辻辰三郎
会議録に記録された「辻辰三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,732 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1971/12/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 社会労働委員会3 件・3%
- 外務委員会1 件・1%
※ 全 1,732 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会法務委員会文教委員会社会労働委員会逓信委員会連合審査会 第1号
○辻政府委員 沖繩におきます確定の刑事裁判の救済の方法につきまして、先ほど来法務大臣から御答弁があったわけでございます。これは本土と同じように、まず再審制度を活用するということでございますが、これについてかつて再審特例法案というのを社会党がお出しになりました。この関係はいかがかということでございます。これにつきましては、刑事訴訟法の四百三十五条の六号でございますが、これが今回の場合あるいは現在の本土の場合におきましても再審事由として最も…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会法務委員会文教委員会社会労働委員会逓信委員会連合審査会 第1号
○辻政府委員 沖繩におきます米国民政府の裁判所でございますが、その刑事裁判の関係について申し上げます。 民政府の裁判所は、上訴審裁判所と第一審裁判所に当たります高等裁判所と下級裁判所、この二審制度の裁判所でございます。そして刑事の管轄権は、軍属、米国政府の被雇用者である米国国民、それから米軍構成員、軍属及びこの米国政府の被雇用者である者の琉球人でない家族の犯した犯罪について裁判権を持つのでございます。さらにまた、これらの者が犯した罪でな…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会法務委員会文教委員会社会労働委員会逓信委員会連合審査会 第1号
○辻政府委員 米国民政府の刑事裁判につきましては、その適用法規は布告、布令、それから琉球立法院の立法による琉球の立法、それから旧日本法のうちでなお琉球で効力を有しておる法令、それと琉球の条例、規則、すべて琉球政府の裁判所と同じ法律をもってその適用法規といたしております。手続につきましては、米国連邦の訴訟規則に準じて手続が行なわれております。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会法務委員会文教委員会社会労働委員会逓信委員会連合審査会 第1号
○辻政府委員 この特別措置法案第二十七条一項の一番最後のところの「沖繩の刑事関係法令の規定によつて生じた効力は、本土の刑事関係法令上の相当の効力とみなす。」という条項によりまして、沖繩における確定裁判を日本の確定裁判とみなすということでございまして、沖繩の確定裁判の既判力と原則として執行力とを認める、こういう趣旨でございます。
第67回 衆議院 法務委員会 第6号
○辻政府委員 ただいまお尋ねの経過でございますが、これは先ほど政務次官が御答弁なさいましたと同じでございまして、法務省の事務当局といたしましては、火炎びんに関する立法を自由民主党において検討されることになったから、法務省としてもその所掌事務に関して意見を述べるという形で将来進むであろうから、法務省事務当局としても十分その立場で考え方をまとめておくようにということであったわけでございます。
第67回 衆議院 法務委員会 第6号
○辻政府委員 私どもが、法務省の立場といいますか、あるいは政府の立場において自由民主党に意見を申し述べるということで、いろいろ検討いたしたわけでございます。その際に警察庁のほうとも、政府部内として意見を固める上におきまして十分相談もいたしたわけでございます。その結果火炎びんに関する立法は、結局政府としての意見は処罰法になるということになりましたので、主として法務省としての意見をまとめたわけでございます。そのまとまりました意見を、自由民主…
第67回 衆議院 法務委員会 第6号
○辻政府委員 ただいまの御質問に関連いたしまして、法制審議会の問題があるようでございますから、ちょっとお答えさしていただきたいと思うのでございます。 いわゆるハイジャック法案の立案の際は、ただいま御指摘のように、ハイジャックがたしか四十五年、昨年の三月三十一日に事件が起きたと記憶いたしておりますが、それから急遽立案に当たったわけでございますが、その際の法制審議会との関係でございます。これは御承知のように、もちろん法制審議会に付議したわけ…
第67回 衆議院 法務委員会 第6号
○辻政府委員 ただいま御指摘のとおりであろうと私どもも考えておるわけでございます。 問題は、私どもが自由民主党に提出いたしました私どもの考えのうち、いわゆるドッキングの場合を典型的な事例として考えました。半製品といいますか、容器に油を入れて持っておるこの状態が一番問題になろうと思うのでございますけれども、私どもがこの半製品の所持を考えましたのは、結局火炎びんの製造未遂というものを処罰の対象にするかどうかというところからくるわけでございま…
第67回 衆議院 法務委員会 第6号
