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外務省大臣官房審議官参議院衆議院
総発言数
760
直近の所属会派
直近の役職
外務省大臣官房審議官
直近の発言日
1988/05/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会93 件・93%
  • 内閣委員会7 件・7%

※ 全 760 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

760 20 を表示
外務省大臣官房審議官1988/05/11

112衆議院 外務委員会 第11号

○遠藤(哲)政府委員 二点につきまして私からお答え申し上げたいと思います。 まず第一点の知的所有権の配分の方でございますが、これをまず二つに分けてお答えしたいと思うのです。 一つは、これは一種の原則であって、現実の、例えば仮にさっき申し上げたようなバイオの共同事業をやるようなときにはケース・バイ・ケースで決めていくということでございます。それが第一点。 第二点につきましては、寄与度が非常に大きく関係してくるわけで、これは考えてみれば実態…

外務省大臣官房審議官1988/05/11

112衆議院 外務委員会 第11号

○遠藤(哲)政府委員 先生今御指摘のとおり、この日米原子力協定は、二つの要請というか、日米双方の要請からのバランシングというか均衡の上に立った協定でございまして、一つは、おっしゃいますように、この新協定によりまして規制権が現行協定よりふえている部分がございます。他方、これを包括同意化することによって、そういった規制権はふえているんだけれども、日本の原子力活動の流れにつきましては包括同意が得られる、こういうふうなことになっているわけでござ…

外務省大臣官房審議官1988/05/11

112衆議院 外務委員会 第11号

○遠藤(哲)政府委員 お答え申し上げます。 返還プルトニウム、回収プルトニウムの返還につきましては、包括同意の対象になりますのは、北極圏を飛んでくればいい、こういうことだけでございまして、北極圏も確かにたくさんのルートがございまして、具体的にどういうふうなルートで、ノンストップあるいはストップで来るのか等々につきましては、その実施の段階にゆだねられているわけでございます。 そこで、そういうことを片一方に置きまして、他方、アメリカ側の方で…

外務省大臣官房審議官1988/05/11

112衆議院 外務委員会 第11号

○遠藤(哲)政府委員 先生御指摘のとおり五年ぐらいかかったわけでございますけれども、実はその半分ずつに交渉期間が実態的には分かれるかと思います。 この交渉のそもそもの発端と申しますのは、アメリカのNNPAに基づく協定の改正要請と、他方、日本の方としましては、日米の原子力の関係を長期的な安定的なものとしたい、こういう包括同意、この二つをどうやって調整していくかということに最初の二年ぐらいはかかったわけでございます。 その最初の二年間という…

外務省大臣官房審議官1988/05/11

112衆議院 外務委員会 第11号

○遠藤(哲)政府委員 アメリカのNNPA、核不拡散法が出てまいりました背景というのは、インドの核爆発等々の、要するに核拡散のおそれが出てきた。そういうことを踏まえまして、アメリカとしましては原子力、核物質の規制を強化していかなければいけない。要するにこれの目的は核不拡散のためである、核不拡散をどうやって担保していくかというためである。 他方、日本としましては、そのこと自身、核不拡散自身についてはよくわかるわけでございますが、日本の原子力…

外務省大臣官房審議官1988/05/11

112衆議院 外務委員会 第11号

○遠藤(哲)政府委員 お答え申し上げます。 例えば包括同意、いろいろなものに包括同意がかかっておりますけれども、包括同意をどういうふうにして獲得するか。例えばプルトニウムの英仏からの返還につきましてどうやって包括同意をとるか、確保するか。あるいは包括同意をどうやって長期的に安定させていくかという、非常に細かいことになりますけれども、この協定自身のかなりの項目につきましてかなりの調整というか交渉を要したことは事実でございます。

外務省大臣官房審議官1988/05/11

112衆議院 外務委員会 第11号

○遠藤(哲)政府委員 先生御指摘のとおり、この点につきましてかなりの議論があったのは、そのとおりでございます。

外務省大臣官房審議官1988/05/11

112衆議院 外務委員会 第11号

○遠藤(哲)政府委員 アメリカの立場と日本の立場というか日本の考え方を申し上げたらそのお答えになろうかと思いますけれども、アメリカの立場としましては、アメリカは先ほど申し上げました一九七八年のNNPA、核不拡散法の要請としまして、国家安全保障というものを新しい非核兵器国との原子力協定には盛り込む必要があるというNNPA上のアメリカの要請がございます。他方、日本の方としましては、核不拡散ということですべて、あるいはほとんどと申し上げた方が…

外務省大臣官房審議官1988/05/11

112衆議院 外務委員会 第11号

○遠藤(哲)政府委員 アメリカ側の七八年のNNPAが成立しましてからほかの国と結んでおる協定、たしか私の承知します限り三つあるわけでございます。スウェーデン、それからノルウェー、これは両方とも発効しております。それからフィンランド、これはまだ発効に至ってないわけでございますが、このスウェーデン、ノルウェー、フィンランドのいずれの協定を見ましてもこの言葉が入ってございます。

