辻辰三郎
会議録に記録された「辻辰三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,732 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1972/05/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 社会労働委員会3 件・3%
- 外務委員会1 件・1%
※ 全 1,732 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○辻政府委員 御指摘のとおり、今回のこの法律案は、第四条におきまして、刑法犯等以外のものにつきましては、その多額が八千円に満たないときはこれを八千円とするという条項がございます。その結果、影響を受けてまいります法令も相当数あるわけでございます。これは私どもの調べによりますと、現在二千円未満の罰金の定めがある法令は四十二でございまして、そのまた罰則数でまいりますと八十四でございます。それが、今回この法律案の四条で、全部多額が八千円未満のも…
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○辻政府委員 相談しております。
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○辻政府委員 このいわゆる刑法以外の法律の刑罰規定でございますが、この特別の罰則という点につきましては、やはり刑法典にいう刑罰というものが一応の基準になってきておると思うのでございます。 そういう意味におきまして、刑法の全面改正が実現いたしました場合には、それを基準として各特別法の罰則というものは、それぞれのお立場において検討されなければならない問題であろうと思うのでございます。 それはそれといたしまして、現在におきましても、それぞれの…
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○辻政府委員 刑法の全面改正の作業でございますが、これは昭和三十八年以来鋭意調査、審議してまいりました法制審議会の刑事法特別部会の結論が、昨年の十一月二十九日に出されたわけでございます。そして刑法の全面改正をする必要がある、その場合の改正の内容は、刑事法特別部会できめた改正刑事草案によるのが適当であるという結論を出しまして、そしてこの部会は法制審議会の総会のほうに報告をいたしたわけでございます。 それで、法制審議会総会におきましてこの報…
第68回 衆議院 法務委員会 第24号
○辻政府委員 ただいま御指摘の明治乳業事件の本件につきましては、検察庁は何ら具体的事件として相談を受けていないというふうに承知をいたしております。 そこで、先ほど来の御意見あるいは政府当局の答弁によりますと、この事案は、一応はやはり食品衛生法の七条に違反するということで、同法の三十条の二におきまして、一年以下の懲役または三万円以下の罰金という罰則に触れる行為であるやに思われます。検察当局といたしましては、現在までこの事実を知らなかったわ…
第68回 衆議院 法務委員会 第23号
○辻政府委員 罰金刑の本質と申しますか、現時点における性質というものを考えました場合に、申すまでもなく罰金刑と申しますのは、犯罪を犯した者から金銭を剥奪して財産的苦痛を与える。その財産的苦痛を与えることによりまして、犯人は再犯をしないという、犯人に一つの感銘力を与える。同時に一般的予防といたしまして、こういうことをすれば罰金を取られるということで、他の一般第三者にも戒めになる、こういう機能を現時点においては持っておるというふうに私どもは…
第68回 衆議院 法務委員会 第23号
○辻政府委員 昭和二十三年に現行の罰金等臨時措置法ができ上がったわけでございますが、この当時、明治四十一年の刑法との関係におきまして、御案内のとおり、戦後のたいへんなインフレの状態におきまして、刑法のままにおきましては罰金刑の効果が期待できないという意味において、ただいま御指摘のような罰金等の臨時措置がとられたわけでございますが、当時は明治四十一年に比べまして、物価は大体二ないし三百倍くらいに上がっておったというふうに理解をされておった…
第68回 衆議院 法務委員会 第23号
○辻政府委員 今回の法案においても同様でございますが、罰金を経済状態とどういうふうにしてマッチさしていくかということを考えます場合には、いろいろ要素がございます。その場合にまず一番基準になりますのは、名目所得ということが一番基準になろうと思うのでございます。名目所得そのものが名目的に何倍ということになっておりますれば、罰金のほうも何倍ということで考えていくのが、まず一応の基準であろうと思うのでございます。物価でなくて、一つの名目所得とい…
第68回 衆議院 法務委員会 第23号
○辻政府委員 昭和二十三年に現行の罰金等臨時措置法ができ上がりまして、今日まで経済的な諸条件がたいへん変わっておるのに、この法律のほうは手当てしなかったということの理由はどこにあるかという御指摘でございます。 この点につきましては、まず私どものほうでは、昭和三十年代からやはりこの罰金等臨時措置法を改正していただかなければならぬというふうに考えまして検討をいたしておったわけでございます。その場合に、あわせて法務省といたしましては刑法の全面…
