厚生労働委員会 第17号
- 発言数
- 170 件
- 登壇者
- 28 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2016/04/28
会議録
○委員長(三原じゅん子君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、田村智子君、長浜博行君、西村まさみ君、中泉松司君及び藤井基之君が委員を辞任され、その補欠として小池晃君、小西洋之君、柳田稔君、武見敬三君及び舞立昇治君が選任されました。 ─────────────
○委員長(三原じゅん子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 児童扶養手当法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長香取照幸君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(三原じゅん子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(三原じゅん子君) 児童扶養手当法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○島村大君 自民党の島村大でございます。本日もどうかよろしくお願いします。 昨日は熊本の地震から十三日ぶりに九州新幹線が営業再開されたということで、本当に関係各所の御尽力でできたことは大変うれしく思っております。ただ、まだ三万七千人強の方々が、避難されている方々がたくさんいらっしゃいますので、厚生労働省としましても大臣を筆頭に引き続き対応していただきたいと思っております。 それでは、一人親のことに関して御質問させていただきたいと思っております。 さて、今、一人親家庭に関しまして、いろんな事情でやはり子育てをしている男性、女性が今まで以上に今後も増えていくんじゃないかという傾向が非常に見られます。今、一人親家庭に関しまして、支援とか手当のお金、それから助成金、それからいろんな減額、免除の制度というものが、今本当にたくさんのものがあるということを、私も始め、今回非常に勉強させていただきました。 特に、今回の児童扶養手当もそうですが、先日、東委員もおっしゃっていた児童手当もございます。それから、児童育成手当、そして障害のある方ですけれども特別児童扶養手当、そして手当としては一人親に関しましては住宅手当等もございます。そして、助成制度としては、ひとり親家庭等医療費助成制度、それから所得税、住民税の減税制度、国民年金、国民健康保険の免除、そして交通機関等の割引制度、それから粗大ごみ処置手数料の減免制度、上下水道の減免制度、非課税貯蓄制度、そして、もちろん保育園に関しましては免除とか減額があると。そして、制度として、なるべく一人親の皆様方には優先的に入りやすい制度がございます。 このように、制度とか助成金とか、今、国はできる限りのことをしていただいているというのは非常にこれはいいことだと思いますし、引き続きしていただきたいんですけれども、この前の参考人質疑でいろんな話がありました。その中に、やはり今回の扶養手当に関しまして、児童扶養手当ですね、年今三回だと、四か月に一回ごとだと、特にやはり支払されている月がどうしても四か月に一回だとなかなか難しいときあると。特にお話が、事例がありましたのは、学校の入学のときにお子様の制服をなかなか購入しづらかったとかいろんな事例がございました。 それに関しましても、確かに、四か月に一回がいいかどうかというのは、それはもちろん毎月支払われることができれば一番それはいいと思います。ただ、やはりそれに対しまして、今お話ししましたように、児童手当とか違う手当もあるのも確かでございます。ですから、本当にその方その方の個人に対して、全員一律ではなくて個人に対して、必要なときに児童扶養手当また児童手当等のことで済むのか、またそれで済まないのかということをやはり私は、今後は、一律ではなくて、一人親家庭の個人に対して免除、助成金、そして制度をしっかりと理解していただくためのやはり窓口としては今後ワンストップ化が一番いいのではないかと思いますので、是非ともワンストップ化に関しましては、今やっていただいていますけれども、より一層私は進めていただきたいと思っております。 そして、ワンストップ化はいいんですが、次に、やはり一人親の就業に関しまして、支援に関して今日少し深掘りをさせていただきたいと思っております。 この一人親の就業支援に関して、まずはこれまでの政府の取組とその成果について改めてお伺いさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○政府参考人(香取照幸君) 答弁申し上げます。 一人親家庭の皆様方に対する支援でございますけれども、これは何度もこの委員会でも御答弁申し上げておりますが、やはり就業による自立を支援するというのをまず基本にいたしまして、子育てや生活支援、養育費の確保、経済的支援、あるいは居場所づくりといったようなものにつきまして総合的に私どもこれまで取り組んできたところでございます。 このうち、今お話ありました就業支援につきましては、マザーズハローワークにおきまして、これはお母様方、一人親家庭に特化した就労のあっせんを行っております。それから、福祉部局の方では、母子家庭等就業・自立支援センターというところがございまして、こちらで就業相談、あるいは就業支援の講習会、あるいは情報提供といったものを行っております。さらに、一人親の方の場合にはできるだけより有利な職に就いていただくということで、就職に有利な資格の取得を促進するための高等職業訓練促進給付金といったものを支給してございます。 これらそれぞれこれまでの取組の中で一定の成果はもちろん上げてきているわけでございますけれども、残念ながらまだまだ一人親の方々の経済的な状況、非常に厳しいということで、更なる支援が必要だというふうに考えてございます。 そのような観点で、今回、昨年十二月にすくすくサポート・プロジェクトを策定いたしました。この中で、引き続き就業支援を基本に各般の総合的な施策を充実するということで取り組んでまいりましたけれども、この就業支援の分野につきましても更なる取組を行うということで、一つは、先ほど申し上げました、より有利な資格の取得をしていただくための給付金、これにつきましては大幅な拡充をさせていただきまして、また新たな貸付金等の創設も行いました。それから、自立支援教育訓練給付金ということで、訓練期間中の経費を支援するための給付金がございますが、この支給額の引上げも行いました。あと、様々行っております職業訓練につきまして、託児所等お子様を預けて訓練ができるようなコースをつくるということ、さらに、マザーズハローワークにつきましては更なる人員の体制強化ということで体制の強化を行ってきたところでございます。 これまでも就労支援については格段我々取り組んでまいりましたけれども、今後とも、これまでの成果を踏まえて更に充実をし、一人親の方々の就労、自立に向けての努力をしてまいりたいと考えてございます。
○島村大君 ありがとうございます。 今局長からお話ありましたように、就業に関しましては国も大分考えていただきまして、いろんなことをしていただいているんですが、それによって一応母子一人親世帯に関しましては就業率が八〇%を超えている、父子世帯も九〇%を超えているということで、非常に数字的にはいい数字は出ているんですけど、ただ、残念ながら母子世帯に関しての、正規、非正規になりますと、どうしてもやはり非正規の方が多いと。この辺を今後、やはり非正規ではなくて正規の状況でお仕事ができるような施策もしていただきたい。でないと、やはり平均の年間の収入がどうしても平均より少なくなってしまう。また、それによって、前回もお話ありました、子供の貧困化が非常に多くなっているんじゃないかとか、そういう懸念もございますので、是非とも正規の人たちを増やすことを考えていただきたいんですけれども。 ただ、私も現場を見ていまして、母親が一人親ですから正規ではなく非正規が多いのか、いわゆる一般的に男性と女性で女性の方のがシングルマザーだから多いのか少ないのか、御結婚なさっていて奥様でも、女性で、残念ながらなかなか正規ではなく非正規が多いのかとか、やはりそういう点を、今なぜ母子世帯が非正規が多いのかというのを私は今後しっかりと調べていただかないと、このままだとその根拠がなかなか分からないと。ですから、これは要望ですから、今後、一人親家庭での母子世帯でなぜ非正規が多いのかということをしっかりと私は今後調査をしていただきたいと思っております。 そして、今お話ししましたように、一人親家庭ですね、就業支援に関して私は大分、今政府も頑張っていただいていると思うんですが、就業した後、この後について継続して長く勤めていただけるようなことを考えていらっしゃっているのかどうか。また、母子家庭のお母さんも、就業ができたのはいいですが、安定して長く勤めていられるというその安定感がないと、どうしても、いや、またいつ仕事が切られてしまうんじゃないかとか、そういう不安がやはりお子様にも伝わると思いますので、そういう今就業後のことをどう政府は考えているのか、教えていただきたいと思います。
○大臣政務官(三ッ林裕巳君) お答えいたします。 一人親の方が安心して子育てをしながら働くことができる環境を整備し、継続して就業できるよう支援することは重要な課題であると認識しております。 このため、低所得の一人親家庭の保育料の軽減、未就学児の保育サービスを行うヘルパーを派遣する日常生活支援事業の充実、夜間、休日などに子供を預かる子育て支援サービスとしての子育て短期支援事業の充実、これらの取組を通じまして一人親の方の仕事と子育ての両立を支援しております。また、企業自らが一人親の方が働きやすい職場環境づくりに積極的に取り組むようにする観点から、そのように優れた取組を行っている優良企業などの表彰を行っており、こうした取組を中小規模の事業所も含めて多くの企業で実施できるようにしていくことも必要と考えております。 こうしたことを通じ、一人親家庭が就業を継続できるよう支援してまいりたいと考えているところです。
○島村大君 ありがとうございます。 今政務官からお話ありましたように、中小企業も一人親の方を働きやすい環境にしていただいているということで、確かに、例えば平成二十六年度なんですけど、はたらく母子家庭・父子家庭応援企業表彰ということで、受賞企業の紹介ということで、長野県のリバー・ゼメックス株式会社というところの表彰の資料をいただきました。平成二十七年度は埼玉県の会社なんですけど。この資料をいただきまして私が感じますのは、確かに中小企業なんですけど、ただ、中小でも小の大きいか中ぐらいの会社なんですよね。ですから、小企業とか商店街のお店とか、そういういわゆる小さな会社に関して、本当に母子家庭の方々が働きやすい環境かといったら、まだまだだと思います。 ですから、そこに関しましては、今の御説明だけだとやっぱり私は難しいなというのを、これは雇用保険のときにも私はお話ししましたように、これはもう当たり前だと思いますし、皆様方もこれはもう御理解していただいていると思うんですが、一人の方が、お子さんのために病気になったから急に休むとか、学校の行事でどうしてもこの日は休みたいから有給休暇を取りたいとか、そうしますとやはり会社が回らなくなる。でも、また回ったとしても、その他のいわゆる従業員の方々がどうしてもそれに対して負担が重くなると。そのような状況でやはり何回も何回もそういうことがあると、使用者側、いわゆる経営者側はやはり母子家庭の方とか育児をしている女性に対して採用はしづらくなると思うんですよね。 ですから、そこを、今のお話の、中小企業の中の少し大きめの会社は、一人や二人やそれはもしかしたら休暇を取っても会社としては成り立つかもしれませんが、やはりもう少し小さい会社に対しましても目配りをしっかりと政府としましてはしていただきたい。その施策を是非とも私は今後、今回のこともそうですが、就業率が上がっただけではなくて、是非ともその働き方に関しまして、また企業側に関しましても助成なりしていただきたいんですが。 何回も私言いますけど、企業側の事業主に助成金が行くので止まるのではなくて、その助成金が従業員に何かのインセンティブが行くように私は是非とも考えていただきたい。そうすれば、一緒になって働いている方々が、休暇を取る、また何かで突発的に休みを取らなくちゃいけないときに、残された方々がやはり仕事をしやすい環境、みんなで助け合いながら仕事をするということができるような私は環境づくりを政府は考えていただきたいと思っていますので、そこは是非とも考えていただきたいと思っています。 もう一つは、今局長からも少しお話ありましたように、三ッ林先生からもお話ありましたように、長く勤めるために非正規ではなく正規の職員として採用してもらうことの一つの対策として、今、高等職業訓練給付金で仕組み等があると言われていますが、そこを少しちょっと御説明していただきたいと思います。
○政府参考人(香取照幸君) 答弁申し上げます。 先ほどちょっと御質問のありました母子家庭の方、非正規の方が多いというお話なんですが、私どもの行っております母子世帯等調査によりますと、母子世帯になる前の状態で大体七五%ぐらいの方が就労しておられて、二五%ぐらいの方が就労しておられない。これが一人親になった後になりますと、就労の割合が約一〇%ほど上がって八割強まで上がってまいります。 非正規割合はどうかということを見ますと、母子世帯になる前の状態でも約四〇%近くはやはり非正規の方が多いということで、実は、元々、母子世帯になる方の集団全体で見ますと、やはり非正規で働いておられた方というのがかなりの割合いらっしゃるということになりますと、やはりこれは御本人たちの、何といいますか、専門性を高めるといいますか、エンプロイアビリティーを高くするということをしませんと、なかなか正規の職には就けないということなんだろうということだと考えております。 それで、今先生御指摘になりました高等職業訓練給付金というものでできるだけ資格を取っていただけるように御支援申し上げるということをしております。これにつきましては、先ほど数字申し上げませんでしたけれども、この給付金、平成十五年からやっておりまして、二十六年度で二千八百四名の方が資格を取得されて、このうち二千三名の方が常勤での就職ができているということになってございます。 今回、この高等職業訓練給付金につきましては充実を行いました。 まず一つは、支給期間の上限、これを二年であったものを三年に延長いたします。三年に延長いたしますと、三年間の養成期間で取れるといったような割と高い資格のもの、具体的には看護師さんなんかがそうなるわけですけど、こういったものについては三年間全期間について御支援ができるという形になると。 もう一つ、今度は逆に、長い間修学し続けるというのが困難だという方もいらっしゃるので、一年間の修学期間のものについても、従来は二年ないと助成の対象にいたしませんでしたが、一年でも取れるようにするということで、この場合ですと、一年修学で資格が取れるものということになりますと、例えば調理師さんですとか製菓衛生師さんというようなのも資格の対象になるということで、一方では高い資格、一方ではより短い期間でできる資格のものということで、こういった形でできるだけ資格を身に付けていただけるような、それぞれの方の状態に合わせて取れるようなことで給付金の対象を拡大したことでございます。 こういったことを通じまして、できるだけ常勤で、正社員で就職できるようにということで、引き続きこれからも支援をしてまいりたいと思っております。
○島村大君 ありがとうございます。 今のお話で、確かに、高等職業訓練促進資金貸付金とか、いわゆる入学準備金として例えば五十万円、それから就職の前に準備金として二十万円とか貸付けして、五年のお仕事をすればこれを免除するとか、そういう方策は取っていただいているんですけど、ただ、調査というのが、そのデータを見させていただくと、ほぼ二千人強、三千人弱ぐらいの人がこの仕組み、システムにやっていただいているんですけど、じゃ増えているかというとそんなに増えていないわけですよね、毎年同じぐらいなわけですよね。 じゃ、なぜ今言ったようないろんなことを考えていただいているのに増えないのか。いわゆるそういう資格を取るための本当にそれだけの時間なり費用的なものが、それで本当にその方その方の、先ほどお話しした個人個人に合っているのかどうかというのをやはりこれはもう少し考えていかないと私は難しいと思うんですよね。こういう仕組みがあるのに何でそれが増えないのかというのが私には不思議なんですよ。これ、ただ単に、PR不足だから知りませんでしたよ、知っていただければ、じゃ皆さんが乗っていただけるのかといったら、私そうでもないと思うんですよね。 ですから、そこをしっかりと追求していただいて、せっかくこういういい制度があるわけですから、この制度に乗っていただいて、非正規ではなく正規の方々として働いていただけるようなシステムをもっと私は充実させていただきたい。そのためにどうしたらいいかということをやっぱりこれは局長以下皆様方がしっかりと調査していただき評価して、それをPDCAサイクルじゃないですけどやっていただきたいというのが、今回の私のこれを調べさせていただいた感想でございますので、是非ともそこはお願いしたいと思います。 ただ、私も、医療人として、現場を持っている一人として、確かに看護師さんとか衛生士さんの資格を取ると正規になる確率は私は高いと思う。データ的にも高いです。ただ、取っても、先ほどお話ししたように、職場の状況が、どうしても一人親家庭の方とか育児している方々の、してもいいよという、そういう環境がないと、これはせっかく資格を取っても私は正規としてお仕事できないと思いますよ。そこがそういう雰囲気じゃないと辞めざるを得ない。そこがどうしても、私はこのままでは増えないと思いますので。 多分、この一人親家庭の方々もネットワークがあるわけです。そうすると、例えば看護師さんの免許を取った、衛生士の免許を取った、でも、その後になかなかそういうふうに自分たちが仕事をする場所が思ったよりないというふうになると、これだけ二年、三年勉強していただいて資格を取っていただいても、それだけのやはり価値があるというのか、それだけの努力をしても、非正規であれば今のままでいいんじゃないかとか、やっぱりそういう雰囲気は正直言って私感じますので、そこは是非とももう一歩踏み込んで何ができるかということをしっかりと調べていただきたいと思っております。 それからもう一点、特定就職困難者雇用開発助成金のことがあるので、ちょっとそこを教えていただきたいと思います。
○政府参考人(広畑義久君) お答え申し上げます。 ただいま委員御指摘の特定就職困難者雇用開発助成金でございますが、障害者や高年齢者、母子家庭の母、児童扶養手当を受けている父子家庭の父など、就職が特に困難な方々の就職を促進するため、公共職業安定所と適正に業務を遂行する旨の同意書を提出した民間職業紹介事業者の紹介によりまして、これらの方々を継続して雇用する、いわゆる無期雇用の労働者として雇い入れました事業主に対して助成するものでございます。二十時間以上三十時間未満の短時間も対象としております。 平成二十七年度におけますこの実績でございますけれども、全体では約十六万六千件の支給決定、約六百億円の助成でございますが、そのうち障害者には約七万九千件で約二百九十三億円、高年齢者には約五万三千件で約百八十四億円を助成しております。御指摘の一人親を雇い入れました事業主に対するものは、約三万四千件、約百二十三億円でございます。ここ五年間では、二十三年度の百億円からはやや上昇傾向で、百二十億円から百三十億円程度となってございます。
○島村大君 ありがとうございます。 これは、確かに一人親の方を企業が採用していただければ、今お話ありましたように、助成金が使用者側に支払されると。ここまでは一つの、一人親の方が、例えば面接で最終的に一人親の方と普通の方と経営者にしてみれば同じであれば、私は多分、その助成金がいただけるのならという気持ちにはなると思うんですけど。 これ、ちょっと時間も少なくなってきたので端的に言いますけど、結局、ハローワークを通さないとこの助成金出ないんですよね。某士業の方々が今いろんなことを宣伝しているんですけど、この助成金を取りに行くたびに経営者にこういうことをしてくださいと言うんですね。何をしてくださいというと、面接というのはもちろんハローワークから来る方もいますし、紹介で来る方もいますし、有料の会社とかいろんなところから来るわけですよね。その場合に、今言ったようにこの助成金はハローワークを通さなくちゃいけないですから、面接に来て、その面接の人がハローワークじゃない方の場合には、その採用しようと思っている企業人に対して、そのときに採用はしないんですよね。その面接に来た方に、ハローワークを通してうちに来てください、そうしますとハローワーク経由ですからこの助成金を使えるわけですよ。 私、何が言いたいかというと、やはり、こういう助成金とかがいろんな使い方をされているというのは、私、これ不正とは言わないですけど、あるわけですよ。ただ、そういう、やはり大切な国民からいただいた税金を使っているわけですから、このお金はちょっと企業の集めたお金ですから国は関係ないよと言われちゃうとそこまでなんですけど、ただ、やはり雇用からもらったお金を使っているわけですから、ですから、やはり少し私、何かおかしいよなというのを非常に感じるところがあるので、そこも、強化しろというよりは、ハローワークじゃなくても私はいいんじゃないかと思うんですよ。ただ、そうすると、それだけの助成金がたくさん出るんじゃないかというのも分かりますけど、もうちょっと私は仕組みを変えた方がいいんじゃないかと思うんですけれども、これは通告していないんで、もし何か御感想がありましたら、どうですか。
○政府参考人(広畑義久君) お答え申し上げます。 御指摘の件は確かに感じるところではございますけれども、それ以外のいろんな助成金ございます。確かに、雇用保険の二事業ということで、事業主が負担しているものでございますけれども、いわゆる出来レースみたいなやつをどうするんだというような別の問題もあったりして、なかなかその辺のバランスを取るのが難しいというのが現状でございますので、いずれにしましても制度をより良くしていくことは検討しなきゃいけないと思っております。
○島村大君 是非とも、私も経営者の一人としては、ああ、そういう裏技があるんだなというのを勉強させていただきまして、ただ、やはり私としては、そこはちょっと違うんじゃないかなというので、是非とも考えていただきたいと思います。 もう時間もあれなんで、最後に、今、一人親の就職難や子供の貧困などに関して、一人親家庭に対して様々なハンディがあると言われております。これに関して、やはり国民の理解と協力が非常に不可欠だと思うんですけれども、それに対して寄附金とかいろんなことを今、国は考えていただいているんですけれども、それに関して、ちょっと最後、よろしくお願いします。
○政府参考人(中島誠君) 委員御指摘のように、一人親家庭への支援、ひいては子供の貧困対策につきましては、行政による取組だけではなくて、国民、さらには企業の皆様方の幅広い御理解と御協力の下に進めていくということが不可欠であると考えておるところでございます。 そのため、子供の貧困対策に関します官公民の連携共同プロジェクトでございます子供の未来応援国民運動というものを今展開させていただいております。そこでは、子供の貧困問題が存在しているんだということ、また、国、地方公共団体ではこうした取組をしているんだということをしっかり紹介させていただくとともに、広く国民の皆様に関心を持っていただいて、そうしたお子様方のために何かしたいという思いを集め、子供を支える力にすることを目的にした今委員御指摘の基金というものもつくらせていただいているところでございます。 国民や企業の皆様に御協力をいただきました寄附を活用いたしまして、一人親家庭を始め、様々な困難な状況を抱える子供たちに寄り添って、学習支援をされているNPO、食事の提供など生活支援に携わっておられるNPO、そして委員、今回御質問されておられます就労支援等に取り組んでおられるNPO等の皆様方の活動をしっかり支援できるようにしてまいりたいと考えておるところでございます。
