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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
1,732
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1972/04/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会96 件・96%
  • 社会労働委員会3 件・3%
  • 外務委員会1 件・1%

※ 全 1,732 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,732 20 を表示
法務省刑事局長1972/04/17

68参議院 予算委員会 第13号

○政府委員(辻辰三郎君) 国家公務員法百十一条のそそのかし行為という、この訴因で起訴した事例はございますけれども、本件のような内容を持った事件ではございません。そういう意味におきまして、国家公務員法第百十一条違反の起訴事実としてかような表現をした事実はございません。これはかような事実がなかったからでございます。

法務省刑事局長1972/04/17

68参議院 予算委員会 第13号

○政府委員(辻辰三郎君) 捜査の結果、関係いたしておりません。

法務省刑事局長1972/04/17

68参議院 予算委員会 第13号

○政府委員(辻辰三郎君) 本件につきましては、御案内のとおり去る十五日に公判請求をいたしたわけでございます。その関係で、本件の事実関係につきましては、将来公判において究明されるべきものと存じますので、捜査の具体的内容につきましては、私からこの席で答弁させていただくことは差し控えたいと存じます。

法務省刑事局長1972/04/15

68参議院 予算委員会 第12号

○政府委員(辻辰三郎君) いわゆる公害罪法の第二条、第三条に公害罪の規定があるわけでございますが、そのいずれにおきましても、これはこの「工場又は事業場における事業活動に伴って人の健康を害する物質を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者」、これがこの公害罪にいう罰則に当たる行為でございます。 そこで、ただいま御指摘の件につきましては、私ども具体的には存じませんけれども、まず、排出される物質が「人の健康を害する物質」でなければならな…

法務省刑事局長1972/04/13

68衆議院 外務委員会内閣委員会地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号

○辻政府委員 国家公務員法に規定します秘密を漏らす罪にいう秘密につきましては、先ほど法務大臣が御答弁になったとおりでございます。そこで、ただいま御指摘の協定について、これを漏らすことが国家公務員法の秘密を漏らす罪になるかどうかという点につきましては、この秘密が実体的に刑罰をもって保護するに値するものかどうかという点が最終的な判断になろうと思うのでございます。この協定がさような刑罰をもって保護するに値するものであるかどうか、この点につきま…

法務省刑事局長1972/04/12

68衆議院 法務委員会 第14号

○辻政府委員 この法案が法律となりました場合の運用の問題でございますが、私ども検察の立場におきましてまず考えなければならないと思いますのは、第一点はこの三条二項の問題でございます。三条二項は、「火炎びんの製造の用に供する目的で、」という主観的な一つの目的要素を犯罪の構成要件にしておりますが、この点の認定というものは、何といいましても主観的な構成要素でございますので、慎重にしなければならないということが第一点であろうと思います。 第二点は…

法務省刑事局長1972/04/12

68衆議院 法務委員会 第14号

○辻政府委員 この法案の第二条にいう使用でございますが、この場合私どもは、使用とは引火しやすい物質を、流出、飛散させて燃焼し得る状態に置くことをいうというふうに理解すべきものと考えております。たとえば、発火装置を備えた火炎びんを投てきし、または点火装置を備えた火炎びんを点火して投てきしたというような場合が、これに当たるというふうに考えておるわけでございます。 それから、第二点の第三条の所持とはどういう意味かという点でございますが、この所…

法務省刑事局長1972/04/12

68衆議院 法務委員会 第14号

○辻政府委員 この原案の第三条二項は、「火炎びんの製造の用に供する目的で、ガラスびんその他の容器にガソリン、燈油その他引火しやすい物質を入れた物を所持した者も、前項と同様とする。」こういうことになっております。この原案の考え方は、これは「火炎びんの製造の用に供する目的で、」という目的で、ガソリンを入れたものを所持した者は前項と同様であるということでございますから、この場合には、ドラムかんに入れたガソリン、そのガソリンをもって火炎びんの製…

法務省刑事局長1972/04/12

68衆議院 法務委員会 第14号

○辻政府委員 大体いままでの事例から見ますと、現実に使用されております火炎びんは、大は一升びん、小はコカコーラびんという程度のものが使われておるわけでございます。これが実態でございますが、この法案でまいりますと、やはりその点はほとんど実際問題としては変わらないと思うのでございますけれども、一応この定義におきましては、その容器の大きさというものは直接規定していないわけでございますが、現実の問題としては、これは従来同様に、いわば投てき可能な…

