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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
1,732
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1972/10/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会96 件・96%
  • 社会労働委員会3 件・3%
  • 外務委員会1 件・1%

※ 全 1,732 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,732 20 を表示
法務省刑事局長1972/10/11

69衆議院 法務委員会 第3号

○辻説明員 御案内のとおり、この地位協定十七条は刑事裁判権に関する事柄を規定いたしておるわけでございます。これと同様の趣旨の規定が刑事裁判権の行使に関しましてNATO協定にあるわけでございます。 そこでこのNATO協定と、私いま宙でちょっと恐縮ですが、この公判審理の場合のことが、多少この字句が違っておった点があろうかと思いますが、規定そのもの、地位協定そのものは、刑事裁判権の行使に関します限り実質的に同様でございます。 合意事項その他の…

法務省刑事局長1972/10/11

69衆議院 法務委員会 第3号

○辻説明員 具体的な運用状況は承知いたしませんが、この捜査の協力規定あるいは逮捕の場合の通告その他、やはり同様に行なわれているものと私は考えております。

法務省刑事局長1972/10/11

69衆議院 法務委員会 第3号

○辻説明員 NATO協定の訳は提出できます。

法務省刑事局長1972/10/11

69衆議院 法務委員会 第3号

○辻説明員 付属文書という点について、どういう段階にあるのか、その点が私、そういうものがあるのかどうかはっきりいたしませんので、お引き受けいたしかねますが、NATO協定自体の刑事裁判権条項は提出できます。

法務省刑事局長1972/10/11

69衆議院 法務委員会 第3号

○辻説明員 「手中にある」というこの英文は、「イン・ザ・ハンズ」ということばであったと思います。このことばはNATO協定にもあったと思います。その点では同じでございます。

法務省刑事局長1972/10/11

69衆議院 法務委員会 第3号

○辻説明員 地位協定の場合の「手中」の解釈につきましては、先ほど私が申し上げたとおりでございます。NATO協定の場合に、アメリカと当該国とがこの「手中にある」という解釈をどういうふうに解釈しておるか、それは私は存じません。しかし日米に関する限りは、この「手中にある」というものの解釈はただいま申し上げたとおりでございます。

法務省刑事局長1972/10/11

69衆議院 法務委員会 第3号

○辻説明員 ベンジャミンの事件につきまして、米軍当局はただいま御指摘の地位協定十七条六項の規定によりまして捜査の協力をいたしております。そのうちで、ただいま特に御指摘の本人の供述を求めてその関係の資料を出したかどうかという点でございますが、その点は、本人が事件を起こしまして直ちにこれは日本側の警察が調べておるわけでございます。もちろんその間に米軍側も調べたとは思いますけれども、むしろ犯行直後から終始日本側においてこの被疑者の取り調べをい…

法務省刑事局長1972/09/28

69参議院 法務委員会 閉会後第1号

○説明員(辻辰三郎君) 今回の沖繩で発生いたしました米軍人のベンジャミンにかかります殺人事件につきまして、このベンジャミンの身柄を現在日本側が取っていないという理由はどこにあるかという御指摘でございますが、この点につきましては、いわゆる地位協定の十七条の5項の(c)におきまして、「日本国が裁判権を行使すべき合衆国軍隊の構成員又は軍属たる被疑者の拘禁は、その者の身柄が合衆国の手中にあるときは、日本国により公訴が提起されるまでの間、合衆国が…

法務省刑事局長1972/09/28

69参議院 法務委員会 閉会後第1号

○説明員(辻辰三郎君) 現在の捜査の過程におきましては、第一次裁判権は日本側にあるというふうに考えております。

法務省刑事局長1972/09/28

69参議院 法務委員会 閉会後第1号

○説明員(辻辰三郎君) 御指摘のとおり地位協定十七条5項の(a)におきましては、逮捕または身柄の引き渡しに関する日米両当局の協力義務が規定されているわけでございますが、これは日米それぞれその国内法によりまして逮捕の権限を持っているということを前提にいたしまして、その場合におけるそれぞれの逮捕及びこれに伴う身柄の引き渡し、こういう点について相互に協力するということをうたった一般的規定でございます。

法務省刑事局長1972/09/28

69参議院 法務委員会 閉会後第1号

○説明員(辻辰三郎君) ただいま申し上げましたように、5項の(a)はそれぞれの当局が逮捕権限を持っているという場合の相互の援助規定でございます。十七条の5項の(c)のほうは、それのいわば別の観点から、これはむしろこの(c)項に当たる場合には、公訴の提起があるまでは米側において身柄の拘禁を続けるという、いわばこの意味におきましては権限規定でございます。この(a)項と(c)項との関係におきましては、(c)項はアメリカ側の実体的な権限規定を書…

