辻辰三郎
会議録に記録された「辻辰三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,732 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1972/05/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 社会労働委員会3 件・3%
- 外務委員会1 件・1%
※ 全 1,732 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○辻政府委員 現在の制度におきまして、言い渡されました罰金が納められない場合には、御承知のように、労役場留置という制度がございます。労役場に、一定の金額で換算した日数入るわけでございます。それは罰金が納められないということでございますから、労役場留置になっておる者がどれくらいの割合になっておるかということが、一つの指標になろうと思うのでございます。 この観点から、労役場留置が執行されました割合を申し上げてまいりますと、昭和三十二年には罰…
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○辻政府委員 罰金を納めます者についての所得別分布、この調査はいたしておりません。
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○辻政府委員 先ほども申し上げましたように、一定の法定刑、幾ら幾ら以下の罰金というふうに御承知のように法律が定めておりますから、この法定刑の範囲が相当広くございます。したがいまして、多少の経済変動がございましても、実際の裁判はその法定刑の上限のほうにだんだんと上がっていくということで、経済変動が直ちに罰金の法定刑というもの変えなければいけないというふうには出てまいらないわけでございます。 そういう観点から申し上げますと、刑法犯の場合に、…
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○辻政府委員 法定刑のワク内でまかなえてきておった、四十三年ごろまでは法定刑にまだ幅がございましたので、それでまかなえてきたということでございます。
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○辻政府委員 今回刑法犯等につきまして、法定刑の上限を一律に四倍に引き上げたいというこの考え方でございますが、その根拠は、所得というものを前提に考えてまいりますと、現行法のできた昭和二十三年当時に比べまして、賃金は、昭和四十六年で一五・九倍、国民所得は、昭和四十五年で一〇・八倍というふうに上がってまいっております。それだけを単純に見ますと、四倍というこの数字はむしろ非常に低いことになるわけでございますけれども、何も昭和二十三年の非常に貧…
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○辻政府委員 法定刑の上限を、この法律によれば四倍にしていただくことになるわけですが、四倍になりますと、さらにまたいわゆる頭打ち現象がくるという時代は、経済状態がどういうふうに変動するか、これは一がいに言えないかもしれませんけれども、比較的安定した現在におきまして四倍にいたしました以上は、頭打ち現象がくる時期は、相当先のことであろうと思われるわけでございます。 他面、いま刑法の全面改正のほうは、現在法制審議会の審議も終局段階でございます…
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○辻政府委員 法定刑の上限が四倍になりますと、これはいついつまで間に合うというようなことではなしに、最近における経済状態の推移というものを見てまいりますと、四倍になればずっとこれでもういけるということも、申し上げて過言ではないという数字であろうと思います。
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○辻政府委員 この提案理由説明の、ただいま御指摘の部分の前段でございますが、前段は、やはり一般的に罰金というものが、現在の所得というものと見合わないような状態になってきておる、一般的に低いので、財産刑としての効果というものが、一般的に現在の金額では低下してきておるという一般論でございます。 それから、そういう一般論でございますが、その後段、一ページの裏のほうでございますが、このほうは、これはまた一つの別の観点から、頭打ちという状況で適正…
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○辻政府委員 これは一がいに言えないと思います。この刑法犯を例にとります場合に、罰金刑が付されております罪の大部分は、同時に選択刑として自由刑の懲役刑が規定されておりますので、むしろ罰金の法定刑が頭打ちになってまいりまして、この罰金刑でやろうと思っても、あまりにも金額が低過ぎるという場合には、考え方といたしまして、別の選択で自由刑のほうにいくというような考え方が出てくるのではなかろうかと思うのでございます。そういたしますと、本来は罰金刑…
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○辻政府委員 これは適正な科刑の実現ができるということは断言できると思います。犯罪の増減につきましては、罰金だけの問題で原因が片づくものではございませんが、本来罰金刑で刑事責任を追及し得るものについて、適正な罰金が科せられるという意味で、適正な刑事司法の運営ができるということは確信いたします。
