辻辰三郎
会議録に記録された「辻辰三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,732 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1972/03/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 社会労働委員会3 件・3%
- 外務委員会1 件・1%
※ 全 1,732 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻政府委員 大体そのとおりでございます。実はこの準備草案の、ただいま御指摘の百八十六条の二項を削ろう、刑法の今度の案では削ろうということを議論をいたしましたのは、たしか昭和四十三年ごろでございます。そういう状況で、その時点では火炎びんというものを刑法の改正のほうには入れないでおこう、これはこの二項のほうの字句もやや雑でございますし、そういう見解から落ちたわけでございますが、それが四十三年の事態でございます。 ところで、先ほど申し上げま…
第68回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻政府委員 「ガラスびんその他の容器」と申しておりますのは、ガラスびんのほか、陶器製、磁器製、プラスチック製、ポリエチレン製等の容器を意味するものでございまして、破砕性の有無ということは問わないわけでございますが、「その物質が流出し、又は飛散した場合」という他の要件との関係から、内容物が流出または飛散し得るような形状、材質の容器であるというふうに私どもは理解をいたしております。
第68回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻政府委員 「引火しやすい物質」という点でございますが、これは私どもの理解では、揮発性を有しておる、容易に引火し、急激な燃焼を起こすというような物質というふうに考えておるのでございます。私は、理化学の知識が乏しゅうございますが、結局この引火というものは、燃焼のうちで、揮発性の液体または固体から発生する蒸気またはガスというものに口火が飛び込んでいって燃焼するというふうな観念を引火というものであろうと思うのでございます。そういう意味におき…
第68回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻政府委員 燃焼という観念を考えてみますと、専門家のほうでは燃焼に三種類あるというふうにいわれております。これは表面燃焼、それから蒸発燃焼、分解燃焼というふうにいわれておるわけでございまして、この表面燃焼といいますのは、ただいま御指摘のような固体であって、木炭が燃えるように固体が燃焼するというような観念のようでございます。しかしながら、そういう固体の場合にはガスを発生しないので、そういうものについては引火というものは考えられないのでご…
第68回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻政府委員 「発火装置」と申しておりますのは、引火しやすい物質に引火させて燃焼させるために必要な、口火をみずから発するしかけというふうに私どもは理解をいたしておりまして、これは先般実験がございましたけれども、あの場合にも、塩素酸カリをしましましたテープをビンに巻いてあるという場合に、この塩素酸カリとビンの中の硫酸とが化合して口火の役をするというようなものを、「発火装置」というふうに考えておるわけでございます。 「点火装置」というほうは…
第68回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻政府委員 この第一条の定義規定の最後の、「人の生命、身体又は財産に害を加えるのに使用されるもの」という点に関連してくる御質問であろうと思います。この場合に私どもが理解をいたしておりますのは、社会通念上もっぱら人の生命、身体、財産に害を加えるために使用される認められるもの、そしてそのものの構造、形状、機能、利用状況等から、これは客観的に判断さるべきものであろうと考えておるわけでございます。 ただいま御指摘の用法上のもの、性質上のものと…
第68回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻政府委員 公共の安全を保護法益といたしておりますが、同時に人の生命、身体、財産に対する危険を生じさせるということを要件といたしておりますので、この観点からすれば、火炎びんを使用する行為等の危険性から人の生命、身体または財産の安全をも保護しようというふうになっておると思いますが、本来的には、公共の安全保護を法益にしておるというように理解をいたしております。
第68回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻政府委員 保護法益といえば、これは公共の安全を保護法益にしておると思います。結果的に人の生命、身体、財産も保護されるようになっている、かような理解でございます。
第68回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻政府委員 私どもは、いわゆる具体的危険犯というふうに理解をいたしておるわけでございまして、実害の発生を要しない。しかし、抽象的危険犯ではないというふうに理解をいたしております。
第68回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻政府委員 第二条の火炎びんの使用事犯と公務執行妨害との関係は、これはそういう火炎びんを使って公務の執行を妨害するということでございましょうから、これはいわゆる一所為数法の関係にあろうと思うわけでございます。 それから、この使用事犯と凶器準備集合罪との関係、これは凶器準備集合罪は凶器を準備して集合すること、あるいは凶器の準備のあることを知って集合するということで、構成要件の内容が違いますので、この使用事犯と凶器準備集合罪との関係は、併…
第68回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻政府委員 この使用事犯の着手の時期でございますが、これはいまの発火装置の場合には具体的に投げるという、投げるときが着手であろうと思いますし、点火装置の場合には、やはり点火をすればそれで着手になるのではなかろうかと私どもは理解をいたしております。
第68回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻政府委員 この使用事犯は、人の生命、身体または財産に具体的な危険を生じさせたときに既遂に達するわけでございますから、ただいま御指摘のような人の生命、身体または財産に対して具体的に危険が発生しなかったというような場合には、この犯罪は成立しなかったということになろうかと思います。それは未遂であろうと思います。
第68回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻政府委員 はい。
第68回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻政府委員 同じであると理解いたしております。
第68回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻政府委員 第三条の一項に書いてございます火炎びん、二項に書いてございます火炎びん、この火炎びんというその用語でございますか。——この用語は、第一条の定義の規定にいう火炎びんということに理解をいたしております。
第68回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻政府委員 三条二項に関します限りは、この容器といいますのは、ただいま御指摘の、いわゆる最終容器には限らないというふうに理解をいたしております。私が先ほど申し上げましたのは、三条二項の火炎ぴんということばは、これは一条の定義規定の火炎びんであるというふうに理解をいたしますが、あとの二項の「火炎びんの製造の用に供する目的で、ガラスびんその他の容器」と、こうございますが、ここの「ガラスびんその他の容器」というのは、これは読んで字のごとくガ…
第68回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻政府委員 私どもはさように、限らないと理解をいたしております。
第68回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻政府委員 結論的には、ただいまの御指摘のようになろうと思うのでございます。この「ガソリン、燈油その他引火しやすい物質」で容器に入らないものはないという意味におきましては、この「ガラスびんその他の容器に」という字句は要らないんじゃなかろうか。必ずこういうものは容器に入っておるということになれば、そのようになるわけでございます。 したがいまして、その意味におきましては、「火炎びんの製造の用に供する目的で、」そのガソリンを持っておったとい…
第68回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻政府委員 この第三条第二項でございますけれども、私どもたたき台をつくらしていただきました当時におきましては、必ずしも最終容器に限らず、やはり具体的な例としまして、いわゆる成田の闘争等におきまして、最後に投げるものでなしに、明らかに諸般の状況から見て火炎びんをつくるために、最終容器でないものにガソリンなんかを入れてそこで準備しておるというような事例があるということを承知いたしておりましたので、最終容器に必ずしも限る必要はないのじゃなか…
第68回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻政府委員 この法律案の必要性及び緊要性の問題でございますが、御案内のとおり、いわゆる火炎びんは爆発物取締罰則にいう爆発物に当たらないというはっきりした最高裁の判例がございます。爆発物取締罰則をもってしては取り締まることが不可能でございます。従来はそのような事例に、火炎びん使用事犯につきましては、それぞれ凶器準備集合罪であるとか、あるいは放火の予備罪であるとか、あるいは放火罪とかそういうもので、そういうものが当たります限りは処罰をして…