辻辰三郎
会議録に記録された「辻辰三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,732 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1970/04/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 社会労働委員会3 件・3%
- 外務委員会1 件・1%
※ 全 1,732 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 いま先生の、犯人がたとえば機長を暴行、脅迫いたしまして、機長をどこかに押しやって、機長の占有あるいは機長の運航管理の権限を奪ってしまいまして、みずからが飛行機を占有するか、あるいは航空機の運航を支配いたしまして、そしてみずから操縦していくという場合が本条に当たることはもちろんでございます。
第63回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 これは典型的な例といいますか場合を想定いたしますと、航空機をいわゆる乗っ取る意思で機長、乗り組み員に暴行、脅迫を加えた。ところが機長や乗り組み員や、あるいは乗客の抵抗によってその本来の目的を遂げなかったという場合が、典型的なこの未遂罪であろうと思います。
第63回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 これは刑法の強盗罪の場合と全く同じでございまして、犯人が強取の場合だけに例を限って申し上げますと、航空機を強取するという一つの犯意と申しますか、事実の認識を持ってあえてこの犯行に出るということが必要である。一般の刑法の場合の犯意の問題に当たると思うわけでございます。
第63回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 ハイジャッキングを行なうつもりでやる、ハイジャッキングの事実を認識してあえて行なう、かようなことでございます。
第63回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 さようでございます。たとえば、航空機を乗っ取るつもりは全然ない、機長が非常ににくいやつであるから暴行、脅迫を加えたという場合には、単なる暴行罪であるとか脅迫罪が成立する、かような趣旨でございます。
第63回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 第二条は、第一条の罪を犯して、その結果、よって人を死亡させた場合でございますので、第一条が全然成立しない場合にはこの第二条が成立しないことは申すまでもございません。したがいまして、全然航空機を乗っ取る意思がなくて機長をなぐって死なせたという場合に、初めから殺意がなければ単なる傷害致死であり、殺意を持ってなぐり殺したというなら刑法上の殺人ということになるのでございまして、第二条の適用はございません。
第63回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 第四条の「偽計」でございますが、これはもとより刑法二百三十三条の偽計業務妨害罪における偽計と同じ意味に解しております。例といたしましては、たとえば急病を装ってどこどこへ行ってくれというようなことを言ったという場合、あるいは何もないのに急に事故が起きたからどこへ行ってくれというふうに針路を変えさす、かような場合がこれに該当すると思います。
第63回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 結論として入ると思いますが、この偽計をめぐらす相手方と申しますか、偽計の対象は、必ずしも機内にある乗り組み員その他に限らない。機外の管制関係の人に対して用いて、その結果その運航が阻害されればやはり第四条が適用される、かように考えております。
第63回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 さようでございます。
第63回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 第四条にいいます「威力」は、刑法第二百二十四条の威力業務妨害罪における威力と同じ意味に解しておるわけでございます。したがいまして、この威力は暴行、脅迫という観念をもちろん含んでおりますが、さらにそれよりも広く、不正の勢威を示しまして、人の意思決定に影響を与えるというような勢威、これもこの威力に当たるということでございます。したがいまして、この威力は暴行、脅迫も含んでおると申しましたが、第一条の暴行、脅迫に至らないような程度…
第63回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 この第四条の「正常な運航を阻害した」という観念は、航空機の運航の支配権といいますか、運航の管理権というものがなお機長側に残っておる場合でございまして、第一条の運航の支配と申しますのは、運航の管理権が機長から完全に犯人側に移ってしまって管理権を奪ってしまった状態が運航の支配であり、この第四条の運航の阻害のほうは、運航管理権はなお機長に残っておる、機長の運航管理権を阻害したということでございます。具体的な例といたしましては、も…
第63回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 先ごろのいわゆる日航機事件の場合の事柄はつぶさに承知いたしておりませんので、その場合の問題と離れまして、かりに設例の問題として考えました場合に、ある犯人がどこか本来の目的地であるソウルならソウルに行く飛行機があるといたしますと、そのソウルに行く飛行機を平壌に着かしてやろうということを考えまして、そして管制塔におる係員と共謀いたしまして、それで偽電を発して、ソウルでないのにここがソウルだというような管制の電波を打たしたという…
第63回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 この第四条はもとよりでございますが、第一条の場合におきましても、航空法百三十八条にいいます航空危険罪とは保護法益を別にしておると考えております。 第四条について申し上げますと、第四条は運航を阻害するということを中心に規定いたしておりまして、この運航を阻害した場合に、必ずしも航空法百三十八条にいう航空危険というものが常に発生するわけではございません。むしろ発生しない場合のほうが多いのだろうと思うわけでございます。したがいまし…
第63回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 第四条が成立いたしました場合に、同時に同じ行為で航空法百三十八条が成立する場合がもとよりございます。この場合には、先ほど来御指摘のように、第四条も成立し、航空法百三十八条も成立する、両罪が成立するという趣旨でございます。
第63回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 これも先ほど申し上げている問題と同じことでございまして、この第一条の犯罪行為によりまして、それが航空法百三十九条の行為に同時に当たるという場合には、この法律案の第一条と航空法百三十九条の両罪が同時に成立いたしまして、一個の行為によって両方の罪名に触れる場合ということで、やはり刑法のいわゆる観念的競合の関係になる、かように解しております。
第63回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 これも同じように、たとえばこの法律案の第二条と航空法百四十条、これが一つの行為でどちらにも当たる場合があり得ると思いますが、そういう場合には両罪が成立して、やはり観念的競合の関係になる、かように考えております。
第63回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 まさしく御指摘のように、今回のこの法律案は、特にその第一条はいわゆるハイジャッキングにぴたりとま正面から当たる条項を規定したのでございます。第一条におきましては、私ども、いわゆる保護法益として何を考えておるのかということになるのでございますが、これはハイジャッキングを処罰する場合の保護法益の問題でございます。 この場合には、まず第一に保護法益といたしまして、機長以下の乗り組み員、それから乗客の生命、身体の安全ということが一…
第63回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 この「航行中」の観念でございますが、本法の場合には、離陸のためのエンジンの作動開始のときから、着陸のための滑走が終了する時点まで、かように考えております。この定義は必ずしも条約に追随したわけではございませんけれども、東京条約にいう航行中の意味も——特に東京条約においてはいま申し上げた定義の規定を設けておりますし、さらに現在検討中のハイジャッキング処罰の条約草案においてもこの航行中という観念は、先ほど申し上げましたような離陸…
第63回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 ただいま御指摘の誘導路から滑走路のほうに飛行機が地上を動いていくという状況はまだ、先ほど申しました離陸のためのエンジンの作動開始には至っていないわけでございますから、航行中に入らない。それから着陸の場合も、着陸いたしまして飛行機が完全に滑走路にとまって、これからスポットのほうに自動車のごとく動いていくという段階はもう着陸のための滑走が終了してしまったあとでございますから、これも航行中には入らない。したがいまして、この航行中…
第63回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 先ほど私は、今回の日航機のいわゆる乗っ取り事件とは全然別であるということでお答えを申したわけでございますが、ただいまの委員長の仰せになりましたような場合、一つの別の正当業務と申しますか、航空機の安全をはかる意味におきまして、管制塔の正当業務として一つの誘導をしたというような場合には、もとより違法性を阻却するというようなこと、あるいは犯意そのものが阻却される場合ももちろんございましょうが、そういう場合には犯罪が成立しないこと…