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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
1,732
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1970/04/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会96 件・96%
  • 社会労働委員会3 件・3%
  • 外務委員会1 件・1%

※ 全 1,732 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,732 20 を表示
法務省刑事局長1970/04/28

63衆議院 法務委員会 第22号

○辻政府委員 先ほど申し上げました、離陸のためのエンジンの作動開始のときから、着陸のための滑走を終了する時点まで、これをいうものと解するわけでございまして、したがいまして、いま委員長の仰せになりましたような場合には、ここにいう「航行中」には入らないと考えておるわけでございます。その実体的な趣旨と申しますと、このハイジャッキングを強く罰するという趣旨は、やはりこれは陸上の社会から完全に隔絶した一つの別の社会と申しますか、そういう状態になれ…

法務省刑事局長1970/04/28

63衆議院 法務委員会 第22号

○辻政府委員 ただいま刑法の全面改正の一環として作業をいたしております法制審議会におきましては、死刑をなるべく減らしていこうという観点でいろいろと検討をいたしておることは事実でございます。ただいま御指摘のように、結果的加重犯の場合に死刑をなるべくやめていこうという考え方がとられておることも事実でございます。そういう観点から、今回のこの法案におきましても、第二条について死刑を規定することの当否が法制審議会の段階では論議されたわけでございま…

法務省刑事局長1970/04/28

63衆議院 法務委員会 第22号

○辻政府委員 これはいわゆる逃亡犯罪人引き渡しの問題でございますけれども、御案内のとおり、逃亡犯罪人の引き渡しは、二国間の、関係国間の条約によるのが原則でございます。わが国におきましては、アメリカ合衆国との間にはこの逃亡犯罪人引渡条約を締結いたしておりますので、この条約の運用として、相互に逃亡犯罪人の引き渡し、引き取りができるわけでございます。ただ、その条約を結んでおるのはその一国でございます。 そのほかに、現在御承知のとおり、一般の国…

法務省刑事局長1970/04/28

63衆議院 法務委員会 第22号

○辻政府委員 この「よど号」事件につきましては、すでに、警視庁を中心といたします警察におきましても、また東京地検を中心といたします検察におきましても、「よど号」事件の捜査をいたしております。これは、もとより直接の犯人は向こうに行ったきりになっておりますけれども……(羽田野委員「時効の中断とか、そういう法的措置はどういうふうにしておるかということです」と呼ぶ)いたしておるわけでございます。そこで、御案内のとおり、直接の犯人そのものは現在国…

法務省刑事局長1970/04/28

63衆議院 法務委員会 第22号

○辻政府委員 この第一条の保護法益につきましては、先ほど申し上げたところでございまして、私どもは、第一条では、まず、乗り組み員、乗客の身体、生命が一つの保護法益になっておる。第二は、これらの人の自由というものが保護法益になっておる。第三は、航行の安全を保護法益にしておる。第四は、財物、航空機そのものの財物または航空機による輸送の利益という、一つの財産上の利益というものも保護法益にいたしておるわけでございます。 いまお尋ねの、強取の場合と…

法務省刑事局長1970/04/28

63衆議院 法務委員会 第22号

○辻政府委員 これは先ほど来申し上げておりますように、ハイジャックの保護法益といたしましては、四つのことを考えておるわけでございます。それをまたさらに大ざっぱに申し上げますと、先ほど御指摘のように、財物に対する罪という意味の財産犯罪としての強盗というものと、それからいわば強制罪的な、強要罪的な意味の犯罪の性格も含んでおるわけでございまして、先ほど来四つ法益を申しておりますのは、このすべてを含んだハイジャックという特殊な一つの犯罪がやはり…

法務省刑事局長1970/04/28

63衆議院 法務委員会 第22号

○辻政府委員 先ほど来申し上げておりますとおり、ハイジャックにはいろんな保護法益があろうかと思うわけでございます。そしてただいま御指摘のように、この場合、ハイジャックの場合には、財物である航空機というものよりも、到着地を変更さすというような点に本質があるのではないかという御指摘でございますけれども、確かにそういう面もございますけれども、それではハイジャックの最もはなはだしく凶悪な事例は何かといえば、運航支配をした結果、目的地をも変更させ…

法務省刑事局長1970/04/28

63衆議院 法務委員会 第22号

○辻政府委員 この法案の第一条に規定いたしております暴行、脅迫の程度の問題でございますが、この暴行、脅迫は、ただいま御指摘のとおり、相手方の身体または意思を制圧してその反抗を抑圧するに足りる程度のものであることを要するというふうに考えておるわけでございます。しかしながら、その反抗を抑圧するに足りる程度というものが具体的にどの程度のものであるかということを具体的事案について考えました場合には——具体的事案でなくとも本罪の性質との関係におい…

