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労働省労働基準局長参議院衆議院
総発言数
557 件
直近の所属会派
—
直近の役職
労働省労働基準局長
直近の発言日
1985/04/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会87 件・87%
  • 決算委員会13 件・13%

※ 全 557 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

557 件中 20 件を表示
労働省大臣官房審議官1985/04/23

第102回 衆議院 社会労働委員会 第18号

○野見山政府委員 先生御指摘のとおりでございます。

労働省大臣官房審議官1985/04/23

第102回 衆議院 社会労働委員会 第18号

○野見山政府委員 雇用契約関係にあります派遣元事業主におきまして雇用保険の適用等を進めることになっております。

労働省大臣官房審議官1985/04/23

第102回 衆議院 社会労働委員会 第18号

○野見山政府委員 これは雇用主において雇用保険の適用をするという大原則に基づいて、当然のこととして法律においては明記しておりません。

労働省大臣官房審議官1985/04/23

第102回 衆議院 社会労働委員会 第18号

○野見山政府委員 御指摘のとおりでございますけれども、個々の労働者にとっては、複数の業務形態のある同一事業所に参ります場合には、派遣労働者にとって自分がどういう業務につくのかということが確定できるように、ここにおきまして派遣労働者の人数、それぞれの業務に応じて業務の内容、場所、就業等の条件を定めることにいたしているわけでございます。

労働省大臣官房審議官1985/04/23

第102回 衆議院 社会労働委員会 第18号

○野見山政府委員 個々の労働者につきまして、ここに書いてございますような事由によって派遣契約が解除されること自体をここでは含んでおります。個々の労働者について二十七条に書いてある理由により派遣契約が解除される場合は該当するというふうに理解しております。

労働省大臣官房審議官1985/04/23

第102回 衆議院 社会労働委員会 第18号

○野見山政府委員 二十七条に該当する事由によって個々の労働者の受け入れを拒否するということは、国籍、信条、性別等個人個人の派遣労働者に着目した事由でございますので、その個々の労働者の派遣の受け入れを拒否するということは全体の派遣契約の解除につながるというふうに理解しております。

労働省大臣官房審議官1985/04/23

第102回 衆議院 社会労働委員会 第18号

○野見山政府委員 特定の個人につきまして行う場合につきましては、派遣契約の一部の解除に該当するというふうに理解しております。

労働省大臣官房審議官1985/04/23

第102回 衆議院 社会労働委員会 第18号

○野見山政府委員 それは該当しないというふうに思います。

労働省大臣官房審議官1985/04/23

第102回 衆議院 社会労働委員会 第18号

○野見山政府委員 御指摘のとおりでございます。

労働省大臣官房審議官1985/04/23

第102回 衆議院 社会労働委員会 第18号

○野見山政府委員 この行為は法に違反するものとして、民法上も無効と解されます。

労働省大臣官房審議官1985/04/23

第102回 衆議院 社会労働委員会 第18号

○野見山政府委員 労働者派遣契約は、派遣元と派遣先における取引契約でございますので、派遣労働者にとって派遣契約が有効であるか無効であるかということ自体が、派遣労働者にとって利益のある訴えになるかどうか、その点が疑問になると思いますが、ただ、派遣労働者にとって、特に登録型の労働者にとって派遣契約が解除されること自体が雇用関係の解消につながるというおそれのないように、この二十七条におきまして特に解除の無効をはっきりさせたというのがこの法の目…

労働省大臣官房審議官1985/04/23

第102回 衆議院 社会労働委員会 第18号

○野見山政府委員 それは派遣契約の内容にもよりますが、派遣労働者にとって訴えの利益があるかどうかということによって決まるというふうに理解しております。

労働省大臣官房審議官1985/04/23

第102回 衆議院 社会労働委員会 第18号

○野見山政府委員 その企業におきます就業規則の新しく作成されることあるいは変更によりまして個々の労働者の労働条件が変更される場合におきましては、その作成、変更が合理的なものである限り、個々の労働者がこれに同意しないことを理由としてその適用を拒否することは許されないというふうに理解されますし、その点につきましての最高裁の判例がございます。 また就業規則が作成、変更されて派遣労働者となる場合につきましては、通常その就業規則の取り扱いと同じく…

労働省大臣官房審議官1985/04/23

第102回 衆議院 社会労働委員会 第18号

○野見山政府委員 合理的な理由があるかどうかということにつきましては、個々のケースによって必ずしも一概に論ずることはできないと存じますけれども、ただ実態的に新しく派遣労働者になる、就業規則の変更あるいは作成によってなるということ自体は、個々の労働者にとって労働条件上いろいろな変化が生じるわけでございますので、実態的には派遣元事業主が労働者に対して同意を求めるような措置等をとることが通常ではなかろうかというふうに理解しております。

労働省大臣官房審議官1985/04/23

第102回 衆議院 社会労働委員会 第18号

○野見山政府委員 労働協約及び就業規則に定めのある場合に、特段の同意を求める法制上の必要は認めないということで、ここの法文上規定したわけでございます。

労働省大臣官房審議官1985/04/23

第102回 衆議院 社会労働委員会 第18号

○野見山政府委員 原子力発電所の定期検査等に係る下請労働者の状況でございますが、まず、この定期点検等の保守修理工事はその種類、内容が非常に多岐にわたっておりますし、またその実施に当たりまして技術性その他から非常に多くの企業群がこの工事に参加するということがどうしても避けられない状況になっているかと存じます。したがいまして、この工事を受注した企業がそれぞれの種類、内容に応じて二次、三次の下請企業への発注が通例となっているのではないかという…

労働省大臣官房審議官1985/04/23

第102回 衆議院 社会労働委員会 第18号

○野見山政府委員 一般的には元請から通じます下請関係、請負契約関係によって工事が行われていると理解しておりますが、状況によりましては元請企業が労働安全衛生を確保する見地から下請労働者に対して一般的な意味での指導等を行うことはございますけれども、下請労働者はその工事を受注した下請企業に雇用されている労働者でございますので、個々の労働者にとりましては、その作業遂行上の指揮監督はその下請労働者を雇用する企業が行っているというふうに理解しており…

労働省大臣官房審議官1985/04/23

第102回 衆議院 社会労働委員会 第18号

○野見山政府委員 契約関係につきましては、先生の御指摘のとおり、請負契約関係によって行われておるということでございます。

労働省大臣官房審議官1985/04/23

第102回 衆議院 社会労働委員会 第18号

○野見山政府委員 職業安定法上の規定によりますれば、請負契約関係につきましては注文主は個個の下請関係の労働者を指揮監督するものではないということでございます。

労働省大臣官房審議官1985/04/23

第102回 衆議院 社会労働委員会 第18号

○野見山政府委員 労働安全衛生上の一般的な管理等に基づく指導は別といたしまして、下請労働者の個々の作業遂行につきまして元請等が具体的な指示をするということになれば、職業安定法四十四条に言う労働者供給事業に該当する疑いが極めて濃くなるというふうに理解しております。