4%
- 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会4 件・4%
※ 全 972 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第190回 衆議院 厚生労働委員会 第18号
○金子政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、民法には親権者による懲戒に関する規定がございますが、それによりますと、子に対する懲戒は、子の利益のために子の監護及び教育に必要な範囲内ですることができる、こうされております。 そこで、いわゆる体罰というものが懲戒として認められる余地があるのかどうかという問題ですが、これは、体罰というものをどのように定義するかということにかかっているために、一概に申し上げることが困難なところがござ…
第190回 衆議院 経済産業委員会 第11号
○金子政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の事案は、島野製作所という会社が、アップル社の債務不履行や不法行為を理由として、損害賠償の支払いを求める訴えを東京地方裁判所に提訴したものと承知しております。 訴えを受けたアップル社の方は、島野製作所の訴えが、裁判管轄をアメリカ合衆国カリフォルニア州とする島野製作所とアップル社との間の契約書の定めに違反するとして、島野製作所の訴えを却下するように求めていたわけであります。 東京地方裁判所は…
第190回 衆議院 経済産業委員会 第11号
○金子政府参考人 契約書にどのような記載があるかというような細かいところまでは実は私の方は承知しておりませんで、委員の方がお詳しいんだと思いますが、法律的な問題の整理としては、今、委員御指摘のとおりの判断がされたものというふうに理解しています。
第190回 参議院 厚生労働委員会 第17号
○政府参考人(金子修君) 特別の対応の例を幾つか御紹介申し上げ、その理由について御説明いたします。 まず、一般の金銭債権に基づく差押えでは、その債権の支払期限が到来するまでは強制執行を開始することができないわけですが、毎月一定額の養育費を支払うこととされているような場合には、その一部にでも不履行があれば、将来支払われるべき養育費についても併せて強制執行が開始することができる旨の特例がございます。これによりまして、養育費の不払があるたびに…
第190回 参議院 厚生労働委員会 第17号
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 金銭債権について強制執行の申立てをしようとしますと、原則として執行の対象となる債務者の財産、これを特定してしなければならないため、債権者の方に債務者の財産に関する十分な情報がない場合には、勝訴判決等を得てもその強制執行の実現を図ることができないということになります。 財産開示制度といいますのは、このような状況に鑑みまして、勝訴判決等を得た債権者が、債務者の財産に関する情報、これは例えばサラリ…
第190回 参議院 厚生労働委員会 第17号
○政府参考人(金子修君) 今お尋ねがございましたのは養育費を始めとする扶養義務等の請求権に基づく給料等の差押えの特例の利用件数であると理解いたしましたが、裁判所にされた強制執行の申立て件数につきまして、我々として司法統計を見るほかないのですが、これが請求権ごとに区別した統計がないため、その利用件数が承知できないところでございます。 なお、司法統計ではないのですが、東京地方裁判所が独自にその事件概況を雑誌に公表しているものがございます。こ…
第190回 参議院 厚生労働委員会 第17号
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 委員御提出の資料には、債務者以外からの情報収集の是非ということが書いてございます。 今ある財産開示制度と申しますのは、債務者が自らの財産状況を自ら開示するというものであるのに対し、第三者からの情報提供をいただくということになりますと、債務者であれば自分が支払を怠っているという状況にあるのに対し、第三者は言わば協力をすると、こういう立場になるという違いがございます。しかし、債務者の財産を、情報…
第190回 参議院 厚生労働委員会 第17号
○政府参考人(金子修君) 貴重な御意見、ありがとうございます。 今後、作成する予定の御指摘の養育費に関するパンフレットにおきましては、非監護親につきましても養育費の支払義務があるということを明示して、それから養育費に関する法的な知識を分かりやすく解説し、また、協議で養育費の取決めをすることができない場合に取り得る法的手段等についても分かりやすく解説することを予定しております。
第190回 参議院 厚生労働委員会 第17号
○政府参考人(金子修君) パンフレットは、その性質上、関係する方々の個別のニーズに細かくお応えするということが難しい面があります。したがいまして、個別にパンフレットを見た方が相談できるように、パンフレットに法テラスや母子家庭等就業・自立支援センター等の相談機関の連絡先を明示しまして、養育費の支払に関して御相談ができるような記載を作成してまいりたいというふうに思います。
第190回 参議院 厚生労働委員会 第17号
