辻辰三郎
会議録に記録された「辻辰三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,732 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1972/09/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 社会労働委員会3 件・3%
- 外務委員会1 件・1%
※ 全 1,732 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第69回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○説明員(辻辰三郎君) 佐々木委員御承知のとおり、刑事訴訟法によります捜査、これは身柄の——一般事件の場合でございますが、身柄の拘束期間というのは、勾留いたしました場合に、最大まあ二十二日というようなことになっております。一般的に事件を調べます場合にはそれくらいの期間が要るということで、一般の場合も規定があるわけでございます。現在これは本件につきましては九月二十三日に検察庁が事件を受理いたしまして、鋭意証拠の収集をいたしておるわけでござ…
第69回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○説明員(辻辰三郎君) 法務省から在日米軍司令部の法務部に対します裁判権行使通告、いわば起訴通告でございますが、これをいたしまして、直ちに、あるいは一日二日おくれで実際の日本の裁判所に起訴をするというのが従来の大体の運用のしかたでございます。
第69回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○説明員(辻辰三郎君) この在日米軍司令部の法務部に対します起訴通告、裁判権行使通告、これは先ほど申し上げましたように、犯罪によって異なりますが、最初の犯罪通知から一定の期間内にこれを行なわねばなりません。これを行なった後に起訴する。起訴するのは全く日本の刑事訴訟法の手続にのっとって起訴するわけでございます。その意味におきまして、犯罪通告、起訴通告と実際の起訴との間の期間、これは別段協定にも何もないわけでございますが、これは受理の当然の…
第69回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○説明員(辻辰三郎君) 先ほど来申し上げておりますように、裁判権行使通告というものは、起訴をするという通告でございます。そのためには、日本側としては起訴するに足る証拠が集まり、また、起訴するだけの価値がなければなりません。証拠の収集が終わって初めて起訴するわけでございますから、その証拠を収集し、起訴するに足る時期になれば、その際に裁判権行使通告をいたして、そうして起訴をするわけでございます。起訴見込みでこの裁判権行使通告をいたすべきもの…
第69回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○説明員(辻辰三郎君) ただいまの佐々木委員の御見解、あるいは同様の御見解が日弁連の人権擁護委員会から出ておるかとも存じますけれども、この点につきまして私どもは意見が必ずしも一致いたしてないわけでございます。もちろん本件の場合には、先ほど法務大臣が御答弁になりましたように、起訴を急いで、起訴をしてから身柄をこちらに取り入れるというこの方針のもとに鋭意捜査を進めておるわけでございますが、ただいま御指摘の御見解に対しましては、法務省当局はこ…
第69回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○説明員(辻辰三郎君) 本件につきまして、この犯行に用いました小銃は、もちろん日本側において押収いたしております。それから本人が犯行当時着ておりました着衣、こういうものも押収いたしておりまして、物的証拠で必要なものは現在日本側において押収いたしておるわけでございます。 それからなお先ほどの大臣の御発言につきまして、私、事務当局の立場でちょっと申し上げさせていただきたいんでございますが、佐々木委員御承知のとおり、公訴の提起をいたしましたな…
第69回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○説明員(辻辰三郎君) この本件、ベンジャミンが犯行に際しましては、たま一発しか撃っておりません。その意味におきまして、犯行に用いましたたまは被害者の体内にあるわけでございます。そういう意味で、その犯行に用いたたまは押収しようがないわけでございますが、この使ったと思われる同種のたまにつきましては、捜査当局において、米軍側からこういうものだということは、当然これを見ておるところでございます。
第69回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○説明員(辻辰三郎君) 被害者の解剖は日本側でいたしました。その意味におきまして、体内に残っておると思われる弾片については、当然これは証拠物として保存をされておるものと考えております。
第69回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○説明員(辻辰三郎君) これはいま刑事訴訟法上の手続として押収ということになっているかどうかわかりませんが、何ぶん被害者の死体の中にあったものでございますから、それについて十分な検査をしておることは承知しておりますが、その具体的な弾片について、これは肉体の一部になっておるかもしれませんので、その点について具体的な押収手続というものがとられているかどうかわかりませんけれども、日本側におきまして、その弾頭というものについては十分な確保をして…