法務省刑事局長1972/04/12

68衆議院 法務委員会 第14号

○辻政府委員 この火炎びんの危険性は、それが単に引火しやすい物質の燃焼ということだけではございませんで、引火しやすい物質が容器から一時に、かつ広範囲にわたって流れ出し、あるいは飛び散りまして、それに急激な燃焼が起こるというところにこの危険性があるわけでございます。「流出し、又は飛散した場合に」という要件を入れられておるのは、そういう趣旨に出たものであろうと考えておるわけでございます。 そこで、単に容器の中で燃焼する場合とか、あるいはしん…

法務省刑事局長1972/04/12

68衆議院 法務委員会 第14号

○辻政府委員 国が補償したという事例はございませんが、先ほども警察から一部御報告がございましたが、昭和四十三年十月二十一日のいわゆる新宿騒擾事件におきまして、国鉄の被害が相当出ておりますが、国鉄が一部の犯人と見られます過激派集団の者に対しまして、共同不法行為による損害賠償の請求訴訟をいたしております。 それからなお、四十四年十月二十一日にNHKの放送センターにやはり過激派が乱入いたしておりますが、この事案につきましても、NHKは犯人に対…

法務省刑事局長1972/04/12

68衆議院 法務委員会 第14号

○辻政府委員 新宿駅の場合もNHKの場合も、犯人に対して共同不法行為に基づく損害賠償請求訴訟をいたしておるわけでございます。

法務省刑事局長1972/04/12

68衆議院 法務委員会 第14号

○辻政府委員 この点は具体的に承知いたしておりませんが、一部、過去におきまして、人権擁護委員等がその訴訟の相談に乗った事例があったという報告を受けております。

法務省刑事局長1972/04/12

68衆議院 法務委員会 第14号

○辻政府委員 新宿騒擾事件におきます国鉄の訴訟でございますが、これは現在係属中でございます。 それからNHKの訴訟につきましては、これは一部が途中で和解をいたしまして、残りにつきましてはNHKが勝訴の判決を得ております。

法務省刑事局長1972/04/12

68衆議院 法務委員会 第14号

○辻政府委員 ただいまの御指摘の事例でございますが、この種の事案の損害賠償の訴訟をいたしますという場合に、一番の難点は、犯人といいますか、行為者の特定でございます。だれがそういうことをしたのかということが特定しないと、具体的訴訟ではたいへん困るわけでございまして、ただいまの御指摘のように、まだやる前から、かりに予防的に商店街が店を締めておるというようなことでございますと、ますます、こういうことをした者はだれであるか、原因を起こした者がだ…

法務省刑事局長1972/04/12

68衆議院 法務委員会 第14号

○辻政府委員 このNHKの訴訟は、百二十万四千幾らというのがこの損害額でございます。これは六人の者が共同をして不法行為をしたという訴訟になっておるわけでございますが、そのうちの二名は途中で和解をいたしまして、それぞれ父親が一応の分担分というような形で金を払いまして、残りの四人につきまして九十四万八千円ばかりが残っておるということで、最終的にはこの九十四万八千円余りにつきまして、四人とNHKの訴訟になったわけでございます。そうして、これに…

法務省刑事局長1972/04/12

68衆議院 法務委員会 第14号

○辻政府委員 ただいま御指摘の、東京地裁及び東京高裁の判決でございますが、確かに御指摘のありましたような量のいわゆる火炎びんであったようでございます。これにつきましてこの判決は、いわゆる火炎びんの場合には、「ガソリンの炎上によるものを除いて考えても、一メートル以内の至近距離にいる者は、爆発による反応熱、赤燐の飛沫、飛散するガラスの破片により生命に危険を生ずる程の熱傷、刺傷を負う確率が相当高く、」云々というふうに判示をいたしておりまして、…

法務省刑事局長1972/04/11

68衆議院 法務委員会 第13号

○辻政府委員 火炎びん使用事犯の検察庁受理並びに起訴件数ということでございますが、私どもの調べによりますと、火炎びんが使用され始めましたのは、最近におきましては、昭和四十三年十月十四日の福島県の郡山所在の日大工学部校舎の放火事件から始まるわけでございますが、それから本年の三月十三日の陸上自衛隊熊本基地の侵入火炎びん投てき事件までの間に発生いたしました件数について申し上げますと、火炎びんを使用いたしました事件として検察庁が受理いたしました…

法務省刑事局長1972/04/11

68衆議院 法務委員会 第13号

○辻政府委員 ただいま申し上げました数字で、不起訴が六千百四十五名、家裁送致が二千九百九十三名でございますが……。

法務省刑事局長1972/04/11

68衆議院 法務委員会 第13号

○辻政府委員 この内訳は、起訴猶予とかあるいは嫌疑なしという区分については現在承知いたしておりません。調べればわかるわけでございますが、この内訳は現在わかりません。