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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
1,732
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1972/04/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会96 件・96%
  • 社会労働委員会3 件・3%
  • 外務委員会1 件・1%

※ 全 1,732 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,732 20 を表示
法務省刑事局長1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(辻辰三郎君) ただいまの御質問は、三条二項の御質問であろうかと思うのでございます。で、「火炎びん」は、第一条におきまして、先ほど来御質問のとおりの厳格な定義がございます。三条二項の場合には、一条に規定しておるようなそういう「火炎びんの製造の用に供する目的をもって、」以下云々ということでございまして、この三条二項の「火炎びんの製造の用に供する」という場合の「火炎びん」は、もちろん第一条の定義規定にいう厳格な「火炎びん」でござい…

法務省刑事局長1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(辻辰三郎君) 三条二項の問題でございますが、これは、いわゆる火炎びんの半製品の所持を処罰しようとするものと理解をいたしておるわけでございます。で、その場合の処罰の要件といたしまして、先ほど来申し上げております「火炎びんの製造の用に供する目的」というものがなければ、この半製品の所持ももちろん処罰の対象にならないわけでございます。 次に、客観的な要件として、その半製品は「容器」という点で一つの限定がされておるというふうに理解する…

法務省刑事局長1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(辻辰三郎君) これは多少具体的な事例を御説明いたしたいと思うのでございますが、過去におきます火炎びんの使用事犯でございますが、これは、いわゆる過激派集団の一つの犯行におきまして、火炎ぴんというものを現場においていわゆるドッキングをさすわけでございます。甲という者が引火しやすい物質を入れたびんを持っている、他のまた乙が、先ほど来御説明いたしましたように、塩素酸カリをしましたテープを持っている。そしてそれが犯行の現場におきまして…

法務省刑事局長1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(辻辰三郎君) 三条二項は、「ガラスびんその他の容器にガソリン、燈油その他引火しやすい物質を入れた物」を持っておることが必要でございますから、いまのからの牛乳びん、これはまず対象になりません。それから、別途、ガソリンのドラムかんを別に持っていると。そうすると、このガソリンのドラムかんのほうについて、この三条二項というものが適用があるかどうか。これは、一応目的があるということを前提にいたしまして考えました場合も、これも、ドラムか…

法務省刑事局長1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(辻辰三郎君) もとより処罰の対象になりません。

法務省刑事局長1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(辻辰三郎君) そのとおりでございます。三条二項は、火炎びんの製造の用に供する目的をまず持っていなければなりません。所持をしている者がそういう目的を持っていなければなりません。それから、所持しているものは何かといえば、ガラスびんその他の容器に引火しやすい物質が入っているものを持っていなきゃならない。しかもその容器は、発火または点火装置を施しさえすれば火炎びんとなる、そういう容器でなければならないと、こういう要件になっておるわけ…

法務省刑事局長1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(辻辰三郎君) もっぱら三条二項の問題としてお答えいたしたいと思います。これは要するに、ガラスびんその他の容器、しかもその容器は、発火装置又は点火装置を施しさえすれば火炎びんとなるような容器、その容器に燈油その他の引火しやすい物質を入れた物を持っていると、そしてその持っている者が火炎びんの製造の用に供する目的でそれを持っていると、こういうことでございます。

法務省刑事局長1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(辻辰三郎君) この、火炎びんの製造の用に供する目的を当該所持者が持っているかどうかということは、諸般の客観的な資料、事情から認定せらるべきものと考えております。

法務省刑事局長1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(辻辰三郎君) これも午前中に申し上げましたけれども、火炎ぴんというものは社会的に全く無益かつ有害であるものでございます。特殊のものでございます。で、この「火炎びんの製造の用に供する目的」というものは、社会的に見てきわめて特殊のものであろうと思います。そういうことを認定するというためにはそういう特殊な事情がなければならないということは理の当然であろうと思うのでございます。各家庭にガラスびんその他の容器にガソリンその他の引火しや…

法務省刑事局長1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(辻辰三郎君) しばしば申し上げておりますように、火炎びんの製造の用に供する目的というものは、この三条二項につきましての犯罪の構成要件でございます。したがいまして、これは検察側であくまで立証しなければならない問題でございます。積極的に立証しなければならない問題でございまして、単に推定とか、そういうものではだめなんでございます。あくまで検察側としては、三条二項の犯罪が有罪であるためには積極的に特殊なものを諸般の状況から立証しなけ…

