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日本社会党・護憲共同内閣法制局第四部長参議院衆議院
総発言数
6,253
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
内閣法制局第四部長
直近の発言日
1985/03/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 国際平和協力等に関する特別委員会63 件・63%
  • 地方行政委員会10 件・10%
  • 土地問題等に関する特別委員会7 件・7%
  • 建設委員会,地方行政委員会,農林水産委員会,商工委員会,逓信委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会7 件・7%
  • 厚生委員会4 件・4%
  • 商工委員会3 件・3%

※ 全 6,253 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,253 20 を表示
日本社会党1985/03/28

102参議院 内閣委員会 第6号

○野田哲君 なぜ法律にあるのに任命していないんですか。

日本社会党1985/03/28

102参議院 内閣委員会 第6号

○野田哲君 しかし、必要があるから、昭和五十八年の十二月に総務庁設置法に基づいて総務庁が発足するときにもその設置法第六条にこの公務員制度審議会の設置を規定したんじゃないんですか。

日本社会党1985/03/28

102参議院 内閣委員会 第6号

○野田哲君 法律に基づいた公務員制度審議会というのがある。それを休眠状態にしておいて、別に当時の総務長官が公務員問題懇談会を私的機関として設置して、そこで今説明があったように、公務員の給与制度とか、あるいはILOの状況であるとか、公務員二法案とか、こういう問題を協議している。これは総務庁長官の就任前のことですけれども、これは行政機構の運用としておかしいとは思われませんか。いかがですか、大臣。

日本社会党1985/03/28

102参議院 内閣委員会 第6号

○野田哲君 公務員制度審議会ですがね、 〔委員長退席、理事坂野重信君着席〕 法律によると「国家公務員、地方公務員及び公共企業体の職員の労働関係の基本に関する事項について調査審議し、及びこれらの事項に関し内閣総理大臣に建議する。」と、こうなっているわけです。 今、総務庁長官は、このスト権ストの問題で労働基本権問題をどうするかというのを当時議論を願ったと言う、そのとおりだと私も記憶しております。それ以降休眠状態にある間に、法律に書かれている…

日本社会党1985/03/28

102参議院 内閣委員会 第6号

○野田哲君 つまり現行の人事院勧告制度のもとでそれを変更するようなことは考えていないから、公務員制度審議会は機能させる必要はない。それは完全実施をする、こういうことですか。

日本社会党1985/03/28

102参議院 内閣委員会 第6号

○野田哲君 長官、この制度について検討しろとILOから言われているわけですから、制度について検討する場合には当然この公務員制度審議会が必要になってくる。しかし完全実施をするんだから、制度に手をつけないからこれは必要ない。こういうことなら、私はそう受けとめてこの問題は終わりたいと思います。 時間もちょっと残っておりますが、これで終わります。

日本社会党1984/12/20

102参議院 内閣委員会 第3号

○野田哲君 まず、今回提案をされている給与法について、法的側面について幾つか政府と人事院、法制局にただしてまいりたいと思います。 国家公務員法の二十八条「情勢適応の原則」によりますと、「この法律に基いて定められる給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる。その変更に関しては、人事院においてこれを勧告することを怠ってはならない。」、こういうふうになっているわけで…

日本社会党1984/12/20

102参議院 内閣委員会 第3号

○野田哲君 私がお聞きしたのは、具体的に何法の同条を根拠にして今回の提案がなされているのか、このことをお聞きしているわけなんです。少なくとも、国家公務員法二十八条に基づいて国会に勧告をされたものではないものを審議してくれ、こう言われているわけでありますから、私どもは国家公務員法の趣旨からいえば国家公務員法二十八条の趣旨に沿って八月十日に出されたものを審議をするのが国家公務員法の趣旨に沿うものではないか、こういうふうに理解をしているわけな…

日本社会党1984/12/20

102参議院 内閣委員会 第3号

○野田哲君 内閣法五条という説は私は今初めて聞いたわけですけれども、そうすると二十八条は一体どう理解をすればいいんですか。国家公務員法の二十八条、その点はどうなんですか。国家公務員の給与に関する事項については、国家公務員法、それからいわゆる給与法と言われている一般職の職員の給与に関する法律、この二つの法律に基づく以外には私は考えられないことではないか、こういうふうに思うんですが、いかがでしょうか。

日本社会党1984/12/20

102参議院 内閣委員会 第3号

○野田哲君 内閣として国会に法案を提出する権限があるということは、今あなたに説明していただかなくてもわかるんです。わかるんですが、国家公務員法の二十八条によると、「情勢適応の原則」が定めてある。これによると、社会一般の情勢に適応するように勤務時間や勤務条件、給与等の基礎事項は国会で変更するのだ、そしてその変更に関しては人事院においてこれを勧告することを怠ってはならない、こうなっているのだから、少なくともここで審議する公務員の給与に関する…

