P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
自由民主党衆議院参議院
総発言数
1,008
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1955/07/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会56 件・56%
  • 予算委員会23 件・23%
  • 予算委員会第二分科会18 件・18%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 1,008 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,008 20 を表示
自由党1955/07/21

22衆議院 社会労働委員会公聴会 第3号

○野澤委員 きわめて賢明な逃げ口上をもらったのでありますが、それでは一応あなたに解説いたしておきます。 新医療費体系がまだ出ておりませんから論議の的になりませんが、少くとも昨年の新医療費体系の実態から考えてみましても、現在の医療費をふやさないということが根本で、技術と物とを分離しようというのが、いわゆる新医療費体系を樹立する根本理念であります。従って薬局の方では、調剤手数料をどのくらいもらえるかというのが、大きな問題になっていましたが、…

自由党1955/07/21

22衆議院 社会労働委員会公聴会 第3号

○野澤委員 竹中公述人にお尋ねいたしますが、日本薬剤師協会の立場として、改正法の二百四十四号の薬事法二十二条の一号、患者がその医師から調剤してもらいたいと希望した場合、これは調剤のいわゆる例外であります。この一項と、今度の改正案の医師法二十二条の一号であります。患者がその医師から薬を調剤してもらいたいと希望した場合は、処方せんを出さなくてもよい、この二つの関連性に関して、どちらが国民の利益になり、民主的な選択方法であるか、その見解を明ら…

自由党1955/07/21

22衆議院 社会労働委員会公聴会 第3号

○野澤委員 歯科医師会の鹿島公述人に一点だけお伺いいたします。歯科診療あるいは歯科医療等をやります際に、ほとんど薬というものと技術というものとが、現行においても分離されておるように感じられています。従って、先ほど医薬分業についての考え方をいろいろお聞きしたのでありますが、その中で、潜在技術料が不明確である、また分業をすることによって、診療技術面にしわ寄せされるということをあなたの方で主張されております。これは当然こうしたしわ寄せというよ…

自由党1955/07/21

22衆議院 社会労働委員会公聴会 第3号

○野澤委員 非常にうまい御回答で、強制医薬分業にも、ただし書きがついたようであります。そこで、鹿島さんにもう一点だけ伺いたいのですが、今度の改正案の薬事法第二十二条の条文をごらん願いたいと思います。その本文には「薬剤師、医師、歯科医師及び獣医師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。」と出ております。それで、なぜここに同列に医師、歯科医師、薬剤師というものを羅列したかということを提案者に聞いてみましたら、薬剤師ほどはたんのう…

自由党1955/07/21

22衆議院 社会労働委員会公聴会 第3号

○野澤委員 今の鹿島さんのお話で、あなたは日本医師会と違いまして、水越さんの言われたいわゆる自分の仕事の限界を守るという紳士的な態度だと、私は了承したのであります。これは程度の差だと思いますけれども、やがて水越さんの方もそうなられるだろうと思うのであります。そうした面において、今後とも医、歯、薬が協力して日本の医療制度に関しても御協力下さいますようお願い申し上げて、私の質問を終ります。

自由党1955/07/21

22衆議院 社会労働委員会公聴会 第3号

○野澤委員 宮尾公述人に二、三お尋ねいたしたいのであります。健康保険の立場から、いろいろと現在の分業の問題、あるいは保険医療の問題等について、多分の御経験がおありになるのでありますが、先ほどの陳述の中で、基本的な態度について御説明があり、原則的に医薬分業には賛成であるという意思表示があったのでございます。その原則的に医薬分業に賛成であるという根底には、被保険者の便不便の問題を第一に指摘されております。そこで、法律二百四十四号という、いわ…

自由党1955/07/21

22衆議院 社会労働委員会公聴会 第3号

○野澤委員 御高説を拝聴してありがとうございます。つきましては、分業の原則論と一緒に経済の問題をお話しになりまして、特に被保険者の医療費というものが増高されたのでは困るのだ、こういうお話でありますが、この分業の結果というものは、確かに医師会の話を聞けば医療費が増高する。しかも一〇%も一二%も上るというような昨年の例証もあります。また薬剤師協会の方から見ますと、絶対に増額しない、ある程度までは減額されるのだ、こういうお話をし、政府の方では…

自由党1955/07/21

22衆議院 社会労働委員会公聴会 第3号

○野澤委員 大体社会保険の中核をなす宮尾公述人から、今度の改正案は時期的に迷惑であるという御結論のように承わったのでありますが、さらにもう一点、先ほど、分業を実施するならば、暫定措置としてモデル地区の選定をしたらどうかという御意見がありました。この点については、各方面とも端的にモデル地区の選定ということは、二、三年前より叫ばれてきている問題であります。そこで、このモデル地区の選定という言葉にしますと、だれもの概念的なものは、小地域にモデ…

自由党1955/07/21

22衆議院 社会労働委員会公聴会 第3号

○野澤委員 ありがとうございました。 次に、国民健康保険の松澤公述人にお尋ねしたいのでありますが、午前中もいろいろ論議がありまして、国民健康保険が全国的に逐次拡張されていくという機運に逢着しております。その関係で、昨年あたり健康保険を実施した都市を見ますと、その地区の薬局の経済に相当の影響があるというようなことを公述人が申しております。それは被保険者がふえてくるために、簡単な今まで店頭売薬で済んでおったような患者が、半額出しさえすれば、…

