P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本共産党・革新共同衆議院
総発言数
5,324
直近の所属会派
日本共産党・革新共同
直近の役職
直近の発言日
1981/05/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会80 件・80%
  • 予算委員会20 件・20%

※ 全 5,324 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,324 20 を表示
日本共産党1981/05/28

94衆議院 外務委員会 第17号

○野間委員 さあ、そこでお聞きするわけですが、西ドイツあるいはフランス等々各国におきまして、いわゆる条約上の難民の定義あるいは概念には該当しないけれども、実際には条約上の難民と同じ救済あるいは保護を与えるというところがあると私は思うのです。この辺について、国際的な一つの事例、それと比べて今度のわが国内法の改正、こういうものとの絡みと申しますか、国際的な観点からして、日本の国内法の改正によってもなかなか条約上の難民と同じような保護なり救済…

日本共産党1981/05/28

94衆議院 外務委員会 第17号

○野間委員 法務省の関係では、いま言われたように刑事上の免責とか、あるいは行政処罰を免責するとか、さまざまな裁量の上でいろいろな配慮が払われるということはきのうも私はお伺いしたわけですが、しかし、条約上いわゆる難民としての認定を受けた場合にはさまざまな権利が保障されるわけですね。これは法務省の直接の管轄ではないかもわかりませんが、しかし、運用上外務省も弾力的と申しますか、できるだけ広く認定するという精神、方針を言われましたけれども、これ…

日本共産党1981/05/28

94衆議院 外務委員会 第17号

○野間委員 この条約のもう一つの限界と申しますか、私、拝見しまして感じたことは、難民として認定された者のさまざまな権利義務等の規定があるわけですが、その認定前の人たちに対してどう対応していくのかという手続上の規定がないわけですね。国内法としてたとえば十八条の二の一時庇護のような規定があるわけですが、問題は、難民として認定された後の法律上の効果はそれとして、手続的に難民認定前のそういう規定が条約の中でなぜ欠落しておるのか、これはそれぞれの…

日本共産党1981/05/28

94衆議院 外務委員会 第17号

○野間委員 推測が事実であればいいわけですけれども、やはりこれは国際的な重要な問題でありますから、単に国内法的に日本のように、いまあなたのお答えによりますとカバーできるというようなお答えのようですけれども、国内法的に整備をしてそれが保護されればともかくとして、やはり国際的に一つのガイドラインと申しますか、何かのそういう難民認定に至るまでの手続的な規定があった方が、国際的な一つの画一性と言うと言葉が悪いわけですけれども、一つのフォーマルな…

日本共産党1981/05/28

94衆議院 外務委員会 第17号

○野間委員 いま挙げました三十一条に関連して、ひとつお聞きしたいのは、三十一条の二項、移動の制限の問題です。三行目に「当該締約国における滞在が合法的なものとなるまでの間」とありますが、この「合法的なもの」というのはどういう段階に至れば合法的ということになるのか。これはすでに難民を前提とした一つの制約のようですが、難民と認定されながら滞在が合法的というのは、何か別の飛躍したものが必要なのかどうか、この点は条約上何を想定しておるわけでしょう…

日本共産党1981/05/28

94衆議院 外務委員会 第17号

○野間委員 そうすると、定住前については、これは条約でカバーできないということになるわけですね。 なお、一項に関連してお聞きしたいのは、「領域から直接来た難民」というのがありますね。この「直接来た」というのがこれまた問題になると思いますけれども、これで支障がないのかどうか、いかがでしょうか。

日本共産党1981/05/28

94衆議院 外務委員会 第17号

○野間委員 それから、難民の受け入れに関してお聞きしたいのは、受け入れそのものはその国の義務になるのか。つまり、個人から言えば、一つの権利としてこの条約で保障されたというふうに理解していいのかどうか。

日本共産党1981/05/28

94衆議院 外務委員会 第17号

○野間委員 法務省にお伺いしますが、その帰化に関して、この条約では三十四条で「できる限り容易なものとする。」とありますね。これに関して、今度の国内法の改正では永住許可でしたか、一定の緩和された規定が入ったようですけれども、帰化についてはこれは改正の対象となっていないようです。恐らくこれは国籍法の改正との絡みでまだ検討中なのかどうか。これは条約を具体化するという点からすればもとるのではないかというふうに思いますが、その点が一つ。 それから…

日本共産党1981/05/28

94衆議院 外務委員会 第17号

○野間委員 ですから、難民についてはそうなるわけですが、在日朝鮮人などについては実際は難民とは異なった扱いを受けるわけで、そういう点で在日朝鮮人等についても同じような規定なり改正をすべきではないかというのが私の意見なんです。

