辻辰三郎
会議録に記録された「辻辰三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,732 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1972/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 社会労働委員会3 件・3%
- 外務委員会1 件・1%
※ 全 1,732 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 刑法犯について申しますと、まず大ざっぱな概数を申し上げてまいりますと、昭和三十年には、刑法犯により略式命令で罰金を科せられた者の総数が九万二百九十九人でございましたが、そのうちで、一万円以上五万円以下の罰金に処せられた者は、そのわずか九%の八千百三十五人でございましたけれども、昭和四十四年に同じように見てまいりますと、四十四年では略式命令で罰金に処せられた者が、総数五十万八千六百三十二人ございますが、そのうちの七四、一%に…
第68回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 御指摘のとおり、経済の伸展ということと金額による罰金刑等の基本的な問題につきましては、御指摘のような問題があることは、基本的に当然理解できるわけでございます。 ところで、この罰金刑の場合は、金額で定めております従来からの罰金刑、これは法定刑といたしまして、相当の余裕を持ってこの法定刑がつくられておるというのが一つの本質でございまして、多少の経済変動というものについてはたえられるということになっておるわけでございます。それで…
第68回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 これは、ただいま申し上げましたように、法定刑そのものに相当のゆとりがございましたから、経済変動にたえ得た。ところが、一般的に申しまして、昭和四十三年ごろからは、裁判の科刑の実情を見てまいりますと、法定刑の上限に科刑が集まってきたということで、これでは現行の制度では罰金刑としての十分な効果を発揮できない。しかも、刑法の全面改正というものにつきましての将来の見通しを考えました場合に、近々一年や二年でこれが法律になるということは…
第68回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 これは、罰金刑の本質にかかわる問題でございますが、結局、罰金刑といいますのは犯人から金銭を剥奪することによって、犯人に金銭的な痛い目を感じさせるということであろうと思います。その場合に、その犯人の収入あるいは資産というものとの関連におきまして、痛いというふうに感ずる金額は幾らであろうかということを、各罪についての法定刑の範囲できめていかなければならぬという場合に、資産とか収入というものが非常に向上してまいっておる段階におき…
第68回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 御指摘の趣旨を私、十分理解できたかどうか、やや疑問なんでございますが、この罰金の多額というものは、これは各則の法定刑として定められておるわけでございまして、その多額というものが何円以下の罰金ということで、常にそこは最高限度というものがきめられておるわけでございます。これは各罪について定められておるわけでございまして、その多額を取っ払うという御趣旨であるとするならば、それは罪刑法定主義に反することになろうと思います。ある罪を…
第68回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 現在のわが国の法制におきましては、罰金というものを金額で定めておるわけでございますから、そういたしますと、この多額を各罪について定めておくということは、罪刑法定主義からいって欠くべからざることであろうと思います。 ただ、先ほど私が理論の問題としてちょっと申し上げましたけれども、罰金を日割りで言い渡すというような考え方が理論としてはございます。たとえば、ある罪を犯しました場合に、その犯人が、先ほど御指摘のように、たいへん資産…
第68回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 これは犯罪に対して刑事責任を問うということでございますから、刑罰というものは、刑事責任というものの軽重によってきまってくるという大原則があろうと思います。そういう観点で、刑法典なら刑法典は一律に、こういう犯罪についてはこれだけの刑罰に処するということで、抽象的に平均人の立場ということで、この刑事責任に対して幾らの刑罰を科するということは、むしろその責任に応じてきめておるということであろうと思います。具体的にその定めておる範…
第68回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 ちょっと私、御質問の趣旨をはっきりと理解していないかもしれませんが、要するに、一定の犯罪を犯しました場合に罰金刑に処せられるという場合に、幾らの罰金刑に処せられるのだ、最高幾らの罰金、それ以上の罰金には処せられることがないという一つの保障が要るわけであろうと思います。 〔委員長退席、小島委員長代理着席〕 これが罪刑法定主義のやはり基本原則でございますから、犯罪を犯した場合に幾らの罰金に処せられるかわからぬということであれば…
第68回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 罰金刑につきまして、犯人の資産、収入との関係において適正な科刑が行なわれなければならないという点は、もう御指摘のとおりでございます。現在、裁判実務におきましても、法定刑の範囲においてそういう運用がなされておるわけでございますけれども、これをまたあまり極端に考えてまいりますと、これはまたある意味で平等に反する。金持ちには高い罰金、貧乏な人には低い罰金、同じ犯罪を犯してもそういう結果になる。また極端にそこを考えてまいりますと、…
