辻辰三郎
会議録に記録された「辻辰三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,732 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1972/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 社会労働委員会3 件・3%
- 外務委員会1 件・1%
※ 全 1,732 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(辻辰三郎君) これは政府の最高の決定ということで私がお答えできる事柄かどうか存じませんけれども、私が私なりに理解いたしておりますのは、政府提案でまいりますと、法務省の場合には法制審議会にやはり一応諮問して、その御答申を待つというのが通例の手続でございます。昨年の十一月、特に十一月十六日の松本楼のあの放火事件があった直後でございまして、これから法制審議会の手続をとっていくということになるとこれは政府提案に至るまでに相当の日時を…
第68回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(辻辰三郎君) この第一条の火炎びんの定義でございますが、ただいま御指摘のように、この前段は「容器にガソリン、燈油その他引火しやすい物質を入れ、その物質が流出し、又は飛散した場合にこれを燃焼させるための発火装置又は点火装置を施した物」であると、こういう客観的なことが書いてあるわけでございますが、これだけの定義では他に社会上の有用なものがたくさんあるわけでございます。それを勘案いたしまして、そういうもので、そして「人の生命、身体…
第68回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(辻辰三郎君) この「人の生命、身体又は財産に害を加えるのに使用されるものをいう。」の解釈でございますが、これは、社会通念上もっぱら人の生命、身体、財産に害を加えるために使用されると認められるものをいうと、そしてそれはそのものの構造、形状、機能、利用状況等から客観的に判断されるべきものであろうと、かように私どもは理解をいたしておるわけでございまして、ただいま御指摘のようなものはこの火炎びんには当たらないというふうに考えておりま…
第68回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(辻辰三郎君) これは刑事事件に当然なるわけでございますが、最終的判断は裁判所の判断によるものと考えております。
第68回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(辻辰三郎君) 当然でございます。
第68回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(辻辰三郎君) 御指摘のように、この第一条の「容器」は、何らのこの明文上は制限がないようになっております。しかしながら、この条文からも出てまいりますように、「その物質が流出し、又は飛散した場合に」云々ということでございますから、この「容器」は、この中のものが流出し、または飛散するというような構造を持っていなければならないということがこの二段目の文言から出てきておるということで、私どもはさように解しておるわけでございます。
第68回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(辻辰三郎君) これはポリ容器がただいま申しました流出し、または飛散するというような構造を持っておるかどうかという点が一点と、それからまああとの違った概念になろうかと思いますが、発火装置または点火装置を施した場合に、その「発火装置又は点火装置」との関係において流出または飛散した物質が燃焼できるようになっておるのかどうかというような問題もあろうかと思いますが、いまの御質問そのものをずばり申し上げますと、その物質が流出し、または飛…
第68回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(辻辰三郎君) ただいまの御指摘の前段でございますが、三条二項につきましての御指摘につきましては、これは三条二項は、「火炎びんの製造の用に供する目的をもって、」という目的で一つの大きなしぼりがございますから、まずその点でただいま御指摘のような事例は問題になることは絶対にないということが言えると思うのでございます。 次に御質問の後段で、この容器というものだけに限ってどういうふうに解釈するかということになりますと、これはやはり第一…
第68回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(辻辰三郎君) これは容器につきまして、この性能上流出または飛散しないという容器もあろうと思うんでございます。そういう意味でこの「流出し、又は飛散した場合に」云々ということは非常に意味があろうと思いますけれども、そうしたしぼりをかけてみてもたいへん広いんではないかという御指摘であろうと思います。この点につきましては、第一条におきましては容器性のしぼりは比較的まあゆるやかでございますけれども、あとの「燃焼させるための発火装置又は…
第68回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(辻辰三郎君) これは多少問題があろうかもしれませんが、たとえばドラムかんというものを考えました場合に、ドラムかんというものは、本来的に通常のドラムかんであれば、何ら手を加えていないものでございましたならば、これは流出または飛散しないように中に引火性物質を入れる、そういう容器であろうと思います。そういう意味でこの容器の本来的な目的と申しますか、そういうものからやはり流出または飛散しない、そういう性格を持った、性能を持った容器は…
