野澤清人
会議録に記録された「野澤清人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,008 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1955/07/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金44 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会56 件・56%
- 予算委員会23 件・23%
- 予算委員会第二分科会18 件・18%
- 本会議3 件・3%
※ 全 1,008 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第22回 衆議院 社会労働委員会 第47号
○野澤委員 政府当局として多年唱道された医薬分業が、法的措置を講じられて、いよいよ実施されるという段階にまできているのです。そうしますと、あなた御自身、あるいは政府当局として、医薬分業という制度を、日本の医療制度の上に採用した方がいいと考えておられるのか、あるいは、これはつまらないからやめた方がいいと考えておられるのか、この点、御見解を明らかにしていただきたい。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第47号
○野澤委員 社会通念として一歩前進であるということは、世界じゅうでやっていないのは、日本とエチオピアだけですから、これはわかる。そうじやなくて、日本の社会制度でもって、あなた自身はやった方がいいか悪いかということを聞いておるのです。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第47号
○野澤委員 そこで大略はっきりしてきましたので、結論的な御質問を申し上げますが、今回の改正案は、ほとんど効果のないものである、しかも政府は、好ましい制度であるから分業を実施したいというので、現在大いに努力しておる。こういう経過から見ますと、今日ただいまこの法律をこういうふうに改正することに対して、政府は反対だという結論になると思うのですが、いかがでございますか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第47号
○野澤委員 そういう器用な日本語を使わないで、工合悪いなら悪いと、そこをはっきり言うてもらえませんか。いつもあなたはぼけておるのです。私はあまり日本語をよく知らぬから、はっきりと一つ、実際にやるのは不適当である、あるいは適当であるというふうに、イエスかノーか、はっきりしてもらいたい。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第47号
○野澤委員 それでは、新医療費体系にも一応の作業を継続している、そして九月中にはその結論が出て、予定通りにあなたの方では出せるという態度を示した。それから、分業はいい方法だから十分努力して実施したい、こう言っているが、そこへ突如としてこの改悪案が出まれてきた。そうしますと、この時期にこの法律の結論を出しててんやわんやの国会を騒がして、結論を力の政治で押し切ってしまって、今度出てきた新医療費体系とかみ合せたら、何も意味がなくなって、こうい…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第47号
○野澤委員 そんなに突っぱらなくてもいいです。ただ、これが力の政治で追い詰められて、今日か明日にはもう決定しようというのです。政府の態度として好ましくないと言っていながら、時期なんかかまわないというなら、明日にでもきまってしまうのです。そうじゃなくて、新医療費体系がきまり、また医薬関係審議会の結論が出てから、あわせてこの法律も再検討してほしいという政府のしっかりした、きぜんとした態度があるならば、おそらく賢明な委員諸君がそうするだろう。…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第47号
○野澤委員 曲解しているようですが、この法律でいいかということを聞いているのではないのです。少くとも法律二百四十四号を改正しようとする事柄について、まだ医薬関係審議会の結論も出ない、また新医療費体系もできていないときだから、万一改正するならば、そういうものができたときの方がけっこうじゃないかということを聞いているのです。政府の立場としては、この三者を突き合せて審議した方が都合がよろしいのじゃないかということを、私はお尋ねをしているのです…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第47号
○野澤委員 どうもあいまいでしょうがない。検討してもらってと言うが、検討するのはあなたの方が検討しますというわけなのです。私の質問しておるのは、ここまで来たのだから、新医療費体系ができ、医薬関係審議会の結論が八、九月には出るのではないか、こういう見通しをつければ、それらを合せたときの方が合理的ではないか、政府としてはどういう立場なんだ、こう言うておるのです。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第47号
