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日本社会党衆議院
総発言数
5,513
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1956/04/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会80 件・80%
  • 文教委員会20 件・20%

※ 全 5,513 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,513 20 を表示
日本社会党1956/04/12

24衆議院 文教委員会 第29号

○野原委員 一体大臣は私の質疑に対して明確な御答弁をしないのであります。私は、これは国政で、審議しなければならぬ責任がございますからここで質疑を繰り返しておるのでございまするが、あなたは常に言を左右にしていらっしゃる。こういうことになれば私どもとしてはこの法案を審議することができないことになります。今の市町村長は、教育委員会の権限に基くものは教育委員だから、それ以外の自治体の責任者として選んだと思う。それが一体間違いかどうかということを…

日本社会党1956/04/12

24衆議院 文教委員会 第29号

○野原委員 繰り返しあなたはおっしゃっておりますが、なお与党の諸君の一、二名の方は、頭がよくて非常にわかっていらっしゃるようですが、私どもは理解できない。今の都道府県知事、市町村長は、教育委員会の権限を持つ者としては選ばれていないのです。これは間違いですか、お尋ねいたします。

日本社会党1956/04/12

24衆議院 文教委員会 第29号

○野原委員 そうすると、現行の教育委員会の権限と言えば、これは現行の教育委員会法に明記されておる。この権限行使が、今の知事、市町村長はできるのですか。これをお聞きします。

日本社会党1956/04/12

24衆議院 文教委員会 第29号

○野原委員 つまり、できないというところから見てもわかるように、教育委員会の権限は明らかに持っていないのです。これは間違いじゃないですね。私はすわりませんから簡単に言って下さい。

日本社会党1956/04/12

24衆議院 文教委員会 第29号

○野原委員 つまり教育委員会の権限を持っていないということは、子供の教育を託する人としては選んでいないということだ。つまり教育委員会の権限は、子供の教育を託するために法は権限を与えてきたのです。つまり地方住民にとっては、自分たちの子供の教育は教育委員さんにやってもらうといって選挙したのです。子供の教育を除いたことを自治体の長にやってもらうといって今日まで何年か選挙をやってきたのです。そういうように、その権限のない者で、子供の教育を託する…

日本社会党1956/04/12

24衆議院 文教委員会 第29号

○野原委員 具体的に参考人についてはあとで申し上げたいと思いますが、参考人の要求を委員長において取り計らわれんことを要望いたします。

日本社会党1956/04/12

24衆議院 文教委員会 第29号

○野原委員 そこで第四条は、実はこの法律の公選か任命かという任命を規定した条文であって、今日までいろいろな角度から論議されたわけでございますが、なおどうもはっきりしない。大臣が今日まで答弁されたことが矛盾撞着もはなはだしいのであります。そこでもう一度お伺いしたいことは、これは大臣もゆっくりお聞き願いたいのですが、五名の場合は党員は二名だけだという。そこで党友的な者が三名選ばれても、これはやむを得ないことに法律はなっております。議会によっ…

日本社会党1956/04/12

24衆議院 文教委員会 第29号

○野原委員 やむを得ないということであります。私どもはそういう点から見ても、今回のこのような首長による任命の行き方というものは、教育の政治的中立という点から考えて、教育委員会が党派的な委員会になるおそれがあるのではないかと思う。これは否定ができないと思うのです。党派的な委員会になってもやむを得ないという意味で、大臣はただいま申されたのでございますか。

日本社会党1956/04/12

24衆議院 文教委員会 第29号

○野原委員 やむを得ないということは、委員会が党派的であっても仕方がないということなんですか。正式の党員は二名です。残りはかつて党員であった者、あるいはその党に対する同調者——その議会が全部特定の政党である関係もあり、もちろん自治体の首長が特定の政党に属する者である場合、その党派的な者で全部固めることもこの法律は拒否していない。そういう点から考えても、あなたが実は任命制にしたのは、あるいは三名以上はその党員でないということにしたのは、党…

日本社会党1956/04/12

24衆議院 文教委員会 第29号

○野原委員 全くとんでもない見解を繰り返されます。そこでもう一つお尋ねしたいことは、今日の地方議会というものは、あなたも御承知のように住民の意思で決定されることは申すまでもないのであります。従って地方議会が住民の意思で決定されたから、その議会が承認するところの任命制というものは、これまた住民の意思によるところの任命だ、これも私は理屈としては間違いでないと思います。しかし理屈としては間違いでなくても、今日のわが国の地方自治体の実情、わが国…

日本社会党1956/04/12

24衆議院 文教委員会 第29号

○野原委員 あなたは第十一条の第五項を指摘されて、あなたの真意をくめという要望のようでございますけれども、第十一条の第五項に対しても私どもは別の角度から問題があるのです。これはいずれ第十一条審議の際に申し上げようかと思います。もう一度くどいようですけれども附則の第八条をおあけ願いたい。附則の第八条には教育委員会の委員の任期がうたってございます。「その定数が五人の場合にあっては、二人は四年、一人は三年、一人は二年、一人は一年とし、その定数…

