野原覺
会議録に記録された「野原覺」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,513 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1956/04/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金5 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会80 件・80%
- 文教委員会20 件・20%
※ 全 5,513 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 衆議院 議院運営委員会 第36号
○野原委員 ただいま、十九日の本会議に文教委員会委員長の中間報告を求めるの動議を提出されておるわけでございますが、私はこれについてお尋ねをしたい。これは与党側から提出をされておるのでありますから、与党のどなたかから御答弁を願いたいと思いますが、一体この文教委員会は、非常に重要な教育委員会の法案をかかえて、今日まで審議をいたしてきておるわけであります。しかも先週の末ごろ、与野党の意見が一致しないで、委員長としては昨日も、それからその前の日…
第24回 衆議院 議院運営委員会 第36号
○野原委員 中間報告を求める動議を、議運にこうしてかけてきておる。だから、議運がこの取扱いの手続をする上については、一体どういうわけでこういうものが出されたかということをやはり説明するのが、私は至当だろうと思います。それを常任委員会に対する干渉であるとか、そういうことは議運の職権外であるというようなことは、私は了解できないのです。一体議運がこの動議をどうするかということをきめるに当っては、やはり議運にこういう動議を出してきたという理由を…
第24回 衆議院 議院運営委員会 第36号
○野原委員 自民党の方々もよくお考えいただきたいことは、実は私が一番最初に理由を示せということを要求したのは、この動議を本会議に上程するかどうかということを、われわれ議運が決定しなければならぬ。議運が決定するに当っては、理由を示さないで決定するということは、むちゃくちゃです。(「委員長が横暴だ」と呼ぶ者あり)その辺から、委員長が横暴なんだと言っておるが、委員長が横暴だという理由なら、中間報告を求める動議をお出しにならなくても、委員長解任…
第24回 衆議院 議院運営委員会 第36号
○野原委員 僕に言わせなさい。発言中だ。
第24回 衆議院 議院運営委員会 第36号
○野原委員 委員長は議運の代表者であり、責任者だから、軽々な言葉を吐いていただきたくないのです。第五十六条の三を読んでみます。「各議院は、委員会の審査中の案件について特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。」各議院とは両院の院を書いておる。その両院の議院の意思決定は議運がやる。「特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。」とあるのだから、一体どういう必要があるかという判断をしなければならぬ。そのためには、一体中間報…
第24回 衆議院 議院運営委員会 第36号
○野原委員 自民党側を代表して福永委員が発言されておりますから、私は議事進行の都合上、福永委員にお尋ねしたいのであります。それはやはり問題になるのは五十六条の三です。「特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。」一体特に必要があるという判定は、上程するかどうかというその必要の判定は、どなたがすべきであるか。そういう判定は、あなたに言わせれば議院がやるというが、議院というものは、上程になった案件ついての意思決定をする。その上程す…
第24回 衆議院 議院運営委員会 第36号
○野原委員 なるほど井上さんは、文教委員長を招致すべし、こういう動議を出されたことは事実でございます。しかしながら、その動議に対して、山本君から議事進行の動議を出しておる。議事進行の動議は、何とかしてきょうの本会議を軌道に乗せようじゃないか、そのためには、やはり議運としては努力しよう。理事会を開いて、話がまとまるならば、もう少し努力したらどうだ、こういうことなんです。だから、文教委員長の招致は、考えてみると、理事会ではやってない。与党側…
第24回 衆議院 議院運営委員会 第36号
○野原委員 そんなことじゃない……。
第24回 衆議院 文教委員会 第29号
○野原委員 午前中同僚の辻原委員から、第一条につきましてお尋ねをいたしたわけでございますが、それに対する大臣の御答弁を私は拝聴いたしておりまして、依然として私の疑点が解消をいたさないのであります。そこで私は少し方面を変えまして、第一条についてお尋ねをいたしたいと思いますることは、第一条は「地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本を定めることを目的とする。」これがこの法律の趣旨であろうかと思うのであります。ところが読んでみますと、…
第24回 衆議院 文教委員会 第29号