○島村大君 日本は、諸外国から見ると、やっぱり寄附とかそういうのが残念ながらまだまだ少ない文化というふうに私も感じますので、是非ともこの寄附文化を、私は最後に、一人親を中心に、また子供の貧困化を一人でもなくすために、私はそういう社会を是非ともつくらせていただきたいと思いますので、大臣、答弁はもう時間があれなんで結構ですけど、今お話しさせていただいたことを是非とも、要望というよりは、要望よりきつくなるとあれなんで、ただ理解していただきたいと、よろしくお願いします。 ありがとうございました。
○川田龍平君 民進党・新緑風会の川田龍平です。会派を代表して質問させていただきます。 昨日、おとといと、国際人口問題議員懇談会とアジア議員フォーラムの共催の国際会議が、六十五か国から百三十人の国会議員の大変大きな会議が開かれました。武見敬三議員には本当に御尽力いただいて、今日、ちょっと今は席を外していますけれども、本当にすばらしい宣言文、それからサミットへ向けての提言文が採択をされました。そして、この人口問題、特に女性のエンパワーメントであったり、それから感染症対策、さらには日本の世界に冠たる国民皆保険制度、UHCについてなど、大変大きな問題について話し合われる国際会議で、大臣にもクロージングで大変すばらしいスピーチをいただきました。 本当に、このスピーチの中で取り上げていただいていた人口問題について、安倍政権が初めて取り組んだというのは国際的にはやっぱりちょっと遅いんじゃないかというところもありますので、是非厚労省の担当の人にはもっと世界的な規模で、歴史的にこの人口問題に取り組んできた日本の代表ですので、与野党を超えてこういったアピールをやっぱりしていただきたいと。本当に日本がこういった問題に、世界に冠たる国際こういった会議において、やっぱり日本がもっとすばらしいことをやってきたんだという歴史を踏まえて是非スピーチをしていただきたいと思っております。 そういった意味では、この国際会議で本当に日本が人口問題にこれだけ国際的に大変取り組まれてきた、与野党を超えてやってきたこと、やっぱり是非これからもっと、サミットですとかそれから国際厚生労働大臣会合、そういったものを含めて、やっぱりしっかりもっと日本の代表として是非アピールをしていただきたいというふうに思っております。 子育てについて質問をいたしますが、この法案に関連して、やっぱり子育て支援の一つとしてベビーシッター制度について是非しっかりやっていただきたいと思っています。 特に、同世代の子育て中のお母さんたちの話を聞く機会があるんですけれども、本当に安心して利用できるベビーシッター制度というものが欲しいという声があります。一方で、短時間のニーズも想定されるこのベビーシッターという仕事については、六十万人以上と言われている潜在保育士の再就職のきっかけにもなると考えております。 この問題について、三月七日の予算委員会と三月二十四日のこの厚生労働委員会で大臣とも議論を続けてきたわけですが、いわゆるベビーシッター制度、役所の用語によっては認可外居宅訪問型保育事業というそうですが、二年前、不幸な、インターネットを通じて預けたということで、事件を受けて、今月から児童福祉法上の届出が義務付けられたことに関して、先日の委員会での質問では、無届けがはびこらないようにどのような方策を考えているのかということを香取局長に聞いたんですけれども、このことについて明確な答弁をいただけましたので、再度伺います。
○政府参考人(香取照幸君) 子育ての支援のサービスにつきましては、いわゆる施設保育、お預かりをするもの、それから家庭的保育ということで、保育者の方の御自宅にお子様をお預かりするもの、そして今お話のありました、お子さんの家庭に、老人でいうとホームヘルパーみたいな形になるわけですが、訪問してお預かりをするというスタイルがございます。 昨年十二月に、今お話ありましたように、施行規則の一部を改正いたしまして、この四月から、原則一日に保育する乳幼児の数が一名以上の認可外の保育施設、それから今の認可外の訪問型保育施設につきましては、全て事業開始の届出をしていただくということになりました。これは、従来六名以上ということだったわけでございますけれども、先生御指摘のような事案もございまして一名以上ということにいたしました。 これにつきましては、この四月から行っているわけですけれども、まず一つは、当然ながら自治体に対しましては、ホームページ、広報誌等々、窓口のリーフレット配付等、通常行うような広報活動についてお願いをしております。それから、事業者が加盟しております全国保育サービス協会という公益社団法人があるんですが、こちらについても同様の取組を行うということでお願いしております。私ども、厚生省のホームページにおきましてもリーフレット等の掲載等を行っております。 それから、今回問題になりましたインターネットでマッチングを行うというマッチングサイトというのがあるわけですが、これにつきましては、昨年の六月に子供の預かりサービスのマッチングサイトについてのガイドラインというものを用意いたしまして、このサイトに登録するに当たって、都道府県の届出を行ったことを証明する書類の提出というのをマッチングサイトを利用する事業者に対して求めてございます。このガイドラインにつきましては、別途私ども委託事業を立てまして、そちらで遵守状況についての確認を行うということを行っております。 また、この届出につきましては、行わない場合、あるいは虚偽の届出につきましては、法六十二条の四の虚偽の届出についての過料というのが適用されますので、五十万円以下の過料が処せられるということになってございます。 四月から始まりましたので数字等統計はまだございませんけれども、事案を踏まえ、今回の制度改正の趣旨も踏まえて認可外の居宅訪問型の保育事業につきましては、届出の周知を図り、確実に届出が徹底できるようにということで努力をしてまいりたいと考えております。
○川田龍平君 このベビーシッターというのは、密室でマンツーマンの保育となるわけで、質の確保というのが極めて重要だと思います。 届出に当たり、研修というのは義務付けているでしょうか。
○政府参考人(香取照幸君) まさに御指摘ありますように、密室で、しかも相手のお宅に伺う、やっぱり御両親がいらっしゃらないので行くということになりますので、訪問した保育者とお子さんだけということになりますので、やはりここは非常に密室性が高いということで様々な意味で目を光らせないといけないと思っております。 認可外の保育施設事業についての研修でございますけれども、現行制度では受講の義務付けというものは課しておりませんけれども、お話しのように、保育事業者の質の確保の向上というものは非常に重要だということで、私ども、認可外につきましても保育施設の指導監督基準というものを設けておりまして、この中で保育従事者の人間性あるいは専門性の向上ということで研修の受講を積極的に促するということをしております。 また、今般新たに届出の対象になりました認可外の居宅訪問型保育事業、それから五人以下の認可外の保育施設に関しましては、こちらにつきましては保育事業者の研修受講状況について都道府県に届出をしていただく、届出の義務付けということをいたしたところでございます。 こちらにつきましても、保育事業者の質の向上という観点で、やはり今お話ありましたように、研修を受講して質を上げていくということは極めて重要だと考えておりますので、施設の事業者、あるいは訪問して自宅に出向く保育者、保育従事者につきましては、積極的な研修の受講というものを引き続き今後とも強く促してまいりたいと考えております。
○川田龍平君 この研修費用も有料ということなんですが、届け出るメリットをもう少し工夫してはいかがでしょうか。例えば、届け出た者に対する研修を割り引くとか、優良事業者に何らかの証明書を発行するなど、是非検討いただきたいと思います。 これは施設型でもそうなんですけれども、認可型の方が研修費用が安くて、認可外の方が研修費が高いんですね。そうすると、行きやすいというのは、結局認可型の人の方が研修に行きやすくなっていて、でも認可外とかもっとそういった行きにくい人たちに本当に行ってもらえるように研修の制度を改めていくべきではないかと思っています。 一方で、公益社団法人の全国保育サービス協会が認定してきた認定ベビーシッターという民間の資格がありますが、この資格取得者の延べ人数というのは何人いるのでしょうか。それはいわゆるベビーシッターの何割に相当すると考えていますか。
○政府参考人(香取照幸君) 御答弁申し上げます。 先ほどちょっと申し上げましたが、公益社団法人全国保育サービス協会というのがございまして、こちらで、これは民間資格ですが、ベビーシッターの認定資格、認定ベビーシッターというものを持っております。この取得者でございますが、二十八年四月現在で延べ一万九千七百十二名というふうに報告を受けております。 認可外の居宅訪問型の保育事業あるいは今回新たに届出をお願いする五人以下の施設の保育従事者につきましては、これまで届出義務がなかったと、それから公費も入っておりませんので、言ってみれば相対で自由に、自由にといいますか、相対で当事者間の契約で行ってきているということもございまして、こういったものについては残念ながら全体の数字が把握できておりません。なので、どれくらいの方がこの認定ベビーシッターになっているかというのは、ちょっとその割合というものについては現時点では把握してございません。 ただ、先ほど御答弁申し上げましたように、この四月から各都道府県に届出をしていただくということになりました。定期的に報告の義務が課されましたので、今後こういった従事者の数、全体の数もそれなりに把握できるようになるということで、そういった数字も把握した上で、こういった認可外の事業あるいは施設につきまして状況を把握して、研修等につきましてもきちんと受けていただくようにということで指導等を強化してまいりたいと思っております。
○川田龍平君 この認定ベビーシッター資格取得のための研修への補助金というのを打ち切ったそうですが、その経緯と理由、その影響について教えてください。受講料や受講者数に影響があったのかどうか。
○政府参考人(香取照幸君) ベビーシッターに対する研修の補助事業でございますが、先生今お話ありましたように、若干ちょっと経緯がございまして、これは元々児童手当制度の中に事業主拠出金という制度がございまして、事業主の拠出金による様々な子育て支援事業というものを行ってきたわけですけれども、この枠組みの中でずっと手当てをしてまいりました。 今般、昨年四月から新しい子ども・子育て支援新制度ができたわけでございますが、この制度がつくられたときに、児童手当法の中で行われている企業の拠出で行っている事業主拠出金の事業についてやはりちょっと見直しをするべきではないかと、特にこれは事業主側から事業主拠出金の使い方についてはどうなんだと御議論がございまして、これもこの法律の制定の過程の議論を踏まえて児童手当法の改正をいたしまして、この補助事業そのものを一旦廃止をいたしまして、改めて子ども・子育て支援法の中にこの拠出金事業というのを位置付けると。そのときに、このお金は、児童手当のほかに延長保育と放課後児童クラブと病児保育、この三つの事業に限定をするという整理になりましたので、それ以外の、このベビーシッターの助成金も含めて一旦廃止ということになったわけでございます。 認定ベビーシッターの受験要件となっています研修につきましては、二十七年度から、二十六年度のものに加えまして、居宅訪問型保育研修の基礎研修というのを追加しましたので全体として研修期間が長くなっているということがございまして、一方で助成金の廃止ということがあったわけですが、一方で研修体制の強化ということで研修期間が長くなったということで、今先生ちょっとお話がありましたが、受講料も少し高くなっております。これは、補助金廃止の影響かどうかというのはなかなかちょっと評価が難しいんですけれども、やはり全体として長くして、受講料が高くなって補助金がなくなったという構図になっていますのでこうしたようなことが起こったのではないかと思っております。 実は今般、平成二十八年度から、これは今国会に子ども・子育て支援法の改正、これは内閣委員会の方でもう既に御審議いただいて成立しておりますが、こちらの中で、改めて企業主導型の保育事業についての助成というのをつくりました。その中でベビーシッター利用者支援事業というのをつくりまして、この中で、今度はまた、ちょっと改めて制度をつくったことになりますが、こういった研修についての国庫補助制度も一応できるような形になりましたので、こちらの中で改めて制度をもう一度仕組み直して、ちょっと体制を考えようかと思っております。
○川田龍平君 政府が取りやめてしまった、補助をやめてしまったこの認定ベビーシッター資格に代わるものとしては、子育て支援員の研修の地域保育コースより、むしろこれはやはり居宅訪問型の保育の基礎研修の方が、私は、その人のキャリアポストを考えるときにも内容的にふさわしいのではないかと私は考えます。 いわゆるベビーシッターの質の確保のためにこの居宅訪問型保育の基礎研修の受講を推奨すべきですし、将来的には義務付けていくべきではないでしょうか。大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) ベビーシッターの質を向上させるということは大変大事だというふうに思っておりますが、このベビーシッターの研修の受講状況を都道府県などに届けることを義務付けて、それから認可外の保育施設の指導監督の指針などにおきまして、子育て支援員研修や、それから居宅訪問型保育等の研修の受講を促してきているわけでございます。 この研修につきましては、地域のニーズなども考えながら自治体の判断で行っていただくという形になっておりますが、ベビーシッターのサービスの特性からは、居宅での保育に特化をした研修内容である居宅訪問型保育研修、いわゆる基礎研修、これが望ましいものと考えているところでございます。 ベビーシッターは認可外の事業であるわけでございますけれども、保育に従事する方の質の向上を図ることは言うまでもなくこれは重要でございますので、ベビーシッターを含めた保育に従事する方に対して積極的に研修の受講を促してまいりたいと考えております。
○川田龍平君 それでは、昨年度から始まった認可の居宅訪問型保育事業、これ予算委員会で大臣からも答弁がありましたように、いわゆる公的なベビーシッター制度と言えるものだと思いますが、これは障害児や難病を抱えるお子さんだけでなく、一人親家庭の保護者で夜間、深夜の勤務に従事する場合についてもこの対象としているわけですが、実施状況について極めて短く、もう件数だけで、よろしくお願いします。
○政府参考人(香取照幸君) 御指摘の制度、新制度で、言わば訪問型のやつを初めて制度としてつくったということになりますので、言わば新しく認可をつくったことになります。 昨年四月一日現在で実は認可は四件でございまして、一人親家庭を対象としてやっているものは二件ですけれども、実はまだ私どもには利用実績の報告がないということで、そういう意味でいうとできたばっかりで、まだ全然ほとんど動いていないということでございます。
○川田龍平君 ありがとうございます。 これ全国で四件で、この一人親家庭については利用ゼロですから、やっぱりもっと周知してもっと広げていただきたいと思います。福岡市と埼玉県の越谷市、東京都内で二事業者ということで全国で僅か四件ですから、これ認可されていない、本当にもう初年度とはいえ、余りに国の事業として少な過ぎると思います。 しかも、東京都は一人親家庭を対象としていないということですので、深夜勤務をしながら頑張って子育てしているシングルマザーからのニーズは、これはないとお考えでしょうか。あると思いますか、あるかなしで。
○政府参考人(香取照幸君) やはり保育について、家庭に来ていただいてベビーシッター利用するというのは、もちろん従来そういうニーズはあったわけですけれども、どういいますか、なかなかまだ事業者の側もある意味ではなじみのない制度と。実は認可外でやっている方たちも多いわけですけれども、やはり今までそういった認可の中で制度がなかったということもありまして、なかなか十分周知もできていないということもありますし、私どもからしますと、少し事業者の方の発掘といいますか、事業者、やっていただける方の掘り起こしというのもちょっとやらなきゃいけないと思っておりまして、これにつきましては、もちろんこういう制度をつくりましたという周知徹底も行いますけれども、今実際に様々、認可外でやっている事業者の方あるいはこういったニーズのある自治体に対しましては、積極的にこういった認可の事業者が生まれるようにちょっと掘り起こしをしていただくということで、ちょっとその辺の取組を促するような取組を私どもとしてもこれからしてまいりたいと思っております。
○川田龍平君 これ、是非もっとしっかりやっていただきたいと思います。公的ベビーシッター制度、私はこれ、もっとニーズがたくさんあって、本当に仕組みがしっかりしていけばもっと広げることができると思います。 大臣に最後に伺いますが、やっぱりこれもっと認可の居宅訪問型の保育事業をもっと進めるべきではないかと。そして、質の向上と安全をやっぱり確保しながら、こういったものについて、やっぱりしっかりと公的なものとして広げるべきではないかと思いますが、大臣、一言いかがでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 昨年の十二月に、先ほど申し上げたようにこの施行規則を改正をいたしまして、本年四月から、原則として一日に保育する乳幼児の数が一名以上の認可外の保育施設と認可外の訪問型の保育事業を実施する事業者は、都道府県等に事業開始の届出と、毎年の運営状況の報告をするということになりました。 これによって、いわゆるベビーシッター、認可外の居宅訪問型の保育事業についても、都道府県が毎年運用状況を把握をすることが可能となるために一定の質の確保につながるということが期待をされるわけでありまして、また認可外の居宅訪問型の保育事業につきましては、研修の受講状況を都道府県等に届けることを義務付けるとともに、認可外の保育施設の指導監督の指針などにおいて、先ほども申し上げましたけれども、研修の受講を促すということで質の確保、向上を図っているわけでございます。 また、残業とか夜勤などの多様な働き方をされている方が低廉な価格でベビーシッター派遣サービスを利用できるように支援をするということで、企業にも負担を求めながら公費でその利用料の一部を割引券の形で助成をする企業主導型のベビーシッター利用者支援事業というのを、先ほど申し上げたとおり、今年度より新たに実施をすることになっております。この事業において割引券を取り扱おうという事業者に対しては一定の審査を受けることを求めておりまして、これによっても一定の質を確保することとしているわけであります。 これらの取組を進めるということで、今後ともベビーシッターを含めた多様な保育の充実とその質の確保を取り組んでまいりたいと思いますが、今お話しのように認可へ誘導すべきじゃないかということでございますが、実質的に公的な関与が増えている形になっておりますから、方向としてはやはり御指摘のような方向に向かって、小さい子供さんをお持ちのいろんな働き方をされている方が安心して働けるようにするということが大事なことだというふうに思います。
○川田龍平君 障害児など、やっぱり限られた子供だけを預かる事業を認可として、多くの事業者を認可外として将来も併存させるというのは国民にとっても分かりにくいですし、質の向上、安心、安全につながらないと思います。 自民党ではベビーシッターの減税を見送ったようですが、是非、政府におかれましては、認可外を認可に誘導するという大きな方針を打ち出して、全ての子育て中のお母さんたちのニーズに応えられる公的ベビーシッター制度を是非実現していただきたいと思います。 終わります。ありがとうございました。
○津田弥太郎君 津田弥太郎です。早速質問に入りたいと思います。 まず、私たちが衆議院段階で対案として提出した内容、具体的には支給の額、それから支給の対象年齢、三つ目が支給回数、この三つにこだわったわけでございます。おとといの本委員会でも議論になりましたが、この三点についてまずお聞きをしたいと思います。 まず、支給額です。 今回政府が提出された法案では、御案内のとおり、第二子と第三子以降の加算額が一万円と六千円ということでございます。現行と比べると倍増、しかし、第二子については何と三十六年ぶり、第三子については何と二十二年ぶりの引上げ、こういうことでございます。一定の評価はしたいと思っております。 我が党の岡田代表も発言をしているとおり、月額六千円というのは一日当たりに直せば二百円、それで第三子以下の子供たちの生活って一体どうなるんだろうなと、なかなか想像しにくいわけでございます。そこで、私どもの対案では、第二子と第三子以降で経済的な負担が軽くなるわけではないということで加算額を一律一万円にしました。この点、大臣や香取局長も、確保できる財源の範囲内で最大限の手当てをしようということで加算額の倍増をセットさせていただいたと、非常に率直な物言いをされたというふうに思っております。 この児童扶養手当については、思い起こせば当初は母子福祉年金との連動、その後はまさに財源の壁、もう本当に財源の壁ということで、純粋な政策論じゃないんですよ。もう財源がどうなんだという形で、その範囲の中で本当ちょこっとずつちょこっとずつの取組であったというふうに思うわけであります。 おとといの大臣の答弁があったとおり、子供の数が増えるほど一人親の収入が減っているという、逆になっているわけでありますから、当然にそれぞれの家庭では支出は切り詰めざるを得ないわけであって、そうした実績ベースの支出を基に一万円と六千円の違いを設けたというのは、これは合理性はないわけであります。 大臣、率直に言って、この財源という非常につらい問題があるわけですが、これはないよと、もうないという前提で、この児童扶養手当は児童一人の場合に幾らになり、二人目、三人目以降の加算額は幾らになるか、あるべき姿ということでそのような試算をされたということはあるんでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 試算をしたかどうかということでいえば、必ずしもそういう形の試算は明確にしたという記憶はございませんが、そもそも、これは前回の議論でもございましたけれども、児童扶養手当とは何ぞやということに深く関わる問題で、私どもは、やはりこの児童扶養手当の給付だけで一人親家庭の生活に必要な費用の全てを賄うということではないだろうと、一人親家庭に対する就業支援や、それから能力開発、あるいは子供の学習支援、あるいはもちろん保育料の支援等々、様々な政策が相まって一人親家庭の生活の安定と自立の促進というものを図ると、これが基本だと思うんですね。 したがって、財源の制約がないと仮定をした場合においても、現金給付だけではなくて、子育て生活支援、あるいは就業支援、先ほど申し上げたような様々な生活上、あるいは就業上、それから教育、あるいは住まい、こういったことについて、現金給付だけではなくて現物給付の形で様々な支援もやるということで、そのバランスを見て一人親家庭の自立に向けた総合的な支援を行うということでありますので、仮に、先生御指摘のように、御提案のように、財源の制約なかったら児童扶養手当が何ぼになっていたかということは、やっぱり全体の中でどういうバランスでいくかということをそのときそのときのニーズに応じて考えるということではないのかなというふうに思います。