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○辻政府委員 御指摘のように、罰金の執行猶予の率は、全罰金の裁判につきまして非常に低いわけでございます。これはやはり罰金刑というものは、自由刑よりもなお一応軽い刑ということになるわけでございまして、罰金刑にした上でなおその執行を猶予しなければならないというケースは、実際問題としてたいへん少ないわけでございます。そういうことで裁判の実情を見ましても、やはり罰金の執行猶予というものは少ないのだというふうに理解をいたしております。
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○辻政府委員 御指摘のように、罰金刑につきましても、現在よりもより刑事政策的配慮というものを加えまして、執行猶予をふやしていけというような御意見、まことに御指摘のとおりの面が多いと思います。 なお、これは御承知と思いますけれども、罰金刑が確定いたしました場合に、執行いたします場合に、その運用といたしまして、罰金の分納、延納ということも現在行なっておるわけでございます。そこで、罰金を受けました者の具体的な財産状態を、さらに執行の面におきま…
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○辻政府委員 大体、本年度はそんなにふえないというふうに見通しております。 現在、御承知のように、罰金額は四十五年で大体二百四十億くらいでなかったかと思うのでございますが、今回この法律案が法律として成立いたしました場合には、ただいま御指摘のように、法定刑の上限が刑法犯について四倍になるわけでございますが、実際の裁判はその限度内で行なわれていく。おそらく司法の連続性という観点から、裁判所におきましては、四倍になったからといって、具体的な裁…
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○辻政府委員 四倍になるということは、全部頭打ちになるということでございますから、それほどはなかなかいかないと思うのでございますが、やはり徐々にふえてくるだろうと思います。
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○辻政府委員 御承知のとおり、過料は行政罰でございます。今回の罰金のこの手当ての法律の全然対象外でございますので、この法律の中には入っておりません。したがって、過料につきましてはこの改正措置が講じられていないわけでございますけれども、この過料につきましては、関係省庁がたいへん多うございます。それぞれその立場において検討されていることと思うのでございます。 たとえば、私、所管外でございますが、当省の民事局におきましては、民事局所管の過料に…
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○辻政府委員 民事局におきましては改定を検討いたしております。そういう面で、いつかはその改定をお願いすることになろうかと思います。
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○辻政府委員 御指摘のとおり、条例制定権は憲法九十四条に由来するところでございますが、この憲法九十四条におきましても、「法律の範圍内で條例を制定することができる。」というふうにございます。また、地方自治法第十四条第一項におきましても、法令に違反しない限りにおいて、条例を制定することができるということを明定いたしておるわけでございます。 したがいまして、この条例の定める罰金の額についてどのような制限を設けるかということにつきましては、これ…
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○辻政府委員 今回はこの第二条におきまして、罰金というものは四千円以上でございます、こういう法律の規定ができたわけでございます。その照り返しといたしまして、条例のほうでたまたま四千円未満の罰金を定めておる条例につきましては、この法律の、罰金は四千円以上とするという条項と抵触するわけでございますから、これは一年間の猶予で、それぞれ地方においてこの改定をお考えいただきたいという趣旨なんでございます。 その結果、何か四千円未満の処罰をもししな…
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○辻政府委員 この点は、ただいま自治省の行政局長がお答えになったとおりに理解をいたしております。 ただ、しいてつけ加えますと、私どもは、もちろんこの地方自治の本旨に従って地方自治体でおきめになるわけでございますが、自治法十四条五項の「十万円以下の罰金、」というこの範囲は、十万円というワクがまだ相当高いところにおさまっているというふうに考えておりまして、そういう点から、やはり自治省がいまお答えになったとおりに私どもは理解をいたしております…
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○辻政府委員 国のほうで、およそ罰金というものは四千円以上の財産刑をいうという一つの考え方を打ち出したいわけでございますので、そういう場合には、罰金と称するものはこれは四千円以上にしていただきたいと考えておりますけれども、純法律論でいきますれば、地方自治法十四条の改正ということで、自治体については、四千円未満の罰金もあり得るという法律を御審議願うということは、これは理屈の上では可能なことであろうと思います。