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日本社会党衆議院
総発言数
5,513
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1956/04/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会80 件・80%
  • 文教委員会20 件・20%

※ 全 5,513 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,513 20 を表示
日本社会党1956/04/12

24衆議院 文教委員会 第29号

○野原委員 私も大臣がお答えになったように考えるのであります。つまり任命する場合は、任命する委員の中から教育長というものを想定して、そうして三名を議会にしても首長にしても考えていくという大臣の御答弁は、その答弁の限りにおいてはこれは間違いじゃないと思います。しかしながらもう一つ突っ込んで考えてみると、市町村の教育長というものは、都道府県の教育委員会が承認するのです。それだから固定的に教育長というものを決定してしまって、一体何を都道府県の…

日本社会党1956/04/12

24衆議院 文教委員会 第29号

○野原委員 私は十年に一回にしろ、あなたのような考え方の人ばかりが都道府県の教育委員にはなりませんから、たくさんの市町村を包括しておる都道府県の教育委員会が、相当私は市町村の教育長の任命、承認については問題が起ってくると思うのであります。そこでどうしても承認できない、こうきた場合には、もう一ぺんまた議会に差し戻されて、そうして首長は任命がえをすることになるのですか、これはどうです。

日本社会党1956/04/12

24衆議院 文教委員会 第29号

○野原委員 選定は委員として選定するのでしょう。委員として選定されたものを、またし直すということは、一体どういうことだ。三名を委員として議会は承認をし、市町村長は任命している。それをまたし直さなければならぬという理由がないじゃないですか。どうなんです。

日本社会党1956/04/12

24衆議院 文教委員会 第29号

○野原委員 市町村長は教育長を任命する。それから市町村議会は教育長の任命に対して承認を与える。教育長について任命とか承認ということがどこの条文にあるのですか、お聞きをしたい。どこにあるのです。教育委員を任命し、教育委員についてその議会が承認するということは書いておるが、教育長について任命し、教育長をその議会が承認するとどこにあるのですか、教えてもらいたい。何条ですか。

日本社会党1956/04/12

24衆議院 文教委員会 第29号

○野原委員 この第三項は、当該市町村委員会の委員の中から、第六条の規定にかかわらず教育長を任命するということなんです。その市町村議会なり市町村長というものは、本来教育長を任命し承認するということはどこにもない。委員としては三名の委員を任命し承認するのですけれども、その任命承認された者の中から教育長を任命するのであって、この条文では、教育長というものは本来首長なり議会というものは問題にしないのじゃないですか。事実上はそういう想定をすること…

日本社会党1956/04/12

24衆議院 文教委員会 第29号

○野原委員 教育委員会は三名の委員の中から教育長を任命するのです。そこで地方議会が任命するのじゃないのです。承認するのじゃない。地方議会が承認し、その首長が任命するのじゃないのです。そこを私は尋ねておるのです。それは市町村教育委員会の互選によって教育長を任命するのであって、ところが地方議会というものは教育委員として承認したんですよ。それから市町村長が教育委員として任命したのです。ところがその三名に互選させたところが教育長の適任者がだれも…

日本社会党1956/04/12

24衆議院 文教委員会 第29号

○野原委員 解決の方法はないのです。どこの条文でどう解決するかということを聞くのに対して、あなたは常識的な答弁をしておる。そういう場合には困るのだからそれは常識的に措置したらいいじゃないかというのが、あなたのただいまの御答弁を要約したことになろうかと思う。これはどう考えても困るじゃないですか。この問題は後日問題にしましょう。早急にこれは一ぺん考え直して修正提案でも何でもやらなくちゃ大へんなことになる。ねえ、大臣、これはミスですよ。 それ…

日本社会党1956/04/12

24衆議院 文教委員会 第29号

○野原委員 今答弁を聞いてもはっきりするように、あなた方は時に応じ変に臨んで実に都合のよい主張をなさる。実は教育委員に立候補する者は現職の教員あるいはかって教員であったものがたくさんおった。ところがそれは困るというので、むしろレーマンがいいのだという指導を国民にやった。ところが今日になると、またこういう法律を作った手前もあるものだから、実は専門職はいいのだと言う。私どもは教育委員というものはやはり専門家があっていい、教育委員は専門家でな…

日本社会党1956/04/12

24衆議院 文教委員会 第29号

○野原委員 詭弁は一つ休み休みに言って下さい。教育委員会が監督するということぐらいはっきりしている。これはその通りだ。しかしその教育委員会を構成するのは教育委員です。その構成する教育委員が教育長を兼ね、そうして教育委員長も兼ねる。委員長というのは会議の招集権を持っておる。だから他の平委員が問題が起って会議を開いてくれと要求しても、いかぬ、こうはね飛ばされたら手の下しようがないのです。会議を招集するのは教育委員長なんだ。それが教育長だ。教…