○津田弥太郎君 そうだと思うんですね。そういうことを前提に様々な条件をしっかり並べていったときに、最後に児童扶養手当がある面では全体を支える一番大きな基になっていくんではないのかなと思うわけであります。やはり制度のあるべき姿ということで、やっぱりしっかり議論していく必要はあるんではないかなと。 火曜日に参考人質疑で赤石参考人が、この加算が今後どういったルールで行われるのか不安であるというふうにおっしゃっておりました。私は手当が多ければ多いほどいいというふうに言っているわけでは必ずしもありません。両親がそろっている家庭の子供と比べて一人親の家庭の子供には子供の数に応じてどの程度の公的支援が必要かをしっかりと議論をし、筋道の立つ金額を算出することが大切ではないかということを申し上げているわけでありまして、財源の制約というのは常に前提になっているわけで、やはりそれはそれでやむを得ないことかもしれませんが、しかし、あるべき姿はしっかり追うべきではないかというふうに思うわけであります。それをしっかり作って、そこにどうやって近づけていくかという議論をする必要があるんじゃないかと。 保育士や介護労働者の賃金をやっぱり平均的な労働者の賃金に上げていこう、これ厚生労働省としても今目標に進めていらっしゃるわけです。私は児童扶養手当についてもそういう目標を作っていくことが必要なんではないかなというふうに考えるわけでありますが、そういう取組を、大臣、いかがでしょう。
○国務大臣(塩崎恭久君) 一定程度の目標を何においても持つということは一つの考え方だと思いますが、先ほど来申し上げているように、現金給付と現物給付のどちらにウエートを掛けて結果として一人親家庭の経済的な負担が軽くなるかということを私どもとしては絶えず真剣に考えなければいけないんだろうというふうに思います。 したがって、我々が目標にすべきは、経済的負担が言ってみれば持続可能な程度であって、一人親の方々がそれぞれ子育ても仕事も生活もそこそこいけるということを目標にするというのが基本だろうというふうに思いますので、これ今回の御提案を申し上げている政策変更、増額、倍増、最大限倍増した場合の事業費ベースで見ても、平年度化した場合には五千四百億余りの事業費でございまして、国費で千八百億、地方で三千六百億と、こういう大きな予算のことでもございますので、これをよく考えながら、やはり一人親家庭の皆様方の暮らしがどうなるのかということに最大限の配慮をしながら組合せを、ベストの組合せを考えていくということが大事であり、それを目標にすべきかなというふうに思います。
○津田弥太郎君 なかなかそこは意見が合わないわけですが、ただ、第二子については三十六年ぶりの見直し、今回、第三子については二十二年ぶりの見直しというのはちょっと余りにも長い。せめて私は、五年とか、百歩譲って十年ぐらいではやっぱり見直しをしていくべきではないかと、そのぐらいのスパンでやっぱり定期的にきちっと見直していくよという、そのぐらいの答弁は、大臣、してもいいと思うんですが、いかがですか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今申し上げているように、一人親家庭は何しろ子育てと生計を立てるということと両方やらなきゃいけないという大変厳しい状況で頑張っておられるわけでありますから、特にきめ細かく支援をするということが大事だと思います。これは元々、そもそも地方団体を含めて関係者から強い要望が今回多子加算についてあって、それに応えるという形でやらせていただいて、その基は昨年十二月のすくすくサポート・プロジェクトで、先ほど申し上げたような総合的な一人親あるいは多子家庭の支援策ということでやってきたわけであります。 児童扶養手当の給付水準については、物価スライド制によって物価変動に応じて手当額を改定をするという、実質的な価値を担保するということにしているわけでありまして、この実質的な給付の水準を定期的に見直すということの御提案でございますけれども、我々としては、この一人親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するという制度の目的と趣旨を実現するために、絶えずこの一人親家庭の所得状況、それから生活実態、今後の社会経済状況の変化などを踏まえながら、必要があれば随時その在り方を検討するということが重要だと考えておりますが、定期的な見直しというお話でございますが、先ほど申し上げたように、きめ細やかな支援が必要だということであれば、やはりこれは絶えず見直しをする気持ちを持ってやらなければいけないのではないかというふうに考えております。
○津田弥太郎君 気持ちとしては毎年見直そうという大臣の決意であります。是非そのような形で進めていただきたいと思います。 次に、支給対象年齢の問題でございます。 三年前の六月に子どもの貧困対策法が成立をして、安倍総理が会長、塩崎大臣もメンバーになって子どもの貧困対策会議というのが設置をされたわけであります。この会議で子どもの貧困対策に関する大綱というのを作成して、九名の有識者を集めてその大綱に盛り込む事項の整理を行ったと。この九名の中におととい参考人として出席をされた小河光治さんが入っておられるというふうに承知をいたしております。 この小河さんは、現在七割近くが大学又は専門学校に進学しているのに、母子家庭の場合は四六%と三割近くも格差がある、何とかして支給年齢を延長してほしい、そうした切実な訴えを行って、当時の森内閣府特命担当大臣に提出をされた有識者の意見には、児童扶養手当の支給年齢の二十歳までの延長を検討することが必要であるという文言が明記をされたわけでございます。 おととい、自民党の石井みどり委員からも、貧困の世代間の連鎖を断ち切れという重要な指摘をされているわけであります。私も同感でありまして、この児童扶養手当の支給対象年齢の二十歳までの延長という問題はそうした観点で大変重要であるというふうに考えるわけであります。 十八歳というのは一体どんな根拠があるのよと。例えば十九歳のお子さんが十九歳の時点で障害者となった場合は、それまでもらえなかった児童扶養手当がもらえることになります。後ほど養育費の確保策に関して引用するんですが、スウェーデンの制度においては養育費補助手当の支給期間は原則として子供が十八歳までというふうになっているんですが、子供がフルタイムの学生の場合は二十歳まで延長される、スウェーデンではそういう制度になっているわけであります。 私は、スウェーデンにおいてそうした例外規定を設けていることによりどのような効果が生じているかを是非検証していただきたいというふうに思うんです。その検証結果を踏まえて、学生に対しては二十歳までという形で支給対象年齢の延長を行うことの是非をこれから、これからですよ、すぐやれと言っているんじゃないです、議論はスタートしていただきたいと思うんですが、大臣、いかがでしょう。
○国務大臣(塩崎恭久君) これは先ほど御答弁申し上げた考え方と通ずるところでございますけれども、すくすくサポート・プロジェクトの中でもこの教育支援ということについて明記をして、負担軽減をどうするかということで提案をさせていただいているわけでありますけれども、当然大学に行くことが先ほどの貧困の連鎖を断つということの一つの手だてになることでもあろうかということは、そのとおりだというふうに思います。 進学の機会を確保するという、一人親家庭の子供さんについて、政府としては、昨年の十二月の今申し上げたすくすくの中では奨学金の充実等によって教育費負担を軽減をするということで対応するということにしているわけで、政策のアロケーションをどうするか、政策目的である一人親家庭の一人親その御本人と子供さんのいずれもが自らの希望のとおり生きていけるということにすることが大目的でありますので、それについて何を政策としてあてがっていくかということだろうというふうに思います。 これは、もう何度も申し上げているとおり、この支給対象年齢の引上げというのは、大学に行かないで高校を卒業して就職をされている方がおられる、このバランスをどう考えるのかということで、なかなか難しいということで、いずれにしても、一人親家庭の子供さんの大学への進学率というのは低いわけでございますので、これは高めていく、諸外国の例も参考にしてしっかりやっていかなきゃいけないというふうに思っておりまして、ここにおいてもやはり総合的な取組を推進をしていくということがまず第一かなというふうに思っております。
○津田弥太郎君 是非そのような方向で進めていただきたいと思います。 次に、支給回数の問題であります。 この点は我が党が衆議院で最後までこだわった点であります。対案の肝でもありました。火曜日の委員会で繰り返し取り上げられましたとおり、現行制度は年三回の支給、しかも支給の月が四月、八月、十二月と法律に明記をされているわけであります。この部分は今回の改正では全く見直しは行われなかったわけであります。 参考人質疑でも、赤石参考人から、行動経済学の観点からも、貧困であればあるほど目先のニーズに対応して行動してしまう、あるいは、三月という入学・進学時期に一番お金がない、本当に卒業アルバム代も払えないので卒業アルバムがもらえない、制服も手に入らない、そのようなまさに悲痛な訴えがございました。また、厚労省推薦の海野参考人からも、毎月支給、それが駄目ならせめて年金と同じ二か月に一遍という希望を全員が持っているというふうに率直な発言があったわけであります。 そこで、福本年管審にお尋ねしますが、年金制度においても、当初は三か月に一回の支払であったものを、平成元年改正で現在の二か月に一回の支払に変更したんです。その際、受給者からは、三か月を二か月にして迷惑だって、そういう声があったのか、それとも非常に良かったという声があったのか、簡潔にお答えください。
○政府参考人(福本浩樹君) 年金の支払については、先生御指摘のとおり、平成元年の法改正で、従来の年四回、三か月一回であったものが、現在においては全ての種別の年金において年六回ということになっております。 この回数の増加に対する年金受給者の評価ということでございますけれども、当時の状況を確認できる資料もないためちょっと確たることは申し上げにくいのでありますけれども、この法改正でありますが、そもそも年金審議会で議論が行われまして、その議論の集約として、できるだけ早期に年六回支払を実現すべきという話がございました。そういう意見をいただいた上でこの法改正をしたということに鑑みますと、年金受給者の方々にも、過去の年四回支払よりは年六回支払の方が良いと評価をいただいたということではないかと考えてございます。
○津田弥太郎君 率直な答弁をありがとうございます。 この児童扶養手当を支給される当事者の立場では、二か月に一回あるいは毎月支給と現行の四か月に一回の支給とを比べた場合に、四か月に一回ということに特段のメリットというのは本当にあるのかなと思うんですが、三ッ林政務官、いかがでしょう。
○大臣政務官(三ッ林裕巳君) お答えいたします。 支給回数を増やしてほしいとの声があることは承知しております。児童扶養手当を受給している方の立場に立った場合、一般的には一回当たりの支給額は少なくても支給回数が多い方がよいと考えられますが、支給回数は少なくても一回当たりの支給額が多い方がよいと考える方もおられると考えられ、どちらがよいかを一概にお答えすることは困難であります。
○津田弥太郎君 年金だって二か月に一遍ということで評価が高いわけですよ。まあ気持ちは分かるけど、余り役人の作った文章をそのまま言っちゃうと評価が下がりますよ。私は、当事者の立場で、やはり現行以上の支払回数、例えば年金同様に二か月に一回という支給を強く求めたいと思っているんです。 おとといの議論であったんですけれども、平成二十二年の法改正の際、当時野党であった公明党は、こうした当事者の願いに応える形で二か月に一回という案を提案されたんです、当時、公明党はね。衆議院の厚生労働委員会で古屋範子先生が質問されました。あのときは、与党であった民主党の山井政務官が非常に厳しいという答弁をいたしました。おととい名前をおっしゃらないで与党の政務官というふうにおっしゃったわけですけれども、山井さんのことです。大臣も、何かおまえのところの政務官が言ったんじゃねえかと鬼の首取ったような言い方をされたので。 竹内副大臣にお聞きしたいんですが、当時、山井政務官が二か月に一回の支給が厳しいということの理由として真っ先に挙げたものは一体何でしたか。一番に挙げたものです。
○副大臣(竹内譲君) お答えいたします。 平成二十二年の法改正の際、当時、厚生労働政務官であられた山井議員が二か月に一回の支給が厳しいという答弁で挙げた理由は二つございまして、その最初に挙げた理由は振り込み手数料の増加であったと承知しております。
○津田弥太郎君 私、長い付き合いなので山井さんの性格はよく分かっているんですよ。この答弁だけは山井さんらしくないなと今でも思っています。今御答弁いただいたように、真っ先に指摘したのは振り込み手数料の増加、こういうことでございました。もう一つありますけどね、これを一番に言いました。そこはしっかりと理解していただかなければならないと思うんです。 あのときと現在とを比較して、各金融機関は大口顧客やお得意様には手数料の無料化などのサービスを進めているんです。この問題は、そういう流れを見ると相当程度クリアできるのではないかと。だから公明党さんもああいうふうにおっしゃったわけでありまして、私はやっぱりそういう流れをしっかり見る必要があるのではないのかなというふうに思うんです。 現時点で最大の課題となるのは自治体の事務負担でありますけれども、そもそも、児童扶養手当制度については、昭和三十六年の発足時から現行同様の年三回支給が行われ、しかも、何と昭和六十年までは口座振り込みではなくて直接現金支給をしていた。物すごい手間の掛かることをやっていたんですよ。だから、その頃と比べたら全然状況が変わってきている。 そういう過去の事務負担と現在を比べるならば、受給対象者が増加したことは確かでありますけれども、自治体の担当者の事務負担についてはOA化の進展などで軽減される余地があるのではないかというふうに思うんです。これはおととい、我が党の石橋委員も指摘をしておりますように、四か月間書類をためるよりも、むしろ毎月にした方が事務手続が楽ではないかということもあるわけです。現実問題として、いきなり毎月支給はハードルが高いとしても、年金同様の二か月に一回の支給というのは私は今後の目指すべき姿となり得るものだと考えるわけであります。 しかも、私は、支給額や支給対象年齢と比べて、この支給回数の問題は、工夫次第でそれほど財源も必要なく行えるんではないかというふうに考えるんです。発想の仕方として、行政の事務の問題が壁になって国民の望むサービスが行われないなんというのは、これは本末転倒の話であるわけでありまして、大阪の箕面市は、自分のところは毎月支給も可能である、厚生労働省が言ってくれればやるよって言っているんですよ。 だから、そういう意欲的な自治体を含めて、現場の手当の支給実務の状況調査を早急に実施をしていただきたいと思うんです。そして、支給回数の増加を含む要因が明らかになったなら、その解消に向けて厚労省が全力を尽くしていくと、そういう流れを、大臣、約束していただけますか。
○国務大臣(塩崎恭久君) これは何度も、衆議院段階もそうでございますが、先般も申し上げたように、この支払方法については、回数の増加も含めて、地方公共団体における手当の支給実務の負担とか、これらももちろん考慮をし、一人親家庭の利便性の向上というのが一番大事なことだろうと思いますが、これと家計の安定、これを図るという観点から考えていかなければいけないと思いますし、今御指摘のように、箕面市のように私のところはやれますよというところもあることはよく分かっております。 一方で、ちょっと待ってちょうだいよというところもあるので、そこら辺はよく先生御指摘のように調査をした上で、何ができるのか、どこまでできるのか、これについてはよく検討して、今後の課題として、今回の法改正に当たってのたくさんいただいた意見をしっかりと受け止めてまいりたいというふうに思っております。
○津田弥太郎君 支給回数を増加する場合に、法律で一律に数字を書き込む以外にもう一つの手法があるわけです。衆議院段階で我が党が最後まで求めたのもこの手法でありまして、法律の条文では年三回以上というふうに、以上を入れる、そういうふうに書き込んで具体的な支給回数は市町村に委ねるという、そういう方法であります。 総務省に問合せをしましたところ、現行の法定受託事務の一覧の中で、そのように下限や上限を法律で定めている例は一つもないという話でありました。しかし、法律の条例委任のスキームにおいて法定受託事務が例外となるわけではなく、各省庁の判断でそうした対応を行うことは可能である、そういう見解を総務省からはいただいたわけであります。 そうなると、児童扶養手当については、自治事務的な性格もあり、財源に地方負担も入っておりますから、金額は全国一律にして、支給回数は自治体の創意工夫を取り入れる余地はあるんではないかというふうに受け止めるわけであります。 大臣、今後、支給回数の改善を行うに当たって、法律で一律に支給回数を増やす方法と、下限を定めてそれ以上については自治体に委ねる方法のいずれかの方法が厚生労働省として望ましいと考えますか。いかがですか。
○国務大臣(塩崎恭久君) これもやはり議論が何回か出てきた中の一つかと思うわけでございますが、御指摘のように、条例委任にするという考え方も現場の立場からするとあり得ることかとは思いますが、私どもの基本的な児童扶養手当についての考え方は、低所得の一人親家庭への支援ということで、これはやはり全国共通のナショナルミニマムを設定をしてそれを確保するということが大事でございますので、私どもは、少なくともこの手当の支給事務については全国一律に実施をしてきているわけでございます。 これ、国民年金とか児童手当あるいは障害児の福祉手当などの他の制度でも、全国一律の基準で行うべき事務についてはやはり法律でもって支給回数とか何月に支給をするかといったようなことが規定をされているわけでございまして、先ほど申し上げたとおり、そういうことで今やっているわけでございますけれども、先ほど申し上げたような様々な観点から検討をしていくということで、今お話しのようなことで、地方に任せるかどうかというこれを含めて、今後の課題として考えていかなければならないというふうに思っております。 何度も申し上げますけれども、これは生活の安定と自立の促進ということでありますから、この観点が最も大事な観点として今後の検討をしっかりやっていきたいというふうに思います。
○津田弥太郎君 大臣の今の答弁は、どっちかというと全国一律というところにウエートを掛けておられるように受け止めました。全国一律でやると言うんだったらなおさら厚生労働省の責任は重くなるわけで、これ当然のことながら、支給回数を増加させる、検討検討って大臣おっしゃっておりますけれども、支給回数を増加させる責任は厚労省にある。しっかり検討というか、具体的に増やす作業に着手をしていただきたいというふうに思います。 少し話を転じます。 おとといもいっぱい議論が出ました養育費の問題であります。この養育費の確保の問題、非常に多くの本委員会で各委員から問題が取り上げられて、中身のある議論が行われております。そういう議論も踏まえて私から一つ提案をさせていただきたいというふうに思います。 まず、そもそも論から入るわけですが、平成十四年に母子寡婦福祉法の改正が行われ、一人親家庭に対する支援については、就業、自立に向けた総合的な支援が必要ということで、これ以降、子育て・生活支援策、それから就業支援策、三つ目が養育費の確保策、四つ目が経済的支援策、この四本柱から成る施策が推進されているわけでございます。 それでは、なぜ養育費の確保策がその四本柱の一つとして位置付けられているのかについて大臣の見解をお伺いします。
○国務大臣(塩崎恭久君) 離婚後であっても子供の養育についての責務というのは両親にあって、そのことは離婚によって変わるものではないということが、先日の法務省からの答弁だったと思いますが、ございました。 〔委員長退席、理事羽生田俊君着席〕 その上で、平成十四年の母子及び寡婦福祉法の改正におきまして、子供を監護しない親からの養育費は子供の権利であるというにもかかわらず、その確保が進んでいないという現実も踏まえつつ、親の子供に対する責務の自覚を促して、子供を監護する親は子供を監護しない親に養育費を請求をし、また、子供を監護しない親はその責務を果たしていくべきことを社会全体が当然のこととするという機運を醸成するということが重要であるという考え方に基づいて、この四本柱の一つに養育費の確保策というのが加わったというふうに理解をしております。 このため、厚生労働省としては、平成十四年のこの母子寡婦福祉法改正以降、一人親家庭支援策の四本柱の一つに養育費の確保策を位置付けて、その確保に向けた取組を推進しているというのがこれまでの経緯でございます。
○津田弥太郎君 そこで、おとといに引き続き法務省から金子審議官に御出席をいただいております。 今、塩崎大臣から厚労省内における養育費の確保の位置付けをお答えいただいたわけでございます。 法務省は、養育費に限らず全ての債権の確保といった問題について関心を持つものというふうに考えるわけでありますが、とりわけ養育費については、これまで民事執行法などにおいて一般の債権とは異なる特別の対応を行ってきているわけであります。その理由についてお答えください。
○政府参考人(金子修君) 特別の対応の例を幾つか御紹介申し上げ、その理由について御説明いたします。 まず、一般の金銭債権に基づく差押えでは、その債権の支払期限が到来するまでは強制執行を開始することができないわけですが、毎月一定額の養育費を支払うこととされているような場合には、その一部にでも不履行があれば、将来支払われるべき養育費についても併せて強制執行が開始することができる旨の特例がございます。これによりまして、養育費の不払があるたびに強制執行の申立てをしなくていいように、債権者の手続的負担を軽減しているわけでございます。 それから、一般の金銭債権に基づいて義務者の給料等を差し押さえるということがございますけれども、一般の債権でいいますと四分の三は差押禁止とされています。ところが、養育費の請求権に基づいて給料等を差し押さえる場合には、その差押えの禁止の範囲は四分の三から二分の一に縮減するというような特例が設けられています。 それから、一般の金銭債権につきましては、支払がされるまで制裁金を科すというような間接強制を行うことができないのですが、養育費についてはこれが認められています。 このような特別の扱いをされているわけですが、その趣旨は、養育費の支払確保というのが債権者である扶養権利者の日々の生活に直接に関わってくる、生活維持のために不可欠であるということを考慮したものというふうに考えております。
○津田弥太郎君 このように、養育費の確保については厚生労働省も法務省も極めて重要な位置付けを行っているわけであります。具体的な対策を講じておられるということでございます。 しかし、本委員会で取り上げられましたように、実際には母子家庭のうち養育費の取決めをしている割合は三七・七%にすぎない、実際に養育費を受け取っている割合は更に低くて一九・七%ということでございます。何でこういう数字になっているのかと。これ思いますに、最大の理由は、母子家庭の母の側に別れた元夫の現在の経済力に関する正しい情報が伝わらない、このことが大きな原因、理由であるというふうに思うんです。 おとといの委員会でも取り上げられましたが、母子家庭の母が養育費の取決めをしていない最大の理由は、相手に支払う意思や能力がないと思ったというのが四八・六%、圧倒的の断トツの第一位なんです。相手に支払う意思や能力がないと思った、そういうふうに思ってしまったと。 仮に、養育費の取決めをしていても実際にその額が払われない場合とはどのような場合なのか。消息不明ということもあるかと思うんですが、通常考えられることは、元夫の側が、払いたいけれども俺の方も苦しいんだよ、大体そういう言い方を男はするんですね。もしかしたら本当の場合もあるかもしれませんが、大体はそういう答え方をするわけであります。問題は、元妻にはそれがうそか本当か分からないんです。ここが大事なんです。うそか本当か分からない。 〔理事羽生田俊君退席、委員長着席〕 政府としても、昨年の十二月に閣議決定を行った、すべての子どもの安心と希望の実現プロジェクトにおいて、養育費の確保支援を取り上げて、その中に、財産開示制度等に係る所要の民事執行法の改正の検討と、長いんですが、そういう記載があるんです。 金子審議官にお尋ねしたいと思うんですが、この財産開示制度というのはどのようなもので、養育費について年間どの程度の活用が行われているのか、お答えいただきます。
