野澤清人
会議録に記録された「野澤清人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,008 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1955/07/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金44 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会56 件・56%
- 予算委員会23 件・23%
- 予算委員会第二分科会18 件・18%
- 本会議3 件・3%
※ 全 1,008 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第22回 衆議院 社会労働委員会 第53号
○野澤委員 重ねてお尋ねいたしますが、政府の方として、今度指圧というものをこの二百十七号の法律の中に採用したという考え方、これは技術的に必要があるという考え方で御採用になったのか、一応流れ来たった経過を見て、生業権を認めようという考えで立法されたのか、この辺のところをはっきりさせていただきたい。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第53号
○野澤委員 質問の要旨が的確に把握されないようですが、私がお尋ねしているのは、この法律の中に指圧というものを認めるということは、指圧の技術そのものを認めたのか、あるいは従来七、八年もほうっておかれ、しかも二、三十年もの生業権として、これは一応国民の中で何名かの方がこれによって生業を営んできておる。それをこの前の答弁で、あなたの方では、昭和二十二年に法律を搾った際に、少くとも療術行為者が転業することを目的として除外した、そうして経過的に八…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第53号
○野澤委員 そうしますと、抽象的な指圧だけを法律の対象にした、こういう意味で、その指圧というものは、技術を認定してこの法律に包含したのですか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第53号
○野澤委員 あんま、マッサージと関連してということを、私はお尋ねしているのじゃないのです。指圧そのものを技術的に認めて法律化したのかということです。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第53号
○野澤委員 そうしますと、指圧以外のものも十九条でこぼれていくが、それはかまわぬという考えですか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第53号
○野澤委員 指圧の意味はわかるのですが、あなたの方では、ばく然とした指圧ということで一応この法律を作品つた。しかもばく然としたという意味の内容に、今度は技術を認めているのです。ところがこの法文を見ると、業とする者はということで示してあるのです。業とする者はということは、技術の認定でなくて、生業を認定したものと私は思う。そこで、指圧を業とする者という意味はわかったが、それでは一万三千人の中に約三、四割の人を含むところの、あるいは電気とか光…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第53号
○野澤委員 聞いたことは全部返事して下さい。私の方では、それと関連して指圧以外の業者に対してどうするんだということを聞いているのです。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第53号
○野澤委員 十九条の一項を見ますと「昭和三十三年十二月三十一日までは当該医業類似行為を業とすることができる。」こういうことで、三カ年だけは大目に見ようということであります。ただし「その者が第一条に規定する免許を有する場合には、この限りでない。」こういうことになって、どんな業者でも、今までこの療術行為をやっていた者は、あんまの試験を取らなければならぬ、こういう規定であります。三カ年間だけ猶予期間はあるが、それから先はどうしようというのです…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第53号
○野澤委員 期待するというその気持は、よくわかるのですが、現実に昭和二十二年のときに、この当分の間、八年間というものも、あなたの方では転業の期間として示されたのでしょうが、そうした圏外にはみ出されたこの医業類似行為者というものは、年令的に見ても相当の年配者です。しかも五十、六十になって八年間も過ぎた今日において、もう一ぺん勉強してあんまの試験を受けろ、そうしてあんまの技術を体得しなければ結局生業ができない、こういう結論になってくるのです…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第53号
○野澤委員 国民の保険衛生から重大な問題だといいながら、これによって生業していた者が四、五千人あって、そのもの自体が二十代あるいは三十代ならいざ知らず、五十、六十になって、もうすでに世も暮れようという人人に対してこれだけの過酷な転業の法律を作って、しかも転業できない者は死んでしまえ、また食えなくてもいいじゃないか、こういう国家的な措置というものは、現在の日本の国情に適するとあなたはお考えですか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第53号
○野澤委員 延ばす延ばさぬということを聞いているのじゃない。そうやって人を殺すことを得意として、あなた方はこういうような行政立法をするのかと聞いているのです。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第53号
○野澤委員 きわめて答弁が不誠意だと思うのだが、国民の保健衛生を私は聞いているのではないのです。該当するところの、要するに指圧以外の業者の生業権というものに対して見殺しにして、それでも満足だという考えかどうかということを聞いているのです。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第53号
○野澤委員 十九条の二の条文については、大体私の方でも、二項の「前項の者に対しては、あん摩師試験の科目に関し、厚生省令で必要な特例を設けることができる」という親切な行き方もよくわかります。しかしながら、指圧専業でいた者が、あんまの試験を受けるということとは事柄が違います。あるいは電気とか光線とか刺激とかいうようなもので生きてきた者のその生業を反面育成するということでなくて、これを何とかしてその生業を温存してやるという考えで、たとえば一代…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第53号
○野澤委員 親切の角度が非常にぼやけていますので、それでは反対は今度は、そうした電気とかあるいは光線というようなものを使用する者が圏外にほうり出されて、もう生業が続けられない。しかも、民間療法というものは、これはいつの時代でも絶えない、こういう状態にいるときに、あなたの方では、それじゃやみでやりなさいというような、医業類似行為と判定するのは政府がするのでしょうが、それをやみでやって勝手にどんなことでもやってよろしいと、こういう考えでこの…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第53号
○野澤委員 議論してもポイントが合いませんから、これはもう長い時間かけても、どうしようもないと思います。 そこで、厚生当局の現在の考え方というものは、こうした特殊業態に対して保護育成する、あるいはまた国民の保健衛生に対して危害を及ぼさないように、取締り面から厳重な一つの法律のワク内でこれを実施させる、こういう意味ならわかると思うのであります。ところが反面において、現在まで長らく生業としてきたものを野放しにして、これを法律的に殺すというよ…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第53号
○野澤委員 医師の指導のもとにやらせて、今後十分検討を加えるということでありますが、三年間に転業し切れなかった既得権者に対して、具体的に言うて、どの程度考慮される御予定ですか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第53号
○野澤委員 試験に合格しない場合もあり得るが云々と言いますけれども、一万三千人の者が三カ年間熱心に勉強して、六十のはげ頭が一生懸命勉強して試験を受けた以上は、何とかこれを救ってやるという御趣旨ですか。それとも、またできない者は、どんどん振り落すという御趣旨ですか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第53号
○野澤委員 もう一ぺんお尋ねしておきます。大体十九条の二の二項についての救済の趣旨は、よくわかります。ところが今度は、実際に現在既得権者として戦後八年間も生業を続けてきた療術業者の中で、あんまにはなりたくない、信念を持ってこの療術行為をやっているのだ、こういう者がたとえば出たといたします。そうした者が、五千人のうち千人あるか三人あるか、これは予測がつきません、仮説の議論になるかもしれませんが、要ば、その人はあんまの試験を受けろといっても…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第53号
○野澤委員 国の規定として法律に照らして適当な措置をとると言いますが、適当な措置とは、どういうことですか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第53号
○野澤委員 そうしますと、この一方的な厚生省の原案で、今度の療術業態というものの整理をするということは、技術的にこれを認めたのでもなければ、そうかというて、生業を主体にして法律をきめたのでもない、一定の厚生省のワク内にこれを強引に当ては一めてみて、それ以外に罪人が出ようと違反者が出ようとかまわない、こういう立法だと承知してよろしゅうございますね。