○政府参考人(金子修君) 離婚届書のチェック欄で養育費の分担について取決めをしたという方について、実際に支払がされているかどうかということを調査することはどうかというお尋ねかと思います。 そのような調査は、言わば国がチェック欄の記載を契機に把握した情報を基に追跡していくような調査ということになります。そうしますと、当事者のプライバシーの配慮が必要になるほか、チェック欄に記載さえしなければこのような調査を受けることもなかったというような発…
第190回 参議院 厚生労働委員会 第16号
○政府参考人(金子修君) お答え申し上げます。 当事者間で養育費の取決めがされたにもかかわらずその支払がされないという場合は、法的手段に訴えていくということになります。裁判所が関与して調停あるいは審判の手続を取っていただくということになろうかと思います。 裁判所が関与した上で養育費の取決めがされたにもかかわらずその後もその支払がされないという場合には、養育費の支払を求める者は、幾つかの方法がございますが、まず履行状況の調査を家庭裁判所に…
第190回 参議院 厚生労働委員会 第16号
○政府参考人(金子修君) 全国の裁判所にされた強制執行の申立て件数、その全体につきましては最高裁判所の方で司法統計としてまとめられて公表されているのでございますけれども、請求債権ごとの統計はございませんで、したがいまして、委員御指摘のような養育費の回収のために強制執行の申立てがされた件数、さらには、そのうち実際に現実に差し押さえることができた件数につきましても承知していないところでございます。
第190回 参議院 厚生労働委員会 第16号
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 民法上、親は子に対して扶養義務を負っております。この点は離婚によって親権者にならなかった親についても同様でございまして、子に対して養育費を支払う法的義務がございます。 したがいまして、養育費の支払については、払いたい払いたくないといった当事者の意思に委ねられるべきものではなく、子に対する親の法的責任の問題であるというふうに認識しております。
第190回 参議院 厚生労働委員会 第16号
○政府参考人(金子修君) 養育費の取決めがないまま離婚することができるのかできないかということにつきまして、全ての国について承知しているわけではないので、今の御指摘が一〇〇%真実かどうかという、これ判断しかねるところがあるものの、例えば英米独仏といった先進国におきましては、離婚をする際には原則として裁判所が関与するということになるため、養育費の分担につきましても裁判所における離婚手続の中で定められるということになるものと認識しています。
第190回 参議院 厚生労働委員会 第16号
○政府参考人(金子修君) 今御指摘のような、離婚届出書の様式改正に伴って新たにチェック欄が設けられたわけですが、この取決めをしているというところにチェックされたものの割合を見ますと、平成二十四年四月から最初の三か月の間は四九%が取決めをしているのところにチェックされておりました。その後、統計を取り続けていますが、その割合は上昇しまして、平成二十五年の一月から三月までの三か月間で六〇%を超えまして、その後はおおむね六一から六二%で推移して…
第190回 参議院 厚生労働委員会 第16号
○政府参考人(金子修君) 最初、平成二十四年四月からの三か月は四九%でした。
第190回 参議院 厚生労働委員会 第16号
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 法務省は、離婚の要件等を定める民法、あるいは離婚届の方式等について定める戸籍法等の関係法令、所管しておりますけれども、就労しているかどうかによって協議離婚ができたりできなかったりという関係にもなく、また、それによって離婚届の方式が変わるというわけでもないということで、就労状況を把握する立場にないと。そのため、そのような離婚成立時の親の就労状況は把握していないという現状でございます。
第190回 参議院 厚生労働委員会 第16号
○政府参考人(金子修君) 委員御指摘のとおり、我が国では離婚後は単独親権制度が採用されておりまして、未成年の子を持つ父母が離婚した場合にはその一方が親権者となります。しかしながら、一方が親権者と定められた場合でも、親権者とならなかった方の親も子に対する扶養義務を負っていますので、養育費の支払義務を負っているということになります。
第190回 参議院 厚生労働委員会 第16号
○政府参考人(金子修君) 最高裁判所事務総局の方で取りまとめている司法統計から利用状況を御紹介します。 養育費に関する家事調停事件の新受件数を申し上げます。平成二十五年度が一万八千四百二件、平成二十六年度が一万八千十五件、平成二十七年度、これは速報値ということですが、一万八千二百八十三件となっておりまして、おおむね一万八千件前後で推移しています。 調停事件の終局理由別で見ますと、協議が調って調停が成立したということで終わったもの、これが…
第190回 参議院 厚生労働委員会 第16号
○政府参考人(金子修君) 養育費の取決めの重要性とかあるいはその手続案内的なものは、今もパンフレットを作成したりしているのですが、結局ほとんどが協議離婚という中で、協議離婚をされる方に、ターゲットというんですか、特にそういう方に御利用していただくべきものが、その両者が今配付が分離しているということがありますので、もちろんこれで十分だとは思いませんが、そこをつなぐ方策も考えていきたいというのが第一歩として考えているということでございまして…