辻辰三郎
会議録に記録された「辻辰三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,732 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1971/12/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 社会労働委員会3 件・3%
- 外務委員会1 件・1%
※ 全 1,732 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号
○政府委員(辻辰三郎君) ただいまお答え申し上げましたように、この協議は一年以上前から何回もやっておるわけでございまして、突然の御質問のために回数をはっきり明言できないことははなはだ遺憾でございます。また、これは、法律が成立いたしました暁には、新しい司法制度の運用といたしまして、今後とも官房の司法法制調査部が中心になりまして、最高裁当局、日弁連当局と十分相談をしてまいるはずでございます。
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会、内閣委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号
○政府委員(辻辰三郎君) お答えいたします。 ただいま御指摘の刑法第二条、第三条、第四条にございます日本国という点につきましては、沖繩は日本国ではございません、外国と解しております。
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会、内閣委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号
○政府委員(辻辰三郎君) 今回の協定におきまして、沖繩の刑事裁判権を引き継ぐこととなったわけでございます。その結果、沖繩で復帰前に確定いたしました刑事裁判につきましても、復帰後、わが国においてその刑の執行をいたすわけでございます。その点と憲法との関係がいかがかという御指摘でございますけれども、この点につきまして、私どもは、今回の沖繩の刑事裁判権の引き継ぎにつきましては、憲法との関係におきましては、ちょうど現在の憲法が施行されましたときの…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会、内閣委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号
○政府委員(辻辰三郎君) ただいま御指摘のとおり、今回の特別措置法案第二十五条におきましては、復帰前の行為につきましては、沖繩に適用されていた刑罰に関する規定が、原則としてなお効力を有するという規定がございますが、これによりまして、復帰後、復帰前の犯罪につきまして、日本の裁判所が裁判をいたす場合には、その行為時の法律、すなわち、これは復帰前でございますから、沖繩に適用されていた法律、それを新たに、この二十五条によりまして、日本の法律とし…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会、内閣委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号
○政府委員(辻辰三郎君) 第一点の、刑法第五十六条の累犯に関する規定に関しまして、沖繩で犯した犯罪につきまして、その裁判といいますか、その刑が刑法の第五十六条の累犯の要件になるかどうかという点でございますが、これは、ならないわけでございます。その理由といたしましては、先ほども申し上げましたように、この復帰前の行為につきましては、特別措置法案二十五条によりまして、沖繩に適用されていた刑罰に関する規定が適用されるわけでございます。その場合に…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会、内閣委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号
○政府委員(辻辰三郎君) 今回の沖繩の復帰に伴います刑事裁判権の承継という問題につきましての憲法的な考え方は、先ほども申したとおりでございます。したがいまして、復帰前に沖繩において言い渡されました刑の執行猶予について、その執行猶予の取り消しをする場合に、復帰後の日本の裁判というものを影響させますことは、いささかも憲法的には問題がないと考えるわけでございます。なお、実際の必要上これを認めませんと、復帰前の沖繩の執行猶予というものは復帰後は…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会、内閣委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号
○政府委員(辻辰三郎君) 刑法二十五条にいいます「前二禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルコトナキ者」、その他の禁個以上の刑というのは、日本の刑法総則にいう刑でございますから、復帰前に沖繩で言い渡されました刑はこれには当たらないということでございます。 それから、第二点は、犯罪者予防更生法との関係はどうなるのか、執行猶予中の者の保護観察はどうなるのかという点でございますが、この点につきましては、この特別措置法案第二十七条でございますけれども、二十…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会、内閣委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号
○政府委員(辻辰三郎君) 先ほど来申し上げておりますように、沖繩で復帰前に処せられました禁錮以上の刑につきましては、これは沖繩の刑法総則にいう刑でございますから、刑法の執行猶予の要件とか、あるいは累犯加重の要件に定められております刑でないことはもとより明らかでございます。そういう意味におきまして、刑法の執行猶予であるとか、累犯加重というような点につきましての要件には当たらないということで前科にならない、かように申しておるわけでございます…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会、内閣委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号
○政府委員(辻辰三郎君) 引き継ぎの対象にならない昭和二十七年の講和発効以前の琉球政府裁判所の言い渡し人員及び昭和三十年四月九日以前の米民政府裁判所の裁判人員でございますが、これは内容がちょっと禁錮以上かどうか不明でございますが、一応、裁判した人員は、民政府裁判所関係におきまして約七千人弱、それから琉球政府裁判所のほうは約二万五千人でございます。