○野原委員 「地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本」、この中に「学校その他の教育機関の職員の身分取扱その他」ということ一切が包含されるのではございませんか。「教育機関の職員の身分取扱」だけを特段にうたっておるわけです。この目次を見ても御承知のように、第二章は「教育委員会の設置及び組織」となっております。第三章は「教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限」、第四章は「教育機関」、第五章は「文部大臣及び教育委員会相互間の関係等」…
第24回 衆議院 文教委員会 第29号
○野原委員 どうも、わかるだろうと言うけれども一向わからぬのであります。これは緒方局長からでもよろしゅうございますが、事務当局の見解をお尋ねしたい。
第24回 衆議院 文教委員会 第29号
○野原委員 そうしますと、「学校その他の教育機関の職員の身分取扱」がこの地方教育行政の組織及び運営に関する法律の最も主要な点だ、それと「その他」と一緒にして「地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本」ということになるのだ。最も主要な点は「学校その他の教育機関の職員の身分取扱」、ここにあるのだ、この点が実は最も力点を置いてこの法律を作ったゆえんのものだ、こういうことになるわけでございますか。
第24回 衆議院 文教委員会 第29号
○野原委員 では大臣にお尋ねしましょう。今事務当局の見解は大臣もお聞きの通り「学校その他の教育機関の職員の身分取扱」、これだけが特段に重要でないのだ、「その他」も重要なのだ、実はこの第一章から第六章まで書かれておること一切は、この法律の内容であるから、どれがどうだということはない、こういう初中局長の見解であります。私も率直に言ってその通りであろうと思う。そうだとすれば、なぜこの第一条につまらぬ文句を入れるのです。こういうものだけを特段に…
第24回 衆議院 文教委員会 第29号
○野原委員 そういう突っぱね方をいたしますと、私もまた執拗に食い下らなければならぬ。 この第一条というのは私どもに言わせると全く意味がないのです。実はこの法律の題名が地方教育行政の組織及び運営に関する法律案、そういう法律なんです。ところが第一条をどんなにしさいに吟味しましても、この法律は「地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本を定めることを目的とする。」という言葉に尽きるわけであります。これは大臣も、私ども同僚の諸君が何回もお…
第24回 衆議院 文教委員会 第29号
○野原委員 教育基本法の基本でございますか。教育基本法は教育の基本ですが、またその上に基本ということをいっておりますから、どうも明確じゃないのですが、これはどういうことになるのですか。
第24回 衆議院 文教委員会 第29号
○野原委員 基本というのは文字通り解釈いたしますと基礎、根本、基本の基は基礎の基であり、本は根本の本なんです。私はそういうことは尋ねておりませんが、地方教育行政の組織及び運営の基本は、私どもにいわせると、これは教育基本法だと考えられます。間違いでございましょうか。教育基本法が地方教育行政の組織及び運営の最も基本になるものだ、こう思いますが、大臣はいかがお考えですか。
第24回 衆議院 文教委員会 第29号
○野原委員 どうも答弁が私どもに納得できないのであります。あなたは午前中の辻原君の質問に対して、実は教育基本法の全体が、基本法に盛られておる十何条かのこの簡単な文句が、地方教育行政の組織及び運営のこの法律の総則ともいうべきものである、理念的目的をなぜ書かぬかという私どもの質問に対して、それを書くということになれば教育基本法はみな書かなければならぬじゃないか、こういうことを仰せられておる。そういうふうにあなたがおっしゃるから、やはりあなた…
第24回 衆議院 文教委員会 第29号
○野原委員 この点はどう考えて下さいとお願いされてみましても、考えようがありません。しかしこういうことで押し問答してもきりがございませんから、私は次に進みます。 第二条については、これは簡単な条文でございますから特段に問題は提起いたしませんが、第三条は相当問題のある条文でございます。第三条「教育委員会は、五人の委員をもって組織する。ただし、町村の教育委員会にあっては、条例で定めるところにより、三人の委員をもって組織することができる。」と…
第24回 衆議院 文教委員会 第29号
○野原委員 そういたしますと、これはさきの条文に関係があるわけでございますが、三人の教育委員会ということになれば、そのうちの一人が委員長になる、そうして今度残された二人のうちの一人が教育長ということもあり得るわけですね。そうすると、平の委員は一人ということになるのですが、その点いかがですか。
第24回 衆議院 文教委員会 第29号
○野原委員 教育委員会をなぜ設けたのかということに対しては、事教育行政は重要であるから独任制の機関であっては間違いを起しやすいし、相当影響もあるから合議制にしたのだということが、やはり教育委員会を置いた趣旨に関する大臣の今日までの答弁であります。なるほど委員が三人おる場合には三名とも委員でございましょう。しかしながら、その中の一人が委員長ということになると、委員長は平の委員と違った特別の権力を持ってくる。特に今回の教育委員会法を見ると、…