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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
1,732
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1972/03/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会96 件・96%
  • 社会労働委員会3 件・3%
  • 外務委員会1 件・1%

※ 全 1,732 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,732 20 を表示
法務省刑事局長1972/03/21

68衆議院 法務委員会 第8号

○辻政府委員 火炎びんの使用状況は、先ほども御指摘がございましたように、四十三年に始まりまして、四十四年に多くなり、そして四十五年にまた少し減りまして、四十六年にたいへん多くなってまいったわけでございます。従来は、この立法の必要性を政府当局としても重々感じておったわけでございますけれども、一応はこの既存の罰則でまかない得る面もあったわけでございますけれども、昨年のいわゆる沖繩闘争におきまして日比谷の松本楼が焼けるとか、たいへん熾烈な事犯…

法務省刑事局長1972/03/21

68衆議院 法務委員会 第8号

○辻政府委員 火炎びんの使用あるいは所持、製造を処罰するということにつきましては、これは実は最近の過激派集団による事犯のみならず、昭和二十年代にもこういう事犯があったわけでございますが、当時は、これは爆発物に当たるんじゃないかということでいろいろ検討してまいりまして、結局それは爆発物取締罰則にいう爆発物には当たらないということに判例が確定いたしました。その後、こういう事犯が四十三年まで一応なかったわけでございますが、四十三年、特に四十四…

法務省刑事局長1972/03/21

68衆議院 法務委員会 第8号

○辻政府委員 第三条第二項でございますが、この所持事犯は、「火炎びんの製造の用に供する目的で、ガラスびんその他の容器にガソリン、燈油その他引火しやすい物質を人れた物を所持」するということでございまして、所持する者が何を持っているかわからぬというような場合は、もちろんこの二項には当たらないわけでございます。持っておる者は、この「ガソリン、燈油その他引火しやすい物質」ということを十分認識して、かつ、「火炎びんの製造の用に供する目的で、」これ…

法務省刑事局長1972/03/21

68衆議院 法務委員会 第8号

○辻政府委員 先ほど来御論議がございます三条二項の典型的な対象になる場合は、いわゆる現場でガソリンその他が入っておるびんとそれから点火装置または発火装置とをドッキングさせるという事例、その場合、引火しやすい物質を入れたものを所持した者を処罰するというのが、三条二項の典型的な場合でございます。全然何を持っているか知らぬ、何か持たされたという者は、これは終始この三条二項の対象にはならないわけでございまして、それはそれで処罰しちゃいけないわけ…

法務省刑事局長1972/03/21

68衆議院 法務委員会 第8号

○辻政府委員 この法案の第二条の問題として申し上げますと、第二条は、「火炎びんを使用して、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、十年以下の懲役に処する」こういうことになっております。この場合の人の生命、身体、財産に危険を生じさせるということは、いわゆる具体的危険犯というふうに理解すべきものであろうと考えておるわけでございまして、必ずしもこの人の生命、身体、財産に実害を発生せしめる必要はございませんけれども、具体的にそういう実害の…

法務省刑事局長1972/03/21

68衆議院 法務委員会 第8号

○辻政府委員 火炎びんを使用いたしますれば、これは通常の場合には人の生命、身体、財産に具体的な危険が生じておると思います。そういう意味におきまして、火炎びんの使用事犯はほとんどの場合は、生命、身体、財産に対する具体的危険が発生するというふうに御理解願えるのではないかと思うのでございまして、特段、先ほども御指摘がございましたが、全然人もいない野っ原で一人で火炎びんを使用したというような場合、これはこの二条の少なくとも既遂犯にはならないとい…

法務省刑事局長1972/03/21

68衆議院 法務委員会 第8号

○辻政府委員 無人の野っ原で火炎びんを使用したという場合、これはその人の生命、身体、財産に具体的な危険を生じさせたということは言えないわけでございまして、その場合には、処罰の対象にならないというふうに考えております。

法務省刑事局長1972/03/21

68衆議院 法務委員会 第8号

○辻政府委員 先ほど来申し上げておりますのは、第二条の火炎びんの使用事犯との関係で申し上げておるわけでございます。第三条の火炎びんの製造、所持事犯、これは三条に別にございますから、火炎びんの所持ということで、「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する」というこの条項に該当することはもちろんでございます。

法務省刑事局長1972/03/21

68衆議院 法務委員会 第8号

○辻政府委員 いまの三月十七日の事案というのを私、存じませんが、この法案の第二条の火炎びんの使用事犯でございますが、この「人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた」というこの「人」は、特定人も含むということでございますので、火炎びんを使用して特定の人を焼き殺したというならば、この火炎びんの使用事犯として当然処罰の対象になる。そのほかにもちろん殺人罪であるとか放火罪とか、そういうものも成立することももとより当然でございます。