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 金銭債権について強制執行の申立てをしようとしますと、原則として執行の対象となる債務者の財産、これを特定してしなければならないため、債権者の方に債務者の財産に関する十分な情報がない場合には、勝訴判決等を得てもその強制執行の実現を図ることができないということになります。 財産開示制度といいますのは、このような状況に鑑みまして、勝訴判決等を得た債権者が、債務者の財産に関する情報、これは例えばサラリーマンであれば就業先の情報等を含むわけですけれども、これを取得することができるようにするため、裁判所が債務者を裁判所に呼び出しまして、債務者に宣誓させた上で自己の財産について陳述させると、こういう手続でございます。 次に、申立て件数ですが、最高裁判所が公表している司法統計によるほかないのですが、平成二十六年は九百二十九件でありまして、制度が導入されたのが平成十六年ですが、これ以降ほぼ年間千件前後で推移しているものというふうに統計からうかがえます。 このうち、委員御指摘の、養育費の請求権に基づいて財産開示の手続の申立てがされたのはどれくらいあるかということですが、この統計が請求債権ごとに区別したものとなっていないため、ちょっと計り知れないという状況にございます。
○津田弥太郎君 債権が養育費である場合が把握していないということであります。 では、多少性格が似ている数字として考えられるのは、強制執行の基となる債権が扶養義務等に係る債権、この割合ですが、これ約何%ぐらいになるでしょうか。
○政府参考人(金子修君) 今お尋ねがございましたのは養育費を始めとする扶養義務等の請求権に基づく給料等の差押えの特例の利用件数であると理解いたしましたが、裁判所にされた強制執行の申立て件数につきまして、我々として司法統計を見るほかないのですが、これが請求権ごとに区別した統計がないため、その利用件数が承知できないところでございます。 なお、司法統計ではないのですが、東京地方裁判所が独自にその事件概況を雑誌に公表しているものがございます。これを見ますと、平成二十六年に債権等に対する差押えの申立て、これが一万八百三十四件ございましたが、このうち扶養義務等の申立てがされた件数が三百十件ですので、約二・八%ということになります。 それから、同じように大阪地方裁判所も独自に公表しておりますが、その数字によりますと、平成二十六年に債権等に対する差押えの申立てが七千八百三十一件ございましたが、このうち扶養義務等の申立てがされた件数は百五十五件ということで、約一・九八%ということになります。
○津田弥太郎君 今お答えいただきましたように、この財産開示の申立てがトータルで年間大体千件前後で推移をしていると。これに、今、東京地裁と大阪地裁のお話がございましたが、東京地裁の場合二・八%、約三%というふうに掛けると養育費については年間で約三十件ということになります。全国の母子世帯数が約百二十三万八千世帯ある中で、年間に三十件。これ、少な過ぎますよ、余りにも少な過ぎます。 法務省においても、皆様のお手元の資料、カラーの資料をお配り申し上げておりますけれども、こういう検討を行っているんです。この真ん中の左側、ここに財産開示手続等の実効性の向上という項目がございます。現行制度においては、債務者、例えば元夫ということになるんですが、この方が裁判所に出頭しない、あるいは裁判所に提出した財産リストが虚偽かどうかも確かめられない、かなり深刻な状況になるわけでありまして、そこで課題として三つ挙げられております。恐らく、私の想像では、元夫が出頭しない場合に罰則を強化したらどうか、あるいは銀行などの金融機関の預貯金の状況を収集できるようにしたらどうか、その場合に個人情報保護の観点からどのような問題があるか、課題としてこれ三つ挙げているわけでございますけれども、そういう議論になるのではないのかなと。 そういう議論を私は否定するつもりはありませんが、罰則を強化をすることが養育費の確保にどの程度つながるか、ここはなかなか難しい点があるように思うんです。特に、金融機関からの情報収集、これも大変悩ましい点があります。一つは、民間の金融機関である銀行が、行政の後押しがあるにせよ顧客の情報を伝えることに賛同いただけるかというのは、それは簡単にはいかないだろう。そして、それ以上に難しい点は、一つの銀行に全ての預貯金を預けている場合はいいんですが、複数の銀行に分散している場合は、その全てを調査して情報を集めていくことはこれは現実として可能かどうか、こういう問題になります。そして、いずれも費用と時間が掛かるわけであります。 この財産開示制度は、強制執行の申立てをする準備として考えられているわけですが、先ほど指摘しましたように、そもそも相手側が養育費を払えるだけの経済力があるのかどうか、そのことが分かれば、円満な話合いにしても強制執行に進むにしても非常に有益になるわけであります。 それならば、ここからが重要です、相手の経済力を判断する手段として簡便な方法はないか。何かないか。一般的に、協議離婚の際においても財産分与の手続が行われますから、その時点で夫の持つ財産は妻の側もほぼ把握していることになるわけです。そうすると、実際にその後のある時点で養育費を払えるかどうかということは、離婚後の元夫側の所得、とりわけ直近の所得が極めて重要になるわけであります。 この点、我が国には、厚生労働省と違って極めて優秀な税務当局という存在があるわけでございます。年間の所得をしっかりと把握をしているわけであります。 先ほど、養育費については法務省としても重要な位置付けをされていたわけですが、その支払が行われない場合について、例えば元夫側の所得についての情報が元妻の側に簡便に伝わる仕組みが設けられるとしたならば、金子審議官、どのように評価されますか。
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 委員御提出の資料には、債務者以外からの情報収集の是非ということが書いてございます。 今ある財産開示制度と申しますのは、債務者が自らの財産状況を自ら開示するというものであるのに対し、第三者からの情報提供をいただくということになりますと、債務者であれば自分が支払を怠っているという状況にあるのに対し、第三者は言わば協力をすると、こういう立場になるという違いがございます。しかし、債務者の財産を、情報を把握するということは養育費の履行の確保の観点からも有益であると思いますので、法務省としましても、債務者以外の第三者から債務者財産に関する情報を取得する制度の導入の可能性について現在研究を進めているところでございます。 委員御指摘の、税務当局が持つ債務者の所得等に係る情報につきましても、これが確保できれば、これは養育費の履行確保の観点からも有益であるということは間違いないというふうには思っています。ただ、第三者からの情報の提供をいただくということで、個人情報の保護の問題等、課題もあるようにも思いますので、引き続き様々な観点から研究を進めていきたいというふうに思っております。
○津田弥太郎君 役人の皆さんは非常に慎重な言い回しをするわけでありますが、要はそうした仕組みができれば非常に有り難い、こういうふうに言っているわけです。こういうふうに言っているんです、有り難い。 そこで、今度は塩崎大臣にお尋ねをしたいというふうに思うんです。先ほどの答弁のとおり、厚労省としても、一人親家庭に対する支援に関し、養育費の確保策を四本柱の一つにしている、こういう位置付けになっているわけであります。また、今回の法改正に合わせて、離婚前の養育費の取決めの促進に向けた相談体制を強化するとともに、児童扶養手当の新規認定申請書に養育費の取決めの有無等を記載する欄を設ける、これまさに養育費の確保策を強化するということを予定をされているわけでございます。これはこれで大いに進めていただきたいというふうに思うわけです。 しかし、おとといの本委員会では大臣は、養育費の確保の問題、これが極めて重要であるというふうに本当に身にしみて分かっておられる、まあ、どっちかというと、分かっているけれどもなかなか大変だみたいな答弁が非常におとといは多かったわけであります。私が提案したような国税から所得に関する情報が伝わる仕組み、これは財政的にはほとんど問題がないわけです。もしこれが実現したならば、一人親家庭の困窮状態を解消する大きな一歩になるというふうに私は考えるんですが、大臣、いかがでしょう。
○国務大臣(塩崎恭久君) まず第一に、厚生労働省の職員が法務省より劣るかのようなことは決してないわけでありまして、優秀な職員がたくさんいるということをまず私から申し上げておきたいというふうに思います。 その上で申し上げれば、国税から所得情報が伝わる仕組みというのは、現在の財産開示制度、先ほど来いろいろ議論がございましたが、これについては、裁判所が国税当局から債務者、すなわち養育費の支払をすべき者の所得に関する情報を得られるようにするという貴重な御提案であるというふうに理解をするわけでございます。 私どもとしては、今御提案をいただいたことも含めて、養育費の履行を確保するためにどのような工夫が可能なのか、先ほど列挙していただきました、今私どもがこれまでやってきた養育費を確保する手だてについてはいずれも強制力がないということで、先般、おとといですか、薬師寺委員との議論の中でも、やはり離婚制度から始まって様々な制度とセットで変えていかないと、この養育費の履行を確保するということはなかなか難しいというふうに思います。 今、話が法務省からもございましたけれども、法律に書けばできることは幾らでもあるはずでございますので、何しろ本来債務を負って履行をしなければいけない人がそうしないがゆえに、一人親の女性が貧困に陥り、そしてまた子供さんが健全な育成が危ぶまれるという事態が起こるということ自体が我々としては避けなきゃいけないことで、一番の張本人がまずしっかりと責任を果たしていくというために、どうすれば法律上、何というか、実際の執行が行われるということになる仕組みが組み立てられるのかということを私どもは考えていかなきゃいけないと思いますので、そういう意味で独り厚生労働省だけでできることでは決してございませんので、関係する法務省やあるいは財務省もそうでしょうけれども、他の省庁ともよく連携をしてここの問題には解決をすることが、また児童扶養手当の問題も言ってみれば少し重荷が軽くなるかも分からないということだろうと思います。
○津田弥太郎君 そこで、真打ち登場でございます。大岡財務政務官の登場でございます。大変お待たせをいたしました。待たせて申し訳ありませんでした。今聞いていただいたとおりでございます。 養育費の確保が困難な理由として真っ先に挙げられるのは、相手側の経済力が分からない、こういうことでございます。私は、養育費の確保を進めることが公的支援である児童扶養手当を削減する理由となっては絶対にいけないというふうに考えておりますが、一方で、一人親家庭に対する支援という観点からは、養育費の確保策に本気で取り組む時期に来ている、そういう時期に来ているのではないかというふうに考えるわけであります。 そうした中で、養育費が支払われていない場合について、一定の要件をしっかり課した上で所得に関する情報を伝える仕組みが創設をされるということになれば、貧困状態に苦しむ多くの一人親にとって朗報となるものと考えます。今、法務省においても塩崎大臣におかれても、そういうことがあれば大変前に進むのではないかという期待感をお述べいただいたわけであります。 是非こうした仕組みを国税庁に検討していただきたいなというふうに思うわけでございますが、人間、大岡政務官の人間らしい答弁を求めたいと思います。
○大臣政務官(大岡敏孝君) 津田委員にお答え申し上げます。 まず、先ほど財務省、国税庁に対しまして、秘密の保持、情報の確保につきまして大変高い信頼をお寄せいただいているという御発言をいただきましたことを感謝を申し上げます。あわせて、今後ともしっかりその信頼を更に高めていけるように頑張ってまいりたいと思っております。 その上で、養育費の確保の重要性につきましては、先ほど委員から御指摘いただきましたとおり、私も共感をいたしております。一方で、先ほど委員から御紹介いただきましたとおり、国税庁というところは、今、日本は申告納税制度というものを取っておりまして、つまり自分で自分がどれだけ所得があるかというのを自己申告をしていただく制度を取っております。つまり、これは大変高い、極めて高い信頼感が国税庁にない限り、なかなか個人の情報を自分で出していただくということがかないませんものですから、このためにも、税務職員におきましては、国税通則法という法律によりまして国家公務員法よりも更に重い守秘義務を課しているところでございます。 したがいまして、一般論で申し上げると、国税当局が保有する各種情報を第三者へ提供することは守秘義務の関係上できないということになっておりまして、この点には御理解をいただきたいと思っておりますし、これはまさに長年にわたって国税庁が積み上げてきた信頼と安心の成果でございまして、それをもって多くの国民から信頼をされ自分で情報を提供していただいているということでございますので、御理解をいただきたいと思っております。 その上で、先ほど来御議論いただいております養育費の確保という点につきましては、私も極めて重要だというふうに考えておりますので、先ほど大臣からもお話ございましたとおり、厚生労働省の検討、そして法務省の検討に対しましては、国税庁としても何ができるか、これは真摯に前向きにしっかりと検討してまいりたいと考えております。
○津田弥太郎君 役人の作った答弁ではない、プラスアルファがちょっとあったような気がするわけでございます。 確かにおっしゃるとおり、大変厳しい守秘義務があるというのは、それは国民の信頼を得る上でも大変大事なことだということは十分承知をした上で、今このスキームとして申し上げているのは、裁判所からの要請ということで応じていただけないかという、そういう極めて限定された事例で申し上げているわけでありまして、何でもかんでもオープンにしろというふうに言っているわけではございません。そこは裁判所の判断というものがしっかりあった上でお願いをするということでございますので、是非ともこの課題につきまして、厚生労働省、それから法務省、そして大岡政務官、相談の機会をつくっていただいて、今後の検討課題にしていただくよう心よりお願いを申し上げたいというふうに思います。 最後になりますが、少し整理をしたいと思うんですが、諸外国の様々な制度について、少しお話を申し上げたいというふうに思います。 この養育費の確保策、これについては、今議論させていただきました国税からの情報提供以外にも様々な検討を行う必要があるというふうに考えます。その場合参考になるのは諸外国における取組であります。おととい薬師寺委員から指摘があったわけでございます。 この分野で大変、東北大学の下夷美幸教授がこの分野では第一人者であって、詳しい分析をされておりまして、先進諸国の多くにおいて司法制度とは別に行政による養育費の確保制度が実施をされております。大別をすると、養育費が支払われない場合に、政府による立替払が行われる国と、別れた親からの徴収を強化する国、この二つに分かれるということでございます。 政府による立替払が行われる国は北欧諸国が多くてスカンジナビアモデルというふうに呼ばれておるそうでございまして、その典型がスウェーデンモデルということでございます。スウェーデンにおいては、国が養育費に責任を持つことで子供の権利を保障している点が特徴というふうにされておりまして、冒頭に指摘しましたように、通常は子供が十八歳に達するまで支給される手当がフルタイムの学生の場合は二十歳まで延長される。 もう一方の別れた親からの徴収を強化する国はアメリカ、イギリス、いわゆるアングロサクソンモデルというふうに呼ばれているそうでございまして、その典型はアメリカの養育費強制制度、これ、薬師寺委員が御指摘をされたわけでありまして、連邦政府に養育費庁、各州に養育費事務所という専門の行政部局が設置をされて、別れた父親の所在が分からない場合には自動車登録簿、税金の記録、もうアメリカはやっているんです、雇用保険の記録、福祉関係の記録、民間の金融機関の記録、もうありとあらゆる情報を得て父親を徹底的に追及していくということになるわけであります。その上で、養育費の徴収については、給与天引きのほかに所得税の還付金からの相殺、失業手当からの相殺、それから養育費が徴収できない場合には自動車運転免許証の停止、個人信用情報機関への通知を介してクレジットカードの利用制限、パスポートの発行拒否、すごいんです。さらには刑事罰、もうむちゃくちゃですね、これ、すごい、ぞっとするわけでありますが。父親としての、親としての責任を果たさせるには徹底的にやるぞというのがアメリカモデルということでございます。 いずれのモデルについても、我が国に取り入れる場合にはかなり課題があるだろうなというふうに思うんですけれども、両親が離婚した後においても子供にとっての父親、母親という位置付けは変わらない、これが国連加盟国を通じて共通の理解となっている、これは間違いないわけであります。子供が父親、母親の双方から扶養を受けるということは、子供の権利、国はその権利を保障する義務があるということになるわけであります。 この下夷教授は、日本の養育費政策は現在もなお司法依存型であり、行政による養育費制度の導入が検討される必要があるというふうにされているわけでございまして、私は、大臣、特に答弁求めませんけれども、こういうかなり、ちょっといかがなものかと思うくらいすごい、親の責任に対しての追及する姿勢が諸外国では非常に明確にやられているわけでありまして、我が国もやっぱり少し、全てを取り入れることは私は難しいと思いますけれども、そういう取組に着手しなければいけない段階に入っているんではないかなというふうに思うんです。 そこは、ここでこういうやり方をやりますとか、そんなことは言えないと思うんですけれども、是非そういうことも含めて新たな展開に入っていただきたいということを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○委員長(三原じゅん子君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。 正午休憩 ─────・───── 午後一時開会
○委員長(三原じゅん子君) ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、小池晃君、赤石清美君、舞立昇治君及び柳田稔君が委員を辞任され、その補欠として田村智子君、中泉松司君、藤井基之君及び西村まさみ君が選任されました。 ─────────────
○委員長(三原じゅん子君) 休憩前に引き続き、児童扶養手当法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○佐々木さやか君 公明党の佐々木さやかです。 今日も午前中議論がございまして、また先日の審議の際も養育費については大変充実した審議が行われたわけでございますけれども、私もこの問題、関心を持っておりまして、私の方からも是非何点か少し具体的なところを質問をさせていただきたいと思います。 この養育費の問題は、私は子供の視点から考えなければならない問題だと思っております。この児童扶養手当という制度もそうですけれども、子供の生活、養育に関しては、親の経済状態、また様々な事情にかかわらずしっかりと国の方で支えていくと、そのための一つの制度としてこの児童扶養手当があるわけであります。ですから、まず例えば養育費の確保をしてからにしてくださいとか、そういったことはあってはならないわけであります。 とはいえ、これまでも議論にあったとおり、本来子供の養育の義務を負っている別居親が養育費の履行を不当に免れるということはやはりあってはならないわけでありまして、どのようにその確保を支援をしていくかということが重要なわけでございます。それで、離婚届の際に、この養育費の支払の合意についてはできるだけ早い段階で当事者間で合意がされるのが適切だと思いますので、この離婚届を提出する段階で話合いがなされることが望ましいわけでございます。 それに関しては、先日もありましたけれども、平成二十四年四月から改正民法が施行されるに伴って、離婚届に、養育費の分担について取決めをしている、していないというチェックの欄が設けられました。しかしながら、先日、有村委員からも御指摘があったわけでございますけれども、その欄だけを見てなかなか当事者が、特に義務者が養育費の支払をしなきゃいけないんだと、こういうことを認識できるかというと少し疑問があると私も思っております。 そこで、この段階の支援としては、法務省の方で、養育費の取決めに関する合意書のひな形またパンフレットをこれから作成をして配付をするということで今作成中だというふうに聞いております。この合意書のひな形またパンフレットについては、是非分かりやすく、また実効性のあるものにしていただきたいと思います。 このパンフレットに、有村委員からも御指摘がありましたけれども、まず一番最初の方に分かりやすく大きな字で、是非、親権者ではなくても親であることは変わりがないので法的に養育費の支払をする義務があるんだということを大きく分かりやすく書いていただきたいと思いますけれども、お願いできますでしょうか。
○政府参考人(金子修君) 貴重な御意見、ありがとうございます。 今後、作成する予定の御指摘の養育費に関するパンフレットにおきましては、非監護親につきましても養育費の支払義務があるということを明示して、それから養育費に関する法的な知識を分かりやすく解説し、また、協議で養育費の取決めをすることができない場合に取り得る法的手段等についても分かりやすく解説することを予定しております。
○佐々木さやか君 きちんと分かりやすく書いていただくということを約束していただいたんだと思います。よろしくお願いいたします。 今、強制執行の手続についても書いていただくというようなことがありましたけれども、それも是非お願いをしたいですし、例えばですけれども、この合意書も、合意書にある、ひな形にある項目について話し合って決めることができれば、それをそのまま公証役場に持っていった際に公正証書として作成できる必要記載事項を漏れなく入れるとか、いろいろとこの実効性ということを是非考えていただきたいと思います。 それから、離婚届のチェック欄を設けたということは一歩前進ということで評価しているんですけれども、このチェック欄というのは、取決めをした、取決めをしていないということしかチェックをするようになっておりませんので、その内容が適切かどうかというのは分からないわけですね。 二十六日の参考人質疑でも島崎参考人が、取決めをしているといっても払わない旨の取決めをしているかもしれませんしということをおっしゃっていましたが、そういうこともあり得るわけで、やはりこの内容がどういうものであるか分析していくことも必要だと今後思いますし、また、できるだけ、せっかくですから離婚届作成時に適切な合意がなされるようにしていただきたいと思います。 それから、法務省の方では離婚届にチェックをしていただく目標として七〇%ですかね、これを目標として掲げてやっていただくそうですけれども、養育費についてチェックをするだけではなくて、きちんと養育費の専門的なアドバイスを受けられる相談機関、相談窓口に相談をしたと、この割合も私は本来は目標を立ててやっていっていただくべきではないかなというふうに思っております。是非そこは、質問はいたしませんけれども、厚労省の方でも私は取り組んでいただきたいと思います。 パンフレットの関係につきましては、相談窓口、様々あると思いますので、これも是非分かりやすくパンフレットに記載をしていただきたいと思います。お願いできますでしょうか。
