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日本共産党・革新共同衆議院
総発言数
5,324 件
直近の所属会派
日本共産党・革新共同
直近の役職
—
直近の発言日
1973/07/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会80 件・80%
  • 予算委員会20 件・20%

※ 全 5,324 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,324 件中 20 件を表示
日本共産党・革新共同1973/07/11

第71回 衆議院 商工委員会 第41号

○野間委員 大臣、私も決して社会主義国であるという認識はもちろんありませんし、また、いまの資本主義体制、それを前提にしてものを申し上げておるのです。百貨店法だってそうでしょう。あれは要するに、中小小売商を保護するために許可制にして、大資本が圧迫しないように一つの歯どめをしようということでできたと思うのです。ですから、そういう意味において、私が申し上げるような弊害がある場合には、いかに自由競争、自由経済の世の中であるからといって、これを野…

日本共産党・革新共同1973/07/11

第71回 衆議院 商工委員会 第41号

○野間委員 独禁法等の規制の対象になる場合は、これは別の話になるのですけれども、私が一貫して御指摘申し上げておるのは、このような系列化の中で中小零細小売業者が打撃を受け、また、消費者の立場に立った場合でも、必ずしも物そのものは安くならない、こういうことを申し上げておるわけなんです。消費財の流通機構というのは、ここに一九六四年に通産省の企業局が出された本があります。これの中にも流通段階の数、この問題について指摘があるわけですが、この数が減…

日本共産党・革新共同1973/07/11

第71回 衆議院 商工委員会 第41号

○野間委員 そうしますと、「一九六四年の流通機構」の中にはこういう指摘があるわけですね。いわゆる「大量取引に伴う流通段階の短縮が可能であれば全体の流通コストを左右することもあり得る。」という指摘があるわけですね。これは二三ぺ−ジにあります。そしてアメリカとの比較がしてあるわけですね。これによりますと、要するに非常に流通が近代化されたアメリカ、この中で、それじゃ流通コストが下がったかどうかということについて二四ぺ−ジに指摘があるわけです。…

日本共産党・革新共同1973/07/11

第71回 衆議院 商工委員会 第41号

○野間委員 それはわかります。やっても、この比較の中にありますように、流通コストそのものはそう変わりはないのじゃないかどいうようなことは、これはどうなんですか。これは変わりますか。

日本共産党・革新共同1973/07/11

第71回 衆議院 商工委員会 第41号

○野間委員 時間の関係もありますので、次に質問を進めますが、いずれにしても、何度も繰り返し申し上げておるように、許可が届け出になったということと、それから売り場面積が従来と変わっていない。しかも、最低規模の特にスーパーの店舗、千から千四百九十九、この中で、商社が百貨店などを系列化して、中小都市あるいはその他の小都市に進出しておる、こういうようなことをいま私が指摘したわけですが、こういう点から考えて、本法案は、これはやはりいまの流通問題で…

日本共産党・革新共同1973/07/11

第71回 衆議院 商工委員会 第41号

○野間委員 これは七条によりますと、最初に審査するわけですが、審査する場合には、行政サイドで審査して、おそれがあると認めるときに限って審議会の意見を聞く、こういう二段がまえなんです。そうですね。そうしますと、まず、審査そのものが行政サイドでいかようにもなる。つまり、その時点においては、おそれがないと認めれば、これは審議会にかけることは要らぬわけですね。私は、これは大きな問題があると思うと同時に、この審議会にかける場合に、審議会の審議の内…

日本共産党・革新共同1973/07/11

第71回 衆議院 商工委員会 第41号

○野間委員 いまの答弁の中で二点ばかりさらに答弁を求めますが、この七条は二段がまえと申し上げましたが、まず行政サイドで審査をして、審議会の意見を聞く、こういうふうになると私は条文から解釈するわけですが、いまの答弁によりますと、この審査の段階で何か地元の意見を聞くというような答弁があったと思うのですが、そういうのはこの法上では全く触れてないわけですね。それはどこを根拠に言われるのかということが一つです。 それから、審議会の審議の内容につい…

日本共産党・革新共同1973/07/11

第71回 衆議院 商工委員会 第41号

○野間委員 いま省令で述べるように保障するという趣旨の発言があったと思うのですが、省令の中で、いわゆる利害関係人、小売あるいは消費者これらが口頭で意見を述べるという権利、これを省令の中にちゃんと記載されるかどうか、さらに確認を求めておきたいと思います。