日本社会党1956/04/12

24衆議院 文教委員会 第29号

○野原委員 そういう場合に、私が今申し上げたような場合に、一体その欠陥を是正する措置が、法文のどこにあるかということをお聞きしておるのであります。私は潔癖の立場から単純にあなたにどうこう言うのではない。私どもはやはり法律を審議する場合には完璧なものを作っておきたい。水の漏れないものを作っておきたいのです。あなたも法律家ですから御承知でしょう。法律というものはそういうものだ。常識ではとやかく言いましても、やはり問題点があればこれを技術的に…

日本社会党1956/04/12

24衆議院 文教委員会 第29号

○野原委員 教育委員会の規則では、この法律に違反した規則を作ることができるのですか。教育委員会規則は、十五条のこの規則は、この法律の条章に違反した規則を作ってもよろしいものですかお聞きします。

日本社会党1956/04/12

24衆議院 文教委員会 第29号

○野原委員 会議の招集は委員長がやると法律の規定にあるじゃありませんか。会議の招集権は委員長にあるというのがこの地方教育行政の組織運営の基本なんです。会議の招集は委員長がやるというそれに違反した規則を作ることはできぬでしょう。だから委員長以外は招集できぬのですよ。委員長以外で招集できるというような規則は作ることはできぬのではないですか。それでは一体教育委員会は、教育長の責任追及はどうしてやるのですか。それを教えてもらいたい。

日本社会党1956/04/12

24衆議院 文教委員会 第29号

○野原委員 第十三条は「教育委員会の会議は、委員長が招集する。」こういうことでございまして、私はこの第十三条第一項の規定に違反する規則はできないと思う。私は教育長を兼任しておる委員長は、委員長に事故ありたるものとは思わない。それならばこれは委員長をやめなさい。そうして委員長は教育長と兼任はできないという規定を置きなさい。それをしていないのです。だから委員長が教育長を兼任するということ自体が、大へんな問題になるということを私は申し上げてお…

日本社会党1956/04/12

24衆議院 文教委員会 第29号

○野原委員 大臣、議案をたたくと言いますけれども、私どうも歯がゆいのです、あなたの御答弁が。ほんとうにくつの上からかくような感じがしてならぬのです。核心に触れて下さらないから、私は出しただけである。そこでお尋ねします。この条文には副委員長の規定はないでしょう。これは委員長だけでございますね。教育副委員長というものは置いていますか、お尋ねします。

日本社会党1956/04/12

24衆議院 文教委員会 第29号

○野原委員 そうしたら、委員長が教育長を兼ねた場合には、委員長代理を置かなければならぬということになるわけですか。そうしてその委員長代理が会議の招集権をどこかでやることになるのですか。そうならば私は了解します。それはどういうことになりますか。

日本社会党1956/04/12

24衆議院 文教委員会 第29号

○野原委員 十二条の第四項は「委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ教育委員会の指定する委員がその職務を行う。」委員長が教育長を兼ねて事故あるのでしょうか。委員長です、依然として。それから委員長が欠けたときといいますけれども、欠けちゃいない。教育長を兼ねた委員長は現存しておる。第十二条の四項でできますか。できる解釈して下さい。しかも「教育委員会の指定する委員がその職務を行う。」これはあなたに言わせると、会議の議事規…

日本社会党1956/04/12

24衆議院 文教委員会 第29号

○野原委員 その場合には半数以上の請求が要るわけですね。どうなんです。会議の招集を委員長がしない場合に、委員長に招集させようと思えば半数以上の委員の請求が必要なんですか。お尋ねします。

日本社会党1956/04/12

24衆議院 文教委員会 第29号

○野原委員 三人が必要だということになると、絶対不可能なんですから、これはもう問題外にしましょう。そこで二人としましょう。ところが三名の委員会の場合に、教育委員長が教育長を兼ねていないとすると、一人の委員は教育長、一人の委員は教育委員長、二人ですね。そうして委員長と教育長はやはり同じ責任を痛感しなければならぬ立場にあって、今残っておる平の委員が非常に憤激しておる。これは一人で会議を招集する権利があるというならば、第十三条の委員長が招集す…

日本社会党1956/04/12

24衆議院 文教委員会 第29号

○野原委員 何かに固執されたような御答弁ではなはだどうも質問が展開しないことを残念に思うのであります。私どもはこの逐条審議を一日も早く終りたいと考えております。特にこれは大臣も御承知のように私どもは相当馬力をあげて審議しておるのです。それに対してあなたの御答弁が非常に固執をされておりまするので、私も執拗に特定の点を十分究明しなければ質疑ができたことになりませんから、これはただしておきたいと思うのであります。従って第六条の教育委員が地方公…

日本社会党1956/04/12

24衆議院 文教委員会 第29号

○野原委員 助役が兼ねるということは私どもは反対してきておるのですよ。それを私どもの反対を押し切って助役にこういう重要な教育長を兼務させる、教育長の任務を与えておるということは政府が今日まで予算の都合等があってこういう便宜的なことをやってきた変則なのです。こういうことはいけないということを政府自体も今日までお認めになってこられたのです。教育長はやはり常勤の職員でなければいけません。私は政府、与党の中で今回の地方教育行政の組織及び運営のこ…