○政府参考人(金子修君) パンフレットは、その性質上、関係する方々の個別のニーズに細かくお応えするということが難しい面があります。したがいまして、個別にパンフレットを見た方が相談できるように、パンフレットに法テラスや母子家庭等就業・自立支援センター等の相談機関の連絡先を明示しまして、養育費の支払に関して御相談ができるような記載を作成してまいりたいというふうに思います。
○佐々木さやか君 よろしくお願いいたします。 今おっしゃっていただいたように、母子家庭等就業・自立支援センター、この連絡先もパンフレットには書いてくださるということであります。この母子家庭等就業・自立支援センター、連絡先が書いてある、それを受け取った方が、じゃ、ここで養育費の相談をしようかなと思ったときに実際にできるかどうかということも重要でありまして、この母子家庭等就業・自立支援センター、取組を進めていただいているわけでありますけれども、残念ながら現時点では全国で行われているわけではないというふうに聞いております。 パンフレットにせっかく書いていてもうちの近くにはないということでは困りますので、是非これを普及をしっかりと進めていただきたいと思うんですけれども、まず、この母子家庭等就業・自立支援センターでの養育費の専門相談の実施状況と、それから普及のための取組についてお聞きしたいと思います。
○政府参考人(香取照幸君) 養育費の問題もそうですし、それから面会交流等もそうなんですが、最終的に離婚届に判を押して出す前の段階で、離婚に至るプロセスの中で様々考えなければいけない問題についてやはり御相談申し上げると。あるいは、離婚の後、今日の午前中の質疑にもありましたが、様々なきめの細かい施策を私ども用意しているわけでございますけれども、それをきちんと御説明し、理解をし、その人ごとに施策をどうやって利用していくかということを御相談申し上げると。そういった体制をきちんと用意するということが恐らく私どもの仕事ということになろうかと思います。 今お話ありました母子家庭就業支援センターですが、平成十九年から、今申し上げましたような養育費の取決めでありますとか、あるいは支払の確保でありますとか、あるいは面会交流でありますとか、こういったことにつきまして専門に相談に応じる専門員というのを配置をいたしまして御相談申し上げているところでございます。 この専門支援員の配置をして行っている相談でございますが、二十六年度末で全体のセンターのうちで約三割ということで、配置されております専門員が人数でいいますと約百名ということでございます。これにつきましては、やはり今後ともこういった相談がきちんとできるように体制を強化していく必要があるというふうに思っております。あわせて、各センターで行われています効果的な取組については、やはりこれは横展開していくということをしようと思っています。 それからもう一つ、二十八年度からは、特に養育費とか慰謝料、財産分与等、法律的な相談の問題についてやはり相談できる体制を用意するということで、弁護士等による法律相談を行っている自治体について、これを支援申し上げるということをしております。これに関しましては、自治体と弁護士会との連携ですとか、そういったことで弁護士会の御協力をお願いするということで、自治体の取組への御協力を日弁連、日本弁護士連合会の方にも御相談申し上げて、少しそういった法制面からの御支援も強化をいたしたいと思っております。 今後とも、こういった取組につきましては積極的に強化をしていきまして、養育費の確保、面会交流等々、お子様の最善の利益が図れるような形で母子家庭の生活が支えられるようにということで努力してまいりたいと思っております。
○佐々木さやか君 今、母子家庭等就業・自立支援センターのうち三割に専門の相談支援員が配置されていて、人数にいうと六名ということで、事前のレクですとたしか全国で十六か所でしたかね、ちょっと今確認する書類が見当たらないので記憶による御紹介になりますけれども、全国都道府県四十七あるということだけを考えても、やはり少ないなと。支援員、相談員の確保ということも課題でありますけれども、パンフレットに書いていただいても、うちの近くではやっていないという人が多くなってしまうことになりますので、是非進めていっていただきたいと思います。 今御紹介があった、弁護士さんが専門的な相談に乗ってくださるようにもしていきたいということでありましたけれども、これも非常に有益だと思いますので、是非やっていただきたいと思います。 しかし、この一人親家庭支援についてはワンストップというのが今回もキーワードになっておりまして、例えば弁護士さんが相談窓口のある機関に常駐するかというと、恐らくそれはなかなか難しいと思います。ですから、出張で来ていただける場合ももちろんあると思いますけれども、せっかく相談に行ったんだけれども、また来週の火曜日に来てくださいねとか、せっかく行ったけれども、どこどこの弁護士会の無料法律相談の方がありますからということで、そっちを紹介されたと。それも大事なんですけれども、これについても、一日でも休みを取るのが非常に大変というようなお声があることを考えますと、やはりできるだけワンストップでやれるように、包括的に様々な支援を受けれるように工夫をしていただきたいと思いますので、お願いを申し上げておきたいと思います。 それから、先ほども申し上げたように、離婚届のチェック欄が設けられて大分時間もたってきました。これまでの実績がどのようであったのかとか、それから、本来であれば、合意した内容がどのような形で、またそれがどの程度履行されているのかということも調査をして分析をして、今後の養育費確保支援、実効性があるものになるようにしていっていただきたいと思うんですね。こういう離婚届のチェック欄の合意内容、履行状況の実態調査、法務省の方で是非やっていただけないでしょうか。
○政府参考人(金子修君) 離婚届書のチェック欄で養育費の分担について取決めをしたという方について、実際に支払がされているかどうかということを調査することはどうかというお尋ねかと思います。 そのような調査は、言わば国がチェック欄の記載を契機に把握した情報を基に追跡していくような調査ということになります。そうしますと、当事者のプライバシーの配慮が必要になるほか、チェック欄に記載さえしなければこのような調査を受けることもなかったというような発想につながってもいけません。そうしますと、チェック欄を記載することをちゅうちょするということにもなりかねないという問題があるように思います。 他方、養育費確保のための施策を実効的なものとするためには、養育費の取決め率や受給率について履行状況をきちんと調査するということが必要であることは間違いないと思います。これは厚労省の方の話かと思いますが、平成二十八年には母子世帯等調査を行うということを検討されているものと承知していますけれども、例えば調査項目につきまして我々として何か協力できるような御意見が申し上げられれば、そういうような形で協力していきたいというふうに思っております。
○佐々木さやか君 法務省ではできないので厚労省でやってくださいというような感じにも聞こえましたけれども、やっぱり調査というのは重要ですし、行うに当たってプライバシーに配慮するとか任意性を確保するとか、もちろん当然のことでありまして、方法についてはいろいろあるとは思うんですね。 午前中の津田委員の議論にもございましたように、例えば強制執行が養育費の履行について成功しているかどうかとか、どれぐらいの件数があるかどうかということもまだ分からないわけですし、この離婚届のことについても法務省の方でやってきてくださったことですから、やっぱりここは、せっかくやった施策についてしっかりとフォローの調査をしていくというのは、法務省も私は是非責任を持ってやっていただきたいなと思います。 今、次に質問しようと思った厚労省の方の全国母子家庭等調査、今年やるということでありますので、これについては、このように一人親家庭の支援ということを非常に充実した議論も行って進めていくという中での調査でありますので、是非実効性のあるような調査にしていただきたいと思いますけれども、どのような調査項目を行う予定なのか、またこの養育費の確保支援という関係ではどのように考えているんでしょうか。
○政府参考人(香取照幸君) 度々この委員会の御審議でも御答弁で引用しておりますが、全国母子世帯等調査というのを私ども五年に一度行っております。これは離婚した一人親家庭等の養育費の取決め状況あるいは受取状況についてもこの中で調査を行っております。現在の調査項目は、養育費については、主な相談相手と取決め状況、それから取決めをしていない理由、これは答弁でも引用させていただきましたが、あと受取の状況と養育額、こういうことになってございます。 今回、今お話ありましたように、二十八年度は五年に一度の調査を行うということで、今回は昨年の十二月のすくすくサポート・プロジェクトの中でも幾つか私どもとして取組をしなきゃいけないといったことでした項目ございます。その中でも養育費と面会交流については非常に大きな項目ということになりますので、この関係につきましては調査項目についてもうちょっと充実したものにしなければならないと思っておりまして、現在検討しております。 これは、調査自体は、調査設計は私どもでいたしますが、都道府県、政令市、中核市を経由して国勢調査の調査対象地域でのサンプリングで行うということになりますので、実施体制との関係もございますので、自治体とも御相談はいたしながら進めたいと思っておりますが、この問題については少しきちんと、もうちょっと詳細なことが分かるように、この後の私どもの政策立案にも資することができるような、そういった調査の項目にしてまいりたいと思っております。
○佐々木さやか君 よろしくお願いいたします。 合意が当事者間でできたとしても、それが任意に支払われない場合には、じゃ、それをどうやって確保していくか、強制的に支払を確保していくかという問題になります。 皆さんもう既に御存じのとおりかと思いますが、この強制的な確保がなかなか今の日本の制度の中で難しいということの原因の私はまず一つは、やはり手続が非常に複雑で、時間とお金と手間が掛かるというところが一つあります。当事者間で合意をしただけでは、支払がされなくても強制執行はできません。公証役場に行って公正証書という形で作っておかなければ債務名義にはならないと。それをしていなかった場合には、調停を申し立てて、そこで合意をして調停調書を作らなきゃいけないと。この調停も、申し立てると始まるまで大体一か月ぐらい掛かりますし、一か月に一回ぐらいのペースで進みますので、半年とか一年ぐらいもうすぐたってしまう場合もあります。 また、裁判を起こすということになると、これも、申し立ててから一か月ぐらいたたないと始まらないですし、裁判で一年ぐらい掛かるということもよくあることでありまして、そういう時間と手間を掛けるというのは、普通の御家庭でも大変だと思いますけれども、一人親家庭の場合には更に大変なのではないかなというふうに思います。 それから二つ目の点としては、私も津田委員と同じ考えのところが多くございまして、やはり情報というところ、そういう調停を申し立てる、また裁判を申し立てるという場合でも、相手方のまず所在が分からないと申し立てることができません。どこに住んでいるか分からない、どこに働いているか分からないということであれば、そういう手続自体、入ることができないということになっています。また、午前中の津田委員の指摘にもあったように、資産がどこにあるかと、こういうことも大きなハードルになります。 直接質問はいたしませんけれども、ちょっと参考までに御紹介しますと、情報の収集、特に所在の調査というところは非常にハードルが高いんです。基本的にはできません、探偵でも使って自分で費用を掛けて調べることぐらいしかできないんですけれども。先日、私、一般調査の質疑の際に面会交流支援のことを聞きました。そのときに、最後ちょっと時間がなくて余り御紹介できなかったんですけれども、面会交流支援のうち、ハーグ条約に基づく外務省の支援というのはすごく進んでいて、子供に会いたいという親の申請を受けて、日本にいる例えばお母さんと子供に、じゃ、外国にいる親に会わせようということでその支援がスタートするわけなんですけれども、すごくパッケージ化されていて、まずその親子の所在を調査するところから政府がやってくれるんですね。 それを聞いて私、結構びっくりしたんですけれども、その申請があった件数のうち、全て所在がちゃんと把握できているということでした。どうやって調べるんですかと言ったら、学校に問い合わせたり、職場を探してとか、あらゆる手段を使って政府が探してくれると。その分かった住所については相手にはプライバシーもありますので直接は教えないそうなんですけれども、そういうことも外務省がやっているんだなということで驚きました。 それを例えば養育費の支払請求のためにやるということにはなかなかならないかもしれませんけれども、それぐらい要するにいろんなハードルがあるわけでありますので、養育費の支払確保の支援というのもやっぱり是非本気を出して、いろんなハードルがあるかもしれませんけれども、もうパッケージで、ここに相談すれば最後の支払の履行の確保まで必ず行くというような、それぐらい本気を出した支援が私は本来は検討していただきたいなと思うので、ちょっと要望として、意見として述べたいと思います。 養育費の強制的な確保の手続の改善、これを是非検討していくべきじゃないですかということを私質問しようと思ったんですが、津田先生がもう質問されましたので、ちょっとこれは飛ばさせていただきたいと思います。 それからもう一点、この強制的な確保の手続をするに当たって一人親家庭にとって私はハードルだなと思うのが費用ですね。せっかく差押えを申し立てても差押えができないかもしれない、そのために例えば五千円、六千円、裁判所に納めて手続をしようかと思うかというと、ちゅうちょする方が多いと思います。参考人質疑のときに、住民票を取るための六百円のお金すら給料日まで待ってくださいという一人親の方がいらっしゃるというお話を聞きまして印象に残っているんですけれども、そういうふうに本当に困っている方はそういう差押えの制度を申し立てることすらできないわけなので、やっぱりそこをしっかり考えていかなければならないなと思っております。 質問といたしましては、この養育費の確保のための裁判費用の援助の制度が実はございまして、貸付けの制度があると聞いておりますので、その内容と利用実績について教えてください。
○政府参考人(香取照幸君) 養育費の確保支援ということでは、今先生お話ありました母子父子寡婦福祉資金貸付金という制度がございます。これは様々な理由で母子、父子の生活上の必要なお金について貸付けをするということで、いろんな項目があるんですが、平成十五年から、今お話しの養育費の取得に関して裁判を行う場合の裁判費用についての貸付けというのを一項目立てていまして、こういう貸付けが行えるということになってございます。 一応、一人親になってから七年未満の一人親の方を対象にいたしまして、限度額百二十三万六千円、返済期間八年以内、保証人を立てれば無利子で貸し付けるという形になってございます。なってございますが、実績で申し上げますと、平成二十六年度二自治体、新規貸付け五件、平成二十四年度はゼロ、二十五年度は一件ということで、この二自治体と申し上げますのは東京都と名古屋市でございます。この費用は主に弁護士費用の貸付けということで利用がされているということでございます。
○佐々木さやか君 今あったように、利用を余りされていない制度になってしまっております。制度がないよりあった方が私はいいと思っているんですけれども、やっぱりこの利用実績を見ると、もっと利用しやすい、多くの方に使っていただいて意味のある制度にするにはどうしたらいいんだろうかということを考えていただいてもいいんじゃないかなと思うので指摘をさせていただきました。 ちょっと時間がないので私が言ってしまいますけれども、この制度が活用されていない原因はどういうところにあるかというと、事前のレクで厚労省さんの考えを聞きましたら、やっぱり周知が足りていないんだろうとおっしゃっていました。それも一つもちろんあると思います。ですから、使いたい方が使っていただけるように周知に取り組んでいただきたいと思います。 私が思うのは、もう一点は、法務省さんの管轄なんですけれども、法テラスという制度があります。民事法律扶助、要するに経済的に厳しい方に裁判の費用を支援をすると。これは、法テラスの方が弁護士さんに一括して立て替えて支払って、利用者の方は法テラスに毎月分割で三千円とか五千円とか、もちろん利息なしで保証人もなしで分割して払っていけばいいですよと、こういう制度があるんですね。今御紹介していただいたように、この厚労省の方でやっていただいている制度というのは保証人が要ると、その場合は無利息だけれども、保証人がない場合には年利一%掛かりますから、どう考えても法テラスの方がいいので、恐らくそっちを使っていただいている方が多いんだと思います。 この法テラスの方は資力基準があるんですけれども、東京にお住まいの方の場合、二人家族で月額手取り、家賃加算入れて約三十四万円、月額三十四万円の収入までは使えますので、大体の方が恐らく法テラスを使われているんだと思います。 厚労省の今紹介していただいた制度というのは所得制限が一つはないというふうに聞いておりますので、そういう意味では、法テラスを使えない、資力基準を満たさない方が必要があればそっちを使っていただいてもいいかなとは思います。 ただ、一点申し上げたいのは、要するに、この厚労省の方の制度は、ないよりはいいんですけれども、そういう比較的資力が高い方のための制度になってしまっているので、できれば、印紙代六百円も負担が大変だと言っているような方、法テラスも実費は自己負担になっていますので、そういう本当に困っている方のために役立つような制度をつくるにはどうしたらいいのかということを是非御検討いただきたいと思います。 そこで、そこでといいますか、この養育費確保の問題としては最後の質問として、これまでいろいろと申し上げましたけれども、改めて副大臣に、この養育費の確保の問題、様々、強制確保についてもハードルが高いという中でどうやって非同居親に義務を果たしていただくのかということについてどのようにお考えか、御所見を伺います。
○副大臣(とかしきなおみ君) お答えさせていただきます。 佐々木委員御指摘のとおり、この間からも議論していただいておりますけれども、この養育費の問題、これはとても重要であります。一人親家庭の生活の安定と子供の健やかな成長のためには、養育費の確保、これが大切であり、養育費の重要性に関する当事者の意識、やっぱり親がちゃんとその責任を負うんだと、別れてもそれはずっと変わらないんだというこの当事者意識を高めていくこと、そして当事者間での養育費の取決めを促すこと、そしてそれが実際実行されるようにしていくこと、これがとても重要であると考えております。 このため、昨年十二月に決定いたしましたすくすくサポート・プロジェクトに基づきまして、平成二十八年度から、新たに地方自治体における弁護士による養育費確保のための相談実施の支援をさせていただくとともに、養育費に関する法的な知識を分かりやすく解説したパンフレット、先ほどからお話出ておりますけれども、もうひな形がだんだんできてきているそうでございますけれども、分かりやすいパンフレットをしっかり作っていって、そして養育費の取決めをする際に使用する合意書のひな形、これを作って実行していただけるように促していきたいと思っております。 ということで、今後とも、これ関係省庁、十分に連携を取りながら養育費の確保に向けた取組をしていくことが大切だと思いますので、委員会の中でいろいろ御指摘いただきましたので、少しでも実現できるように考えていきたいと思います。
○佐々木さやか君 文科省に来ていただいているので、最後に一問、ちょっとテーマが変わりますけれども、一人親家庭支援という中で、非常に経済的に厳しいと、そうした状況にかかわらず子供たちに大学等への進学をできるような環境をつくっていく、そのために給付奨学金、非常に我が党もずっと訴えてまいりまして、先日申入れをさせていただきました、一人親家庭また経済的に困難な状況に置かれた子供たちへの給付奨学金、是非創設していただけないでしょうか。
○政府参考人(松尾泰樹君) お答え申し上げます。 文部科学省におきましては、今先生御指摘の一人親家庭のお子様方また経済的に困難な状況に置かれたお子様方を含めまして、意欲と能力のある学生等が経済的な理由によりまして進学を断念することがないように、経済的負担の軽減に取り組んでいきたいというふうに思ってございます。 そういう中で、現在、無利子奨学金の拡充、それから新たな所得連動返還型奨学金制度の導入など、そういったことで学生等の経済的負担の軽減を図っていきたいと思っておりますし、基本的にはこうした制度をまず着実に運用していくことで経済的負担の軽減を図っていきたいと考えておりますが、その上で、御指摘の給付型奨学金についてでございますけれども、財源の確保、それから対象者の選定など、導入するには更に検討が必要と考えております。 なお、先生から今御指摘ありました、公明党からも御要望いただいておりますし、また自民党からも御要望いただいております、給付型奨学金始め奨学金制度の充実に係る御提言をいただいているところでございまして、文科省におきましては、義家副大臣をトップといたします奨学金制度の改善・充実に向けたプロジェクトチームを設置をし、奨学金制度全体についてでございますが、その充実、改善に向けての検討を進めているところでございます。 いずれにいたしましても、経済的な理由により進学等を断念することがないよう、支援の充実に努めてまいりたいと思っております。
○佐々木さやか君 終わります。