日本社会党1956/04/12

24衆議院 文教委員会 第29号

○野原委員 つまり私は地方住民の意思がやはり重要であろうと思うのです。この点はあなたもお認めになってこられたのであります。私どもはそういう意味で直接公選と言ったのですけれども、あなたは任命の方がより地方住民の意思がはっきりすると言ったのです。地方住民の意思ということに重点を置くならば、私はその任命した首長が否定され、これに承認を与えた議会がボイコットされた、そういう場合が起ったときには、地方住民の意思はそういう議会なりそういう首長から任…

日本社会党1956/04/12

24衆議院 文教委員会 第29号

○野原委員 当然改めなければならぬと考えますが、あなたはそれも必要がない、こういう意見であります。改める必要がないというあなたの考え方は、明らかに地方住民の意思はどうあろうとも、一たんきまったものは仕方がないという考え方であって、このことは全く教育委員の何たるかも知らない、私に言わせれば、失礼ですけれども、これは誤まった見解であるということを申し上げたいのであります。 そこで私は第五条に入りたいと思います。第五条は「委員の任期は、四年と…

日本社会党1956/04/12

24衆議院 文教委員会 第29号

○野原委員 私の質問に対する御答弁がなお十分でないように、私質問者としては思うのであります。私も原則として委員の任期が四年ということはわかっておる。それはわかっておるけれども、毎年一名ずつかえていく。ところがこれを半数交代にするというのが大体今日までの常識的な交代制なんです。そこで私はむしろ教えてもらいたい。この点は、一体どういう有利な点があって、こういう特殊な措置をとったのか、その長短を比較してもらいたい。

日本社会党1956/04/12

24衆議院 文教委員会 第29号

○野原委員 あなたは一名ずつかえれば一貫性が保てると言う。一貫性を保つということが重点なら、かえてはいかぬ。それじゃいかぬのですよ。それでは特定の者が永久に委員をするということになるでしょう。むしろ半数交代にする方が何としてもいいですよ。というのは、私は一年なり二年なりその年限は申し上げませんけれども、やはり半数くらいは新らたに入れかえた方がいろいろ問題が出てくると思う。任期は四年でも、それは罷免の規定もあります。心身の故障とか、これは…

日本社会党1956/04/12

24衆議院 文教委員会 第29号

○野原委員 それでは第六条に入りたいと思います。第六条によりますと兼職禁止の条文が書かれておるわけであります。「委員は、地方公共団体の議会の議員若しくは長、地方公共団体に執行機関として置かれる委員会の委員若しくは委員又は地方公共団体の常勤の職員と兼ねることができない。」いわゆる完全なる兼職禁止の条文であります。どういうわけでこういう完全なる兼職禁止の条文にいたしたのか。つまり第六条の規定の精神はどこにあるのか、どういうわけでこういう条文…

日本社会党1956/04/12

24衆議院 文教委員会 第29号

○野原委員 兼職すれば完全なる独立ができない。教育委員の性格からいっても完全な独立ということが大事であることは申し上げるまでもございませんから、ただいまの御答弁に関しては私は了解いたします。さて、そこで、この六条でせっかく書かれた兼職禁止の精神がこの法律案では阻却されておるのであります。大臣御承知だろうと思います。どういうわけで一体そういう阻却をしたかお尋ねいたします。

日本社会党1956/04/12

24衆議院 文教委員会 第29号

○野原委員 どうもぴんと来ないようですから申し上げます。第十六条です。教育委員は完全なる独立をしなければならないと第六条で規定しながら、市町村教育委員会の場合には、第三項で教育委員が教育長を兼ねることができる。「市町村又は第二条の市町村の組合に置かれる教育委員会は、第六条の規定にかかわらず、当該市町村委員会の委員のうちから」云々と書いてある。私はこのことを言っている。教育長というものは当然常勤でなければ務まるべき筋合いのものではないので…

日本社会党1956/04/12

24衆議院 文教委員会 第29号

○野原委員 大臣にお尋ねしますが、教育長というものは、これは教育長の職責の上から考えて、私は当然専門職でなければ勤まるものではないと思いますが、いかがですか。

日本社会党1956/04/12

24衆議院 文教委員会 第29号

○野原委員 一人の自然人が二つの人格を有することになる。一体選ばれた市町村の教育委員というものは、これは教育長として選んでいるのじゃないでしょう。その市町村の首長にしても議会にしてもそうでしょう。三人選ぶときには、教育委員として選んだんだ。ところがその教育委員として選んだ者の中から、専門職の教育長を置く。こういうことになれば、一体教育長の任にたえることのできない者ばかりということになるかと思う。そういう事態も起り得るのじゃないですか。教…