法務省刑事局長1970/04/28

63衆議院 法務委員会 第22号

○辻政府委員 私どもは、やはりこの威力の中には暴行、脅迫を含み、さらにそれよりも広い観念である、かように申しておるわけでございます。ただいま御指摘のように、暴行、脅迫は入らないのじゃないかということでございますけれども、暴行罪あるいは脅迫罪として、この犯罪それ自体として犯罪になります場合には、もちろん暴行罪、脅迫罪が成立するわけでございます。そういう意味におきまして、ここで暴行罪やあるいは脅迫罪に当たる暴行や脅迫というものがこの威力の中…

法務省刑事局長1970/04/28

63衆議院 法務委員会 第22号

○辻政府委員 今回の法案の航空機は、単に民間のいわゆる営業用といいますか、輸送用の航空機はもとより入りますが、そのほかに警察用のものであるとか、あるいは自衛隊の飛行機であるとか、あるいは税関にあるかどうかは存じませんがそういうものも全部含む趣旨でございます。

法務省刑事局長1970/04/28

63衆議院 法務委員会 第22号

○辻政府委員 この件につきましては、先ほど羽田野委員の御質問に対しましてお答えしたとおりでございます。この四つの被害法益が一緒になって一体をなしておるというのがこのハイジャックの一つの特殊性ではなかろうかと考えておるわけでございまして、ハイジャックの中の一番凶悪なのは、航空機そのものの強取までいくものもあり、あるいは軽いものの中には、単に目的地を変更さすというようなものもあろうかと思いますが、ハイジャックという一つの社会的事実といいます…

法務省刑事局長1970/04/28

63衆議院 法務委員会 第22号

○辻政府委員 私どもそのとおり考えております。

法務省刑事局長1970/04/28

63衆議院 法務委員会 第22号

○辻政府委員 この「強取」は財物である航空機そのものを不法に領得するという意思がある場合が強取である、かように考えておるわけでございます。

法務省刑事局長1970/04/28

63衆議院 法務委員会 第22号

○辻政府委員 逆に申したほうがいいかと思うのでございますが、財物である航空機を不法に領得する意思がない場合が、ほしいままに運航を支配した、こちらに当たる、そうでない場合が強取に当たる、かように考えております。

法務省刑事局長1970/04/28

63衆議院 法務委員会 第22号

○辻政府委員 致傷の場合は、御指摘のとおり第一条で全部まかなわれるという考えでございます。

法務省刑事局長1970/04/28

63衆議院 法務委員会 第22号

○辻政府委員 一つの設例として申し上げるわけでございますが、四条の場合には、私ども先ほど申し上げておりますように、この偽計または威力を用いて、正常な運航を阻害するという場合には必ずしも航行中の航空機の中に犯人がいることを要しない。したがって、航行中の航空機の正常な運航を阻害する犯意を持って、機内の者が機外の特定の、たとえば管制塔におる者と意思を相通じ共謀して偽電を発する、そして誘導するというような場合には、この四条の適用があるということ…

法務省刑事局長1970/04/28

63衆議院 法務委員会 第22号

○辻政府委員 これは、管制塔にある管制官の一つの業務行為というようなことであれば、違法性を阻却する場合もあろうかと思いますが、これは具体的な事例によらなければ何ともお答えいたしかねると思うわけでございます。

法務省刑事局長1970/04/28

63衆議院 法務委員会 第22号

○辻政府委員 第五条はただいま御指摘のとおり、何人がどこで犯しても、この一条から第四条の適用を受けるということでございます。したがって、この刑罰法規の適用を受ける。ただそれに対して実際の刑事裁判権を日本が行使するという場合は、そういう人が日本の刑事裁判権が働くところに来た場合に、この規定によって処罰される、こういう趣旨でございます。

法務省刑事局長1970/04/28

63衆議院 法務委員会 第22号

○辻政府委員 ただいま御指摘のとおり、刑法二条に掲げております、何人がどこで犯しても適用されるという罰則につきましては、いわゆる保護主義ということがいわれておるわけでございます。この保護主義ということで、刑法第二条に掲げる罪があがっておると思うのでございます。その意味におきまして、今回のこの五条は、必ずしも保護主義というものとぴったりこない面があろうかと思うのでございまして、いわばこれは新しい刑事法でいっております世界主義という考え方か…

法務省刑事局長1970/04/28

63衆議院 法務委員会 第22号

○辻政府委員 まさしく仰せのとおりの意味でございます。