辻辰三郎
会議録に記録された「辻辰三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,732 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1970/04/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 社会労働委員会3 件・3%
- 外務委員会1 件・1%
※ 全 1,732 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 この第二条は、第一条の犯罪の結果的加重犯であるというふうに考えておるわけでございます。その場合に、第一条の手段でございます。暴行、脅迫、それから抵抗不能の状態におとしいれる行為、こういう行為から人の死亡があったという場合は、もちろんこの第二条の適用がございますが、そのほかに強取、特に運航を支配した結果、その支配の状況においてそれを因果関係のある死亡というものが出ました場合にも、第二条の適用があるということでございます。ただ…
第63回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 この第四条につきましては、この第四条に規定している行為そのものがやはり航行中の航空機の乗り組み員や乗客にたいへんな不安であるとか迷惑であるとか、そういうものを及ぼすという点におきまして、単なる業務妨害というものとはやはりその可罰性が違うのではなかろうかということが第一点でございます。これはやはり航行中の航空機という特殊性からくるものであろうと考えるわけでございます。 第二点は、先ほど来申し上げておりますが、現在準備中のハイ…
第63回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 これはやはりハイジャックという犯罪の性格から見まして、その処罰並びに防止に関する国際的な協力義務というものが強く要請されるものであろうと思います。現にハイジャック防止草案の考え方も、そういう国際的な協力を強く期待しておるわけでございますし、東京条約におきましてもその片りんが出ておるわけでございます。こういう観点からハイジャック犯罪の特殊性から、特にこれはいわば世界主義という観点からこの国外犯処罰の規定を設けた次第でございま…
第63回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 およそこの一条ないし四条の犯罪に該当する限り、何人がどこで犯しても日本のこの規定が適用されるということでけっこうでございます。
第63回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 この法案と同じ一条から五条までのこの形で諮問が出たわけでございまして、法制審議会におきまして現在の第五条に当たる国外犯処罰の規定は十分に論議をされまして、その結果むしろ反対者はなかったというふうに理解するわけでございまして、全員の御賛成をいただいたと私は解理をいたしております。
第63回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 四条に当たりますのは、やはり航行中の航空機の運航阻害をするという意思のもとに、まずその行為を行なうことが必要でございます。その手段といたしましては、必ずしも航行中の航空機に乗っておる人がやる場合とは限らない。地上におる人が行なうことも可能である、かように申したわけでございまして、何はともあれこの四条の運航を阻害するという犯意があり、そのもとの行動でなければならないという前提があるわけでございます。手段といたしましては、管制…
第63回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 交戦状態の国と申しますか、具体的にどういうふうに考えてよろしゅうございましょうか。
第63回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 いわゆる戦闘行為といいますのは、私あまり深い理解じゃございませんが、戦時国際法の適用を受ける一つの国としての行為と申しますか、そういう範疇に入ってくるわけでございます。戦時国際法の適用があるという面におきましては、一般的にいって国内の刑罰法規というものは適用されなくなる、こういうふうに考えておりまして、これは国際法と国内法の一般問題として考えるべき問題であると考えております。
第63回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 これも一般論になろうかと思うのでございますが、国の行為というものを他国が処罰できるかというような一般論の問題で、一般法理の問題であろうと思います。一般的に国の刑罰法規は自分の国そのものは処罰できないという、これは定理と申しますか、そういう観念があることは御承知のとおりだと思います。
第63回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 私、刑罰法規が他国の国の意思として行なわれた行為について適用除外されるかどうかという問題につきましては、ちょっと答弁を留保さしていただきたいと思いますけれども、私は、国の行為である限り、外国の行為であっても、これは刑罰の対象にならないと一応現在考えておりますが、確定的なことは留保さしていただきたいと存じます。
第63回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 必ずしも国外犯の問題としては論議されておりません。
第63回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 こういうことと申しますのは……。
第63回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 このハイジャック関係の法律は、お手元にもお配りいたしましたように、まだこれずばりとして規定しております国は四カ国だというふうに私は承知をいたしております。この四カ国のいわゆるハイジャック法につきましては、広く世界主義的なものをとっていないと思うのでございますけれども、一般的にヨーロッパの大陸法系におきましては、この国外犯処罰というものは、一般犯罪の問題といたしまして非常に広く規定されておるのが通例でございます。
第63回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 ただいま申しました四カ国の法制につきましては、広く国外犯処罰までには至っていないと思いますけれども、ハイジャックの処罰及び防止に関する条約案の関係、こういうものを見てまいりますと、将来ハイジャック処罰の国際条約ができました場合には、この条約の内容からして広い国外犯処罰を各国が規定する必要があろうかと思います。
第63回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 ハイジャックの準備草案は、御承知のとおり、国際民間航空機構、いわゆるICAOでございますが、ICAOが中心になってやっておるわけでございます。そういうことからいたしまして、当然条約というものは民間航空に限るという一つのワクがあろうかと思うわけでございまして、そういう観点からいわゆる軍用機であるとか警察や税関の航空機は除くということが出ておると思うのでございます。しかし、今回御審議をいただいておりますハイジャック防止法案にお…
第63回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 ただいまの国外犯処罰の規定でございますけれども、これは御案内のとおり各国といいますか、国によってこの考え方がいろいろ違うと思うわけでございます。先ほど申し上げましたヨーロッパ大陸諸国におきましては、国外犯処罰の規定がわりあい広く行なわれておりますし、これに反してアメリカ関係においては比較的これが厳重といいますか、狭いというふうに理解をいたしておるわけでございます。したがいまして、一国の刑罰法規の適用範囲をいかにするかという…
第63回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 これはまだ草案でございますけれども、一応これは義務づけられておる。もっともその犯罪人引き渡しとか、究極的にそういう当該犯人がどこかで処罰され得るということを保証するものであろうと思いますけれども、その限度におきましては——その限度といいますか、犯罪人引き渡しとか、そういうものを含みまして、各国に処罰の義務と申しますか、処罰し得るようにすることを規定したものであろうと考えます。
第63回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 それは同じ犯罪で外国で処罰された者が、その後にその犯人が日本に来たという場合と理解をいたしますが、そういたしますと、これを処罰するかどうかは、刑法の外国判決の効力の規定、これを適用して処理されるべきものであろうと考えております。
第63回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 この法案に規定いたしております一条から四条の罪を犯しておる者が日本へやってきた、その人が同じ犯罪でよそで処罰をすでに受けておるということでございましたら、それは先ほど申した刑法の外国判決の効力の規定を適用して、そのもとで処理すればよろしいというふうに考えております。亡命であろうとなかろうと、この法律の適用につきましては変わりはないのではないかと考えます。
第63回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 これは、この法案の犯罪が広く国外犯を世界主義で処罰をいたしておりますことと、刑事訴訟法二百五十五条との関係で、犯人が国外にいればその間公訴時効の進行が停止されるという結果になってまいります。