○野澤委員 取り消すほどの答弁ではないと思いますね、あいまいで、やはり両方にひっかかっておるのですから……。そしてもうこれは問答しても無意義ですから、要するに政府の考え方というのは、今度の法案というものが、時期的に見ても、また内容から検討してみても、医薬分業実施ということにははるかに遠い、しかも効果的には相当の期待はずれがある、こういう政府の態度であるということだけ了承します。 それからもう一点、先ほど大橋委員が質問しておりますときに、…
第22回 衆議院 社会労働委員会公聴会 第3号
○野澤委員 まず第一に、水越公述人にお尋ねをいたしたいのですが、簡単な問題を簡単に質問いたしますから、率直にお答えを願いたいと思います。 水越さんのお述べになりました冒頭に、医薬分業に対する基本的態度という御解説がありました。その最初に、法律をもって処方せん発行を義務づけることには反対であるということがございましたが、今回の改正案に対して、日本医師会としては反対の態度をとっておられるのか、賛成なのか、この点お伺いいたします。
第22回 衆議院 社会労働委員会公聴会 第3号
○野澤委員 不満足だということと、不満足であるが賛成するということとは、かなりデリケートな関係があると思うのです。それで、大石案と称せられる改正案全体に対しては、不満足ではあるが賛成であるという御見解かどうか。
第22回 衆議院 社会労働委員会公聴会 第3号
○野澤委員 日本医師会の従来主張しておる線というものの御解説をお願いいたしたいと思います。
第22回 衆議院 社会労働委員会公聴会 第3号
○野澤委員 論議がちょっとはずれているようですが、現行法の医師法二十二条を見ますと、これは二十三年の法律でありますが、二百一号には、やはり処方せんの発行ということが法律できめられているのです。こういうふうにきめられているという本則については、これは何ら変りはないと思うのです。それを反対だと言われることは、ずっとこの分業法が結定される前から、医師会としては反対されておったのか、この点お伺いいたしたいと思います。
第22回 衆議院 社会労働委員会公聴会 第3号
○野澤委員 これは法律解釈の問題でありますから、見解の相違といえばそれまでですけれども、法律の条文は、処方せんの交付義務ということで、法律の二十二条にきめられています。そうして「医師は、患者から薬剤の交付に代えて処方せんの求があった場合には、これを交付しなければならない。但し、その診療上特に支障があるときは、この限りでない。」というのが現行法であります。そうして、これも三十三条の罰則が五千円以下の罰金ということできめられている。これは明…
第22回 衆議院 社会労働委員会公聴会 第3号
○野澤委員 非常に明快な解説で安心しました。 そこで、あなたにお伺いしますが、これは日本の薬局の経営というものの、欧米と異なるという端的な表現の仕方でなしに、日本の医業と薬局の経営が欧米と異なるという解説ならば、私も納得がいくのであります。なぜかというのに、そういう薬局の形態に放任されておらなければならないという素因が必ずあるはずです。そうしますと、あなたの御説明の中にも、調剤の監督に対する道義的なものを、きわめて簡単に述べられておるよ…
第22回 衆議院 社会労働委員会公聴会 第3号
○野澤委員 そのこまかいインチキの操作はどうであっても、日本の薬局が欧米の薬局と異なるという極論をされるのならば、医業の実態も異なるということを首肯せざるを得ないのではないかということを申し上げて、議論しても始まりませんから、次に移ります。 そこであなたの説明の冒頭には、欧米では、医師の処方せんにより、あるいは指図がなければ、薬局では薬品を売らないのだ、きわめて良心的な姿であるということを陳述されて、その中間に、欧米では自己の仕事の限界…
第22回 衆議院 社会労働委員会公聴会 第3号
○野澤委員 結論として医師分業は好ましい制度であるか好ましくない制度であるか、はっきりお答え願いたい。
第22回 衆議院 社会労働委員会公聴会 第3号
○野澤委員 ところで調剤権に関して、医師の方は相当の大学教育を受け、練習を積んでいる。こういうことを前提としまして、医療形態について、現在の姿こそ患者を幸福にし、最もよい案であるということをお述べになっております。現在の姿こそというのは、現行法のままだと思うのでありますが、この点に対して、あなた自身の考え方は、現行法というものの中には、分業形態の推進過程があるかないかということをお調べの上で、こういう言葉をお使いになったかどうか、この点…
第22回 衆議院 社会労働委員会公聴会 第3号
○野澤委員 私は、再三委員会でも、医師会の独断あるいは専横だというようなことを指摘しておったのですが、お気づきがないようでありますので申し上げますけれども、昭和二十三年七月三十日、法律第二百五号できめられました医療法の十八条をお調べ願いたいと思うのであります。この医療法十八条には「病院又は医師が常時三人以上勤務する診療所にあっては、開設者は、専属の薬剤師を置かなければならない。」となっております。これでは、国家が法律によって規制し、しか…
第22回 衆議院 社会労働委員会公聴会 第3号
○野澤委員 お尋ねしたことは、大橋委員は、生活権の闘争であるということを前提としてあなたに質問した。あなたに質問したところが、プラス経済問題も含んでいるのだ、こういうことであります。しかし、現在の分業闘争というものは、経済闘争でないと私は思う。いわゆる身分闘争であり、技術闘争だという私の見解です。そこで、もし経済闘争ということを容認されるあなた方の立場から見ましたならば、現在の医業から調剤行為をやめたら、どれだけ医者の収入が減るかという…