第68回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(辻辰三郎君) 私どもこの「流出」「飛散」ということばでございますが、これはそのいまの、容器である以上は、その本来の容器に——その容器性からいいますとあるものを貯蔵しておってそれを次に移しかえるとか、そういうことは当然出てくると思うのでございますが、「流出」「飛散」というものは何か知らぬがそういう本来の用途からはずれまして流出するとか飛散するとかそういう性格を持った、性能を持った容器であろうと、こう思うのでございまして、その点…
第68回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(辻辰三郎君) 第一条と第三条二項と二つについて申し上げたいと思うのでございます。 第一条につきましては、火炎びんの定義をいたしておるわけでございますが、「容器」というものの限定はともかくといたしまして、これはその「容器」に「引火しやすい物質」を「燃焼させるための発火装置又は点火装置」が施されていなければならない、かつ、それが「人の生命、身体又は財産に害を加えるのに使用されるものをいう。」、この二つの要件が重なっております。か…
第68回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(辻辰三郎君) この三条二項の「火炎びんの製造の用に供する目的」というこの要件でございますが、これは客観的な資料から立証しなければなりません。単にそういうものが恣意的な認定でこの犯罪が成立するものではもちろんございません。これは諸般の具体的な状況から、当該所持をしておった者が、「火炎びんの製造の用に供する目的をもって」所持しておったということは、具体的な客観的な資料から立証されなければならないわけでございまして、この「目的」と…
第68回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(辻辰三郎君) いや、私が先ほど申し上げましたのは、絶対にその中のものが流失または飛散しないというような性能を持った容器、そういうものはこれは入らないでございましょうということを申し上げたわけでございます。したがって、この一条にございますように、「ガラスびんその他の容器」というふうにガラスびんを例示いたしておりますが、ガラスぴんというものは、その中の物質が流出または飛散するものであるということになっておるというふうに理解をいた…
第68回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(辻辰三郎君) ただいまの御指摘は、第一条のいわば完成火炎びん、これにつきましては十分しぼりができているという御理解であろうと拝察するのでございます。問題は、三条二項、これが非常に広いのではないかという御指摘であろうと思います。これはただいま御指摘になりましたように、ガラスびんその他にガソリンを入れておる、これに発火装置または点火装置を施しさえすれば火炎ぴんとなるじゃないかということでございます。その点においては私は御指摘のと…
第68回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(辻辰三郎君) 先ほど来申し上げておりますように、「火炎びんの製造の用に供する目的をもって、」ということは客観的な資料、状況から認定されるべきものでございます。ただいま御指摘のような、車の中にガソリンのびんがあるとか家庭でガソリンのびんがあると、ぼろきれもあるということは、これはもう当然のことでございます。しかし、「火炎びんの製造の用に供する」ということは、現在の社会におきましてきわめて異例のことでございます。こういう異例なこ…
第68回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(辻辰三郎君) 「発火装置」というものは、口火を人力によらずに口火が出るという意味でございます。「点火装置」というほうは、口火というものが人力によってできるという意味でございます。 これを具体的に典型的な火炎びんについて申し上げますと、典型的な火炎びんは、これはまあビールびんならビールびんにガソリンと硫酸を入れましてそこのびんの外側に塩素酸カリをしませましたテープを巻いておくと、そしてこのビールびんを投げますとこの塩素酸カリを…
第68回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(辻辰三郎君) これは、公共の安全が保護法益であると考えておりますが、同時に、人の生命、身体、財産に危険を生じさせたという要件がございますので、付随的にと申しますか、付加的には人の生命、身体、財産も保護法益になっておると考えております。
第68回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(辻辰三郎君) 第一次的には公共の安全を保護法益にしておると考えております。
第68回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(辻辰三郎君) この実行の着手は、容器の中に入っております引火しやすい物質が燃焼をし得る状態になったときが、これが実行の着手であろうと思います。で、具体的に言えば、卑近な例で言えば、火炎びんを投てきした、投てきするということが実行の着手であろうと思います。