辻辰三郎
会議録に記録された「辻辰三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,732 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1972/05/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 社会労働委員会3 件・3%
- 外務委員会1 件・1%
※ 全 1,732 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○辻政府委員 これはやはり、そこまで刑罰というものを基本的に変えるのは、適当でないという考え方であろうと思います。 ただ、刑法の改正作業におきまして罰金刑が議論されましたのは、主として、先ほど来御指摘のように、罰金刑が財産の多寡によって違った効果をもたらしてくるという罰金刑の一つの宿命と申しますか、そういう点を考えて、これをむしろ日数罰金制を取り入れたほうがいいかどうかというような観点から議論がなされたわけでございます。これも御承知のと…
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○辻政府委員 この自由刑にかわる罰金の言い渡しという考えでございますが、この準備草案の五十六条の考えは、刑法改正の法制審議会の作業におきましては、これはやはり選択刑として罰金を書いておけばよろしい、懲役または禁錮、それとまた選択刑として罰金ということで規定しておけば、それで足りるということが、一番の大きいこの採用しなかった理由であると思います。 それと、付随的には、自由刑にかわる罰金の言い渡しということをいたしますと、一般に寛刑化の傾向…
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○辻政府委員 これはやはり罰金に転換できるということになりますと、自由刑よりも罰金のほうが何といっても楽だということで、寛刑化の傾向を招くということは、これは常識的に否定できないことであろうと思います。私は、先ほど申しましたように、選択刑として罰金があれば、それで事足りるべきものであろうというのが、むしろ理論的な一つの考え、筋であろうと考えております。
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○辻政府委員 これは理屈として、いま御指摘のように、短期自由刑の弊害を避ける意味で罰金刑を拡充していくということであるならば、これは罰金刑の法定刑をふやしていくという帰結には、理論としては相なろうと思います。
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○辻政府委員 先ほど来申し上げております昭和四十五年を例にとりますと、罰金の既済になりましたのが二百四十五億幾らでございますが、このうちで労役場留置処分をいたしましたのが、金額といたしまして四千二百六万七千円でございます。そして件数としては三千二百二十名であります。これは同一人があるいは二回ダブっている場合もあろうかと思いますが、件数として三千二百二十件ということに相なっております。
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○辻政府委員 減っております。
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○辻政府委員 罰金の執行猶予の件数でございますが、昭和四十四年中に罰金の言い渡しがありました件数は百五十七万八千二百十件でございます。そのうちで罰金の執行を猶予されました件数は二百七十三件でございまして、全体の〇・〇一%でございます。仮出場の件数については、ただいまわかりません。
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○辻政府委員 罰金の延納、分納につきまして、準備草案では規定がございましたけれども、現在の改正刑法草案ではこれが落ちておるという点は、御指摘のとおりでございます。 これは、法制審議会で審議されましたときに、御承知のとおり、現在でも検察官の一つの職務として分納、延納ということが事実上行なわれておる関係で、実際の現在の運用にまかしていいという考え方から、この規定が落ちたというふうに理解をいたしております。
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○辻政府委員 徴収事務が、たいへん繁雑になるという意見もあったやに聞いております。
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○辻政府委員 数字としてはございませんが、ただ、現在罰金の大半というものは交通関係でございます。そういう関係で罰金の分納、延納というのが申し出される件数は比較的少ない。特殊の場合であろうと思います。 〔大竹委員長代理退席、委員長着席〕 しかしながら、検察庁においては、これは十分に処理いたしておるわけでございます。