法務省刑事局長1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(辻辰三郎君) 三条一項だけで十分であるという御意見につきまして、なぜ三条二項が要るかということは、私どもが先ほど御説明いたしましたし、また警察からもその必要性を申し述べたわけでございます。問題はやはりドッキングされるということが、これが非常に多い事例であるというところに、この三条二項の必要性があろうと考えておるわけでございます。

法務省刑事局長1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(辻辰三郎君) 火炎びんを所持しておれば三条一項で処罰の対象になります。それから発火装置または点火装置を施しさえすれば火炎ぴんとなり得る容器に、ガソリンその他引火しやすい物質を入れたものを、火炎びん製造の用に供する目的を持っておる場合に、処罰の対象になるということでございます。

法務省刑事局長1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(辻辰三郎君) これは私どもの立場でまいりますと、三条二項は「火炎びんの製造の用に供する目的」という目的がまずしぼられておる。しかもこの目的は異常な目的でございますから、これについては十分の立証を要するというふうに考えておりまして、法律的にはこれで十分のしぼりができておると確信いたしております。問題は、先ほど来御指摘のように、この法律ができました場合の警察の一つの運用の問題に帰着するだろうと思うのでございます。法律としてはまあ…

法務省刑事局長1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(辻辰三郎君) おことばを返すようで恐縮でございますが、この法律には「火炎びんの製造の用に供する目的」というものは、社会的にきわめて異例なことでございます。したがいまして、これは通常の場合にはむしろそういう目的はないんだというふうに考えるべきが相当なんでございまして、異常なんでございますから、異常な場合、積極的に、この「火炎びんの製造の用に供する目的」というものが認定されてくるわけでございます。通常の場合は、これはむしろそうい…

法務省刑事局長1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(辻辰三郎君) しばしば申し上げておりますように、この三条二項の犯罪の成否というものは、これは厳格な原告側といいますか、検察側の立証の結果、裁判所によって認定されて初めてこの犯罪の成立が確認され有罪となるものでございます、刑罰法規でございますから、これは。刑罰法規の構成要件としては私は必要なしぼりができているというふうに、先ほど来しばしば申し上げておるわけでございます。 で、先ほど来御指摘の問題は、こういう法律ができて、三条二…

法務省刑事局長1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(辻辰三郎君) 刑罰法規としては歯どめができているということを申し上げておるわけでございます。で、問題は、この三条二項という犯罪ができました場合に、これを介して行なわれる警職法の運用の問題であろうと、かように申し上げておるわけでございます。

法務省刑事局長1972/04/18

68参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(辻辰三郎君) ただいまの案件でございますが、御指摘のようにあの案件につきまして昭和四十六年九月二十七日戸村一作氏外ら十名から千葉県地方検察庁に対しまして殺人未遂ということで告発がなされております。そのほか検察庁におきましてはそれより前の九月十八日に本件を被疑者不詳ということで検察官認知をいたしまして立件をいたしております。それからこの九月二十七日の告発のあとにも、昨年に、四十六年十一月十日にやはり杉浦明平氏ら四十四名から同一…

法務省刑事局長1972/04/17

68参議院 予算委員会 第13号

○政府委員(辻辰三郎君) 起訴状の表示につきましては、ただいま法務大臣が答弁されたとおりでございますが、それをなお技術的にこまかく申し上げたいと存じます。 起訴状の表示のしかたにつきましては、刑事訴訟法二百五十六条に相当詳細な規定がございます。で、それには、何よりもまずこの被告人の氏名あるいは罪名とともに公訴事実を記載しなければなりません。しかも「公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。」という規定がございます。そのため…

法務省刑事局長1972/04/17

68参議院 予算委員会 第13号

○政府委員(辻辰三郎君) 起訴状の記載でございますが、検察当局としては、ただいま申し上げましたように、法律上必要かつ十分の記載をすべきものであろうと思います。その限度におきましていろいろと考えました末、ただいま御指摘のような点をも十分考慮いたしまして、なおかつ、この刑事訴訟法所定の必要かつ十分な記載は本件の場合にはあのようになると、かような判断のもとにあの記載をしたものと理解をいたしております。

法務省刑事局長1972/04/17

68参議院 予算委員会 第13号

○政府委員(辻辰三郎君) 先ほど来申し上げておりますように、本件の場合のそそのかし行為というものを特定するために、必要かつ十分の表現は——起訴状上の表現はいかにあるべきかという点にかかわる問題でございます。 この点は、この被告人になられましたお二人のプライバシーの問題も、この表現を考えますときに当然考えたものと存じております。しかしながら、刑事訴訟法所定の起訴状の記載としては、これはやむを得ない記載であろうという判断のもとに、かような記…