第69回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○説明員(辻辰三郎君) この点につきまして、文書にいたすことはやぶさかでございませんが、私先ほど答弁いたしておるとおりのこれは私どもは解釈を明確にいたしておるわけでございます。もしこれで繰り返し申し上げることによってお許しをいただければ幸いだと思いますが。
第69回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○説明員(辻辰三郎君) 承知しました。
第69回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○辻説明員 ただいま御指摘の郵政省関係の労働関係に関連いたします不法事犯でございますが、この種の事件は本年に入りましてから八月末現在までに私ども全国の検察庁が受理いたしておりますものの数は合計七十六名でございます。そのうちすでに起訴処分をいたしましたものが十九名。不起訴処分にいたしましたものが二十四名。残りが未済ということに相なっております。それでこの間の処理がおそいのではないかという御指摘でございますが、これは各地の実情がありますけれ…
第69回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○辻説明員 いわゆる静岡の郵便局の事件でございますが、静岡の検察庁におきましてはこの事件を本年の八月十日に受理をいたしまして、本年の八月十九日、被疑者八名のうち七名について罰金請求の略式請求によりまして公訴を提起いたしました。一名については起訴猶予処分ということで不起訴にいたしております。
第69回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○辻説明員 ただいま御指摘の静岡郵便局事件につきまして、検察の処分の結果が一人は起訴猶予、残りの七名が略式請求の罰金請求事件であった。こういう事件について捜査の過程において身柄の拘束をしたことは行き過ぎではないかという御指摘であろうと拝承するわけでございます。 それで、おことばを返すようでございますけれども、やはり検察官が事案の真相を的確に捜査をして、さらに各被疑者についての情状その他も慎重に検討する、そして最後に検察の処分が行なわれる…
第69回 衆議院 法務委員会 第2号
○辻説明員 ただいまの御指摘は静岡郵便局の事件であろうかと思うのでございます。この事件につきましては、御承知と存じますが、静岡地検といたしましては、本年八月十日に事件を受理しておりまして、同月の十九日に処分をいたしておるわけでございます。この事件の捜査にあたりまして、ただいま中谷委員が御指摘になりました当該事件の弁護士と、静岡地検の次席検事との間に身柄の出頭について話し合いがあったかどうかということにつきまして、実は私はその点については…
第69回 衆議院 法務委員会 第2号
○辻説明員 ただいま検察の最終処分が罰金の請求であった、そういう事件について捜査の過程において身柄を拘束するということはこれは均衡を失しておかしいのではないかという御指摘であろうと思います。しかしながらこれは検察の処分と申しますのは、まず事案を的確に捜査いたしまして、事実関係あるいは関係被疑者の情状であるとかそういうものを公正に判断をいたしまして、その結果の検察処分というものが出てくるわけでございます。そういう点がございますので、必ずし…
第69回 衆議院 法務委員会 第2号
○辻説明員 ただいまの品川電車区長の傷害事件及び田町電車区長の傷害事件でございますが、ただいま警察庁当局から答弁がございましたとおりでございまして、前者の品川電車区長の事件につきましては、八月八日に警察からこの書類及び証拠物の送付を検察庁において受けております。後者の田町電車区長の傷害事件につきましては、これまた本年の八月二十九日に警察から書類及び証拠物の送付を受けておりまして、この両件とも現在東京地方検察庁において捜査中でございます。
第68回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(辻辰三郎君) 国家公務員法百条の職務上知ることのできた秘密、この秘密を漏らした場合におきます国家公務員法百九条第十二号にいう罰則の適用、この問題について申し上げますが、これの裁判例につきましてはただいま御指摘のとおり、過去におきましては三種類の裁判例がございます。これはあくまでも裁判例として申し上げたわけでございます。で、それに対して政府の行政部としてはどういう見解を持っておるかという問題が先にあると思うのでございます。それ…
第68回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(辻辰三郎君) ただいまの刑事訴訟法第三十九条第三項の接見の指定の問題でございますが、これについての、いわゆるただいま御指摘の一般的指定と申しますか、指定の根拠ということでございますが、これは経過的にはいろいろございましたけれども、現在は法務大臣の訓令で事件事務規程というものが定められております。そこにこの根拠を置いているわけでございます。
第68回 参議院 法務委員会 第23号
○政府委員(辻辰三郎君) 本文は直ちに取り寄せますが、事件事務規程の所定の様式というところで、接見等に関する指定書と、それから個別的指定の指定書、この二つを定めておるわけでございます。