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会、内閣委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号
○政府委員(辻辰三郎君) その点は判明いたしません。しかし、よけいなことかもしれませんけれども、引き継ぎの対象になりました時期以後の裁判につきましては、民政府裁判所におきまして死刑の言い渡しをいたしました件は一件もございません。 それから琉球政府裁判所関係のほうは、死刑を言い渡しをいたしました者はございますけれども、現実に執行いたしました件数は一件もございません。
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会、内閣委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号
○政府委員(辻辰三郎君) 引き継ぎの対象になります前の沖繩の裁判でございますか——その刑の内容の詳細については判明しておりません。しかしながら、当時におきましても、それぞれ所定の手続において琉球裁判所と、あるいは民政府の裁判所がそれぞれ裁判をいたしておったわけでございますから、それほどむちゃな裁判はないと確信をいたしておるわけでございます。成規の実体法、手続法のもとでそれぞれ裁判をいたしておったわけでございます。 なお、この今回の裁判権…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会、内閣委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号
○政府委員(辻辰三郎君) 引き継ぎの対象となっております裁判につきましては、これは琉球政府の裁判所の裁判であろうと、米民政府の裁判所の裁判であろうと、これは確定裁判は確定裁判としての効力を認めるわけでございます。したがって、それは再審の対象となるわけでございます。再審の結果、無罪ということになりまして、刑事補償の要件が備わるということがわかれば、これは刑事補償法が発動するわけでございます。しかしながら、引き継ぎの対象前の問題につきまして…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会、内閣委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号
○政府委員(辻辰三郎君) 軍法会議の裁判を御指摘でございますか。——軍法会議は終始引き継ぎの対象にはなっておりません。
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会、内閣委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号
○政府委員(辻辰三郎君) わかりました。その間の裁判は引き継ぎの対象にいたしません。
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会、内閣委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号
○政府委員(辻辰三郎君) 再審または刑事補償というものの対象になりません。
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会、内閣委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号
○政府委員(辻辰三郎君) 民政府の裁判につきまして、講和発行から昭和三十年四月九日までになされたものについての取り扱いを御指摘になっておるわけでございますが、これにつきましては、先ほど来、今回の引き継ぎの対象にいたさないということでございます。したがって、その裁判というものは、日本にとっては何ものでもないということでございます。そういう事実があったという事実が残っておるだけでございまして、その法的効果はゼロでございます。何にもないわけで…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会、内閣委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号
○政府委員(辻辰三郎君) 刑事司法の分野の問題ではございませんということを申し上げたわけでございます。
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会、内閣委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号
○政府委員(辻辰三郎君) 本件は、先ほど来申し上げておりますように、何にも日本国としては認めないんだ、効果は一切認めないんだということでございます。本人が、かりにそういう前科的な事実がありましても、それを評価しないわけでございますから、一般的にはたいへん恩恵がむしろあるということになるわけでございます。その場合の特殊な事例として、もしそういう日本が全然効果を認めない裁判において何らかの人権侵害的なものがあった場合の救済をどうするかという…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会、内閣委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号
○政府委員(辻辰三郎君) 現在までにおきます沖繩における売春関係の刑事事件の状況でございますが、沖繩におきましては売春関係は二つの法令によって処罰されておるわけでございます。まず第一の布令第百四十四号、「道徳に反する罪」という、これは米軍要員に対する売春事犯でございますが、この事犯につきましては一九六五年に二十三人、六六年に十四人、六七年二十一人、六八年五人、六九年一人、それから第二の法令でございます「婦女に売淫させた者等の処罰に関する…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会、内閣委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号
○政府委員(辻辰三郎君) 現在本土におきましては婦人補導院は全国に三カ所あるわけでございます。東京と大阪と福岡でございます。これの三つの施設の収容人員が、定員が二百十五人でございますが、本年十一月末現在におきましては、中に入っておる収容人員はわずかに二十八人でございまして、本土におきましてはもうがらがらの状況でございます。かような事情がございますので、復帰後、沖繩の補導処分を受けました方々につきましては、これを福岡の補導院のほうに収容い…