日本共産党1981/05/28

94衆議院 外務委員会 第17号

○野間委員 ですから、私、法務省に聞いておったわけですけれども、それはいいです。またいずれ機会を改めてお聞きしますが、あと、たとえばD項、E項と十八条の二の関係、あるいはF項、いろいろ聞きたいことがあるのですけれども、時間が限られておりますので、大臣にあと一、二点お伺いして終わりたいと思います。 幸いにして難民条約が批准ということになるわけですが、婦人に対する差別撤廃条約、これは特に国際婦人年、しかももう中間年を経過してこれから終期に向…

日本共産党1981/05/28

94衆議院 外務委員会 第17号

○野間委員 あと一点だけ言い忘れていました点を伺いますが、一条Bの(1)「(a)又は(b)のいずれの規定を適用するかを選択する宣言を行う。」これはいつ、どういう宣言をされるのか、それだけ聞かせていただいて、終わりたいと思います。

日本共産党1981/05/28

94衆議院 外務委員会 第17号

○野間委員 終わります。

日本共産党1981/05/27

94衆議院 法務委員会外務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○野間委員 先日、外務委員会で参考人の質疑をやりましたときにも話がありましたが、日本の場合には人権感覚の面で後進国だ、ところが、今度の難民条約の批准やあるいはこれに伴う国内法の一部改正、これはおくればせながら大変よいことだという参考人の話もありましたが、私も同感であります。私は、時間の関係もありますので、主として出入国管理令の一部改正を中心に少し質問をいたしたいと思います。 まず、最初にお聞きしたいのは、難民とかあるいは亡命者、それから…

日本共産党1981/05/27

94衆議院 法務委員会外務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○野間委員 いわゆる条約上の難民と、とりわけインドシナ難民というふうによく言われておりますが、この範疇ですね、これは相当違いがあるという——これはいろいろ論議がありますけれども、政府としてもいまはそういうように認識しておるわけですか。

日本共産党1981/05/27

94衆議院 法務委員会外務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○野間委員 もともと条約上の難民の定義というのは一つ歴史的な経緯がありまして、御案内のとおりで、非常に定義そのものがやはり古い。社会的な実態としてあるいは歴史的な実態としては、いまあなたも言われたように、さまざまな形で新しい形態のものが現に存在するわけですね。戦乱難民とかあるいは経済難民とかいろいろあるわけですけれども、そこで皆さんも一番懸念しておるのは、果たして今度の条約の批准、それに伴う国内法の改正、これで、現にいまいわゆるインドシ…

日本共産党1981/05/27

94衆議院 法務委員会外務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○野間委員 この国内法が改正された場合に、現に日本に居住ないしは永住の意思を持っておる人たち、こういう人たちに対する経過措置と申しますか、これはどうなんでしょうか。十八条の二からやられるわけですか、それとも現にいま日本に居住しておるわけですから、手続的に難民の認定の申請から事を始める、そういうことになるわけですか。

日本共産党1981/05/27

94衆議院 法務委員会外務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○野間委員 難民に対しまして条約上いろいろな権利が保障されておるわけですね、自由権とか社会権とか。これは今度出しておられます国内法の改正によって、条約上の権利はすべて充足されるというふうに理解してよろしいのかどうか、この点はいかがでしょうか。

日本共産党1981/05/27

94衆議院 法務委員会外務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○野間委員 私の申し上げているのは、この条約の批准と国内法の改正によって、権利が条約上いろいろありますね、これが全部充足されるかどうかということを国内法との関係で聞いているわけです。

日本共産党1981/05/27

94衆議院 法務委員会外務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○野間委員 またあす外務委員会がありますので、詳しいことはその席でお伺いするとして、この認定を残念ながら申請をしたけれども受けられなかった、こういう人たちの法的地位が一体どうなるのか。この点が大きな焦点になっておりますが、これはさまざまな権利を享受する上において、いわゆる難民の認定をした者と同じような扱いを受けるというふうに理解してよろしいですか。

日本共産党1981/05/27

94衆議院 法務委員会外務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号

○野間委員 一時的庇護についてお伺いしたいと思います。 これはいわゆる条約上の難民の定義よりも広いのは当然のことでありますが、一時的な庇護を受けたが、残念ながら認定を受けられなかったという人たちの法的な地位に関連して、行政処分や刑事処分は一体どういうことになるのか、いまどういう見解を持っておられるのか、聞かせていただきたいと思います。