○田村智子君 日本共産党の田村智子です。 二十六日の質問で、私は一人親世帯への支援として現金給付も現物給付も極めて不十分だということを指摘いたしました。今日の質疑の中でも養育費が大分取り上げられているというふうにお聞きをしています。 養育費、確かに私も、離婚しても親が子供の成長に対する責任を果たすものとしてこれは確保されることは大切だというふうに思います。ただ、私の二十六日の質問の後で大臣の答弁を聞いていましたら、離婚の場合にはまず自己責任で養育費を確保することが必要なんだと、児童扶養手当の拡充には予算も必要だからと、こういうふうな御趣旨の答弁もあったわけです。私は、ちょっとこれは政府の姿勢としてはどうなんだろうかというふうに思うんですね。養育費を当事者間の自己責任としていることには様々な問題があって、これなかなか養育費が確保できていないというのが現状だというふうに思うんですね。 ですから、二〇〇二年のときの児童扶養手当法の質疑のときにも、やはり例えば保証機関による代理徴収などの制度が必要ではないかと、こういう問題提起も行われていたところだと思うんですよ。 何か、養育費なのか、これが取れれば児童扶養手当の予算が抑えられるのかと、こういう議論ではなくて、やっぱり児童扶養手当というのは国が一人親家庭の児童の福祉のために支給するものであると、子供の成長、発達の権利を保障するものなんだと、やはりこういう立場でしっかりと議論していくことが必要ではないか、このことは指摘をしておきたいというふうに思います。 生別母子世帯の就労収入、今日資料もお配りいたしました。直近の二〇一一年で中央値が百九十六万円、これ、児童扶養手当を加えても二百四十六万円にとどまります。資料で配付した生活保護基準と比較をしますと、東京二十三区や横浜市など一級地ではこれは保護基準以下の収入となります。世帯の人数によっては二級地などでも保護基準以下になる可能性があると私は思います。 また、母子世帯の半数近くが就労状況はパート等、そのうちの八割が二百万円未満の収入で、これ平均収入を見ると百二十五万円、正規雇用でも二百万円未満という方は三〇%に達しないわけですね。ということは、やはり児童扶養手当を受給しても、その大半が生活保護基準以下ということになります。こういう貧困線を下回る、保護水準を下回る母子世帯にどういう対応をするのかということが問われていると思います。 前回、民進党、石橋委員も提起をしていましたが、やはり就労しながら生活保護を受けて生活を安定させる、そうやって子供と向き合う時間も確保する、こういうことも母子支援策としては位置付けるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○副大臣(とかしきなおみ君) お答えさせていただきます。 我が国の一人親の家庭は約八割が就業しておりますけれども、そのうちの約半数がパート、アルバイト等の不安定な就労形態にございます。生活保護を受給している方、これは母子世帯のうちの一四・四%でございますけれども、こういった方々も含め、経済的に様々な困難を抱えているというのが現状であるというのは認識しております。 このため厚生労働省では、すくすくサポート・プロジェクトに基づきまして、パソコン技能等の簡易な技能習得が対象となる自立支援教育訓練給付金の支給額の引上げ、さらにマザーズハローワークにおける一人親支援の体制の充実等を図らせていただいております。あと、いろんな様々な支援がございますので、これを自治体の窓口を一本化してワンストップ化の推進もさせていただきます。ということで、生活保護を受給している方を含め、一人親家庭の生活や就労を支援するためにきめ細やかな措置を講じることとさせていただいております。 これに加えて、生活保護制度におきましては、例えば就労意欲の喚起を目的としたセミナーの受講等に必要な費用を技能実習費として支給する仕組みがございまして、これにより生活保護を受給している一人親の方を支援することも可能となっております。 このように一人親の支援施策とさらに生活保護施策、この二つは適切な役割分担、連携を図ることで生活保護世帯を含めた一人親家庭の自立支援にしっかりと取り組んでいくことが大切であると、このように考えております。
○田村智子君 これ、シングルマザーが追い詰められて児童虐待になってしまうようなケースというのも幾つも起きているわけですね。だから、それは私は、窓口で生活保護を受けてはどうですかと勧めるぐらいのことを経済状況においてはやるべきだというふうに思うわけですよ。 現状では、残念ながら自治体の側はむしろ勧めるどころかブロックするという問題をいっぱい聞いていますので、この方向転換、姿勢の転換が必要だと、これは指摘をしておきたいと思うのと、もう一方、やはり当事者の方も保護申請をためらうというケースは多いと。そのためらわせる要因として、保護世帯への差別的な扱いとかあるいは保護世帯を蔑視するような行政の在り方、これをやっぱり指摘しなければなりません。ちょっと具体の事例を出します。 千葉県の死別母子世帯から相談があったんです。今年三月から生活保護受給となりました。この保護申請の前から二人の高校生があしなが育英会の奨学金を借りている、これは高校生活のためであり、また進学の準備金に充てるためだと。ところが、ケースワーカーさんが、これはほとんど収入認定することになってしまうと、借金にもなるので奨学金は辞退をという指導をされているんです。進学のためにはアルバイトで貯金するしかないんだよという指導で、これはケースワーカーの勝手な判断ではないんですね。奨学金は、給付であっても貸付けであっても高校卒業後の進学費用に充てることはできないというのが今の扱いだからです。 あしなが育英会の奨学金、これは年三十万円、三年間で九十万円ですから、貯金していれば、例えば専門学校などで専門的な技能を身に付ける、そのための準備金になるわけですよ、十分に。同じだけをアルバイトで稼ごうとすれば、これは勉学の時間を削ることになってしまいます。現行の生活保護の収入認定のルール、これが奨学金を辞退させて高校生に働けと求めると。これは私は本末転倒ではないかと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今、生活保護の問題と大学進学の問題、なかんずく奨学金との関係のお尋ねでございました。 生活保護は、利用できる資産、能力、その他あらゆるものを活用することを前提として行われるわけでありますが、生活保護世帯の子供たちの自立を支援するために、奨学金の使途を確認をして、高校の修学旅行費とか私立高校の授業料などに充てる場合については収入認定から除外するということを今やっているわけでございます。 一方で、高校卒業後は高校への就学を通じて得られた技能や知識を生かして就労をすべきという考え方から、保護を受けながら大学の就学は認めていないというのが現状でございます。こうした生活保護の原則や生活保護を受給されていない方との均衡を図る観点から、奨学金を大学入学料や授業料に充てる場合の収入認定除外は現行運用上は認めていないというものでございます。 生活保護制度におきまして、最低生活を保障しながらどこまで収入認定から除外をするかということについては、生活保護の原則に留意をしながら、生活保護世帯の子供たちの自立を助長するという観点なども踏まえて、今後、適切に検討をしてまいりたいというふうに考えております。
○田村智子君 今御答弁の現行運用を是非見直してほしいんですよ。 〔委員長退席、理事羽生田俊君着席〕 これ、例えば文部科学省の家計費の調査なんかを見ますと、親の学歴が子供の学習意欲に直結している、全国学力テストの結果に明確に表れていると、こういう研究調査がもう出されているわけですよ。そうすると、保護世帯の子供さんはもう高校を卒業したら働くのが当たり前なんだよと。私は、それでは貧困の連鎖を断ち切るということになっていかない。高校で習得した技能を生かして就職と言いますけど、それで果たして本当に正規の職業に就けるのか、それで本当に安定した生活保障になっていくのか、これ今の時点で考えると極めて疑問ですよ。 それで、生活家電の場合、全世帯の七割に普及すれば保護世帯でも保有を認めるという運用がなされてきたんです。これでクーラーの保有というのも認められるようになってきたわけですよね。今、大学や専門学校への進学というのは七割を超えているんです。これはやっぱり教育を受ける権利を保障するというこの点からも、生活保護世帯の高校生に、卒業したら働けじゃなくて、その先の進学の道があるよと、こういう運用を是非とも検討していただきたい。いかがでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 生活保護の制度というのは、もう御案内のように、憲法第二十五条の文化的な最低限度の生活を営む権利を有するということから生活保護法に定められているわけであって、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とすると。 今、子供さんの大学進学の話でございまして、確かに貧困の連鎖が起きないようにするためにはやはり自らの能力アップをしていくことによって将来の自立に結び付けるという、そういう考え方はそのとおりだと思いますし、我々もそういう形で若い人たちを応援をしていくということは大事なことだと思っております。 今、この生活保護の制度における奨学金の中での扱いについての、もう少し収入認定の除外に、拡大をもっと考えるべきじゃないかと、こういうことだろうと思います。その問題意識は今申し上げたとおりでございますけれども、今後、先ほど申し上げましたように、生活保護世帯の子供たちの何しろ自立をどう促していくかということが大事でございますので、その点をよく踏まえて今後しっかりと検討をしてまいりたいと思います。
○田村智子君 是非前向きな検討をお願いします。 この千葉の母子世帯についてもう一点指摘したいんです。 現在、この方は千葉の郡部の自宅に住んでいますが、以前住んでいた自治体で国保料の滞納があって、それを理由に以前住んでいた自治体がその自宅を差し押さえてしまっているんですよ。しかし、直ちに換金できない住宅の場合、このような扱いはできないはずです。ところが、このことを指摘をしても、その自治体は、差押えを解除しないどころか、換価処分もできるんだと、こう豪語をしています。 地方税法十五条の七第一項二号は、滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるときは滞納処分の停止ができるとしています。この要件は、生活保護若しくは滞納処分によって生活保護になるおそれがある場合ということです。この法令に照らしても、このような滞納処分、当然停止すべきですし、やはり私が指摘した法令を改めて自治体に周知すべきだと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(唐澤剛君) 滞納処分の執行停止の要件、これは、先生今御指摘いただきましたとおり、滞納処分をすることによって生活を著しく窮迫させるおそれがあるときとは、滞納者の財産につき、滞納処分を行うことにより滞納者が生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態になるおそれのある場合とされているわけでございます。 個別の事情は様々ございますけれども、一般的に申し上げれば、現に生活保護を受給している人は、滞納処分を行うことにより生活を著しく窮迫させるおそれがあるときに該当すると考えられるわけでございまして、速やかに執行停止を行う必要が高いと考えております。 厚生労働省といたしましては、これまでもこういうことは申し上げておりますけれども、様々な機会を捉えて周知を図ってまいりたいと考えております。
○田村智子君 もう一点、生活保護の問題で、これ不正受給とされる件数で多いのは、高校生など保護世帯の子供のアルバイトの収入が未申告だったという場合です。厚生労働省は二〇一二年七月に事務連絡を出して、このようなケースでは生活保護法六十三条ではなく原則七十八条を適用して費用徴収をすることとしました。 高校生のアルバイト収入の使途、これは就学、進学、修学旅行などで、申告すれば使った分は全額収入認定から除外をされる、これは六十三条では除外して収入認定になるんですけれども、七十八条適用をすると、使ってしまった分も含めて全部返しなさいということになるわけです。勤労控除も未成年控除も適用しないという極めて厳しい徴収になるわけですね。 保護を受けながらぜいたくをするために所得を隠す、これは悪質だと思います。七十八条適用、仕方がないと思います。しかし、高校生が制度を十分理解せずにアルバイトをして、その使途が学業のためであって既に使ってしまっていても全額返還させる、こういう扱いは余りにも酷だと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 生活保護制度は、もう先ほど来申し上げているとおり、資産、能力、あらゆるものを活用していただくということが要件であるわけでありますが、となれば収入がある場合の申告義務というのは、これは高校生を含めた未成年者に対しても同様に適用されるというのが現行の制度でございます。 したがって、不正に受給する意思がなくて申告を行わなかったことにやむを得ない理由があると認められるなどの特別な場合は別としまして、そういったことは除き、高校生のアルバイト収入であってもその申告がなかった場合には、収入未申告によって保護費の返還を求めるということとなっているわけでございます。 〔理事羽生田俊君退席、委員長着席〕 このため、アルバイトをする高校生に収入申告義務を理解をしていただくために、福祉事務所において、保護開始時であったり、あるいは受給中については年に一回以上、申告義務の内容について説明をすることとなっており、その説明を御理解をいただいた上で適切に対処していただくということで、この制度を運用していっていただきたいというふうに考えているところでございます。
○田村智子君 これ、昨年三月十一日に、未申告のアルバイトについて生活保護法七十八条が適用された、このことについて横浜地裁川崎支部での判決がありました。これは、事実関係省略しますけれども、判決では、高校生のアルバイト収入が申告されなかったことを理由に七十八条を適用するに当たっては、その収入の使途、使い道ですね、これについて少なくとも検討の対象とすべきものだと、こう指摘をしています。また、アルバイト収入全体は、本人の修学旅行や進学に有効に使われていたと、このことを指摘して、アルバイト収入全体について、これを申告せずに保護を受けたことをもって直ちに不実の申請その他不正な手段により保護を受けたと断ずるには原告にとって酷だと、こういう指摘もしているわけですね。 それで、大臣、今丁寧に説明も高校生に行うべきだということなんですけれども、保護開始のときには小学生だった、中学生だった、それから高校生になったという場合にちゃんと説明がされていないということは多々あるわけですよ。お母さんに用紙渡してね、お母さん、これ説明しておいてね、本人の署名をもらっておいてねと。お母さんが、ケースワーカーさんが来てこれ置いていったから署名しておいてね、高校生よく理解しないまま署名をしたと。この署名したことをもって、あなたは申告すると約束をしたのに申告しなかった、不実だからと。たとえ修学旅行のためにお金使ったとしても、これは稼いだ分は全部収入認定、遡っても収入認定、遡って返せと。これは、私は高校生の気持ちを物すごく傷つける、自立に対してむしろ阻害にもなりかねないというふうにも思うわけですよ。 だから、高校生のアルバイトについての七十八条適用、これやっぱり見直すべきだというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほど申し上げたように、アルバイトをする生活保護世帯の高校生に対しては、収入申告義務を負うことをしっかり御理解をいただくということが必要であって、福祉事務所は、先ほど申し上げたとおり、受給中については年に一遍以上、少なくとも、この申告義務の内容についての説明をすることということになっているわけでございます。 福祉事務所が、例えば訪問する際に、保護開始時や、受給中については年に一遍以上、保護のしおりを配付するなどによって、世帯主と高校生を含む世帯に収入申告義務について十分説明をするとともに、その際、確認書の様式を示しながら本人による署名を求めることとしているわけでございまして、こうした収入申告義務に関してしっかりと説明をすることについては、自治体による生活保護行政の実施状況を厚生労働省が監督する場で確認をしているほか、全国会議等を通じて周知徹底をしており、今後とも機会を捉えて適切に対応しなければならないと考えており、高校生が全く認識をしていないという状況をなくしていく上で、理解の下でこの制度を運用をしていくということが好ましい形ではないかというふうに思います。
○田村智子君 終わります。
○東徹君 おおさか維新の会の東徹でございます。 今日も児童扶養手当法の一部を改正する法律案についての審議ということでありますけれども、前回も質問させていただきましたが、この児童扶養手当の改正について審議するときに、やはり財源というか、そのこともやっぱり考えていかなければならないというふうに思っておりまして、その中で、児童手当、これも併せてやっぱり検討していくべきというふうに考えまして前回質問をさせていただきました。塩崎大臣の方からは、担当が内閣府だというふうなお話もありましたので、今日、内閣府の方からも来ていただきまして質問させていただくことにしました。 私も、国会議員になって、まさか自分が児童手当をもらっているとは思いもよりませんでして、あるとき預金通帳を見たら児童手当が振り込まれていたということを知りまして、大阪府議会議員時代から考えれば給与は二倍以上に上がっておりまして、その中で児童手当をもらっているというのはちょっとこれはおかしいのじゃないかというふうに思いましたので質問させていただいております。 これ、前回も申し上げましたけれども、収入を超えた方であっても一律五千円の特例給付ということでもらえるわけですね、月額にしてですけれども。ですから、年間六万円という形になるわけですけれども、この特例部分の支給額、合わせると、児童数にして約百二十万人おられまして、その特例部分の支給額というのが七百二十億円になるんですね、七百二十億円。 今回のこの法改正によって平年度化した場合、国費で八十三・四億円、地方で百六十六・八億円、事業費で合計二百五十・二億円になるわけですね。ですから、これは恐らく交付税措置するんだと思いますので、これは全て国のお金でやられるんだろうということになると思うんですね。だから、二百五十億円ものお金が新たに必要になってくるわけですから、やはりここは見直しを図っていくべきじゃないのかなというふうに思うわけですね。 いつもいつもいろんなところで財源が必要になってくるわけですから、そういったところで是非検討すべきというふうに思いますが、この点についていかがでしょうか。
○大臣政務官(高木宏壽君) 委員の特例給付に対する問題意識、私も理解するところでありますけれども、委員御承知のように、この特例給付、平成二十四年に当時の子ども手当から現行の児童手当に移行する際に創設をしたものであります。その経緯として、当時の民主党、自由民主党及び公明党の三党間の議論において、子ども手当の財源として年少扶養控除を廃止したことにより中高所得層において実質的な手取り額が減少することに対して、それを一定程度緩和しようということで設けられたものであると承知をしております。 このような経緯から、平成二十四年の児童手当法改正法の附則において、政府は、速やかに、子育て支援に係る財政上又は税制上の措置等について、児童手当の支給による影響や所得税及び住民税に係る扶養控除の廃止による影響を踏まえつつ、その在り方を含め検討を行い、特例給付の在り方についてもその検討結果に基づき必要な措置を講ずるという旨の規定が置かれております。 この規定に基づいて、内閣府として、平成二十六年度以前は厚生労働省でありますけれども、毎年度、子育て支援に係る税制上の措置の検討に関して税制改正要望を提出しているところでございます。 いずれにしても、財政の厳しさをよく踏まえた上で税金の使途を絶えず見直すことは必要でありますので、特例給付の在り方についてもこうした規定を踏まえて検討してまいります。
○東徹君 特例給付の在り方について検討するということですけれども、具体的にお聞きしますけれども、そしたら、今、ある一定の所得以上のところはこれをなくしていくということを考えるということでよろしいんでしょうか。
○大臣政務官(高木宏壽君) この特例給付の見直しについては様々な意見があるものと承知をしております。その意味で、この規定がございますので、こうした規定を踏まえてしっかりと検討してまいります。
○東徹君 何をどう検討するのかさっぱり分からないんですね。何をどうされたいのかというのも分からないんです。 今本当に、今回も貧困家庭に対して、一人親家庭に対して、こういったことで充実させていこう、中にはもっとお金を上積みするべきじゃないかという意見もあります。それをすればするほどやっぱり財源が必要になってくるわけじゃないですか。やっぱり本当に必要なところにお金を出していくということはこれは大事なことだと思うんですね。でも、私みたいに、もう知らぬ間に何か入っていたという、通帳見たらお金が入っていたと、子供のために特別そのお金を置いているわけでもないわけでして、そういった実態があるわけですよね。 だから、やっぱりそういったところは、非常に財政状況が今これ厳しいわけですから、消費税を上げる理由は何なのかというと、よく御存じのように、社会保障制度をこれからも維持していくためにやっているわけじゃないですか。今、社会保障の予算も三十二兆円ですよ、三十二兆円。物すごくやっぱりこれお金がどんどん年々年々掛かっていくわけですし、一人親家庭も年々これ今増えていっているわけですよね、一人親家庭も。ということは、更に更にやっぱりそれだけの予算が掛かってくるというわけですから、そこは、今の児童手当の部分、特例給付の部分、ここを例えば所得制限の金額を上げるとかそういったことも含めて考えるべきじゃないのかなというふうに思うんですけれども、もう一度ちょっと御答弁をいただきたいと思います。
○大臣政務官(高木宏壽君) 平成二十四年の児童手当法改正法の附則の規定、この規定に基づいて、今内閣府としても毎年度、子育て支援に係る税制上の措置の検討に関して税制改正要望を提出をしております。今委員御指摘いただいたことも踏まえて、この規定を踏まえて検討してまいります。
○東徹君 だから、何をどう本当に検討するのかちょっとなかなかよく分からないわけでございまして、是非ここはやっぱり見直しをすべきだというふうに思いますので、見直すと御答弁いただけないと思いますのでもう聞きませんが、是非、これ、当時、民主党と自民党と公明党の三党合意でこういうふうに決めたとおっしゃるんですけれども、やはり常にこういった見直しをしていかなかったら本当に必要なところになかなかお金が回せないという状況もありますし、また、今、教育のことでも、子供の学習支援とか給付型奨学金の創設とか、授業料の減免も含めていろいろ言われている中で、それもこれも全部お金が要るわけですから、やっぱり本当に必要なところにそれはお金を出していかないといけないと思いますので、是非そういった見直しをやっていく。 やっぱり大事なのは、こういったところで、あれせいこれせいだけじゃなくて、あれせいこれせい言うんだったら、その分の財源はこういったところから持ってきたらどうですかということをしっかりとやっぱり議論していかないといけないわけでありまして、今回もこの児童扶養手当、上げることに対しては賛成しますけれども、じゃ、その分財源をどこでどう見付けてくるんですかということをやっぱり併せてこれは考えていくべきだというふうに思いますので、是非見直しをしていっていただきたいと思いますので、もう一度、最後に塩崎大臣の方から一言いただければと思います。
○国務大臣(塩崎恭久君) 経緯があることは事実だと思いますが、絶えず見直しをしていくということは大事であり、また、特に子育て支援につきましては、これは私ども安倍内閣としても大事な政策の柱でありますので、絶えざる見直しは当然やっていかなきゃいけないというふうに思います。
○東徹君 非常に財政状況厳しいわけですから、何か新たにやるときには財源の確保というのも併せてやっぱり考えていかなかったら、これ、税金をどんどんどんどん上げていったらいいというわけではありませんし、借金を増やしていけばいいというわけではないわけですから、やっぱりそこはきちっと検討していただきたいというふうに思います。 続きまして、不正受給対策についてお伺いいたします。 これ、前回、有村委員の方から大分この点について質問がありましたので、ちょっとはしょって質問をさせていただきたいと思います。 この不正受給につきましては、児童扶養手当法の第三十五条におきまして、「偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」というふうに定められておるわけですね。ですから、この不正受給というのをきちっと、これしちゃ駄目ですよと、した場合にはこれなりの処罰がありますよということで規定がされているわけですけれども、まずお聞きさせていただきたいのは、この過払い件数と額、どの程度か、まずお伺いしたいと思います。
