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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
1,732
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1972/05/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会96 件・96%
  • 社会労働委員会3 件・3%
  • 外務委員会1 件・1%

※ 全 1,732 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,732 20 を表示
法務省刑事局長1972/05/16

68衆議院 法務委員会 第23号

○辻政府委員 私どもは、今回の改正によりまして、罰金が貧富によって著しく差が出てくるというような運用になるとは考えていないわけでございます。先ほども申し上げました賃金の上昇率その他を見ましても、平均的に見まして、三十年に比べて四倍ということでございますので、これを改正することによって、必ず金持ちが得をするというようなことは毛頭考えていないわけでございまして、その運用は、現在と同じような形でこれがスライドされていくというふうに考えておるわ…

法務省刑事局長1972/05/16

68衆議院 法務委員会 第23号

○辻政府委員 罰金と科料でございますが、その性質は同じく財産刑でございます。犯人から金銭を剥奪することによって苦痛を与えるという意味の財産刑という性質におきましては、罰金も科料も同じ性質を持っておるわけでございます。 問題は、科料の場合と罰金の場合とは、科料というものは、現行法におきましては千円未満ということになっておるわけで、千円以上は全部罰金でいくという金額の差に相なるわけでございます。そういう意味におきまして、科料刑に当たるものは…

法務省刑事局長1972/05/16

68衆議院 法務委員会 第23号

○辻政府委員 ちょっと突然のあれでございますが、私の記憶によりますと、立ち小便は現在は軽犯罪法にもなかったのではないかと思います。以前は警察犯処罰令にございましたけれども、現在は、軽犯罪法からはたしか落ちておったのではないかという記憶がございます。——失礼いたしました。ちょっと場所に限定がございますが、軽犯罪法の一条二十六号では、「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」これは拘留…

法務省刑事局長1972/05/16

68衆議院 法務委員会 第23号

○辻政府委員 たいへんごもっともな御指摘であろうと存ずるのでございます。もちろん、ただいま仰せのように、この改正案におきましては、科料といえども、刑法犯に関する限りは四倍になるわけで、四千円未満になるわけでございますが、そういたしましても、なお効果が刑事罰としては薄いのではなかろうかという御指摘であろうと存じます。 この点につきましては、私どもかねがね検討いたしておりますのは、検察や司法警察がどういう犯罪というものに注目して犯罪の検挙を…

法務省刑事局長1972/05/16

68衆議院 法務委員会 第23号

○辻政府委員 まことにごもっともな御意見でございまして、法令の周知徹底、それからPRというものが、特に一般の市民生活に直結をいたします刑罰法規というものにつきましては必要が多いのではないか、こう考えております。

法務省刑事局長1972/05/16

68衆議院 法務委員会 第23号

○辻政府委員 罰金の金額でございますが、昭和四十五年で検察庁が罰金を既済として徴収いたしました金額は、四十五年が二百四十五億三千百万円ばかりでございます。これは罰金でございます。科料のほうは、昭和四十五年で検察庁が既済といたしました金額は三百三万八千円というような形になっております。 この罰金は、全部国の一般収入に入るということで、使い道その他はこれは何のひももついていないわけで、一般の収入になるわけでございます。

法務省刑事局長1972/05/16

68衆議院 法務委員会 第23号

○辻政府委員 徴収いたしました罰金の使い道の問題についての御指摘でございますが、この問題は、御案内のとおり、先ほどまた御指摘になりましたように、いわゆる道路交通法違反の事件に関しまして、昭和四十三年から反則金制度というのができております。昭和四十三年に反則金制度ができましたときに、この反則金はどこに使うかということで、当時私どもは直接の所管ではございませんけれども、警察庁それから地方自治体を所管しております自治省、それと大蔵省という三者…

法務省刑事局長1972/05/16

68衆議院 法務委員会 第23号

○辻政府委員 過料につきましては、これはいわゆる行政罰でございますから、この法案の刑罰とは関係がないという意味で、今回のこの改正案のもちろんワク外にあるわけでございます。 それはそれといたしまして、過料が各現行の法令においてまちまちであろうという御指摘については、そういう点も確かにあるわけでございます。この点につきましては、過料を規定いたしました法律を所管いたしております各役所におきまして、それぞれ検討を加えるべきものであろうと考えてお…

法務省刑事局長1972/05/16

68衆議院 法務委員会 第23号

○辻政府委員 罰金を納めることができずに、労役場に留置されたという者の数でございますが、ちょっと罪種別には統計がはっきりいたしませんので、一般的な数字として申し上げさせていただきたいと思うのでございます。 昭和三十二年におきましては、罰金の件数が九十万九千百八十八件というのでございますが、そのうちで、納まらずに労役場留置処分を受けました件数が五千六百八十四ということでございまして、全体の〇・六%でございます。この労役場留置をいたします。…

法務省刑事局長1972/05/16

68衆議院 法務委員会 第23号

○辻政府委員 一日の換算額でございますが、これは先ほど来申し上げておりますように、事案の性質あるいは被告人の財産状態ということを勘案して定められるわけでございます。一般的に幾らということは非常に言いにくいわけでございますけれども、普通の場合には、一日千円くらいの換算額というのが一般的な例であろうと思います。しかし、これは事案によりましてたいへん違うわけでありまして、先ほど沖本委員の御指摘になりました某所得税法違反事件のごときは、これは確…

