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自由民主党副議長参議院
総発言数
2,455
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
副議長
直近の発言日
1957/03/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議95 件・95%
  • 議院運営委員会5 件・5%

※ 全 2,455 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,455 20 を表示
自由民主党1957/03/28

26参議院 農林水産委員会 第21号

○重政庸徳君 そうすると、建設省から協議を受けた場合に、農林省はこれに応じられる十分な調査がありますか。

自由民主党1957/03/28

26参議院 農林水産委員会 第21号

○重政庸徳君 第三は、第二のように、法律の規定で協議するように定めている事項は、これは御答弁の通りもちろんでありますが、その他の事項であっても、他の行政官庁に関係がある事項が生じてくる場合が相当あるのであります。この場合には、やはり同じく関係行政官庁の長に御協議になるものと私は考えますが、建設大臣の御答弁を伺いたい。

自由民主党1957/03/28

26参議院 農林水産委員会 第21号

○重政庸徳君 この法案にかかわらず、農業専用のもの及び農業を主目的とするダムについては、これは当然農林省の所管に属するものと考えますが、私の考え通りでよろしゅうございますか。

自由民主党1957/03/28

26参議院 農林水産委員会 第21号

○重政庸徳君 第五番目に、この法律案によって農業用を希望するものの取扱いはどうなっておりますか。これは、そのあとで基本計画を作るとき、基本計画ができて、その後においてもそういう場合が生ずる場合には、どう取り扱うか。

自由民主党1957/03/28

26参議院 農林水産委員会 第21号

○重政庸徳君 第十条によりますれば、使用者は、建設費について、規定算出額のうち十分の一以内で政令で定める額と利息との合計額を負担しなければならない、こういうことになっておりますが、従来はかような負担はなかったのでありますが、今回その負担を課せられた何か特別な理由がおありかどうか。

自由民主党1957/03/28

26参議院 農林水産委員会 第21号

○重政庸徳君 この第六の申し上げました理由から、「十分の一以内で政令で定める割合の額」、これを私どもは、従来とっておらなかったのをここで初めて農民から取るという規定を法律に入れたんだ、できるだけこれを節約する必要があるので、政令でどういう程度にお考えになっておるか、その点を伺います。

自由民主党1957/03/28

26参議院 農林水産委員会 第21号

○重政庸徳君 私は、第十条によってその建設費を農民が負担した以上は、このダムの使用権者としての取扱いを受けるべきが至当であろうと思う。従って、基本計画並びに操作規則等に負担者の意見を述べることができるようにすべきじゃないかと思うのですがね。この点のお考えはどうですか。これは建設大臣。 〔政府委員山本三郎君発言の許可を求む〕

自由民主党1957/03/28

26参議院 農林水産委員会 第21号

○重政庸徳君 君の御意見はこの前聞いた。

自由民主党1957/03/28

26参議院 農林水産委員会 第21号

○重政庸徳君 それはちょっと考えが違うので、そうすると、その利用者の権益はどこで保護するのですか。利用者の権益というものが……。農民がとにかく十分の一以内にしろ金は出した。そうして基本計画に対する参与及び操作規則に対する参与もできないと、そうすると、権利はどこで擁護してあるのか。

自由民主党1957/03/28

26参議院 農林水産委員会 第21号

○重政庸徳君 これは法律によると、それに参与する権利がない。ところが、農林大臣はどうですか。農林大臣は、全国のそういう権益者を全部調べて、そしてその代弁として建設省と責任をもって協議するということになるのですか、そういう大きな責任を持たれますか。農林大臣、御答弁を願います。

自由民主党1957/03/28

26参議院 農林水産委員会 第21号

○重政庸徳君 これは非常に甘い考えで、県の役人や農林省の役人は、これは監督の地位におると。で、これはあるところでできるだけ妥協して、お互いにやろう。そうじゃない、権益を持っておるものは非常に敏感なものですよ、その権利の侵害に対しては。だから、これは僕は重大な要点だろうと思うのです。それをどうして保護するかという保護の道を相当考えていただかなければ、私は非常に危険なんじゃないか。たとえて言えば、この操作規定を下流の権益者が——下流にしろ、…

自由民主党1957/03/28

26参議院 農林水産委員会 第21号

○重政庸徳君 今の建設大臣を十分私は信用いたしておるのであります。(笑声)そういう憂いをちょっとも持っておらぬのですが、これは法律でして、建設大臣は時々かわってくるし、どんな人柄の人が出てくるかもわからぬ。だから、これは一つ農林大臣、農林省及び建設省、よく御協議になって、一つ万全の措置をとってもらいたいものだ。この点は最も重要なことではないかと思います。これで私の質問を終ります。

自由民主党1957/03/26

26参議院 農林水産委員会 第20号

○重政庸徳君 第二条において、多目的ダムの定義を規定してありますが、これによりますと、河川法の規定によって建設大臣が新築するダムで、発電、水道または工業用水の目的に供与されると思うのでありますが、現に建設省において建設せられておるダムも、この農業用水、いわゆる灌漑用水を適用する場合が相当ある、この取扱いはどういうようにやりますか。

自由民主党1957/03/26

26参議院 農林水産委員会 第20号

○重政庸徳君 各省庁とよく協議すると申されますが、従来、建設省において施行したいわゆる多目的ダムで、農業用水の関係で農林省との協議が完全にととのわないのに施行した例が相当あるのですが、そういうときにはどうやるお考えですか。

自由民主党1957/03/26

26参議院 農林水産委員会 第20号

○重政庸徳君 私はあるように思うのですがね。そうすると、今度は多目的ダムの特別会計に入れた各ダムの経過実情ですね、協議のそれを示してもらいたい。私はあると思うのだが、あなた方はないと言うが……。

自由民主党1957/03/26

26参議院 農林水産委員会 第20号

○重政庸徳君 河川局の次長ですかの今の御答弁によると、各省の調停がつけば予算がついたり、各省の調停がつかねば予算がつかぬという、そういう考えでやるから、ものを間違えると思う。そんな原則はないので、それは非常に重大なる過失ですよ。そういう考えで仕事を進める例をあげると、これは直接建設省の関係でないかもわからぬけれどもが、しかし建設省が認可している。これは昨年私はこの席で問題にした北海道の糖平ダム、電源開発でやっている。これは下流の二千町歩…

自由民主党1957/03/26

26参議院 農林水産委員会 第20号

○重政庸徳君 そうすると、前の御答弁が間違いで、とにかく各省の連絡協調がとれねば予算ができぬ、従って、予算が確立したら、各省の連絡協調がとれたように思うというのは、間違いでしょう。

自由民主党1957/03/26

26参議院 農林水産委員会 第20号

○重政庸徳君 次に、第十条におきまして、灌漑用に供する場合の受益者負担金を規定してありますが、従来かかる制度はなかったように思うのです。このたび何ゆえにこの農民の負担制度をここで初めて設定したか、しかもこの「十分の一以内」というような規定を設けてあるのは、これはどういう理由ですか。

自由民主党1957/03/26

26参議院 農林水産委員会 第20号

○重政庸徳君 どうも、一割の基本というものがはなはだどうも明らかでないように思うのですが、それはさておいて、この農民の負担をとるのはどういう法律によってとるのですか、あるいは土地改良法によって徴収するのですか。

自由民主党1957/03/26

26参議院 農林水産委員会 第20号

○重政庸徳君 そうすると、農民から、多目的ダムの法律によると、何か徴収の規定でもあるのかどうかしらぬが、農民個々からとるのですか。おそらく個々からとるということになるのじゃないかと思うのですが、どういう農民の個人からとるのですか。