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自由民主党内閣総理大臣臨時代理・外務大臣参議院衆議院
総発言数
4,540
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
内閣総理大臣臨時代理・外務大臣
直近の発言日
1956/05/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会86 件・86%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 4,540 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,540 20 を表示
自由民主党内閣総理大臣臨時代理・外務大臣1956/05/25

24衆議院 外務委員会 第50号

○重光国務大臣 それはよく存じておりませんが、おそらく水産庁あたりから関係方面に連絡があったのだろうと思います。今後も十分検討してやりたいと思います。

自由民主党内閣総理大臣臨時代理・外務大臣1956/05/25

24衆議院 外務委員会 第50号

○重光国務大臣 これは先ほど森島君やあなたにお話した通りの考え方でもってやっていこうと思っております。ただ平塚氏のことについては、私はまだ直接に報告を受けておりませんが、大体その方針で水産庁も外務省の関係者も話し合いをしておることと思います。さようなことで、こういうことは実際的に円満にいくだろうと思っております。

自由民主党内閣総理大臣臨時代理・外務大臣1956/05/25

24衆議院 外務委員会 第50号

○重光国務大臣 それはどういう御趣旨か知りませんけれども、正式は一国の代表を認めるのは、御承知の通りに国交の調整ということが前提になっております。それが行われぬ前には、それに伴う特権は認めるわけには参りません。しかしながら実際の実務の上において、双方の利益に合することにはできるだけの便宜を与えるということは、これまた常識的なことだろうと考えております。その意味で、必要な便宜は供与して差しつかえないように考えております。

自由民主党内閣総理大臣臨時代理・外務大臣1956/05/25

24衆議院 外務委員会 第50号

○重光国務大臣 ソ連邦の公務員であるということになっております。

自由民主党内閣総理大臣臨時代理・外務大臣1956/05/24

24衆議院 外務委員会 第49号

○重光国務大臣 二十日夜のモスクワ放送の内容は私も各新聞の記事によって承知をいたしております。御承知の通りに日ソ間には元来中立条約があったにもかかわらず戦争が起ってそれからすでに十年以上たっておるのであります。日本といたしましては、日本側がこれまで宣言したことのない戦争状態を一日もすみやかに終結したいという念願のもとに、ロンドン交渉に応じたわけであります。それが今日もうすでに間もなく一年にもなるのでありますが、交渉の目的を達することがで…

自由民主党内閣総理大臣臨時代理・外務大臣1956/05/24

24衆議院 外務委員会 第49号

○重光国務大臣 私もアメリカの意向を大体研究をいたしております。さようなことは非常に重要な参考資料だと考えておりますので、そのつもりでこれを取り扱い、将来の指針にいたしたいと考えております。

自由民主党内閣総理大臣臨時代理・外務大臣1956/05/24

24衆議院 外務委員会 第49号

○重光国務大臣 今私は詳細にわたって反駁をいたしたのでございます。

自由民主党内閣総理大臣臨時代理・外務大臣1956/05/24

24衆議院 外務委員会 第49号

○重光国務大臣 その点はよく詳細にまだ情報を得ておりませんから、詳細に調査してお答えをいたします。

自由民主党内閣総理大臣臨時代理・外務大臣1956/05/24

24衆議院 外務委員会 第49号

○重光国務大臣 重要な外交文書は多くは文書によってこれを表示することになっておりますが、軽微なものは口頭で約束する例もずいぶんございます。今回の約束はどういう内容のものであるか、よく調査した上でそれを判断いたしたいと考えます。

自由民主党内閣総理大臣臨時代理・外務大臣1956/05/24

24参議院 外務委員会 第14号

○国務大臣(重光葵君) 将来のことはむろんはっきりきめておるわけではございませんが、この協定の援助なくしては日本の防衛が将来も十分でない、援助を受けることが利益であるというふうに判断せられる部分もあるのでございます。そうでございますから、そういうことになれば、それは防衛庁と十分に協力して検討をしなければなりませんが、この援助を程度は別として続けてもらうことが必要になりはしないかと、こう思っております。