○辻政府委員 ただいまも御指摘のとおり、かりにこういう法律ができました場合に、これが広く対象になるということは非常に警戒をいたしておるわけでございます。私どもも、不必要なものには絶対これは適用されてはいけないということで、しぼりにしぼって考えたわけなんでございまして、それでもなお御指摘のような御不安があろうかと思いますけれども、私どもは、提出いたしました案も、半製品につきましては、これだけで一応のしぼりはかかっておるというふうに考えてお…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会内閣委員会地方行政委員会大蔵委員会連合審査会 第1号
○辻政府委員 復帰前の行為につきまして、復帰後日本の裁判所が裁判をするわけでございます。で、その場合の適用の実体法規は、ただいま御指摘のとおりのこの特別措置法の二十五条によりまして、「この法律の施行の際沖繩に適用されていた刑罰に関する規定は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。」という規定に基づきまして、復帰前の沖繩の刑罰法規を復帰後日本の法律としての効力を持たすわけでございます。その場合に、先…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会内閣委員会地方行政委員会大蔵委員会連合審査会 第1号
○辻政府委員 ただいまの御指摘は、刑法の二条、三条にあるような国外犯処罰の規定をさらに新しくこのほかに沖繩に広めて、沖繩で復帰前に犯された犯罪について適用できるような特別立法をしてはどうかという御指摘であろうと思うのでございますが、そういうふうにいたしますと、それはまさしく、先ほど御指摘のように、憲法三十九条に違反する疑いがあろうと思うのでございます。これは復帰後、復帰前の行為について日本の刑罰法令をさかのぼって適用するということでござ…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会内閣委員会地方行政委員会大蔵委員会連合審査会 第1号
○辻政府委員 現在、沖繩に駐留しております米国軍人に対しまして、いまここで日本として新たに刑罰の実体法をつくって、そして刑罰のその実体法規が適用できるような立法措置をとるべきであるという御趣旨であろうと思うのでありますけれども、これは国外犯適用の条文をつくりましても、問題は、そういう当該行為に対して刑事裁判権を行使できるかどうかという問題でございます。これは、外国に駐留する外国軍隊に対して日本の刑事裁判権を発動する余地はございません。そ…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号
○辻政府委員 沖繩の裁判を、特に刑事裁判を引き継ぎました理由につきましては、先ほど来法務大臣が答弁されたとおりでございます。その場合に、沖繩の復帰時に係属中の事件につきましては、先ほど来法務大臣が答弁されましたように、その後は日本の手続に従って裁判をされていくわけでございます。 問題は、復帰時にすでに確定しておる刑事裁判でございますが、それをどうするかという問題でございます。これにつきましては、特別措置法の二十七条におきまして、向こうの…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号
○辻政府委員 特別措置法案二十八条七項でございますが、これは「民政府の裁判所が裁判権を有していた刑事に関する事件についてこの法律の施行前にされた手続は、この法律の施行後は、事件の受理を除き、その効力を有しない。」ということでございまして、特にこの条文でカッコ内で「民政府の裁判所の最終裁判のあつた事件を除く。」といっておりますから、この復帰の際に民政府の裁判所に係属しておる事件でこの法律の施行前になされた手続につきましては、この民政府の裁…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号
○辻政府委員 こまかい点でございますから私から答弁いたします。 実例といたしまして、民政府の裁判所で死刑の裁判が確定しておる——があったということはございませんけれども、一つの仮定論として申し上げますと、民政府の裁判所の復帰前における確定裁判、これにつきましては、民政府の確定裁判としての効力を、復帰後日本として認めるわけでございます。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号
○辻政府委員 確定裁判としての効力を認めるということでございますけれども、それを、あくまで理屈の問題でございますが、その確定裁判を日本側が執行するという段階におきまして、日本政府としてこれについての再審であるとかあるいは恩赦の措置をとり得るということは別途あるわけでございます。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号
○辻政府委員 確定裁判の効力を認めるわけでございますから、執行する場合もございます。また再審をする場合もございます。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号
○辻政府委員 民政府の裁判所が死刑の判決を言い渡してそれが確定したという場合には、復帰後日本政府といたしましても、民政府の死刑の判決が確定したという事実は認めるわけでございます。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号
○辻政府委員 憲法三十一条にございます法律は日本の法律でございます。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号
○辻政府委員 復帰後におきましては憲法の適用を当然全面的に受けるわけでございます。