法務省刑事局長1972/03/21

68衆議院 法務委員会 第8号

○辻政府委員 ただいまの御意見のとおりであろうと考えております。

法務省刑事局長1972/03/14

68衆議院 法務委員会 第6号

○辻政府委員 この過激派集団のいわゆる集団暴力事件でございますが、この点について適切な検察処理が、重き者は重く、軽き者は軽くという適切な検察処理が行なわれているかどうか、それを配慮しているかどうかという御指摘でございますが、この点につきまして、ちょっとこの数字の点を申し上げてみたいと思うのでございます。 昭和四十三年から昨年の昭和四十六年の年末までのこの四年間に、全国の検察庁がいわゆる集団暴力事件として受理いたしましたものの総計は三万一…

法務省刑事局長1972/03/08

68参議院 決算委員会 第3号

○政府委員(辻辰三郎君) 一がいに模造あるいけ偽造と申しましても、たいへんこれは抽象的には説明がしにくいわけでございます。御案内のとおり、刑法、あるいは本件の場合には郵便法でございますが、それにそれぞれ、文書の偽造であるとか、切手の偽造であるとかございますが、それは行使の目的をもって本物と一見違わないようなものをつくるんだということが、これが大ざっぱに言いまして偽造の観念であろうと思います。それから、模造ということばでございますが、これ…

法務省刑事局長1972/03/08

68参議院 決算委員会 第3号

○政府委員(辻辰三郎君) ただいまの御質問は、郵便法八十四条にいう「行使の目的」ということをどう解するかという御質問であろうかと思うのでございますが、これは結論においては郵政当局からお答えになったと変わりないわけでございますが、私ども考えておりますのは、切手というものは、郵便料金を納付した証明書であるというふうに解しておりますので、この場合の行使の目的というのは、郵便料金を納付した証明書として使うんだと、こういう意味であろうと思います。

法務省刑事局長1972/03/08

68参議院 決算委員会 第3号

○政府委員(辻辰三郎君) これはたいへん抽象的に、すぐに八十四条が全部成立しないというふうに言い切ることは、これは言い切れないかもしれないと思います。具体的な事案に応じて考えていかなきゃならぬと。これは偽造する人の問題でございますけれども、かりに、郵便の趣味に使うんだけれども、しかしこれが、自分がつくったあとにだれかが本物として使うかもしれぬというようなことが容易に予知し得るというような特別の場合におきましては、あるいは郵便法八十四条に…

法務省刑事局長1972/03/08

68参議院 決算委員会 第3号

○政府委員(辻辰三郎君) これはまあこの郵便法八十四条の切手というものが、いわゆる有効な切手に限るかどうかという問題かもしれないと思うのでございますけれども、その点ちょっと私最終的にどうなるか存じませんけれども、少なくとも、いまのお示しのようなケースについては、流通はしていないということであれば、これが料金を納付した証明としては扱われない場合が多いというふうに思います。

法務省刑事局長1972/03/08

68参議院 決算委員会 第3号

○政府委員(辻辰三郎君) その辺の調査が不行き届きかもしれませんが、諸外国で刑法的なものに、切手の偽造または模造、これを処罰の対象として規定いたしておりますのは、フランスでございます。それからアメリカは、合衆国法典という大きな法典の中に、やはりこの切手の偽造、模造、これを処罰の対象といたしております。それから他の国では、おそらく郵便法関係の法規でこういうものをやはり犯罪として規定しておるのではなかろうかと思うのでございますが、私ども一応…

法務省刑事局長1972/03/02

68衆議院 地方行政委員会 第2号

○辻政府委員 ただいま御指摘の、いわゆる人質犯罪に対する処罰規定でございますが、ただいま御指摘のとおり、現行法におきましては、刑法二百二十条の不法監禁罪、あるいは二百二十三条の強要罪というのがなまで当たるわけでございます。その場合には、ただいま御指摘のように、不法監禁罪ということになりますと、現行法のもとでは「三月以上五年以下ノ懲役」、それから強要罪の場合には「三年以下ノ懲役」ということになるわけでございまして、この法定刑の低さというこ…

法務省刑事局長1971/12/28

67参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 閉会後第1号

○説明員(辻辰三郎君) 沖繩におります米国軍人が復帰前に沖繩で犯しました犯罪につきましては、復帰後といえども日本国としては裁判権はございません。

法務省刑事局長1971/12/26

67参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号

○政府委員(辻辰三郎君) お答えします。 大部分の事例は刑事訴訟法四百三十五条の六号に該当して審理が行なわれる場合が多いであろうと思うのでございます。その理由でございますが、先般来法務大臣が答弁されておりますように、民政府裁判所の訴訟手続はアメリカの連邦の訴訟形式によっておるわけでございます。御案内のとおり、アレーンメント制度とか特殊な制度もあるわけでございまして、そういう場合には日本の裁判の場合と違いまして、記録がたいへん少ないような…

法務省刑事局長1971/12/26

67参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号

○政府委員(辻辰三郎君) これは法務省の官房の司法法制調査部というところが司法制度の行政的な所管部局でございます。で、沖繩の返還に際しまして、この司法制度の問題につきましては、すでに一年以上前から司法法制調査部におきまして、最高裁判所の事務当局及び日弁連の関係当局としばしばこれは話し合いをいたしまして今日に至ったわけでございます。