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労働省労政局長参議院衆議院
総発言数
1,133
直近の所属会派
直近の役職
労働省労政局長
直近の発言日
1974/05/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会84 件・84%
  • 大蔵委員会6 件・6%
  • 予算委員会6 件・6%
  • 決算委員会4 件・4%

※ 全 1,133 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,133 20 を表示
労働省労政局長1974/05/09

72参議院 社会労働委員会 第10号

○政府委員(道正邦彦君) 先ほど来御質問の趣旨を拝聴いたしておりますと、問題は、私は、多くなったとおっしゃいます下請が、法律に照らして適法なものであるかどうかということがポイントであって、それが適法であるならば、親企業と申しますか、下請へ出しているほうの企業の業務の正常な運営を阻害することに結果的にならなくてもこれは私はやむを得ないのではないかというふうに思います。

労働省労政局長1974/04/25

72参議院 社会労働委員会 第8号

○政府委員(道正邦彦君) 概略は承知いたしております。

労働省労政局長1974/04/25

72参議院 社会労働委員会 第8号

○政府委員(道正邦彦君) 現在、光文社には、光文社労組、それから同記者労組、それから同じく臨時労働者労組、さらに全光文社労組の四つの組合がございます。しばらくとだえておりました会社側と最初に申し上げました三労組との団交が昨年の十月に再開されまして、会社側からは他社に就職中の者あるいは会社側から見て、争議の経過を通して適当でないというふうに認められる者を除きまして、本人の希望があれば復職に応ずるというような考えを示したことがございますが、…

労働省労政局長1974/04/25

72参議院 社会労働委員会 第8号

○政府委員(道正邦彦君) ただいま御指摘がございましたように、当委員会で御質問があったことも踏まえ、また先生方にお運びいただいたことも踏まえまして、労使を担当の課長が招致いたしまして直接話を聞きました。いろいろその間かなり激しいやりとりも使用者側、労働者側にもしたようでございます。報告を聞きましたけれども、基本的にいいまして労使間の不信感が非常に根強いということで、そこのところが解決しないことにはにっちもさっちもいかないんじゃないか。た…

労働省労政局長1974/04/25

72参議院 社会労働委員会 第8号

○政府委員(道正邦彦君) いろいろ中間段階におきましては労使にそれぞれ申し上げた経緯はございますけれども、結局労使のいれるところにならず今日に至っておることはまことに遺憾に存じます。過程で、いろいろなやりとりがございましたけれども、うまくいったのであれば御披露してもいいわけでございますけれども、結果的には、私どもの意見を労使双方お取り上げいただけなかったわけでございますので、非常に残念であったという以外には申し上げかねるわけでございます…

労働省労政局長1974/04/08

72衆議院 社会労働委員会 第16号

○道正政府委員 総評、中立労連あるいは同盟、新産別、それぞれの立場で政府にいわゆる要求書というものが提出されております。特に二月二十一日に四団体共同で総理以下関係閣僚との会見が行なわれまして、その際に統一した見解も述べられたわけでございます。その際に、総理以下関係大臣からはっきり御意見の開陳がございましたように、いわゆる要求書の中にはいろいろの、国会で検討をすべき立法あるいは予算にまたがる事項がある。こういうものはいわゆる団交式の政府と…

労働省労政局長1974/04/08

72衆議院 社会労働委員会 第16号

○道正政府委員 政治ストに関連する御質問が若干ございましたので申し上げますが、政治ストは、公務員、公共企業体等の職員が行なう場合はもちろんのこと、民間の組合が行なっても違法でございます。この点はもう最高裁の確定した判決でございまして、行政当局としてその最高裁の判決に従って処理を進めるということは、私はこれは当然のことか、もし逆にそういうことをしなければ行政当局として怠慢であるというふうにおしかりをいただく性質のものではないかと思います。…

労働省労政局長1974/04/05

72衆議院 社会労働委員会 第15号

○道正政府委員 組合法上の労働者も基本的には基準法上の労働者でございまして、先生も御案内のとおり、それに失業者が加わるということが違うわけでございます。

労働省労政局長1974/04/05

72衆議院 社会労働委員会 第15号

○道正政府委員 先ほど大臣からお答えがございましたように、本日早朝に給与関係閣僚会議が開かれまして、有額回答するという方針がきまったわけでございます。例年でございますと、その際に額もきまるのが例でございますけれども、今回は民間の給与の回答状況がまだ出そろっておらず、なかんずく、従来、三公社五現業の給与の計算にあたりまして、一番大きな影響力を持っておりました私鉄の第一次の回答が出ておりません。そういうことで額は、先生御指摘のように、私鉄の…