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○辻政府委員 現行刑法十八条の五項は、「裁判確定後十日内ハ本人ノ承諾アルニ非サレハ留置ノ執行ヲ為スコトヲ得ス」という規定でございますので、あまり早くは、すぐにはできませんよという規定であろうと思うのでございます。 なお、次の十八条の六項でございますが、この六項で、「罰金又ハ科料ノ言渡ヲ受ケタル者其幾分ヲ納ムルトキハ」云々とございますので、現行法においても、その幾分を納めるということを前提にして書いておるということが、一つの分納の根拠にな…
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○辻政府委員 これは、やはり刑法改正のときの一つの立法論になるわけでございまして、いろいろな考え方があろうかと思います。しかし、罰金というものは確定した段階におきまして、もう国の債権というものは確定いたしておるわけでございまして、あとは罰金の執行方法の問題でございます。執行方法についてどのように刑事政策的にこれを考慮していくかという一つの立法論の問題に相なろうかと思うのでございまして、それにつきましては、先ほど申しましたような法制審議会…
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○辻政府委員 これは、分納の申し出がありました場合には、もちろん窓口の徴収係の者が十分事情を伺って、そしてそれがほんとうかどうかということも十分調査をすると思います。その結果、検察庁部内の担当の責任者までこれがまいりまして、そこでこの分納を認めるという決定をいたしておるというのが実務の運営でございます。
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○辻政府委員 改正刑法草案の四十八条でございますが、四十八条の二項に、「刑の適用にあたつては、犯人の年齢、性格、経歴及び環境、」この環境というころで、経済状態も当然含んでいるという考え方でございます。
第68回 衆議院 法務委員会 第26号
○辻政府委員 御指摘のとおり、改正刑法準備草案におきましては、四十八条におきまして特にこの罰金、科料の適用についての考慮事項を規定いたしておるわけでございます。しかしながら、先ほど来申し上げましたように、改正刑法草案におきましては、刑の適用として、その一般基準というものはすべての刑に通ずるものとして、この一般基準があれば足りるという考え方で、準備草案の四十八条というものは取り上げられなかったというふうに理解をしておるわけでございます。
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○辻政府委員 罰金、科料のいわゆる財産刑の本質と申しますか、性質でございますが、これは申すまでもなく、犯人から金銭を剥奪して財産的苦痛を与えるということを内容といたしております。財産的苦痛を与えることによりまして、一般社会人に対する一般予防を期し、かつ犯人については、今後犯罪行為に出ないという意味の特別予防の機能も果たしていく、これが財産刑の本質であろうと考えております。
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○辻政府委員 この罰金額を法定刑で定めます場合に、その厳格な基準というものはどこにあるかということになりますと、これはなかなか一がいには申し上げかねるものがあろうと思います。 ただ、わが国の場合には何といいましても、これは明治四十一年から施行されております現行刑法におきまして、それぞれの一定の罪に一定の罰金額の法定刑が定められているわけでありますが、これがやはり基準になって今日に至っておるということでございます。
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○辻政府委員 御承知のとおり、現行刑法は明治四十一年でございますが、このときに一定の犯罪について一定額以下の罰金を定めておるということでございまして、これが基準になりまして、戦前はそのとおりやってまいったわけでございますが、終戦直後にたいへんな経済的変動がございましたので、この現行刑法というものを基準にして現行の罰金等臨時措置法というものが定められたわけでございます。そういたしまして、刑法犯につきましては、この明治刑法の法定刑のそれぞれ…
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○辻政府委員 罰金刑の持っております、もちろん科料刑も同様でございますが、財産刑の持っております一つの基本的な性格といたしまして、ただいま御指摘になりましたように、納めるほうの人の財産状態によってその効果が違ってくるという一つの宿命と申しますか、本質を持っておるわけでございます。その点につきましては、それぞれの納める犯人の資産状態、経済状態に応じて、具体的な裁判において、貧しい人、富める人ができるだけ公平にいけるように、いわば犯人の財産…
第68回 衆議院 法務委員会 第25号
○辻政府委員 まず刑法犯について申し上げたいと存じますが、刑法犯につきまして、今回のこの案におきましては、一律に法定刑の上限を四倍にするという考え方でございます。現行のままでおきますと、この法定刑のワクが非常に狭いわけでございます。そういうことで、ただいま御指摘のような場合に、金を持っておる、財産を持っておる人についても持っていない人につきましても、法定刑のワクというもののしぼりがございます。 そういう意味におきまして、現行のままにおき…