法務省刑事局長1972/09/28

69参議院 法務委員会 閉会後第1号

○説明員(辻辰三郎君) 先ほど来申し上げておりますように、5項の(a)は相互に権限がある場合の協力規定でございます。(c)項はその特殊な場合でございまして、先ほどお読み上げになりましたように、被疑者の「身柄が合衆国の手中にあるときは、」引き続き公訴提起までは合衆国軍のほうで身柄を拘禁するということを言っておるわけでございまして、この「手中」といいますのは、合衆国側におきまして逮捕しておるとか、あるいは禁足をしておるとか、その他合衆国軍の…

法務省刑事局長1972/09/28

69参議院 法務委員会 閉会後第1号

○説明員(辻辰三郎君) 先ほど来申し上げておりますように、この十七条5項の(c)の「手中にある」という意味は、私が申し上げましたように、合衆国におきまして逮捕であるとか、あるいは禁足であるとか、そういうことを、直接のこの管理下に置いておる場合、これが「手中にある」というときに当たるわけでございます。 ところで、合衆国の軍人、軍属に対する逮捕の問題でございますけれども、これは基地外におきましては、これは日本側が日本側の刑事訴訟法の規定に基…

法務省刑事局長1972/09/28

69参議院 法務委員会 閉会後第1号

○説明員(辻辰三郎君) 先ほど申し上げましたように、この十七条5項の(c)の条項は、NATO協定にも全く同様の規定がございます。その意味におきましてNATO諸国と全く同じなのでございます。 ところで、こういうような場合に身柄を合衆国軍隊の手中に置いたままで捜査がりっぱにできるかという御指摘でございますけれども、この捜査につきましては、同じ地位協定の十七条の次の条項でございます6項におきまして、捜査の相互の協力義務というものを規定いたして…

法務省刑事局長1972/09/28

69参議院 法務委員会 閉会後第1号

○説明員(辻辰三郎君) 現在この被疑者でございますベンジャミンは、米海兵隊の本人が所属しておりましたキャンプとは違いまして、米海兵隊のキャンプ・コートニーの拘置所に身柄を留置しておるわけでございます。軍の拘置所に拘束をいたしておりまして、この拘置所から連日那覇地方検察庁に米軍の護送のもとに出頭いたしまして、那覇地方検察庁の取り調べを受けておるわけでございます。問題は、実質的にみまして日本側の拘置所に入っておるか米軍側の拘置所に入っておる…

法務省刑事局長1972/09/28

69参議院 法務委員会 閉会後第1号

○説明員(辻辰三郎君) ただいま御論議になっておりますいわゆる地位協定と港則法四条及び同法二十三条との関係につきましては、これは目下所管庁でございます運輸御当局と外務当局で十分御検討の上のことと存じておりますので、法務省としては、この際、答弁を差し控えさせていただくのが相当であろうと考えております。

法務省刑事局長1972/09/28

69参議院 法務委員会 閉会後第1号

○説明員(辻辰三郎君) 本件ベンジャミンにかかります殺人被疑事件につきましては、ただいま御指摘のとおり、本月の二十二日に沖繩県の警察のほうから現地の米軍当局に対しまして犯罪通知をいたしております。これは地位協定に基づきます合意事項に基づいて行なった犯罪通知でございまして、これは現地の取り締まり当局から現地の米軍の関係機関にするように定められておるわけでございまして、これをすれば足るわけでございます。

法務省刑事局長1972/09/28

69参議院 法務委員会 閉会後第1号

○説明員(辻辰三郎君) ただいまの、法務省から在日米軍司令部の法務部に対しまして行なう通知というのは、裁判権の行使通告でございます。これはただいま申し上げました、最初の現地で行ないます犯罪通知をいたしましてから一定の期間内に、これは裁判権が競合する場合の措置でございますから、この間に、一定の期間の間に日本側が第一次裁判権を行使するという通告、これをするわけでございまして、これは法務省から在日米軍の法務部のほうに行なうことになっております…

法務省刑事局長1972/09/28

69参議院 法務委員会 閉会後第1号

○説明員(辻辰三郎君) 先ほど来申し上げておりますように、通常の場合におきましては、米軍人、軍属の犯罪につきまして、これが公務中の犯罪であるとか、その他もっぱら合衆国の利益に関する犯罪である場合を除きまして、これは日本の裁判権とアメリカの裁判権とが競合いたすわけでございます。競合いたしますが、いまの公務中の犯罪——失礼いたしました。大体の場合には日米両国の裁判権が競合いたしまして、競合いたします場合に、公務中の犯罪であるとか、あるいはも…

法務省刑事局長1972/09/28

69参議院 法務委員会 閉会後第1号

○説明員(辻辰三郎君) 先ほど来申し上げておりますように、法務省から在日米軍法務部に対します通告は、裁判権を行使するという通告でございます。これは第一次裁判権があるということを確認する通告ではございません。第一次裁判権を行使するということは、起訴するということでございます。起訴するということは、佐々木委員十分御承知のとおり、警察、検察において捜査をいたしまして、証拠を収集して、起訴するに足るだけの嫌疑がなければなりません。そしてまた起訴…