第68回 衆議院 法務委員会 第23号
○辻政府委員 さようでございます。
第68回 衆議院 法務委員会 第23号
○辻政府委員 その点につきましては、御指摘の点もあろうかと思いますが、先ほど申し上げましたように、いわゆる罰金の頭打ち現象が刑法犯の一部について出てまいりましたのは、昭和四十三年ごろからでございます。それまでは、やはり刑法の全面改正の進捗度との関係におきまして、刑法の全面改正で片づけてもらうなら片づけていただくという考え方もあったわけでございますが、どうも刑法の全面改正の見通しの時期と経済変動のスピードと、これがやはりマッチしないという…
第68回 衆議院 法務委員会 第23号
○辻政府委員 たとえば、一番顕著な例をあげますと、刑法第二百十一条の業務上過失致死傷罪でございます。これは現下交通の人身事故でこの犯罪は非常に多いわけでございます。現在の二百十一条は、「五年以下ノ懲役若クハ禁錮又ハ五万円以下ノ罰金」という法定刑に相なっておるわけでございます。その場合に、致死の場合は人が死んでおるわけでございます。しかし、被害者のほうにも多少落ち度があったというような場合には、この懲役や禁錮というのを選択することは適当で…
第68回 衆議院 法務委員会 第23号
○辻政府委員 これはお手元の資料にも一応ございますけれども、総括的に説明してまいりますと、まず傷害罪でございます。これは昭和四十四年におきまして、略式命令で罰金を科せられましたのは、総数三万九千四百七人でございますが、そのうち六四・六%に当たります二万五千四百五十九人が一万円以上の罰金に処せられておるということになっております。同様、業務上過失致死傷罪については、先ほど申し上げましたけれども、四十四年におきまして、総数六千七百三十人のう…
第68回 衆議院 法務委員会 第23号
○辻政府委員 ただいまの量刑というのはどういう意味でございますか、恐縮でございますが、ちょっと御趣旨が……。
第68回 衆議院 法務委員会 第23号
○辻政府委員 罰金が納まらない場合には、御承知のとおり現行刑法十八条におきまして、「罰金ヲ完納スルコト能ハサル者ハ一日以上二年以下ノ期間之ヲ労役場ニ留置ス」云々ということで、刑法十八条にいわゆる換刑処分、刑をかえる処分ということで、罰金が納まらない場合には、一日幾らということの割合で労役場に留置するということで、その期間だけ労役場におれば、罰金を納めたと同じように見るという制度がございます。この換刑制度は、実際の運用におきまして、ただい…
第68回 衆議院 法務委員会 第23号
○辻政府委員 刑法の全面改正を審議いたしました法制審議会の刑事法特別部会の審議の過程におきまして、いわゆる日数罰金制を採用するかどうかは十分検討されたわけでございます。その結果、やはりこの日数罰金制度はとらないという決定が出たわけでございます。 その理由は、裁判におきまして被告人の財産状況というものを精細に調査することが、どの程度正確性を担保できるかという一つの難点があるのではないかというような考え方で、この刑事法特別部会ではいろいろと…
第68回 衆議院 法務委員会 第23号
○辻政府委員 罰金刑の運用にあたりまして、被告人の貧富による差が出てはならないという考え方がもちろんあるわけでございます。そういう考え方から、現在は、裁判の運用におきましては、この換刑額をきめる場合に、いろいろと裁判所で具体的に検討されておるということでございます。 それから、これを一挙に法制的に解決しようというのがただいま申し上げました日数罰金制度でございますけれども、これはただいま申しましたように、運用において裁判所が被告人の、罰金…
第68回 衆議院 法務委員会 第23号
○辻政府委員 今回の改正案におきましては、この提案理由説明書にもございますように、経済事情の変動ということで罰金額を改正していただくという趣旨でございまして、この刑事責任の問題、これはいささかも触れていない。現行刑法その他刑罰法令の考えておるこの罰金刑というものを、そのままの考え方で踏襲いたしまして、ただその間の経済事情の変動という経済性だけを一つの考え方の理由にいたしまして、改正をお願いいたしておるわけでございます。 そういうことでご…
第68回 衆議院 法務委員会 第23号
○辻政府委員 罰金を考えます場合に、やはり罰金の本来的機能は、犯人から金銭を剥奪して財産的苦痛を与えるというところに、この罰金刑の本質があるわけでございます。ところが、経済状態の変動によりまして、特に犯人の所得との関係におきまして、あまりこの罰金額が少ない場合には、その本来的な罰金の機能が果たせない、何ら財産的苦痛を感ぜしめないということに相なるわけでございます。 その意味におきまして、やはり罰金の刑罰というものの刑罰性、刑罰の機能とい…
第68回 衆議院 法務委員会 第23号
○辻政府委員 今回の改正案は、御案内のとおり、刑法、暴力行為等処罰ニ関スル法律及び経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律、この三つにつきまして、罰金の法定刑を四倍にするということでございます。これ以外の法律につきましては、罰金の法定刑の多額が八千円未満のものは八千円にするということでございまして、四倍になるのは、この刑法等の三つの法律だけでございます。 そこで、なぜこれを四倍という考え方を持ってきたかという考え方でございます。これにつきましては…