日本社会党1984/12/20

102参議院 内閣委員会 第3号

○野田哲君 人事局長は、今具体的には総務庁設置法の四条一号によったものだ、こうおっしゃるわけですが、この四条一号は「国家公務員に関する制度に関し調査し、研究し、及び企画すること。」、こうなっているわけですが、勧告とは別の俸給表を提出することもこの四条一号の中に含まれるのだというのはどうもちょっと私はこじつけのような気がするんです。 なお、総務庁設置法四条を見ると、五号のところで「特別職の国家公務員の給与制度に関する事務を行うこと。」とい…

日本社会党1984/12/20

102参議院 内閣委員会 第3号

○野田哲君 もうちょっと具体的に伺いたいと思うんですが、まずそれでは人事院の方に伺いたいと思います。 国家公務員法の六十三条「給与準則による給与の支給」、こういう規定があります。「職員の給与は、法律により定められる給与準則に基いてなされ、これに基かずには、いかなる金銭又は有価物も支給せられることはできない。」、「人事院は、必要な調査研究を行い、職階制に適合した給与準則を立案し、これを国会及び内閣に提出しなければならない。」、こういうふう…

日本社会党1984/12/20

102参議院 内閣委員会 第3号

○野田哲君 六十三条の給与準則にかわるものとして一般職の職員の給与に関する法律が定められている、こういうことですね。 そういたしますと、この六十三条の二項で「人事院は、必要な調査研究を行い、職階制に適合した給与準則を立案し、これを国会及び内閣に提出しなければならない。」、さらに六十四条で「給与準則には、俸給表が規定されなければならない。」、そして「俸給表は、生計費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情を考慮して定められ、」、…

日本社会党1984/12/20

102参議院 内閣委員会 第3号

○野田哲君 「生計費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情」というのをどう取り入れてあるのかといって聞きますと、配分についても人事院の勧告の配分に従ってということですが、配分については、今計算機を回す、あるいはコンピューターで六・四四分の三・三七でそれは配分の傾向については出せるでしょう。しかし、生計費や民間における賃金、つまり水準を落としたことはこれは六十四条に定めている要件を備えていないのじゃないか、こういうふうに思うん…

日本社会党1984/12/20

102参議院 内閣委員会 第3号

○野田哲君 民間における賃金とはどういうふうに比較をしたわけですか。

日本社会党1984/12/20

102参議院 内閣委員会 第3号

○野田哲君 だから、つまり比較較差を圧縮しているわけです。圧縮しているのだから、六十四条の規定に基づく俸給表であるかどうかということにつきましては、これは明らかに俸給表に定めなければならない原則を外れている、こう言わざるを得ないと思うんです。 生計費の問題について具体的に伺いたいと思うんですが、総務庁としては設置法の四条に基づいて提出をしたのだ、こうおっしゃっている。その四条の一項では「国家公務員に関する制度に関し調査し、研究し、及び企…

日本社会党1984/12/20

102参議院 内閣委員会 第3号

○野田哲君 それはちょっと、藤井局長、問題があるのじゃないですか。 それでは、人事院に確かめますが、人事院で調査をした生計費、独身男子、これは東京では八万七千二百五十円、それから全国平均では八万四千九百十円、こういうふうになっていたと思うんですが、どうでしょうか。

日本社会党1984/12/20

102参議院 内閣委員会 第3号

○野田哲君 今の生計費の私がお伺いした金額、これはそのとおりだという指摘があったわけであります。 そこで、人事院はこの生計費についての調査をやった上で、藤井局長が今説明された高卒の十八歳の初任給、一般職の俸給表の八等級の三号ですか、これは勧告によると、調整手当九%を含んで十万一千八百六円、それから調整手当のつかない地域では九万三千四百円、こういうふうになっていると思うんですが、人事院そうですね。

日本社会党1984/12/20

102参議院 内閣委員会 第3号

○野田哲君 そういたしますと、勧告によれば、この生計費八万七千二百五十円に対して、実際は今の確認をした金額から共済組合の掛金など長期、短期を引きますから、東京で八等級の三号は九万一千四百二十円、それから全国では八万三千十四円、こうなるわけなんです。 ところが、今回の改正案によりますと、東京で調整手当を含めて八万八千七百七十七円、全国で調整手当のつかないところでは八万六百十四円、こうなるわけです。これにはまだ税金が入っておりません。東京の…

日本社会党1984/12/20

102参議院 内閣委員会 第3号

○野田哲君 調整手当のつかないところでどうですか。