外務省大臣官房審議官1988/05/11

112衆議院 外務委員会 第11号

○遠藤(哲)政府委員 確かに文章としてはそういうふうな書き分けがなされているわけでございますけれども、交渉の過程等々でこの両者というのはほとんど一緒である、つまり核拡散の危険の増大に関係なくて国家安全保障のために関係するといったような現実的な例は想定されない、こういう理解ではございます。 私は、何よりもここでちょっと申し上げたいのは、日米原子力協定は日米間の信頼関係というものを基礎にしておるのだということでございまして、したがいまして、…

外務省大臣官房審議官1988/05/11

112衆議院 外務委員会 第11号

○遠藤(哲)政府委員 この交渉の過程を通しましても、私が先ほどから御説明申し上げておりますように、国家安全保障と核拡散の防止の目的ということはダブって、つまり、それぞれ単独に起こるものではないというふうな双方の理解でございます。

外務省大臣官房審議官1988/05/11

112衆議院 外務委員会 第11号

○遠藤(哲)政府委員 これは先生、先ほど冒頭にも御説明申し上げましたように、一つは、アメリカのNNPA上のこれを書かなければいけないという要請、これからアメリカはぜひとも書いてくれ、書きたい、こういうことであり、他方、アメリカ側との協議の結果を通じまして、繰り返しでございますけれども、国家安全保障のみで停止となるような事態というのは想定されない、アメリカと日本はこういうような同一の認識を持っておるわけでございます。 したがいまして、国家…

外務省大臣官房審議官1988/05/11

112衆議院 外務委員会 第11号

○遠藤(哲)政府委員 お答え申し上げます。 今先生御指摘の米国原子力法の国家安全保障の用例でございますけれども、これにつきましてどういうふうな解釈かということは、ここで言うべきというか、私は言える立場にないわけでございますけれども、この交渉の過程でアメリカが言いましたのは、ここに書いてある言葉はこういうことなんだから、つまりアメリカ側が引用しましたところというのは、原子力法第一二三節のb、すなわちNNPA第四〇一節というのがより適当かと…

外務省大臣官房審議官1988/05/11

112衆議院 外務委員会 第11号

○遠藤(哲)政府委員 交渉の過程におきますアメリカの主張というか説明は、先ほど申しましたように、これは核拡散の増大と実態的に同じである、こういうふうな説明であります。

外務省大臣官房審議官1988/05/11

112衆議院 外務委員会 第11号

○遠藤(哲)政府委員 先生、繰り返しでまことに恐縮でございますけれども、この協定を結んだときの交渉過程等々では、先ほど申したように「国家安全保障」と協定に書いてございますのは、これは「核不拡散」と同一である、つまりここの場合は、「国家安全保障の利益」というのは核不拡散を守っていくことである、こういうことでございます。

外務省大臣官房審議官1988/05/11

112衆議院 外務委員会 第11号

○遠藤(哲)政府委員 この「核不拡散」ということと「国家安全保障」というのは、ほぼ同一にとらえております。

外務省大臣官房審議官1988/05/11

112衆議院 外務委員会 第11号

○遠藤(哲)政府委員 少なくとも交渉の過程からあらわれております日米双方の認識というものは両方が実態的に同じであるという認識で、先生の今の御見解というのは交渉の過程からはあらわれてきていない見解でございます。

外務省大臣官房審議官1988/05/11

112衆議院 外務委員会 第11号

○遠藤(哲)政府委員 若干繰り返しの点もあろうかと思うので、その点御了承いただきたいと思うのですけれども、これは違う断面から切った概念であって、両方の概念がこの協定及び協定の交渉も踏まえましてダブるという意味、二つの概念はダブるということであろうかと思います。

外務省大臣官房審議官1988/05/11

112衆議院 外務委員会 第11号

○遠藤(哲)政府委員 私は今先生のおっしゃいましたような点というのは恐らくまずはないであろうというふうに思っておるわけでございます。 実施取極第三条でこの包括同意が停止するための要件が書いてあるわけでございますけれども、これは確かに例示でございますけれども、ここに挙げております停止のための要件というか目的というのは、日本がNPTの重大な違反をするとかNPTから脱退をする、IAEAとの保障措置協定、実施取極、協力協定の重大な違反等々という…

外務省大臣官房審議官1988/05/11

112衆議院 外務委員会 第11号

○遠藤(哲)政府委員 お答え申し上げます。 原則空輸になったと申すべきかどうか、特定な空輸であれば包括同意の対象になる。つまり附属書五に書いてありますような形態、指針に沿った空輸であれば包括同意の対象になる、こういうことでございます。 したがいまして、裏を返しますれば、空輸が望ましいという意見はもちろんその背景にはあろうかと思います。