○政府参考人(香取照幸君) 児童扶養手当の支給事務を行っている自治体、これは県と市、福祉事務所設置町村ということになるわけですけれども、私ども、おおむね、県については三年に一遍、福祉事務所設置町村、市については六年に一回の監査を行います。 その監査の結果、大体毎年百ちょっとぐらいの自治体の監査入りますが、その結果で不正受給を含む過払い件数として押さえたものが、二十五年度で四百九十九件、一・五億、二十四年度は四百三十二件、一・四億、二十三年度が三百八十七で一・二億となっております。 これ以外に各自治体が自治体レベルで把握したものもございますが、これについては、全体の統計を取っておりませんのでこちらの数字は分かりませんが、国の方で把握した金額が今申し上げた金額ということになります。
○東徹君 そうしたら、この件、大体の金額分かりましたけれども、じゃ、過払いがあった件について、自治体から返還請求がされてどの程度金額が返還されたのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(香取照幸君) 申し上げましたように、自治体の側については統計を取っていないので、全体の額は申し訳ありませんが把握しておりません。 これは、過払いの場合には、何といいますか、返還請求を掛ける場合と、その額を、何といいますか、直して支給する場合とありますので、ちょっと全体の額というのは、申し訳ありませんが、私ども、国の監査で見付けた分は把握しておりますが、自治体の分はちょっと今把握しておらないわけでございます。
○東徹君 これは自治体が窓口なわけですから、過払いがあるということは、じゃ、これは何だったのかなと、どれぐらい金額があるのかなと、僕はここはきちんと厚生労働省としてやっぱり把握すべきところだというふうに思うんですね。 これも非常に大阪の話で申し訳ないんですけれども、大阪市というところは十八人に一人は生活保護の方がおられるわけですね、これ大阪のとかしき副大臣もよく御存じだと思いますけれども。西成区へ行くと四人に一人が生活保護なわけなんです。非常に大阪市の財政状況も厳しい中、生活保護費というのは二千九百億円あって、その生活保護の中でも、不正受給の件数というか調査の件数というのがありまして、年間三百四十六件あるんですね、年間三百四十六件。これは大阪市だけの数字でありますけれども、それぐらいいっぱいあるんです。 であるからこそ、こういった児童扶養手当においてもそういったものがないのかどうか、きちっとやっぱりやっていくべきだというふうに思っておりまして、昨年度、この罰則規定が、先ほども言いましたけれども、不正受給の罰則規定がこれ設けてあるわけですけれども、何件適用されたのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(香取照幸君) お話しのように、児童扶養手当法三十五条には、偽りその他不正の手段により手当を受けた者については三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金という規定がございますが、昨年度、この規定が適用されて刑罰に処せられたあるいは罰金が支払われたという報告は自治体からは受けておりませんし、私どもでも把握しておりませんので、この条項が適用されて刑罰を受けた事案というのは恐らくないと思っております。
○東徹君 じゃ、不正受給はなかったということでよろしいわけですか。
○政府参考人(香取照幸君) 結局これは、最終的に三十五条を適用する場合には自治体の側から告発をして判決、裁判に持ち込んでということになりますので、一応そこまでの手続には至らなかったということで、申し上げましたように、実際には、先ほど、私どもの見付けた範囲の中でも例えば事実婚のケースとかありましたので、そういう意味では、いわゆる不正受給に相当する事案というのは当然ながら存在はしているということでございます。
○東徹君 前回も有村委員の方からありました偽装離婚については、件数としてはこれもなかったということになるんでしょうかね。
○政府参考人(香取照幸君) 先ほど金額とそれから件数をお話ししました。二十五年度、四百九十九件いわゆる過払いがあったと申し上げましたが、このうち、いわゆる事実婚、偽装離婚でありますとかあるいは実際には同居をしているというケースは百五十七件ありましたので、もし、事実婚、偽装離婚を不正受給と言うのであれば、その四百九十九件のうち百五十七件はそれが理由ということになります。
○東徹君 だから、その件数のうちの中に偽装離婚もあるんだろうという想定だということですよね。そこも、これ税金を出して、投入してやっていくわけですから、そういった数字ぐらいはきちっとやっぱり私は把握していくべきことだというふうに思います。 ただ、一人親家庭に対する支援というのは、本当に必要な人に対して支援していくということは私もこれは大事だというふうに思っておりまして、先日も参考人質疑の中で参考人の方からも非常にこれ大事だけれども難しいというふうなお話がありました。 この一人親家庭への支援をこれ効果的に行っていくためには、この事業に予算を付けるだけではなくて、実際に事業を行う、これは市町村ですから、市町村の一人親家庭の支援に対するプライオリティー、優先順位をやっぱり上げていくということが非常に大事だというふうに思うんですけれども、この点についてはどのように進めていくとお考えなのか、お伺いしたいと思います。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先生から不正受給の問題について御指摘をいただいておりますが、この防止対策としては、現在でも市町村に対して八月の現況届の提出時、この際に住民票等で事実婚でないことなど、それから養育している子供の人数とか祖父母との同居の有無等々を確認をしっかりするようにお願いをしております。これについて再徹底をすることが大事だというふうに考えておりまして、そのようにやっていきたいと思っております。 また、新規に受給資格の認定を行うとき、それから受給資格に疑いのある事案につきましては、現地調査を実施するようにお願いをしているわけでありますけれども、これ市役所の職員だけではなくて民生委員の方々などにも現地調査で一層の徹底を図るということもお願いをしていきたいと考えております。 こういうようなことで、何分にも税金を使っての支援策でありますので、しっかりと不正受給の防止に努めてまいりたいと思います。
○東徹君 今のは不正受給についての大臣の対応というか対策についてお話をしていただいたと思うんですけれども、もうちょっと時間がないので、最後にもう一度質問させていただきたいと思うんですが、やはりこれ、市町村が窓口なわけでして、どんなことをしていくためにも、例えば就労支援だとか、それからいろんな制度をつなげていくにおいても、市町村の窓口、ソーシャルワーカーというか、そういった人の役割というのが非常に私は大事だというふうに思います。 その中で、支払も隔月にするべきだとか、今日もいろいろそういうお話もありました。回数を増やしていくべきだとか、そういったことも踏まえて……
○委員長(三原じゅん子君) 申合せの時間が来ておりますので、簡潔におまとめください。
○東徹君 できるだけやっぱり市町村にしっかりとやっていっていただく、そういう方策を是非考えていただきたいと思いますので、時間になりましたので、これで終わらせていただきます。 ありがとうございました。 ─────────────
○委員長(三原じゅん子君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、石井みどり君及び森本真治君が委員を辞任され、その補欠として井原巧君及び礒崎哲史君が選任されました。 ─────────────
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。 質問の前に、熊本・大分大地震における感染症対策についてお聞きをいたします。 熊本・大分大地震被災地におけるノロウイルス、インフルエンザなど、感染症に関する現状把握はいかがでしょうか。現地と連絡を取ったところ、ノロウイルスが出たと、熊本はこれから暑くなっていくので大変心配だという声を受けたので、お聞きをいたします。
○政府参考人(福島靖正君) 感染症も含めまして、被災者の健康状態の把握のために保健師が避難所等を巡回しております。また、この健康状態の把握と併せまして、手洗い励行などのポスターの掲示などによる感染予防策の周知あるいは衛生資材等の配付を行っております。衛生資材等につきましては、関係省庁や地方自治体と連携して供給をしております。 また、国立感染症研究所の専門家を派遣いたしまして、避難所の衛生状態などを専門的見地から確認をして、適切な消毒方法などについて避難所の管理者や保健師へ指導、助言を行っているところでございます。
○福島みずほ君 看護師さんに聞くと、やはりおにぎりをそのまま手で食べてしまったりするので、消毒液などの配付をしてほしいという要望も受けました。 消毒液、消毒薬、手洗い用水、こういうものはいかがでしょうか。
○政府参考人(福島靖正君) 消毒薬につきましては約二万本を供給しておりまして、手洗い用水でございますけれども、まずは水道復旧に努めておりますが、今総断水戸数は一万三千戸まで減少しておるところでございます。あわせて、手洗い用の水を入れる蛇口付きのタンクを約三百五十個供給をしております。
○福島みずほ君 水の供給について先日お聞きしましたが、もう一度、復旧はどのような状況でしょうか。
○政府参考人(福島靖正君) 水道の復旧状況でございますけれども、全国の自治体や管工事事業者の応援をいただいて、地元の水道事業者によりまして今復旧作業が鋭意行われております。総断水戸数、一番最大のときで四十四万六千戸ございましたが、昨日の九時の時点では一万三千戸まで減少をしております。
○福島みずほ君 ノロウイルスが出たということで、これは個別ケースとも言われておりますが、感染予防と感染拡大防止のため十分な必要物資を早急に更に送るべきではないでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 被災地における感染症対策は、今申し上げたとおり、手洗いの励行それからトイレの清潔保持などによる感染予防策の被災者の中での徹底というのが、まずお一人お一人を自ら守るということで徹底をしていくということ。それから、保健師さんが避難所等を巡回をしていただいていますけれども、被災者の健康状態を把握することによる患者の早期発見、そして早期対応が当然それでできるわけでありますが、患者が発見された場合の速やかな医療の提供、それから患者を避難所内の別室に移すなどの拡大防止ということが、これは感染症の場合には隔離が原則だと思います。 ですから、避難所で感染症対策に必要な衛生資材も合わせて、発生以来、今申し上げたとおり、現地ニーズを政府の現地対策本部で全部取りまとめた上で、先ほど局長から答弁申し上げたような、政府全体として、四月の二十五日時点で消毒薬を二万本であったりペーパータオルを六万五千本、あるいは仮設トイレを約五百基、手洗い用水として水タンクを三百五十個などを供給をしておりまして、引き続き、避難所の環境改善も含めた感染症の発生予防、患者の早期発見、治療、そして感染の拡大防止が適切に行われるように万全の体制を組んでいきたいというふうに思います。
○福島みずほ君 よろしくお願いします。 寡婦控除についてお聞きをいたします。 参考人質疑の中で、寡婦控除を非婚の母にも適用してほしい、そういう声がありました。いかがでしょうか。
○政府参考人(矢野康治君) お答え申し上げます。 お尋ねの寡婦控除でございますけれども、夫との死別、離婚等の理由によって家族の生計を支えていかなければならない人に対して税制上の配慮を行うというものでございまして、これ自体、御指摘のような未婚の母、あるいは非婚の母、シングルマザーには適用されておりません。 この控除につきましては、平成二十八年度の与党の税制大綱におきまして、家族の在り方にも関わる事柄であることや他の控除との関係にも留意しつつ、制度の趣旨も踏まえながら、所得税の諸控除の在り方の議論の中で検討を行うとされたところでありまして、与党における検討も注視しつつ、必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 これは、参考人質疑でも出ていましたし、それから衆議院の厚生労働委員会、四月六日においても質問がされております。 厚労省の二〇一一年度の全国母子世帯等調査によると、母子世帯のうち離婚で母子世帯になっているものが一番多いが、未婚の母の割合は七・八%、そして夫との死別の七・五%を上回ったと、死別よりも未婚の母の方が多いという実態があります。また、国の施策上の差別規定を自治体がカバーしているというべき状況も増えております。公営住宅法施行令改正により、本年十月一日からは、公営住宅の家賃計算に当たって、非婚の母や父に対しても事実上の寡婦控除が施行されるというものがあります。 結局、離別、死別、非婚、未婚にしても、同じように母子家庭で困っているという状況は変わらない。むしろ、非婚や未婚の方が経済的には大変ということも考えられます。是非早急に是正すべきではないか。いかがでしょうか。
○政府参考人(矢野康治君) 今御指摘のように、自治体などの裁量によりまして様々な取組が行われているという福祉政策とは異なっておりまして、国民の皆様から法律に基づいて一律かつ強制的に徴収するという税制におきましては、きめ細かい配慮を行うことは相対的には難しい面がございます。 例えば、一口にシングルマザーと申しましても、最初から自立して生計を立てて子育てをしておられる方や、実際には事実婚の状態にあって他の人と生計を一にしている方など、様々な人がおられますので、特に統一的かつ公正な適用を求められる税制におきましては、どのような事情まで配慮すべきかという線引きが難しくなるという問題がございます。 シングルマザーを含めまして、所得の低い方あるいは子育て中の方に対する税制上の配慮の在り方につきましては、二十八年度の税制改正大綱にも示されておりますとおり、所得税の諸控除の在り方の中で検討を行っていくべき課題と考えております。
○福島みずほ君 是非よろしくお願いします。ただ、自治体は先行してやっているので、国がやれないことはないというふうにも思っております。 次に、就労支援の成果についてお聞きをいたします。 これも参考人質疑の中で、あるいはこの委員会の中でもほかの委員の方も質問されましたが、就業支援事業の効果検証、高等技能訓練促進費は、割とこれは積極的な効果があったんじゃないか。しかし、母子自立支援プログラム策定、自立支援教育訓練給付金など、これは周さんという、労働政策研究・研修機構、研究双書の「母子世帯のワーク・ライフと経済的自立」の効果検証なんですが、余り上がらなかったところもある。 厚生労働省は、就労支援の成果についてどのように検証していらっしゃるんでしょうか。
○政府参考人(香取照幸君) この点については、一人親家庭の支援、何度も申し上げていますが、就労による自立を中心に置いて、生活支援、養育費の確保、経済的支援等々を行うということで、就労支援については、そういう意味でいえば、これは一人親家庭支援の言わば一番大きな柱ということになります。 成果といいますか、これまでの就労支援の実績ということで申し上げますと、マザーズハローワーク、御案内のマザーズでは母子家庭等に支援を行っているわけでございますが、二十六年度の就職件数は七万六千百十九件となっております。今お話のあった福祉サイド、母子家庭等就業・自立支援センターでの就職相談あるいは就職情報の提供に関しましては、こちらを経由した就職の件数は六千三百七十七件と。 あと、今お話のありました高等職業訓練ですが、これにつきましては、二十六年度、この給付金を受けて就労された方は二千二百十七件ということになってございまして、私どもとしては、それぞれこれまでの施策については一定の成果はあっただろうと思っておりますが、全体、母子家庭の方々、百二十万いらっしゃって、八割の方が就労して、そのうち半分が非正規だということを考えますと、更なる充実が必要だということで、今般のすくすくサポート・プロジェクトの中でも、ちょっと詳しくは申し上げませんけれども、様々な高等職業訓練あるいは自立支援給付の訓練金等々の施策を新たに講じまして、引き続き就労支援について御支援を強化してまいりたいということでございます。
○福島みずほ君 是非、この就業支援事業がやはり余り効果が上がっていないのではないかという指摘もある中で、改善を是非よろしくお願いいたします。 次に、給食費についてお聞きをいたします。 私は、児童扶養手当やそういうものももちろん必要だと、しかし、子供の貧困と女性の貧困、それから子供のいる家庭の貧困ということを考えたときに、やっぱり現物支給、それから未来に対する投資としての教育や子供に対する予算をそこに積極的に配分していくことはとても必要だというふうに考えています。 実際、とても貧困というわけではないけれども、子供が三人いる家庭とか、子供が何人かいる家庭の人に聞くと、体操着が要る、靴が要る、制服が要る、何とか費、キャンプ費、修学旅行費とか、次々にやっぱり塾代とかお金が掛かると。私は、せめて学校給食費は、これは無料化にしたらどうかというふうに考えています。給食しか主な栄養源がないという子供もいるという話も本当に聞きます。公立中学校・小学校の給食を無償化すべきではないか。 現在完全給食が実施されている公立小中学校を無償化した場合、文科省の試算では、公立小学校三千二十九億円、公立中学校千四百十七億円で、合計四千四百四十六億円です。多額ではありますが、決して実現不可能な金額ではない。オスプレイ二機分ではないかという、二機分じゃないか、もうちょっとですね、十七機買うというのがありますが、決して実現不可能な金額ではない。 文科省、是非、給食費の無料化、これは、教科書は無料化されておりますが、給食費の無料化、いかがでしょうか。
○政府参考人(藤原章夫君) お答えいたします。 学校給食法におきまして、学校給食の実施に必要な経費のうち施設設備費や人件費等については学校の設置者が負担することとされているところでございますけれども、食材費については同法第十一条第二項に基づきまして保護者の負担というふうにされているところでございます。 この食材費について試算をいたしますと、今先生から御指摘のありました四千四百四十六億円の経費がおよそ掛かっているということでございまして、学校給食の無償化ということにつきましては、こうした財源の確保などの様々な課題があるというふうに考えているところでございます。 一方で、生活に困窮している保護者に対しましては、生活保護による教育扶助等におきまして学校給食費が支給されるとともに、準要保護者に対しましても各市町村の定めるところにより就学援助の一環として学校給食費の援助が実施をされているところでございます。 文部科学省といたしましては、今後とも、学校給食が児童生徒の心身の健全な発達に重要な役割を果たすものであることから、学校給食の充実に努めてまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 貧困対策ということももちろん重要だと思うんですが、一般的に子供に掛かるお金は、やはりできる限りというか、とりわけ子供が小さければ小さいほど無料化をしていったらどうかというふうに思っています。一々取るのも何か大変ということもあるし、就学援助の申請や、そういうことをやらない限りはもらえないわけですよね。逆に言うと、給食費は将来無料化するように是非文科省で更に検討していただきたいというふうに思います。 同一労働同一賃金について先日もお聞きしましたが、変な結論が五月に閣議決定されないように、今から改めてまた申し上げたいと思います。 政府は、五月に閣議決定するとされているニッポン一億総活躍プランにおいて、非正規雇用労働者の賃金を正規雇用労働者の七、八割程度まで引き上げると報じられております。七、八割で同一労働同一賃金が達成されるとは全く思えません。ノルウェーは、男性一〇〇で女性八五で、こんなのおかしいというキャンペーンを女性たちがやったわけで、七、八割程度まで引き上げればこれで足りるということは全くないと思います。この根拠は何なのでしょうか。
○政府参考人(大島一博君) 非正規雇用労働者と正規雇用労働者の賃金格差を見ますと、ヨーロッパ諸国、例えばフランスで八九%、ドイツで七九%、イギリス七一%であるのに対しまして、日本は五六・六%ということでございますので、差が大きいという指摘があると認識しております。 こうした認識は持っておりますが、政府として非正規雇用労働者の賃金を正規雇用労働者の七割とか八割程度まで引き上げるということを目標とするといったことを決めたことはないところでございます。
○福島みずほ君 それでは、改めて、七、八割程度まで引き上げるという、逆に差別を一面肯定しかねない結論が出ることはないという理解でよろしいですね。
○政府参考人(大島一博君) 一億総活躍プランの策定に向けて今鋭意検討中でございまして、その中で適切に検討してまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 ILO基準の職務評価システムにおける四大ファクター、知識・技能、責任、負担、労働環境といった国際水準で行うべきだということもこの委員会で何度も質問をしております。同一労働同一賃金といいながら、結局七割、八割ぐらいの程度の賃金でいいとすることや、評価に当たってILO基準すら満たさないといった閣議決定がどんなことがあってもされないように、ここは厚生労働省の腕の見せどころ、とりわけ厚生と労働がくっついているということは意味があると思いますので、厚生労働大臣、閣議決定で変な結論が出ないように頑張るという決意を是非よろしくお願いします。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今申し上げたように、何ら事前的に決まっていることがあるわけではないので、非正規雇用で働く方々の処遇が改善をされるように念頭に入れながら同一労働同一賃金に踏み込むと申し上げて、今議論を始めたところでございますので、一億総活躍プランの中で今後のあるべき姿というものをお示しができるように努力をしてまいりたいと思います。
○福島みずほ君 これは是非、同一価値労働同一賃金なので、単に同一労働同一賃金にならないようにお願いをいたします。 OECDの子供の貧困に関するデータにおいて日本の数字が掲載されていないのはなぜでしょうか。
○政府参考人(香取照幸君) OECDは、OECDのプロジェクトとしてファミリーデータベースというのを作成をしておりまして、こちらでは、一九七五年以降の子供がいる世帯の大人の人数ですとか就労の有無ですとか人数別の相対的貧困率といったもののデータを掲載するということで、加盟各国に照会が入っております。 この相対的貧困率については、OECDの方で定めた定義に基づいて各国数字を出してくれと、こういうことになっておりまして、この相対的貧困率の考え方というのは実は様々な考え方がありまして、OECDはそのうちの一つの考え方となるわけですけれども、一応私どもはその定義に基づいた数字を使って算出をして先方とのデータのやり取りをしておりますが、OECDの基準自体が、各国、それぞれ国が違ったり制度が違ったりするので、何といいますか、技術的な面で調整というかそろわないところがありますものですから、何度も先方から修正ですとか追加の作業の依頼がありまして、これは二十六年十月以降、何回かやり取りをしております。 データのやり取りを、修正はある程度しているんですが、現在そのデータをやっている中で若干、何といいますか、異常値が出ていまして、例えば就業者がいる世帯の方が貧困率が高く出るとか、ちょっといろいろそういう問題がありまして、更に今向こうと調整をしております。 これは、調整が完了し次第、OECDの方には出したいと思っておりますが、いずれにしても、ちょっと正確な数字を出しませんと数字をどう解釈するかという問題にもなりますので、ここはできるだけ正確を期して登録をしてまいりたいと。諸外国の状況を見ましても、七五年以降のというOECDの要求に応じてきれいに出せている国はほとんどまだないので、まだもうしばらくこの種のデータ、国際的な統計を作るには向こうとしても時間が掛かるのではないかというふうに思っております。