自由民主党内閣総理大臣臨時代理・外務大臣1956/05/24

24参議院 外務委員会 第14号

○国務大臣(重光葵君) 私はその点はお話の通りに非常に重大な根本問題だと思います。日本の防衛を独立完成のために自前でもってして参らなければいかぬ、それでなければ実は独立完成というわけに参りませんから、それに向って努力すべきことは当然だと思います。ただ問題はお話の通りに、すべての防衛、国防の問題については、従来のいきさつもありまして、この点については米国の援助を受けておるというのが現状でございます。それでありますから、独立完成のために少し…

自由民主党内閣総理大臣臨時代理・外務大臣1956/05/24

24参議院 外務委員会 第14号

○国務大臣(重光葵君) 決して私は無関心ではない、また無関心であってはならんと思います。お話のようなことであるならば、これはこういう点についてよく検討しなければならぬと思います。しかしながらさようなことについてやはり専門知識を持って十分検討した上で方向をきめるべきであって、そうして一応そういうことによってきめた問題については、それが兵器として必要であるかないかというような点については、一応それを私は政治家としては認めていいことじゃないか…

自由民主党内閣総理大臣臨時代理・外務大臣1956/05/24

24参議院 外務委員会 第14号

○国務大臣(重光葵君) 非常に高遠な御議論でございまして、私はその御趣旨において決して御共鳴にやぶさかなものではございません。私はこの日本の国防というものは、決していわば武力だけが国防であるとは私は少しも考えておりません。国を守るためには、いわば大きな意味の政治力、外交はむろんのこと、特に国際関係を顧慮した外交の運用ということが、直接の関係を持っておると思います。しかし御議論の要点は、武力がない方が国防がいいという御議論のように思います…

自由民主党内閣総理大臣臨時代理・外務大臣1956/05/24

24参議院 外務委員会 第14号

○国務大臣(重光葵君) その問題について第四次協定は今すぐやらなければならぬということではないと思います。期限がきましたときには十分考えなければならぬと思います。考えなければならないと思いますが、今申し上げ得ることは、今日までこの問題については割合によくいっておると私は思っています。中共との貿易は国際義務に反せざる限りという一つのワクはありますけれども、その中においてどんどん発達いたしております。そうでありますから従来の通りの方式で私は…

自由民主党内閣総理大臣臨時代理・外務大臣1956/05/24

24参議院 外務委員会 第14号

○国務大臣(重光葵君) 御意見は十分受け取っておきます。私も今の考え方は、先ほど申し上げました通りに従来故障のないやり方がここにできてきているのでありますから、従来の故障のないやり方でだんだん進んでいけば世の中はまた変ってくるのでありますから、その変ってくる情勢を待ってだんだん進めていく、こういうことが日本としては一番大切なことではないかと、こう大体考えております。そうしないと今、日本は非常に戦争で負けて押しつぶされた国でありますから、…

自由民主党内閣総理大臣臨時代理・外務大臣1956/05/23

24衆議院 外務委員会 第48号

○重光国務大臣 第一点は私から十分申し上げられると思います。内灘の使用は、必要な限り、これはぜひ実現しなければならぬことになっております。そこでこれは実現することに決定をし、またそれの努力をしておるわけであります。しかし永久にということは少しも考えておりません。その必要がなくなったならば、すぐ解除のこともきめなければならぬと思います。もっとも内灘については、ずいぶん住民の不便等がありまして、非常に考慮しなければならぬところがある。そこで…

自由民主党内閣総理大臣臨時代理・外務大臣1956/05/23

24衆議院 外務委員会 第48号

○重光国務大臣 そういう問題もできるだけ双方の間を円満に解決をしたいと考えるのであります。従いまして機会があればそういうことについて十分尽力して入たい、こう考えます。

自由民主党内閣総理大臣臨時代理・外務大臣1956/05/23

24衆議院 外務委員会 第48号

○重光国務大臣 私もできるだけ御希望に沿うように努力します。

自由民主党内閣総理大臣臨時代理・外務大臣1956/05/23

24衆議院 外務委員会 第48号

○重光国務大臣 何も特別の事情はございません。できました以上は、すぐ仮調印をしてそうしてなお準備ができました上は正式の調印をする、こういう順序になるので、期間の問題は何も関係はございません。

自由民主党内閣総理大臣臨時代理・外務大臣1956/05/23

24衆議院 外務委員会 第48号

○重光国務大臣 それはそのときの都合によるので、本調印をしてもむろん差しつかえはございません。これは便宜によるわけでございます。