労働省労政局長1974/03/26

72衆議院 社会労働委員会 第11号

○道正政府委員 憲法二十八条の解決の問題ではなかろうかというふうに伺ったわけでございますから申し上げますと、憲法二十八条は、他の公共の福祉に関係する条文との関連におきまして解決されるべきものと思いますが、有権的な解決といたしましては、最高裁の判例に従って行政当局としては措置をするというのが妥当ではないかというふうに考えております。

労働省労政局長1974/03/26

72衆議院 社会労働委員会 第11号

○道正政府委員 近代国家におきまして政治問題、経済問題あるいは社会問題が複雑にからみ合っているということはございますけれども、おのずから経済問題と政治問題の区別はあるわけでございまして、そういう前提に立ちまして、政治的な目的のストライキという区別がなされておるわけでございます。

労働省労政局長1974/03/26

72衆議院 社会労働委員会 第11号

○道正政府委員 何をもって政治ストというかということにつきましては、これはしかく簡単な問題ではないと思います。私どももいろいろ勉強をしなければならない問題でございますけれども、三権分立の日本におきましては、行政当局としてはその判断は、最終的には最高裁の判断にゆだねるということが至当ではないかというふうに考えるわけでございます。

労働省労政局長1974/03/26

72衆議院 社会労働委員会 第11号

○道正政府委員 おっしゃるように、すべての事案につきまして最高裁が一々いっているわけではございません。もしお求めがあれば、また後ほど最高裁の判例は申し上げてもよろしゅうございますけれども、一番端的な例を申し上げますならば、今回春闘共闘委でいろいろの要求を出しておられます。非常に多岐にわたっておるわけでございますけれども、たとえばいわゆる谷間にあられるといいますか、社会的に弱い立場にあられる方々に対するインフレ手当三万円の要求というふうな…

労働省労政局長1974/03/26

72衆議院 社会労働委員会 第11号

○道正政府委員 私から申し上げまして、後ほどまた大臣から補足してお答え願いますが、憲法二十八条の解釈の問題になってくると思うわけでございます。いろいろ判例はございますが、一、二申し上げますならば、二十八条で認めておりまするスト権というのは、使用者対被使用者との関係に立つものの間において、経済上の弱者である勤労者のための団結権ないし団体行動権を保障したものにほかならないというのが、一貫した最高裁の判例でございます。したがいまして、たとえば…

労働省労政局長1974/03/26

72衆議院 社会労働委員会 第11号

○道正政府委員 山本先生も御承知のことでございますので、蛇足かと思いまするけれども、私が申し上げておりますのは、労働組合が、一般の国民に認められているような形におきまして政治的な活動をすることを、いい悪いと言っているわけじゃないわけでございます。したがって、組合の方々がそういう弱者の方々の生活の問題について関心を持たれることを、それについて政治的に発言されることを一がいにすべていかぬというふうに言っているわけじゃないわけでございます。た…

労働省労政局長1974/03/26

72衆議院 社会労働委員会 第11号

○道正政府委員 憲法二十八条が保障しておりますのは、あくまで使用者と被使用者との関係におきまして、経済的弱者である被使用者の団結権あるいは団体行動権を保障するものでございまして、使用者に処分権のない要求を掲げてストライキをやるということは憲法二十八条の認めるところではないというふうに考えるわけでございます。

労働省労政局長1974/03/26

72衆議院 社会労働委員会 第11号

○道正政府委員 そういう問題について労働組合が関心を持つ、これは当然でございましょうし、また、そのために政治的な運動をされるということも認められるべきだと思います。ただ、二十八条でいっておりまする争議権に訴える、これは二十八条の認めるところではないというふうに思うわけであります。

労働省労政局長1974/03/26

72衆議院 社会労働委員会 第11号

○道正政府委員 労働組合といえども、一般の国民に認められている条件のもとに政治的な活動をすることは、これは組合法も認めておるわけでございます。しかしながら、使用者が処分権を持たない事項について労働組合が要求をするというのは、そのためにストライキをするということにつきましては、これは憲法二十八条のワク外であるということを繰り返し申し上げただけでございます。政治的な問題について適法な行動をすることまでいい悪いということを申し上げておるわけじ…

労働省労政局長1974/03/26

72衆議院 社会労働委員会 第11号

○道正政府委員 法律的に申し上げますならば、憲法二十八条が認めている基本権は、使用者対被用者との関係においてのみであるというふうに申し上げるのが正確だと思います。

労働省労政局長1974/03/26

72衆議院 社会労働委員会 第11号

○道正政府委員 そのとおりでございます。