自由党1955/07/21

22衆議院 社会労働委員会公聴会 第3号

○野澤委員 要するに、新しく町に国保を施行した、それで加入者や診療の程度というものが、逐年累増してくることはわかりますが、急激にふえる時期というものが、二年とか三年とか、期間があると思う。それ以後は平均化してくる、こういう意味でございます。

自由党1955/07/21

22衆議院 社会労働委員会公聴会 第3号

○野澤委員 大体の見当がつきました。そうしますと、今度国民健康保険の二割国庫補助というようなものがきめられて、今まで未実施地域であったところが、逐次国保を拡大していくという様相がますます強くなる。しかも受診率が二ヵ年や二ヵ年半は急激に上昇するという状況から判断しますと、今後の保険財政にも、相当各組合とも影響が強いと思う。そういう際に、現在のままの医療制度でいきますと、かなり経済的にも困難な面があり、二割で果して耐え得るかどうかわかりませ…

自由党1955/07/21

22衆議院 社会労働委員会公聴会 第3号

○野澤委員 松澤君のあいまいもこという言葉の意味は、今御説明になったように、いろいろな要素から判定がしにくいということだと思うのです。そこで、あなた個人の立場でも、あるいは団体の代表としてのお考えでもけっこうですが、要はこの医業分業というものが、その経済的な観点において、被保険者の利益になるかならぬかということが、あいまいもことしておるので、宮尾さんの言われたように、一応やってみなければわからないという考え方なのか、あるいはやる必要がな…

自由党1955/07/21

22衆議院 社会労働委員会公聴会 第3号

○野澤委員 もう一言お尋ねいたしますが、それでは、そういう経済的な根拠から、医薬分業に対する熱意と申しますか、愛着と申しますか、理解と申しますか、あらゆる角度から検討されておるようでありますけれども、今度の改正案というものが、とっぴもないこういう時期に提案されて、しかも保険経済の基礎となるべき新医療費体系は十月でなければできない、あるいはまた医薬関係審議会で実施地域等をきめる結論が八月か九月でなければ出ぬ、こういうときに突然こうした改正…

自由党1955/07/21

22衆議院 社会労働委員会公聴会 第3号

○野澤委員 なお荒井公述人にお尋ねしようと思ったのですが、事情を問いてみますと、全く特殊事情でありますので、分業にからんでよい患いの判定をするよりも、現実に即した獣医師としての立場があると思いますので、せっかく御公述を願いましたが、私の質問は以上をもって終ることといたします。

自由党1955/07/20

22衆議院 社会労働委員会 第46号

○野澤委員 前会に引続きまして提案者にお尋ねいたすのでありますが、この前はっきりした御了解がなかったように思われます「第三条中薬事法第五十六条第一項の改正規定を削る。」これに対して、もう一度大石委員から、どういう見解なのか、はっきりした御説明をまず承わりたい。

自由党1955/07/20

22衆議院 社会労働委員会 第46号

○野澤委員 なお今回の改正案の二十五条の二というものは、全然罰則の適用はないと了承して差しつかえありませんか。

自由党1955/07/20

22衆議院 社会労働委員会 第46号

○野澤委員 そこで、提案者にお尋ねいたすのでありますが、先ほど大橋委員から、この二十二条の「薬剤師、医師、歯科医師及び獣医師でない者は、販売及は授与の目的で調剤してはならない。」この条文について、理論的な検討やら、現実の問題やらの応酬がありましたので、大体私自身としましても、考え方の基本線だけは一応了承できたわけであります。ところで、この二十二条と二十五条の二と、二つ並べてあわせ考えた場合に、現行法より以上逆行するということを、私前回も…

自由党1955/07/20

22衆議院 社会労働委員会 第46号

○野澤委員 非常に局限された例をもって示されるものですから、話のつじつまが合わぬのだと思うのです。それで、大石君自身によく考えてもらいたいことは、二十二条の調剤に対する本則というものは、全くこれは分業形態を否認して、しかも医薬を兼業できるという医師に対する基本的な兼業の法文であります。従って、この法文が存続する以上は、二十五条の二でどんなに取り締りましても、十人の開業医が結托して、一軒の家に薬局を設けたと同じように、十人の中の一人の医者…

自由党1955/07/20

22衆議院 社会労働委員会 第46号

○野澤委員 医薬分業の精神は決して破壊しておらないということは、全く理論的な根拠が何にもないので、あなた自身の主観のしからしむるところでありますから、議論の余地はないと思います。要するに、見解の相違であります。しかし明治初年から今日まで、歴史的な事実として、薬学を分離し、薬剤師に国家免許を与えるという以上は、薬剤師の本業ということに対する決定的な身分の保障をしてきたわけであります。ところが、今回の改正案の二十二条を見ますと、もう医師も薬…

自由党1955/07/20

22衆議院 社会労働委員会 第46号

○野澤委員 そういう架空な話ではなしに、現実に二十二条をどう解釈するかというと、表向きはあなたの言う通りかもしれぬが、逆に考えると、薬局で調剤する行為、それは販売または授与の目的で調剤ができるのであります。できるという原則から考えると、そういう不徳な医者はいないとあなたが御認定なさることは勝手であります。しかし、不徳な人があって、医者が調剤を専業として、要するに販売または授与の目的で商売ができる、こういうことになってきますと、医薬兼業を…