法務省刑事局長1972/05/16

68衆議院 法務委員会 第23号

○辻政府委員 労役場留置といいますのは、罰金、科料という財産刑の特殊な執行方法でございまして、それ自体は刑罰ではございません。あくまでもこれは財産刑の納まらぬ場合の執行方法でございますから、こういう方法というものは、本来はこれは財産刑なんでございますから、それを財産刑が納まらぬからといって、自由刑とよく似たような労役場に留置するということになりますと、これは性質上限度があるといわざるを得ないのでございまして、その限度が、現行法におきまし…

法務省刑事局長1972/05/16

68衆議院 法務委員会 第23号

○辻政府委員 罰金が被告人によって、特に財産状態の乏しい方に過酷になるのではないかという御指摘でございますが、これは先ほど来申し上げておりますように、裁判そのものにおきまして、被告人の財産状態というものが当然考えられておるわけでございますから、運用上はそういう問題は起きないというふうに考えておるわけでございます。現に、先ほど申しましたように、罰金が納まらずに労役場留置になりました者が、昭和四十五年では罰金総件数のわずか〇・二%であるとい…

法務省刑事局長1972/05/16

68衆議院 法務委員会 第23号

○辻政府委員 これは罰金刑の本質にかかわる問題でございます。この点につきましては、先ほども申し上げましたように、「刑の適用にあたっては、犯人の年齢、性格、経歴及び環境、」云々というようなものを十分考えて適用するのだということは一つの一般的な原則でございますから、具体的な罰金刑の適用につきましては、裁判所において十分その被告人の財産状況というものを勘案して裁判をなされるわけでございますから、具体的なこの公平性というものについては、さほど問…

法務省刑事局長1972/05/16

68衆議院 法務委員会 第23号

○辻政府委員 ただいま申し上げましたように、一日の労役に服する場合の換算額でございますが、これは具体的な案件につきまして裁判所がおきめになるのでございます。裁判についておきめになるわけでございます。その場合に、ただいま申しましたように、この法律案が法律になりました暁におきまして、罰金が刑法等については一応上がってくると見なければならぬわけでございますが、その罰金額が、言い渡し額が上がれば、それに相応してこの換算額も当然裁判において上げら…

法務省刑事局長1972/05/16

68衆議院 法務委員会 第23号

○辻政府委員 一般的に申し上げまして、刑事責任を追及するという立場でものを考えざるを得ないわけでございますが、その場合に、刑事責任ということは、結局犯罪構成要件に該当する事実を行なったということがまず第一でございます。 そういうふうに考えてまいりますと、いわゆる監督者というものは、その監督者がみずから犯罪構成要件に該当する行為をしたというふうに評価できる限りにおきましては、これは一般の末端の者であろうと監督者であろうと、問題は、抽象的に…

法務省刑事局長1972/05/12

68衆議院 法務委員会 第22号

○辻政府委員 刑法の全面改正の問題でございますが、これは昭和三十八年に、法務大臣から法制審議会に対しまして、刑法を全面改正する必要があるかどうかについて御意見を承りたいという旨の諮問が出されたわけでございます。そういたしまして、その際、改正刑法準備草案というものをかねてから法務省において準備をいたしておったわけでございますが、それを参考案として添付いたしまして、刑法改正について意見を求めたわけでございます。 自来、三十八年から今日まで、…

法務省刑事局長1972/05/12

68衆議院 法務委員会 第22号

○辻政府委員 この刑法の全面改正の作業におきましては、ただいま申し上げました改正刑法草案ということになっておるわけでございますが、これにおきましては、罰金はすべて一万円以上、科料は五百円以上一万円未満というふうに、一律にまずその罰金と科料の額を定めておりまして、その範囲内でそれぞれ各罪につきまして一々検討をいたしておりまして、それぞれの罰金刑または科料刑というものを案として定めておるわけでございます。

法務省刑事局長1972/05/12

68衆議院 法務委員会 第22号

○辻政府委員 今回のこの臨時措置法の改正案は、ただいま御指摘のように、刑法及び暴力行為等処罰ニ関スル法律、並びに経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律、この三つに定めます罪につきましては、一律にこの罰金法定刑を四倍にするということになっておるわけでございます。しかもまた、罰金は四千円以上、それから科料は二十円以上四千円未満という形になっております。 そういう関係で、おおむねこの改正刑法草案に定めております各罪に関する罰金刑よりも、今回の改正案に…

法務省刑事局長1972/05/12

68衆議院 法務委員会 第22号

○辻政府委員 改正刑法草案におきましては、ただいま申し上げましたように、刑法の改正草案にある各罪の罰金刑について、それぞれ個別的に十分検討してまいったわけでございます。その前提といたしましては、先ほど申しましたように、改正刑法草案においては、罰金というものはすべて一万円以上であるということを前提にしておるわけでございますが、その前提のもとでそれぞれ検討いたしております。それが、やはり慎重な検討の結果でございますから、私はそれに従うべきも…

法務省刑事局長1972/05/12

68衆議院 法務委員会 第22号

○辻政府委員 これは、大体昭和四十三年ごろからであろうと思います。