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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
1,732
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1970/05/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会96 件・96%
  • 社会労働委員会3 件・3%
  • 外務委員会1 件・1%

※ 全 1,732 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,732 20 を表示
法務省刑事局長1970/05/08

63衆議院 内閣委員会 第24号

○辻政府委員 今回の少年法の改正の必要性でございますが、これは昨日も当委員会で大出委員の御質問にお答えしたとおりでございます。 法務省におきましては昭和四十一年に改正の構想を二案発表いたしておりますが、それを通じまして、法務当局といたしましては、その必要性は、現在の少年につきまして年齢層に応じた刑事政策を実現していきたいという柱が第一点でございます。 第二点は、この非行少年あるいは犯罪少年を取り扱う関係諸機関の間の協力関係をより緊密に実…

法務省刑事局長1970/05/08

63衆議院 内閣委員会 第24号

○辻政府委員 その必要性は私いま抽象的に三点として申し上げたわけでございます。 これをもう少し具体的に申し上げますと、第一点の年齢層に応じた刑事政策の実現をはかりたいという点は、御指摘のとおり現在は二十歳未満の者を少年といたしまして一律に少年法の適用を受けておるわけでございますけれども、やはり現実の問題といたしまして現在の日本の青少年の状態を見ますと、その犯罪現象の面におきましてもまたその少年の心身の発達状況におきましても、十八、十九歳…

法務省刑事局長1970/05/08

63衆議院 内閣委員会 第24号

○辻政府委員 それでは簡単に申し上げます。 ただいま御指摘の点は、最近の少年犯罪の現状はむしろ減ってきておるのじゃなかろうかという御指摘でございます。この点につきましては、三十九年をピークといたしまして、その後わずかながら減ってきておる、現在いわば横ばいという段階でございます。 それから第二点、家裁は保護処分だけをやっておるように言うじゃないかという御指摘でございますが、私はさようには申していないのでありまして、保護手続を中心とするとい…

法務省刑事局長1970/05/08

63衆議院 法務委員会 第24号

○辻政府委員 いわゆる金嬉老の今回の事件につきましては、この事件が発覚いたしましたのが、御案内のとおり四月の二十二日でございます。検察庁の立場におきましては、静岡地検がこのことを知りまして、直ちに、二十三日からでございますが、本件のほうちょう、やすりの入手経路を——現在係属しております金嬉老の殺人等にかかわる事件の公訴の維持という観点から見ましてもたいへん重大な問題でございますので、主としてほうちょう、やすりにつきまして、この入手経路の…

法務省刑事局長1970/05/08

63衆議院 法務委員会 第24号

○辻政府委員 ただいま申し上げましたように、本件のほうちょう、やすり等につきましては、この押収の請求が、当該事件の弁護人のほうから裁判所に出たわけでございます。これは、弁護人のほうも、本件の殺人等被告事件の公訴維持に重要な関係があるという観点から、この請求がなされたものと承知いたしておるのでございますが、同様のことは、検察庁側におきましても言えるわけでございまして、ほうちょう、やすり等の問題につきましては、直ちに、現在係属いたしておりま…

法務省刑事局長1970/05/08

63衆議院 法務委員会 第24号

○辻政府委員 この件に関する検察庁の態度でございますが、先ほど来申し上げておりますように、決してこれを拱手傍観しておったわけではございません。このほうちょう及びやすりの入手経路等につきましては、直ちに検察庁としては捜査を開始いたしておるわけでございます。ただ、矯正局、刑務所の調査との関係でこの調査が早く完了するように、検察庁としては実は状況を逐一報告を受けながら注視しておったわけでございます。いよいよ五月四日の段階におきまして、検察庁と…

法務省刑事局長1970/05/08

63衆議院 法務委員会 第24号

○辻政府委員 検察庁におきまましては、五月四日の引き継ぎを受けますまでは、この公訴の維持の観点からの補充捜査ということで所要の捜査をいたしておったわけでございます。五月四日に一切の資料の引き継ぎを受けまして、現在はこの資料をさらに前提にいたしまして、従来やっておりました補充捜査のレールに乗りながら、この資料をもとにして何か今回の刑務所の問題につきまして、そこに犯罪があるかどうか、あれば直ちにその犯罪の捜査に移ることは当然でございます。検…

法務省刑事局長1970/05/07

63衆議院 内閣委員会 第23号

○辻政府委員 少年法改正の問題でございますが、御承和のとおり法務省といたしましては、昭和四十一年に法務省の改正構想を発表いたしまして各方面の御批判を受けておるわけでございますが、先ほど御指摘のように最高裁におきましては、この少年年齢のいわゆる引き下げの問題、また検察官先議の問題、こういうものにつきまして、反対の態度をこの構想に対して示されておるわけでございます。そこでその後各方面の御批判その他を参考にいたしまして、現在、この前に公表いた…