日本共産党・革新共同1973/07/11

第71回 衆議院 商工委員会 第41号

○野間委員 補足というのは気になるのですが、これは本人が申し出れば口頭で意見を述べるという権利を省令の中には規定しないのですか。どういう形で口頭の意見を担保するのですか。

日本共産党・革新共同1973/07/11

第71回 衆議院 商工委員会 第41号

○野間委員 必要があるかどうかは、だれが判断するのですか。

日本共産党・革新共同1973/07/11

第71回 衆議院 商工委員会 第41号

○野間委員 そうしますと、必要があるかどうかを会長が判断をして、そして必要がなければ、これはもう口頭では意見の開陳をさせない、こういうことですね。そうすると、権利でないわけですね。単に会長の裁量によって、場合によれば聞く、聞きおくという程度だと思うのです。そうだとすれば、麗々しく七条二項では、いかにも、いまの話にありました小売とか消費者の意見を聞くということが書かれておりますけれども、実質的には、要するに書面で意見書を出す。それですべて…

日本共産党・革新共同1973/07/11

第71回 衆議院 商工委員会 第41号

○野間委員 単なるテークノートでは困るのですよ。要するに、私が申し上げたいのは、必要があるから口頭の意見の開陳を請求するわけなんですから、それをどうしぼるか。 たとえば、同じような意見のものはこれをしぼっていくという方向について、私はそれに対する反対はないわけですよ。しかし、少なくともこういう非常に大事な問題ですから、意見の開陳を請求すれば、これは必要があるから請求しておるわけですから、これを原則として認めるという方向でしなければ、ほん…

日本共産党・革新共同1973/07/11

第71回 衆議院 商工委員会 第41号

○野間委員 それはだめですよ。そんなことではほんとうに大衆の利益を保護することはできませんよ。重ねて私はその点について強く要望するわけですが、特に訴訟との関係でお伺いしたいわけです。 従前の許可制であれば許可処分の取り消し訴訟ということで訴訟になじんだわけですが、この場合に、七条の要件を具備するかどうかということについて訴訟の対象となり得るのかどうか、この点をお聞きしたいと思います。 それから当事者適格をお伺いしておきます。

日本共産党・革新共同1973/07/11

第71回 衆議院 商工委員会 第41号

○野間委員 訴訟の関係ではいかがですか。

日本共産党・革新共同1973/07/11

第71回 衆議院 商工委員会 第41号

○野間委員 そうしますと、具体的な請求の趣旨はどうなりますか。それと訴訟の関係についてなぜ法文化しないのか。この二点についてお伺いしたいと思います。

日本共産党・革新共同1973/07/11

第71回 衆議院 商工委員会 第41号

○野間委員 法制局は来てないわけですか。

日本共産党・革新共同1973/07/11

第71回 衆議院 商工委員会 第41号

○野間委員 来てないようですから、あらためてもう一度確認いたしますが、不服審査法あるいは行政訴訟法、いずれにしても不服審査あるいは訴訟の対象になる、その当事者適格は影響を受ける小売業者である、こういうことですか。

日本共産党・革新共同1973/07/11

第71回 衆議院 商工委員会 第41号

○野間委員 そうしますと、勧告のない場合にはどういう訴訟が起こせるのですか。つまり、届け出をしますね。あれこれ審議します。しかし、その結論は届け出そのものを認容するという場合には、認容処分の取り消しになるわけですか。それとも認容処分そのものは行政行為になるわけですか。

日本共産党・革新共同1973/07/11

第71回 衆議院 商工委員会 第41号

○野間委員 そうでしょう。だから一生懸命手だてをやっても、行政処分がなければこれは訴訟の対象になりませんよ。これが多少減額されたという処分があれば、その処分がどうだという訴訟は確かに起こせるかもわからない。しかし、何らの手だても、つまり行政処分がなければこれは訴訟の対象になりませんね。そういうことですね。そうしますと、単に利害関係人が一片の書面を出すだけで、しかも、審議会の会長が必要がないと認めれば口頭による意見の開陳もできない、あるい…

日本共産党・革新共同1973/07/11

第71回 衆議院 商工委員会 第41号

○野間委員 ですから、実際いま申し上げたように麗々しく書いてあるけれども、利害関係人の意見を十分聞く、しかも司法審査の対象にはならないということになりますと、これはもう行政サイドにすべてまかす以外にないんじゃないですか。だから、通省産がきめればそれに対して何の文句も言えない。単に一片の書面を出すということだけじゃありませんか。しかも、その書面を出さなければだめだということになりますと、これは加害関係人が全部そういう一定の形式を持った書面…