第68回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 それは先ほど来申し上げておりますように、犯罪を犯して罰金に処せられる場合に、幾らの罰金に処せられるかわからぬということは、やはり罪刑法定主義の原則に反する。やはり犯罪を犯した場合には、最高幾らまでの罰金である、それ以上の罰金には処せられないということは、一つの刑罰法規としては必要な保障であろうというふうに考えるわけでございます。
第68回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 これは罰金の場合ももちろんでございますが、一般の自由刑について考えました場合には、もうその問題はきわめてきびしい姿をあらわしてくるだろうと思うのでございます。犯罪を犯した場合に、最高幾らの懲役に処せられるかわからないということであれば、これは罪刑法定主義に反すること著しいものがございまして、これは基本的人権の保障もこれではとうてい考えられない。罰金刑の場合におきましても、事柄の本質は同じでございまして、ある犯罪を犯した場合…
第68回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 先ほども申し上げましたように、今回の改正刑法草案におきましては、その第四十八条におきまして、「刑の適用にあたっては、犯人の年齢、性格、経歴及び環境」云々「事情を考慮し、」ということで、環境ということばの中に、この本人の資産状態、収入状態というものも当然入るという趣旨で、いまの御趣旨に沿うような一般的原則規定もあるわけでございます。 それはそれといたしまして、ただいまのお考えを徹底さしていきますならば、罰金刑、その量刑につき…
第68回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 ただいま御要求の資料でございますが、裁判所の統計で出ておる限りにおきまして、十分御要望に沿うように罰金額の細分化、これはまず統計に出ておる区分の限りにおいてはできるわけでございます。 それから、自由刑との関係、これの裁判統計に出ておる刑期との関係においては十分できるわけでございます。ただ、求刑との関係になりますと、これは具体的な事案全部に当たっていかないとわからないということになると思いますので、求刑との関連につきましては…
第68回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 求刑と判決との関係の資料は、これは結びつきがうまくつくのかどうか、ちょっと疑念を持っておるわけでございます。この点については、求刑との関連の資料につきましては、急ぎ検討さしていただきたいと思います。
第68回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 御指摘のとおり、過料は刑罰ではございませんから、行政罰でございますから、今回の改正法案とは関係がないわけでございます。 しかしながら、過料も行政罰として、ある意味では罰金、科料と似た性格を持っておるわけでございます。そういう点におきまして、かつ過料につきまして、ただいま御指摘のようにたいへん——たいへんと言うとなんでございますが、ばらつきがある、統一を欠いておるという面があるのみならず、また、経済変動等の関係において改定を…
第68回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 これは私の所管ではございませんけれども、確かに過料制度につきましては、いろいろ検討すべき問題があろうかと思います。この点につきましては、当省におきましては民事局において、またいろいろ検討することと考えております。
第68回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 刑事訴訟法二百八十四条、二百八十五条及び三百九十条に関しますただいまの御指摘でございますが、これは現在のところ臨時措置法におきまして、御指摘のとおり、刑事訴訟法の二百八十四条や二百八十五条にございます「五千円以下の罰金」とあるのは、刑法等の三法については「五万円以下の罰金」にするというふうに詰みかえております。これが今回は、刑法のほうは法定刑の上限が四倍になるわけでございますから、その五万円を四倍いたしまして、二十万円とい…
第68回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 ただいま御指摘の附則の第二項というのがございまして、附則の第二項で、「条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、改正後の第二条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。」という規定がございます。で、今回の改正法の二条におきまして、罰金と呼ぶものは「四千円以上とする。」こういう一般規定が出たわけでございます。そういたしますと、現在条例で四千円に満たない罰金を定めて…
第68回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 条例に定める罪につきましては、これはやはり地方自治の本旨に基づきまして、地方自治体のほうでそれぞれきめていただくということで、この四条は一律に、「その多額が八千円に満たないときはこれを八千円とし、その寡額が四千円に満たないときはこれを四千円とする。」こういうふうに法律措置をいたしておりますが、そういうふうに各地方自治体の条例について、一律にこの法律でかぶせるということは、地方自治の本旨に反する、これはそれぞれ地方自治体にお…
第68回 衆議院 法務委員会 第22号
○辻政府委員 附則二項の問題につきまして、すべての条例について、地方自治体でそれを改正していただきたいというような考えを持っているわけじゃございません。これは、今回の法律案で第二条におきまして、罰金というものは四千円以上でありますということを規定いたしたわけでございますから、地方自治体の条例で四千円未満の罰金を定めておりますものだけにつきまして問題が起きるわけでございます。それはもしこの法律施行後に、条例におきましてそのまま手当てをしな…