○福島みずほ君 子供の貧困がこれだけ問題となっている中で、OECDの中で日本のデータが開示されないということはやはり問題だと思います。政府が積極的な開示を速やかにするよう申し上げ、質問を終わります。
○薬師寺みちよ君 無所属クラブの薬師寺みちよでございます。本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。 まず、今日は、一人親家庭の相対的貧困率、そして大人が二人以上いる世帯の相対的貧困率についてお尋ねをさせていただきます。小川部長、よろしくお願いいたします。
○政府参考人(小川誠君) お答えを申し上げます。 国民生活基礎調査の平成二十四年のデータによりますと、子供がいる現役世帯の大人が一人の世帯の相対的貧困率は五四・六%、大人が二人以上の世帯の相対的貧困率は一二・四%となっております。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 今、私どもは、この五四・六%の方々に対しての議論をなさっておりますけれども、実は大人が二人以上の貧困率というものも一二・四%と大変高うございます。一人親でもしこれあれば児童扶養手当の対象になるような家庭も少なくないということでございます。両親がそろっていても、ギャンブル依存症に陥っていて家計が実際に機能していない場合、けがや病気で働けない等の理由も考えられております。 例えば、ギャンブル依存症に陥っていて家庭が機能していない、家庭を顧みない親の行動について、どのようなケースが当てはまるかと私も調べてみました。皆様方のお手元に資料をお届けいたしております。 児童扶養手当というのは一人親家庭でなくても支給されるケースがございます。それが準ずる状態にある児童で政令で定められているものということで二ページ目に書いております。父若しくは母が一年以上遺棄している子供、そして、父又は母が裁判所からDV保護命令を受けている子供です。例えば、ギャンブル依存症に陥って全く家計が成り立ってもいない、そして離婚もできていないというような家庭については、このようなケースも積極的に当てはめて支援すべきではないか。 そして、例えばがんで就労ができないというような場合にも、これは当てはまらないですけれども、実際に、皆様方、三ページ目に付けておりますように、この施行令の中で障害年金一級相当に当たる重度の障害を父又は母が有する子につきましてはこの児童扶養手当というものが下りてくるわけでございます。 ですので、両親がそろっていても、本当に貧困にあえいで、どちらか片方が働けない若しくは働いてくれないような場合につきまして、このような施行令の柔軟な対応というものを私はこれから求めていきたいと思っております。でないと、先ほどから問題になっております偽装離婚の様々な例を読み解いてみましても、やはりこれ別れてしまった方が結局こういう手当ももらえるのでいいのではないかということで偽装離婚をしているようなケースも見受けられました。 ですので、是非、両親がそろっているにもかかわらず、やっぱりこういう状況が見受けられました場合には柔軟な制度の運用というものを考えていただきたいと。大臣、このアイデアについてはいかがでいらっしゃいますでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今若干、一人親の場合に限った制度ではないという運用を既にしているということを御指摘をいただきました。 まさに、児童扶養手当とは何ぞやということに関わる問題だと思っておりまして、そういう意味では、子育てと生計の維持を一人で担わなければならない、経済的にも困難を抱えておられる場合が多いといった一人親家庭の特別な事情に着目をした、生活の安定と自立の促進に寄与するために支給するものだというのが原則として一人親家庭を支給対象としているわけで、若干、今御指摘になったようなことに広げているところがあるということでございます。 離婚はしていなくても配偶者と子供を遺棄している場合など、法令で定める一定の場合には手当を支給するということになっているわけでございますけれども、今委員御指摘の事例につきましては、一人親家庭と同様の状態が相当な期間継続をして固定化しているかどうかという点で手当の支給対象とすべきかは検討されているということでございまして、こういった点をよく見ていくという必要があるのではないかというふうに思うところでございます。 なお、児童扶養手当の対象とならない家庭についても、もちろん生活困窮者自立支援法もございまして、こういうところでもきちっとした手当てをしなければいけないと思いますし、家計の管理の問題のある方についてはもちろん支援もしなければいけないということで、現実にどういう問題でどういう状態であるかということはよく見極めながら、この児童扶養手当についても運用をしていかなければならないと思います。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 しかし、その柔軟な運用がなされていること自体を知らないお母様方も大変多うございます。ですから、一人親のための児童扶養手当ではなく、先ほど大臣がおっしゃいましたように、それ以外の皆様方も利用できるんだよということは周知徹底をお願いいたします。 それから、私、大変疑問に思ったことがございます。暮らしている今地域によりまして、生活に最低限必要な費用というものも変わってまいります。例えば、最低賃金につきましては都道府県ごとに決められておりますけれども、この児童扶養手当の支給の閾値、そして支給額等は一律だということです。自治体によりまして、児童育成手当、そして母子家庭、父子家庭の住宅手当、医療費助成等が独自給付というものの制度を設けているところもあるんですけれども、逆に行っていない自治体に暮らす一人親家庭にとっては相当厳しいということも伺いました。 児童扶養手当がより役目を果たしていくために、例えば地域の事情に応じて地域の物価水準を考慮した率というものを乗じていく運用というものも考えるべきではないかと思いますけれども、局長、いかがでいらっしゃいますでしょうか。
○政府参考人(香取照幸君) 児童扶養手当でございますが、これは、これ大臣からも御答弁申し上げていますが、国の制度として全国一律で給付をするものであるということ、それから、例えば最低賃金でありますとか生活保護のように具体の生活の基本を支えるということで、生活費そのものとリンクをしたような形で設定されているものというよりは、これで全て生活を賄うという性格のものでもないということもございまして、基本的には全国一律の手当を支給すると。その上で実質額を担保する、保障するという意味で物価スライドを入れるという形になってございます。この形は、児童手当もそうですし、それから特別児童扶養手当もそうですし、もちろん年金制度もそうでございますが、そういった形のものとしてつくられております。 なので、手当の性格ということから考えますと、自治体によって額を異なる、あるいは最低賃金のような形にするというよりは、やはり、この種の現金給付の一般的な形と同じように、一律の手当で、物価スライドを入れて実質賃金を担保するという形で制度を運用するというのがより適切であろうかというふうに考えております。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 大変御丁寧に御説明いただきましたけれども、私も、東京におりますのと名古屋にいるのとキャベツ一つの値段って全然違うんですよね。そうやって子供が育っていくに当たって、やっぱりすごく食というものは大切でございます。そういった面で、一食に掛かる値段というものは、この東京とそして愛知県にいるのと全然違うという実感からも、やはり様々な考慮というものをいただければ、更に子供たちにとって必要な費用というものが母親として賄えるのではないかという一つの実感でございますので、これはお願いまでとさせていただきたいと思います。 ところで、東北の問題を取り上げてまいりたいと思います。東北の被災地、一人親家庭ではまだまだ困窮が続いているという問題です。 全国一律と申しましても、東北の今の被災の状況というものは、かなり一人親家庭にとっては苦しい状況のようでございます。私も、様々記事を拝見いたしまして、これは大変だと思ったこと、それは会社が何か被害を受けてしまった、いち早く首を切られてしまうのが非正規の皆様方。先ほどから何度も出てきておりますように、一人親家庭のほとんどの皆様方は非正規で働いていらっしゃいます。非正規で働きながら子育てをする。しかし、仮住まいのようなところで新しく生活用品をそろえていくのも、これは大変なことだと。結局、子供たちが一人で留守番をしながら待っているような家庭も多うございます。 ですので、この中では、先日もいろんなNPOの皆様方からもお話しいただきましたけれども、マザーリンク・ジャパンというNPOが、宮城県では、フードバンクというものと連携をいたしまして、玄関先までお米やおみそなどを持参して、実際にそこでお母様方そしてお子様方と話しながらケアをしているような姿も見受けられます。各地でやっぱりこのような動きがございます。 そこで、お尋ねをしてみたいと思います。一人親家庭に対しまして、東日本大震災の後、厚労省、そして復興庁というものは特別に手当てをしていただけましたのでしょうか。お願いを申し上げます。
○政府参考人(香取照幸君) 平成二十三年の東日本大震災の際に、被災されました一人親家庭の方々、あるいは震災によって新たにといいますか、震災が原因で一人親家庭になられた方々に対しましては、各般の特例措置を設けて、自治体にも徹底してまいりましたし、私どもでも施策は講じてまいりました。 これは、もちろん私どもだけではなくて、関係各省それぞれ、みんな取組をしたわけでございますが、私どもで申し上げますと、児童扶養手当につきましては、被災によりまして住宅等の財産がその価格の二分の一以上の損害を受けた方につきましては、所得制限を臨時的に撤廃をいたしまして満額の支給をするということで特例措置を設けております。また、この特例措置につきましては様々な被災証明等手続が必要になるわけでございますが、これにつきましては、期限内に提出がなくてもそのまま特例措置を適用するということで措置をしてございます。 それから、母子父子寡婦福祉資金の貸付金につきましては、各種貸付金につきまして、被災から支払期日までの間、償還が困難な方については、もう支払の猶予、利子なしの猶予を行っておりますし、それから住宅資金、それから事業継続資金につきましては貸付期間の延長を行っております。あと、さらに、子育て短期支援事業、ショートステイとかトワイライト事業と言われているものでございまして、これにつきましては、事業の対象者に被災家族も含めるということ、あるいは利用日数につきましては相当弾力的な運営ができるようにということで、これは各自治体の判断で弾力的な行いができるように措置をいたしました。これは実際に各自治体でそのような運用をしていただいております。 こういった形で、私どもとしては、所管の施策につきまして、それ以外の様々な震災対策の一般施策と併せまして、経済面、生活面での支援というものを行っているところでございます。
○政府参考人(吉田光市君) お答え申し上げます。 東日本大震災において被災された一人親家庭につきましては、避難生活の長期化や生活環境の大きな変化等によりまして、経済面、精神面で大変な御苦労をされているものと承知してございます。 このため、今ほど厚労省の方から答弁ございましたが、これら取組に加えまして、復興特会を活用して、例えば文科省関係の事業でございますが、経済的理由から就学等が困難となった世帯の児童生徒等に対しまして学用品費等の支給を実施してございます。また、不安を抱える児童生徒への心のケア、このためにスクールカウンセラーの派遣や教職員の加配といった措置を講じてございます。 さらに、私ども復興庁の所管する予算に被災者支援総合交付金といったものがございます。この交付金の活用によりまして、子どものケアセンター等において、児童精神科のお医者さんなどによります巡回相談ですとか心のケア相談会の実施、さらには、心の復興といった観点から、一人親家庭のお子様を含めまして、被災者の方々が生きがいを持って前向きに暮らしていただくための活動などを支援してきているところでございます。 今後とも、厚労省、文科省、さらには被災自治体等と協力いたしまして、被災地のお子さんが健やかに成長できるように支援してまいりたいと考えてございます。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 様々な施策が行われている割に、全く現場では充実していない生活が毎日毎日、日々日々行われているんです。 NPOの方が調べてはおりましたけれども、支援先の家庭の九割は月収が十万以下であったり、若しくは、訪問する家庭の約二割に学校は子供たちが休みがちだというような現状があって、実際に母親が働きになかなか出られないというようなこともございます。 じゃ、財源がなかったのか。資料二を御覧いただきたいと思います。もう皆様方も御存じのように、会計検査の結果によりまして、二十三年度から二十六年度までの予算措置年度ごとに整理された予算現額、合計が二十九兆三千九百四十六億円の二十六年度末現在における執行状況のうち、不用額が三兆円に上っている。まだまだ使えるお金はあるのに、何で、こうやって制度として落とし込んでしまったら、細部にまで心配りがあるような施策として落ちていかないんでしょうか。私、残念に思っております。特に、先ほど復興庁からも御紹介いただきました子どもケアセンター、岩手に問い合わせてみましたら初診まで半年待ちです。 こんな状況で、被災をし、そして一人親で大変な困難を抱えている子供たちの、本当に国として責任が持てるような施策が行われているんだろうかということも、実際に皆様方にも見て、そして聞いていただきたいと思います。なぜならば、今回、熊本の場合もそうでございます。こうやって震災が起こり、災害弱者となってくるのが一人親家庭、女子供である家庭でございます。 児童扶養手当を含めまして、様々な措置が講じられることと思います。香取局長からも先ほどございましたが、十五日付けでまた同じような通知も出ているようでございますが、更にプラスアルファという措置も私は求めたいと思いますが、副大臣、いかがでしょうか。
○副大臣(とかしきなおみ君) お答えさせていただきます。 今回の地震におきまして被災なされました一人親家庭等の方々にはよりきめ細やかな支援が必要だと、このように思っております。このため、厚労省では地震発生直後の四月十五日に、先ほど局長の方からも御案内させていただきましたが、児童扶養手当等や母子父子寡婦福祉資金貸付金等について東日本大震災と同様の特別な措置を講ずることができる旨、地方自治体に周知させていただいております。 被災された一人親家庭の方々に対しましては、一般的な施策の支援のみならず、やはり経済面や生活面での特別な支援を進めていくことがとても重要であると考えており、寄り添った支援を努めてまいりたいと思います。 せっかく制度をつくっても、それが伝わっていないとなかなか、いけませんので、特に今回の場合は自治体がかなり傷んでおりますので、その伝えるすべも少し工夫をしながら取り組んでいきたいと考えております。
○薬師寺みちよ君 是非きめ細やかな施策をお願いしたいんですけれども、それは自治体だけでも無理、そして国が制度をつくっても無理。じゃ、誰の力を借りたらいいんだというと、第三セクターの皆様方でございます。 先ほどからも、東北では本当に大変活躍をしてくださっているんですけれども、日本財団にある子どもサポート基金などによりましても、なかなかそれが得られない。二〇一六年度、七十七件応募があっても、助成を受けられたのが二十二件であったり、様々な基金をつくったとして、とてもいい施策でもそれが選定されない。それによりまして一人親家庭というのが社会的な孤立に追いやられているということも現実でございます。 社会的孤立が児童扶養手当の支給によって解消されると私申し上げるつもりはございません。しかし、自治体と第三セクター、NPOであったり各種民間団体の皆様方とタッグを組むことによって、きめ細やかな、一人一人に対応できるような施策が実行できると私は信じておりますけれども、実際にこのような第三セクターの支援のために更に施策を充実させるということが私は必要な施策だというふうに大臣に思っていただきたいんですけれども、大臣の御意見いただけますでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 災害の場合、それからその他いろいろ緊急人道支援が必要な場合にあって、政府と民間が言ってみれば対等なパートナーシップを組んで公益実現というか支援を行うということはとても大事であり、また、官よりは民の方がはるかに得意な分野というのがあるはずでございますので、総合的にそういった力を合わせていくということは極めて大事だというふうに思います。 一人親家庭への支援を行うに当たっても、主に地方自治体が実施主体となってはおりますけれども、子供の居場所づくりや学習支援等々、NPOなどの民間団体と対等なパートナーシップを組んで、そちらにお任せをする部分というのがたくさんあるはずでございますので、一人親家庭の実態に即したきめ細やかな支援が行き届くように、上手なやはりパートナーシップを組むべきだというふうに私は思っております。 これは、国際的な人道支援の場合にも同じことで、それはやっぱり一番知っている人にやってもらうということが一番効率的でありますので、共通の目標に向けて組めるところとしっかり組んで、官と民が一緒になって支援をやることが大事ではないかというふうに思います。
○委員長(三原じゅん子君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 児童扶養手当法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(三原じゅん子君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、津田君から発言を求められておりますので、これを許します。津田弥太郎君。
○津田弥太郎君 私は、ただいま可決されました児童扶養手当法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民進党・新緑風会、公明党、日本共産党、おおさか維新の会、社会民主党・護憲連合及び無所属クラブの各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読します。 児童扶養手当法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一、ひとり親家庭に対しては、生活の安定を最大限に確保し、かつ、子育てと両立できる質の高いかつ安定した就業が確保されるよう、自立に向けた就業支援、子育て・生活支援、学習支援などの総合的な取組を充実するとともに、支援を必要とするひとり親家庭に行政の支援が確実につながるよう、適切な措置を講ずること。また、ひとり親家庭が社会的孤立に陥らないよう、地方公共団体の取組のみならず民間団体の協力を得て社会的孤立の発生予防及び克服に努めるとともに、民間団体に対する支援等の必要な施策を講ずること。 二、児童扶養手当の加算額を含む支給額については、ひとり親家庭の所得状況及び生活実態、今後の社会経済状況の変化等を踏まえつつ、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するという制度の目的及び趣旨が実現されるよう、引き続き、その在り方について検討し、検討結果に基づき適切な措置を講ずること。 三、児童扶養手当の支払方法については、地方公共団体における手当の支給実務の負担等を含めた状況を調査するとともに、ひとり親家庭の利便性の向上及び家計の安定を図る観点から、支給回数について隔月支給にすること等を含め、所要の措置を検討すること。また、ひとり親家庭の自立を促す観点から、ひとり親家庭の家計管理の支援を推進すること。 四、児童扶養手当の不正受給防止対策の実施に当たっては、子育てと生計を一人で担い、生活上の様々な困難を抱えているひとり親家庭の実情に鑑み、手当の受給に伴う確認等の手続が過度な負担とならないよう十分配慮すること。あわせて、手当受給期間が五年を超える場合等に実施される一部支給停止に関し、本来手当の全額を受給できる者が支給を停止されることのないよう、適用除外となる事由、必要となる届出及び添付書類等について、受給者に対して丁寧な説明を行うこと。また、手当の受給要件を満たす家庭の受給漏れがないよう、地方公共団体によるワンストップサービス及びアウトリーチの強化等の必要な対策を講ずること。 五、ひとり親家庭の子どもの大学等への進学率が著しく低い実態を踏まえ、進学を希望する子どもが経済的理由で将来への可能性を断たれることのないよう、児童扶養手当等により生活の安定を図りつつ、子どもの学習支援、給付型奨学金の創設や授業料減免措置の充実等による教育費の負担軽減策を講ずるなど、ひとり親家庭の子どもの大学等への進学機会を確保するための総合的な取組を推進するよう努めること。 六、ひとり親家庭は婚姻歴の有無にかかわらず経済的に厳しい状況にあることから一部の地方公共団体が取り組んでいる未婚のひとり親に対する保育料軽減等の寡婦控除のみなし適用について、その実態の把握に努め、必要に応じて適切な措置を講ずること。 七、養育費に関する制度の周知に取り組むとともに、ひとり親家庭の養育費確保に向けた支援策を更に充実すること。あわせて、養育費の取決めを行うことが児童扶養手当の支給に当たっての要件ではないことについて、地方公共団体及び当事者に周知徹底すること。また、親権者ではない親も養育の義務を負うことについて当事者に対し自覚を促すとともに、子どもと同居していない親に対する就労支援等、養育費が安定して支払われるための取組についても検討すること。 八、面会交流は子の健やかな育ちのために重要であり、養育費を支払う意欲にもつながるものであることに鑑み、DV被害者や子どもの意思等に配慮しつつ、面会交流支援事業の拡充及び制度の周知等の面会交流の円滑な実施のための施策を講ずること。 九、ひとり親家庭の子どもを始めとした子どもの貧困率が上昇傾向にあることに鑑み、子どもの貧困対策の推進に関する法律の趣旨も踏まえ、子どもの貧困を根絶するために必要な施策について総合的な検討を加えること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(三原じゅん子君) ただいま津田君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(三原じゅん子君) 全会一致と認めます。よって、津田君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、塩崎厚生労働大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。塩崎厚生労働大臣。
○国務大臣(塩崎恭久君) ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして努力いたす所存でございます。
○委員長(三原じゅん子君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(三原じゅん子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時三分散会