法務省刑事局長1970/05/07

63衆議院 内閣委員会 第23号

○辻政府委員 これはごく最近でございます。四月の下旬でございます。

法務省刑事局長1970/05/07

63衆議院 内閣委員会 第23号

○辻政府委員 私が四月下旬に最高裁と、新たな法務省の事務当局案につきまして相談いたしておると申したわけでございますが、その前から、いわゆる構想を発表いたしましてから、終始最高裁の事務当局と法務省の関係事務当局とは折衝し、意見を交換しております。本年に入りましてもずっと引き続き話はしておるわけでございまして、その結果、私どもの新しい案を示しまして御相談したのが四月の下旬ということになっておるわけでございます。

法務省刑事局長1970/05/07

63衆議院 内閣委員会 第23号

○辻政府委員 まだ事務当局のいわゆるたたき台といいますか、素案でございますので、公にいたしておりません。

法務省刑事局長1970/05/07

63衆議院 内閣委員会 第23号

○辻政府委員 先ほど申し上げましたように、現在たたき台でございますので、まだ十分に関係当局にも意見を聞いていないわけでございますので、なお内容につきましては将来変わる、流動的なものでございます。その意味におきましてまだはっきりと申し上げかねる面もあるわけでございますけれども、先ほど御指摘の三点についてどういうふうになっておるのかということでございますが、私どもの現在の考え方でございますが、まず第一点の年齢の問題につきましては、新しく青年…

法務省刑事局長1970/05/07

63衆議院 内閣委員会 第23号

○辻政府委員 ただいま御指摘のように、この両三年は少年犯罪というものが一応、大きくいいまして横ばいの状況でございます。しかしながら、これを三十一年を基準にして考えてみますと、昭和三十一年の少年の検挙件数を一〇〇といたしますと、昭和四十四年におきましてはなお一七一という指数が出てくるわけでございまして、この二、三年は横ばいでございますけれども、十数年前の三十一年に比べますとかような状況になっております。 私ども、現在は、少年犯罪が激増して…

法務省刑事局長1970/05/07

63衆議院 内閣委員会 第23号

○辻政府委員 法務省が少年法の改正作業を始めましたのは、実は相当前でございます。昭和三十七、八年ごろであったと思いますが、それからずうっとこの改正の作業をいたしておるわけでございます。そして、一応四十一年の五月に法務省の改正構想というものを公表いたしまして、各方面の批判を仰いだということになっております。この改正構想を公表いたしましてからすでに満四年を経過したわけでございまして、結局この作業開始以来十年近い歳月、私ども事務当局の立場にお…

法務省刑事局長1970/05/07

63衆議院 内閣委員会 第23号

○辻政府委員 ただいまのアメリカの少年制度について、アメリカの国内の問題があるから、批判があるから、わが国においても手続を変えなければいかぬというようなことを申しておるわけではございません。日本の現行手続に本来問題がある。その一つの参考的なものとして申し上げた次第でございます。この点は特に補足させていただきたいと思います。

法務省刑事局長1970/04/28

63衆議院 法務委員会 第22号

○辻政府委員 ただいまの第一条の要件でございますが、この趣旨といたしますところは、手段といたしまして、一つが暴行でございます。次に第二が脅迫でございます。第三がその他の方法により人を抵抗不能の状態におとしいれる。この三つでございまして、方法としては暴行一つ、脅迫一つ、それからその他の方法により人を抵抗不能の状態におとしいれる、これが一つ、この手段が三つございまして、この三つのいずれかの方法によって「航空機を強取し」または航空機の「運航を…

法務省刑事局長1970/04/28

63衆議院 法務委員会 第22号

○辻政府委員 ただいま申し述べました暴行または脅迫または抵抗不能の状態におとしいれて、このいずれかの手段によりましてほしいままに運航を支配した、かように続く趣旨でございます。

法務省刑事局長1970/04/28

63衆議院 法務委員会 第22号

○辻政府委員 この「その他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、」ということの意味でございますが、私どもは、これは暴行、脅迫以外の方法によりまして人の意識作用に一時的または継続的な障害を生ぜしめて相手方を抵抗する能力が全くない状態にしてしまう、かような意味でございまして、これは現在の刑法の二百三十九条の人を昏酔せしめて物をとるという場合が一つのいわゆる昏酔強盗として強盗の一形態になっておりますが、それと実際問題としては大体一致するもの…

法務省刑事局長1970/04/28

63衆議院 法務委員会 第22号

○辻政府委員 これは、たとえば麻酔剤をかがすとか睡眠剤を飲ますとか、かような方法によって抵抗できない状態にしてしまう、かような場合を考えておるわけでございます。

法務省刑事局長1970/04/28

63衆議院 法務委員会 第22号

○辻政府委員 本条の「強取」でございますが、これは強盗罪にいいます強取と全く同じ意味でございまして、本条の場合には航空機そのものを不法に領得する意思で暴行、脅迫を用いて、あるいはその他の方法によって乗客や乗り組み員の反抗を抑圧して、機長の占有支配しております航空機を自己の占有に移すということでございます。 それから、ほしいままに運航を支配するというのは、やはり先ほど申し上げておりますように、暴行もしくは脅迫を用い、またはその他の方法によ…