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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
1,732
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1972/04/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会96 件・96%
  • 社会労働委員会3 件・3%
  • 外務委員会1 件・1%

※ 全 1,732 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,732 20 を表示
法務省刑事局長1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(辻辰三郎君) この二条二項の未遂はいわゆる着手未遂と実行未遂と二つの事柄を両方とも含んでいると思います。具体的に申し上げますと、火炎びんを投げること自体をやめたという意味の未遂と、火炎びんは投げたけれども人の生命、身体、財産に危険を生じなかったという意味の未遂と、二つを含んでおると考えております。

法務省刑事局長1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(辻辰三郎君) 私は、あるいはことばはやや不正確であったかもしれませんが、火炎びんを投てきする行為、それはすなわち、もう中の物質が燃焼し得る状態になった、かように考えておるわけで、同じことであろうと思っております。

法務省刑事局長1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(辻辰三郎君) この二条の第一項の「使用」という観念でございますが、これはただいま申し上げましたように、引火しやすい物質を流出、飛散させて燃焼し得る状態に置くということが私はこの「使用」であろう、これを具体的に言えば、これは、この発火装置を備えた火炎びんを投てきするという行為は、すなわち引火しやすい物質を流出、飛散させて燃焼し得る状態に置いたということと同じであるというふうに考えております。

法務省刑事局長1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(辻辰三郎君) この点火装置の場合でございますが、点火装置の場合は、私はこの投てきするという状態が実行の着手であろうと思いますから、口火に火をつけた、まだ投げなかったという場合には実行の着手になっていないのではなかろうかと、かように考えておりますが、発火装置の場合には投てき即これは実行の着手があったというふうに解していいのではないかと考えております。

法務省刑事局長1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(辻辰三郎君) 私どもはさように考えております。

法務省刑事局長1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(辻辰三郎君) 投げるという行為が実行の着手であると考えております。

法務省刑事局長1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(辻辰三郎君) それはまだ投げていないわけでございますから、実行の着手になっていないと思います。二条に関する限りは実行の着手になっていないと思います。

法務省刑事局長1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(辻辰三郎君) この二条二項で未遂罪処罰の規定が設けられております趣旨は、私先ほど申し上げましたように、いわゆる着手未遂と実行未遂と二つの場合を含んでおるわけでございます。もともとこの二条というものは、先ほど申しましたように、公共の安全を保護法益しておると、こういう公共の安全を保護法益しても、具体的危険犯——危険犯に対してさらに未遂を処罰することは法体系上おかしいのではなかろうかという御指摘であろうと思うのでございますけれども…

法務省刑事局長1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(辻辰三郎君) この法案第二条の火炎びんの使用事犯でございますが、「火炎びんを使用して、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた」、あるいは危険が生じなかった未遂という場合の犯罪の成否の問題でございますが、これは全く人の生命、身体、財産に危険がないという、たとえば砂漠のまん中で火炎びんを燃やしたという場合には、これはとうていどういうことがあっても人の生命、身体、財産に危険を生ずる余地がございませんから、そういう場合には、既遂は…

法務省刑事局長1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(辻辰三郎君) 先ほど来御指摘になっておりますこの火炎びんと爆発物取締罰則の関係も、最高裁の判例でございますが、この三十一年六月二十七日大法廷判決は、これはこの「爆発物取締罰則にいわゆる爆発物とは、理化学上の爆発現象を惹起するような不安定な平衡状態において、薬品その他の資材が結合せる物体であって、その爆発作用そのものによって公共の安全をみだす」ものでなければならないということでございます。そういう意味でございまして、いわゆる火…

法務省刑事局長1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(辻辰三郎君) ただいま御指摘の昭和三十三年十月十四日の第三小法廷判決でございますが、これはいわゆるラムネ弾というものでございまして、火炎ぴんとは違うわけでございます。この案件はこの判決にもございますように、「ラムネ瓶の中にカーバイト約十九瓦を詰めこれに水数十瓦を注入してこれを傾斜または倒立させて投ずるもので、この操作によりカーバイトと水の反応により急激多量にアセチレンガスを発生し且つその反応熱等によりそのガスの膨張を伴い」、…

法務省刑事局長1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(辻辰三郎君) これはもとよりこの法案の第一条の定義には私は当たらない場合が非常に多いのじゃなかろうかと考えております。その意味におきまして火炎びんではないと思います。

法務省刑事局長1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(辻辰三郎君) 大体、刑罰法規を主にいたしております法律の場合におきましては、近来はよくこれを周知徹底さすという趣旨から、公布の日から二十日間を経過した日から施行するというのが最近の通常の事例でございます。したがって、この法案においても最近の刑罰法規制定の場合の通常の例によられたものと理解をいたしております。

法務省刑事局長1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(辻辰三郎君) 先ほど申しましたように、刑罰法規の場合には、それによって人が処罰されるわけでございますから、十分にその周知徹底が期せられなければならないと思うのでございます。かような趣旨におきまして、この法案もそういうことであろうと思いますが、最近の刑罰法規、たとえばいわゆるハイジャック法——航空機の強取等の処罰に関する法律、これは一昨年御審議いただいた法律でございますが、これもやはり公布の日から二十日をもって施行とするという…

法務省刑事局長1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(辻辰三郎君) さようでございます。これは刑罰法規の場合には当然相当の期間が置かれておる、二十日というのが最近の例でございます。

法務省刑事局長1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(辻辰三郎君) 法務省事務当局におけるこのいわゆる火炎びん立法の検討の問題でございますが、これは午前中にもお答えいたしましたのでございますけれども、刑法全面改正の一環としてこの火炎びんを刑法に入れるかどうかという問題は、昭和四十三年の法制審議会の刑事法特別部会でこれは特別法にしたほうがいいという一応の決定が出たわけでございます。その後にいわゆる最近の火炎びん事犯が出てまいったわけであります。昭和四十四年はたいへん多かったのでご…

法務省刑事局長1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(辻辰三郎君) 当省の法制審議会は、民事、刑事及び司法制度に関する基本的な法制、これにつきましては当然御審議を願うべきものであるというふうに考えております。

法務省刑事局長1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(辻辰三郎君) 不必要とは考えておりません。これはこのハイジャック法案にいたしましても法制審議会の御審議を得たわけでございます。これはただいま大臣がお答えされたとおりの事情であるというふうに理解をいたしております。

法務省刑事局長1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(辻辰三郎君) そのとおりでございます。「人の生命、身体又は財産に害を加えるのに使用される」と、もっぱらそういうことに使用されるというふうに理解をいたしております。

法務省刑事局長1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(辻辰三郎君) これも、午前中にお答えいたしたとおりでございます。ここの第一条の「人の生命、身体又は財産に害を加えるのに使用されるもの」とは、社会通念上もっぱら人の生命、身体、財産に害を加えるために使用されると認められるものをいい、その認定はその物の構造、形状、機能、利用状況等から客観的に判断されるべきものと解しております。